電子証明書について(更新・暗証番号再設定など)
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更新日:2023年12月15日
目次
マイナンバーカードには、ICチップに「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準搭載されています。特徴は次のとおりです。
- 署名用電子証明書
e-Tax(外部サイト)による確定申告などの電子申請において「作成・送信した電子文書が、利用者が申請した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。暗証番号は6~16桁の英数字です。
- 利用者証明用電子証明書
マイナポータルや証明書コンビニ交付の利用時などにおいて、端末に「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。暗証番号は数字4桁です。
顔認証マイナンバーカードには、署名用電子証明書は搭載されません。また、利用者証明用電子証明書についても、マイナポータルや証明書コンビニ交付など、暗証番号の入力を必要とするサービスは利用できません。資格確認書としての利用は可能です。
電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は、次のア、イのうち、いずれか早い日となります。
ア.マイナンバーカードに電子証明書を記録してから、5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3か月未満となり、新たに電子証明書の発行を受ける場合は、発行日から6回目の誕生日)
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日
※在留期限がある外国人の方は、在留期間満了日が有効期限となります。
※署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、有効期限内であっても、この4情報に変更があると自動的に失効します。転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、電子証明書の新規発行の手続きが必要となります。
有効期限の確認方法
ご自宅のパソコンから、「利用者クライアントソフト」というアプリケーションで確認できます。利用者クライアントソフト のダウンロード方法や、マイナンバーカード対応のICリーダーライタの確認など、詳細は
公的個人認証ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
また、マイナンバーカードをご持参いただければ、区役所窓口でも確認していただけます。
- マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の有効期限が過ぎた場合には、証明書のコンビニ交付や
e-Tax(外部サイト)等がご利用できなくなります。引き続きコンビニ交付やe-Tax等の利用をご希望の場合は、区役所窓口で電子証明書の更新手続きをお願いいたします。 - 電子証明書の有効期限を迎える方に
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)(外部サイト)から順次、更新が必要な旨をお知らせする通知書(
有効期限通知書(外部サイト))をお送りしています。
マイナンバーカード本体の有効期間満了日を迎える場合は、マイナンバーカード本体を再申請(再発行)する必要があります。
マイナンバーカードの申請を希望する場合は以下を参照してください。
マイナンバーカードの申請について
電子証明書の更新手続きはWEB予約ができます。
電子証明書の更新手続きで区役所へ来庁される際には、WEB予約ができます。
詳しくはマイナンバーカード電子証明書更新の予約を参照してください。
以下の予約サイトからご予約いただけます。
更新手続き期間
電子証明書の有効期限3か月前を迎えた日の翌日から手続きをすることができます。
また、電子証明書の有効期限を過ぎても更新手続きができます。更新手続き後、翌日からまた利用できるようになります。
受付窓口
電子証明書に係るお手続きは、下記の窓口で承ります。
中野区役所戸籍住民課(区役所本庁舎2階)
平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日のみ午後7時30分まで)
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」をご確認ください。
地域事務所(南中野、東部、江古田、野方、鷺宮)
平日:午前8時30分から午後5時まで
手続に必要な持ち物
- マイナンバーカード
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)(外部サイト)からの有効期限通知書(お持ちの場合)
※有効期限通知書が届かなくてもお手続きいただけます。
手続き方法
電子証明書の暗証番号を窓口の専用端末でご自身で入力いただき、電子証明書の更新を行います。設定した暗証番号をわかるように準備してお越しください。
代理人による手続きについて
電子証明書更新は、原則ご本人の申請になります。
代理人が更新のお手続きをされる場合は、中野区役所戸籍住民課(区役所本庁舎2階)までお越し下さい。地域事務所では受付できません。
ご本人が有効期限通知書内の「回答書」欄を全て記入し、有効期限通知書に同封された封筒に封かんして、代理人がご持参ください。 加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類)が必要です。
<以下の場合はお手続きができませんのでご注意ください>
・封筒に封入封かんされていない
・暗証番号が照合できない
・住所変更などカードの記載事項に変更がある
・照会書兼回答書の有効期限を過ぎている(電子証明書と同日の期限で、照会書兼回答書に記載されています)
有効期限通知書をお持ちでない方は、区からご本人宛に照会書兼回答書をお送りします。ご希望される方は、住民記録係(電話03-3228-5500)までご連絡ください。
電子証明書の暗証番号を忘れた場合、ロックされた場合は、暗証番号の再設定・初期化ができます。
必要なもの (本人による手続き)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証、資格確認書など)
代理人による手続き
代理人による暗証番号再設定(初期化)手続きを行う場合は、区からご本人宛に照会書を送付し、回答書として代理人が持参していただく必要があります。代理人による手続きに必要な持ち物は、区から送付する照会書に記載されているため、ご確認ください。
照会書の送付をご希望される方は、戸籍住民課住民記録係(電話03-3228ー5500)までご連絡ください。
コンビニやマイナポータルで電子証明書の暗証番号を再設定できます。
- コンビニエンスストアで、マイナンバーカードの署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号の再設定・ロック解除ができます。 詳しくは
地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。 - 暗証番号がわかっていて暗証番号の変更をする場合には、マイナポータルアプリから手続きできます。詳しくは、
マイナポータルホームページ(外部サイト)をご参照ください。
関連情報
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)
電話番号 03-3228-5506(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

