中野区特別養護老人ホーム優先入所等に関する指針
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更新日:2024年4月23日
目的
この指針は、中野区内の特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)における入所の必要性の高い者の優先入所等に関する基準を明示し、入所者の入所決定過程の透明性及び公平性を確保することを目的とする。
入所の対象者
- 要介護状態区分が要介護3から要介護5までの認定を受けた者のうち、常時介護を必要とし、在宅において介護を受けることが困難な者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1)入院治療の必要がある者
(2)適切な指定介護老人福祉施設サービスを提供することが困難な者 - 入所の対象者の特例
1.の規定にかかわらず、要介護状態区分が要介護1又は要介護2の認定を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の対象者とすることができる。
(1)認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
(2)知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
(3)家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
(4)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できないこと
(5)サービスの利用が限度額の9割以上であること。
入所申込み
- 入所の申込みは、原則として、本人又は家族等からとし、入所申込書・調査書に介護保険被保険者証の写し等を添付する。
- 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員は、本人又は家族等の委任を受け、申込みの代行を行うことができる。
- 施設長は、入所申込者に対し、入所申込書・調査書に記載された内容に変更があった場合は、その旨の申出を行うよう、あらかじめ依頼しておくものとする。
優先度の判定
- 共通基準による評価(第一次評価)
施設長は、入所の申込みがあった場合は、別表(PDF形式:93KB)に定める共通指標に基づき、速やかに第一次評価を行うよう努めなければならない。 - 優先的な入所を決定するための評価(第二次評価)
施設は、第一次評価で優先度が高い区分に分類された者について、優先的な入所を決定するための評価(第二次評価)を実施する。 - 第二次評価は、入所検討委員会において、その評価基準を明らかにした上、審査され、決定されるものとする。
- 入所検討委員会は、申込者の状況の変化により再評価が必要な場合は、速やかに再評価を実施する。
- 第二次評価の評価基準は、本人及び介護者等の意見、在宅サービスの活用状況並びに認知症等に伴う問題行動の有無を共通項目として設定する。
- 第二次評価の評価基準は、5.の共通項目のほかに施設長が必要と認める項目を設定することができる。
入所候補者名簿等の作成及び保管
施設長は、第二次評価の結果を踏まえ、入所候補者名簿を作成するとともに、変更があった都度、整理・更新しておかなければならない。また、評価に使用した資料等についても整理・保管する。
入所検討委員会
- 施設は、優先入所を実施するに当たり、適正に評価するため、合議制の委員会又は会議(以下「入所検討委員会」という。)を設置しなければならない。
- 入所検討委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成する。なお、入所検討委員会には第三者(施設を設置した法人の評議員等)を加えることが望ましい。
- 入所検討委員会は、必要に応じ、施設長が招集する。
- 入所検討委員会は、審議の内容を記録し、2年間保管しなければならない。
- 施設は、区市町村又は都道府県から求めがあった場合は、記録を提出する。
入所の決定
入所の決定は、入所検討委員会の検討結果による優先順位の高いランクにある者のうち、申込者の居住地域、入所待ちの期間、本人の意向、緊急に対応すべき事柄、部屋割り等の施設運営との整合性等を勘案し、施設長が行うものとする。
結果の通知
施設長は、第一次評価の結果、第二次評価の結果及び入所決定について申込者に通知する。
緊急入所の取扱い
施設長は、次に掲げる場合は、入所検討委員会の審議によらずに入所を決定することができる。
- 老人福祉法第11条に規定する区市町村からの措置による入所の委託の場合
- その他施設長が特に必要と認めた場合
辞退者等の取扱い
入所一時辞退者は、順位を繰り下げる。ただし、本人の入院等やむを得ない理由により一時辞退する場合は、順位を保留する。
適正運用
- 施設は、この指針に基づき、適正に入所の決定を行うものとする。
- 中野区は、この指針の適正な運用について、施設に対して必要な助言を行うものとする。
苦情解決
- 入所申込者等からの申込み等に関する苦情の申出があった場合は、施設内の苦情解決窓口において適切な対応を行うものとする。
- 施設において解決に至らない場合は、関係機関と連携し解決を図るものとする。
指針の公表等
- 中野区及び施設は、指針を公表する。
- 施設は、入所希望者に対して、その内容を説明する。
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介護保険課 管理係
電話 03-3228-5629
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このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。
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