電子証明書について(更新・暗証番号再設定など)

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更新日:2023年12月15日

目次

マイナンバーカードには、ICチップに「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準搭載されています。特徴は次のとおりです。

  • 署名用電子証明書
    新規ウインドウで開きます。e-Tax(外部サイト)による確定申告などの電子申請において「作成・送信した電子文書が、利用者が申請した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。暗証番号は6~16桁の英数字です。
  • 利用者証明用電子証明書
    マイナポータルや証明書コンビニ交付の利用時などにおいて、端末に「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。暗証番号は数字4桁です。

顔認証マイナンバーカードには、署名用電子証明書は搭載されません。また、利用者証明用電子証明書についても、マイナポータルや証明書コンビニ交付など、暗証番号の入力を必要とするサービスは利用できません。資格確認書としての利用は可能です。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は、次のア、イのうち、いずれか早い日となります。

ア.マイナンバーカードに電子証明書を記録してから、5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3か月未満となり、新たに電子証明書の発行を受ける場合は、発行日から6回目の誕生日)
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日
※在留期限がある外国人の方は、在留期間満了日が有効期限となります。
※署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、有効期限内であっても、この4情報に変更があると自動的に失効します。転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、電子証明書の新規発行の手続きが必要となります。

有効期限の確認方法

ご自宅のパソコンから、「利用者クライアントソフト」というアプリケーションで確認できます。利用者クライアントソフト のダウンロード方法や、マイナンバーカード対応のICリーダーライタの確認など、詳細は新規ウインドウで開きます。公的個人認証ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
また、マイナンバーカードをご持参いただければ、区役所窓口でも確認していただけます。

マイナンバーカード本体の有効期間満了日を迎える場合は、マイナンバーカード本体を再申請(再発行)する必要があります。
マイナンバーカードの申請を希望する場合は以下を参照してください。
マイナンバーカードの申請について

電子証明書の更新手続きはWEB予約ができます。

電子証明書の更新手続きで区役所へ来庁される際には、WEB予約ができます。
詳しくはマイナンバーカード電子証明書更新の予約を参照してください。
以下の予約サイトからご予約いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。maina


更新手続き期間

電子証明書の有効期限3か月前を迎えた日の翌日から手続きをすることができます。
また、電子証明書の有効期限を過ぎても更新手続きができます。更新手続き後、翌日からまた利用できるようになります。

受付窓口

電子証明書に係るお手続きは、下記の窓口で承ります。

中野区役所戸籍住民課(区役所本庁舎2階)

平日:午前8時30分から午後5時まで(火曜日のみ午後7時30分まで
日曜日:午前9時から午後4時まで(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」をご確認ください。

地域事務所(南中野、東部、江古田、野方、鷺宮)

平日:午前8時30分から午後5時まで

手続に必要な持ち物

 ※有効期限通知書が届かなくてもお手続きいただけます。

手続き方法

電子証明書の暗証番号を窓口の専用端末でご自身で入力いただき、電子証明書の更新を行います。設定した暗証番号をわかるように準備してお越しください。

代理人による手続きについて

電子証明書更新は、原則ご本人の申請になります。

代理人が更新のお手続きをされる場合は、中野区役所戸籍住民課(区役所本庁舎2階)までお越し下さい。地域事務所では受付できません。
ご本人が有効期限通知書内の「回答書」欄を全て記入し、有効期限通知書に同封された封筒に封かんして、代理人がご持参ください。 加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類)が必要です。

<以下の場合はお手続きができませんのでご注意ください>
・封筒に封入封かんされていない
・暗証番号が照合できない
・住所変更などカードの記載事項に変更がある
・照会書兼回答書の有効期限を過ぎている(電子証明書と同日の期限で、照会書兼回答書に記載されています)

有効期限通知書をお持ちでない方は、区からご本人宛に照会書兼回答書をお送りします。ご希望される方は、住民記録係(電話03-3228-5500)までご連絡ください。

電子証明書の暗証番号を忘れた場合、ロックされた場合は、暗証番号の再設定・初期化ができます。

必要なもの (本人による手続き)

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証、資格確認書など)

代理人による手続き

代理人による暗証番号再設定(初期化)手続きを行う場合は、区からご本人宛に照会書を送付し、回答書として代理人が持参していただく必要があります。代理人による手続きに必要な持ち物は、区から送付する照会書に記載されているため、ご確認ください。
照会書の送付をご希望される方は、戸籍住民課住民記録係(電話03-3228ー5500)までご連絡ください。

コンビニやマイナポータルで電子証明書の暗証番号を再設定できます。

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)
電話番号 03-3228-5506(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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