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最終更新日 2020年1月20日
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中野区有料老人ホーム整備・開設に関する事前相談手続きについて

 中野区有料老人ホーム設置指導要綱第5条基づく事前協議の手続きについては、下記のとおり取り扱います。なお、サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項)の登録を受ける予定のものは、対象外となります。

1 いわゆる総量規制について

 東京都の老人保健福祉圏域ごとの必要利用定員総数の範囲内である場合は、事前協議を受け付けます。

2 提出書類等

 事前相談計画書は区の様式を使用して下さい。

 添付書類は、東京都のホームページ(有料老人ホーム設置(新規)に係る事前協議について)をご確認のうえ、作成してください。

※全ての書類がそろう前であっても、相談は受け付けます。事前相談のため窓口にお越しになる場合は、必ず事前の予約をお願いいたします。
※平面図について、居室、食堂等、入居者の利用する部分の床面積については、壁芯での面積を記載してください。また、廊下幅、居室の出入口の幅等を明記してください
※面積表は、内法を記載したものについても作成してください。

3 意見書について

 中野区有料老人ホーム設置指導要綱の基準に適合しているものについて、東京都あてに意見書を提出する場合があります。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域支えあい推進部 介護・高齢者支援課 高齢者支援基盤整備係

区役所5階 10番窓口

電話番号 03-3228-5631
ファクス番号 03-3228-5492
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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