訪問介護員の医行為について

ページID:747374997

更新日:2023年8月3日

医師法その他関連法規の規定により、緊急時を除き、医師や看護師等の医療職以外の者が業として医行為を行うことはできません。そのため、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問介護サービス提供時に、医行為を行うことはできません。看護師等の資格者であっても、訪問介護サービス提供時は同様の扱いとなります。

介護の現場等において疑義が生じることの多い行為のうち、原則として医行為でないと考えられるものについて、厚生労働省より「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日) により通知がありました。

ただし、この通知で「医行為でない」とされているものについても、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要となる場合は、医行為となることも考えられますので、必要に応じて医師、歯科医師等にそうした専門的な管理が必要な状態であるかどうかを確認した上で行うようにしてください。

 

 

【追記】「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 72 号。)」により改正された「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)」の規定に基づく「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」(平成 23 年厚生労働省令第 126 号。)により改正された「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)」において、 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の喀痰吸引をいう。)及び経管栄養(胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養をいう。)の実施のために必要な知識、技能を修得した介護職員等(介護福祉士を含む)について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるものとされました。

新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/2-4-3.pdf(外部サイト)

関連ファイル

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで