2019年度(平成31年度)第9回庁議(9月10日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野警察署及び野方警察署との児童虐待対応にかかる連携協力に関する協定の締結について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野警察署、野方警察署及び中野区は、児童虐待事案に迅速、的確に対応し、もって児童の安全、安心の確保を図るため、児童虐待対応にかかる連携協力に関する協定を締結する。

協定締結までの経緯

中野警察署、野方警察署と区とは、要保護児童対策地域協議会を基盤として、要保護児童等への適切な対応を行うため必要な連携協力を進めてきた。
一方、近年発生している児童虐待による死亡事案を受け、児童虐待通告機関と警察との児童虐待にかかる情報共有等連携の強化が求められている。また、令和元年10月より開始される東京都児童相談所から子ども家庭支援センターへの事案送致(子の面前でのDV、泣き声通告等)への対応にあたって、さらにきめ細かく警察署との連携を図っていく必要がある。

協定内容

  1. 要保護児童等に関する情報の共有
    (1)情報共有の対象
    要保護児童・要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦
    (2)情報共有の方法
    中野区要保護児童対策地域協議会が開催する会議への出席
    緊急事案にかかる要保護児童等に関する情報の照会及び提供
  2. 児童の安全確認、安全確保のために協力要請及び対応
  3. 定期的な意見交換、研修への相互参加による協定実施の円滑化

協定締結日(予定)

令和元年10月

「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」の策定について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区自治基本条例に基づくパブリック・コメント手続を経て、「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」(以下「計画」という。)を策定した。ついては、パブリック・コメント手続の実施結果及び計画内容等について下記のとおり報告する。

策定した計画について

  1. 策定目的
    平成18年(2006年)の自殺対策基本法の制定後、自殺対策は一定の成果を上げてきたが、我が国の自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺による死亡率)平成27年(2015年)18.5は、主要7か国の中で最も高く、自殺者数の累計は毎年2万人を超えている。
    こうしたなか、平成28年(2016年)4月に改正された自殺対策基本法第13条の規定により、全ての都道府県及び市町村は「自殺対策計画」を定めることが義務付けられた。区市町村の計画は都道府県の計画を踏まえて策定することとされており、東京都は平成30年(2018年)6月に「東京都自殺総合対策計画~こころといのちのサポートプラン~」を策定した。
    区はこれまでも様々な自殺対策の施策に取り組んできたが、さらに自殺対策を全区的な取組とするため、平成30年(2018年)9月に中野区自殺対策審議会を設置し審議を進めてきた。平成31年(2019年)3月には「(仮称)中野区自殺対策計画(素案)」としてまとめた。令和元年度(2019年度)を目指し計画を策定し、施策を総合的に推進する。
  2. 計画の位置づけ
    本計画は自殺対策基本法第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」として策定する。
  3. 計画期間
    令和元年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)までの5年間
  4. 計画内容
    第1章 計画の策定にあたって
    第2章 中野区の自殺の現状と課題
    第3章 中野区における今後の方向性
    第4章 施策

パブリック・コメント手続の実施結果

  1. 意見募集期間 令和元年(2019年)7月5日(金曜日)から7月25日(木曜日)
  2. 意見提出者数 3名
  3. 提出意見件数 6件
  4. 意見の概要
意見の概要
No提出された意見の概要区の考え方
1 専門家だけで自殺を防ぐことは困難なため、ゲートキーパー研修を増やし、一般の人が自殺対策に関する知識を持つことが大切と考える。 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指していくためには、区民ひとりひとりが自殺は自分自身にも関わる問題になり得る可能性があるということを認識するとともに、困難に陥ったときには自ら周囲に助けを求めていくことも大切になります。区では広く区民に普及啓発として、親しみやすいテーマと講師を選定し、自殺対策講演会(区民向けゲートキーパー研修)を実施していきます。(例:平成31年度は「困った人が助けを求めるとは限らない~自殺やセルフネグレクトへの向き合い方を考える~」で実施。)
また、自殺対策を支える人材育成として、職員および支援者向けのゲートキーパー研修も強化して実施していきます。
2 精神保健福祉講座のあと、受講生が自主的にグループを立ち上げ、時系列でのケーススタディを行うと自殺の複合的背景がわかると思う。
精神保健福祉講座は、精神科専門医による疾病の理解や予防、早期発見などに関すること、こころの不調を抱えている方への対応方法に関することの2回を行っております。自殺対策に特化した内容ではないため、今まで自主グループが発足したことはありませんが、自殺対策の自主グループの活動については、他自治体の参考となる取組を積極的に情報収集するとともに、事業等を通じて情報提供をしていきたいと考えます。
3 中野区内の精神科医師の顔やプロフィールを見ることができ、気軽に受診できるようなホームページが必要だと考える。
東京都精神科医療地域連携会議では、「東京都23区西部こころの医療機関マップ」として、中野区・新宿区・杉並区の精神科医療機関の情報を、病名や提供サービスの種類等から検索できるツールを作成しています。ツールの充実に向け、いただきましたご意見をもとに、東京都精神科医療地域連携会議において提案していきたいと考えます。
4 ひきこもりへの対応について、意見交換会を受けての区の考え方として、「ひとつの部署が全てを担うのが必ずしも適切ではない」としているが、7月17日付け東京新聞によると、厚生労働省は市区町村での一括相談について来年の通常国会に社会福祉法改正案を出す方向にしている。
また、江戸川区では、子どもから高齢者まであらゆる方が集える居場所として「なごみの家」を整備し、成果をあげている。
区において、「ひとつの部署が全てを担うのが必ずしも適切ではない」としているのは、相談の種別に応じて専門性があると考えるためです。相談者が相談しやすい窓口を選択し、どこの相談窓口を利用しても必要な支援に結び付くことができるように、庁内の連携および相談支援体制の強化をしていきたいと考えます。
また、ご意見をいただきました江戸川区での取組のように、東京都や他自治体における参考となる取組については、積極的に情報を収集していきたいと考えます。
5 相性の合うスタッフとの面談ができるしくみを作って欲しい。 相談者と支援者との関係性については、ご指摘のとおり重要であると考えます。しかし、相性は個人の主観によるものが大きいため、区では定型的なしくみづくりではなく、複数の相談機関に関する情報を提供することでご自身にご選択いただくことをご案内させていただきます。
6 ひきこもりへの対応を含めて、アウトリーチ活動をして欲しい。 区は、全世代・全区民に対する地域包括ケアシステム推進プランをすすめています。そのために、区民活動センターごとに多職種からなるアウトリーチチームが配置され、必要な支援を受けることができていない人を発見し、包括的な支援につなげていく活動をしています。ひきこもりに関しては、東京都が委託している訪問相談事業等との連携を図りながら対応していきます。

計画案からの主な変更点

変更なし

今後の予定

10月 厚生委員会報告
10月 パブリック・コメント手続の実施結果及び計画の公表

木材利用推進方針(案)の策定と森林環境譲与税活用の事業について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「中野区公共建築物等における木材利用推進方針」を定め、森林環境譲与税活用の事業について定める。

木材利用の促進に関する方針の策定

平成22年に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下、「法」という)が制定された。

  1. 国の基本方針
    国は、法第7条第1項に基づき、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を策定
    (1) 公共建築物は可能な限り木造化または内装等の木質化を図る。
    (2) 高層・低層にかかわらず、エントランスホール、情報公開窓口、記者会見場など直接、間接的に国民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に内装等の木質化を図ることが適切と判断される部分の木質化を推進する。
  2. 都の方針
    都は、法第8条第1項に基づき、「東京都公共建築物等における多摩産材等利用推進方針」を策定
    公共建築物の多摩産材使用による木造化、木質化を図り、公共工作物、備品及び消耗品等については、積極的に多摩産材及び多摩産材を活用した木材製品を使用することとしている。多摩産材の供給量不足の際は、国産材を併用して使用することとしている。
  3. 区の方針
    区においても、法第9条第1項に基づき、なかの里・まち連携自治体などから、積極的に木材を調達する考えを盛り込み、「中野区公共建築物等における木材利用推進方針(案)」を策定する。
    区が方針を定め、森林伐採や植林の促進を支援することは、持続可能な森林整備に寄与し、さらに連携自治体等の地域の活性化及び地球温暖化防止など、広く公益的な機能を期待できるものである。
    また、公共の施設での木質化や木造化および木製品の活用により、木の特性である調湿性や、低い熱伝導率による冬の温かさや夏の涼しさ、フィトンチットの放出によるリラックス効果などが得られることで、施設利用者の快適性を高めるメリットがある。
  4. 地方自治体の木材利用に関する方針の策定状況
    令和元年6月30日現在 全国1,741市区町村では、91%の1,590自治体で木材活用方針を策定済。都内62市区町村では、港区、江東区、品川区、豊島区、足立区、他8市町村が策定済。

森林環境譲与税活用及びその使途の公表

  1. 森林環境譲与税の活用
    区有施設整備において、施設の木造化、木質化の経費として、森林環境譲与税の一定程度は積み立てたうえで、制度の趣旨に沿った効果的な活用を図ることとする。
    また、木材利用の普及啓発に資するため、必要に応じ一部はその他の事業への活用も視野に入れて検討する。
  2. 使途の公表
    森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の活用実績について、公表することが義務付けられている。

今後のスケジュール

2019年10月 第3回定例会 区民委員会報告
2020年3月 令和2年第1回定例会 森林環境譲与税活用案報告

中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会委員の委嘱について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区長の附属機関である中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会の委員を次のとおり委嘱した。

根拠

中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例(以下「条例」という。)第14条

中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会委員

北村 喜宣 上智大学 法科大学院教授
工藤 恵子 帝京平成大学 ヒューマンケア学部教授
繁田 雅弘 東京慈恵会医科大学 精神医学講座教授

委嘱期間

令和元年(2019年)9月5日から令和3年(2021年)9月4日まで

所掌事項

  1. 条例第9条第3項の規定による区長の諮問に係る、同条第2項に規定する勧告に関して、区長に意見を述べること。
  2. 条例第12条第2項に規定する、区長が緊急安全措置を行った場合の報告を受けること。
  3. 前2項に掲げるもののほか、不良な生活環境の解消に関し必要な事項について、区長に意見を述べること。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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