2019年度(平成31年度)第25回庁議(3月10日)
ページID:530475891
更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
今後の主な区有施設の配置の考え方について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
新しい基本計画及び区有施設整備計画の策定に向けて、2020年1月に決定した区有施設整備の基本方針をもとに、主な施設の配置の考え方について検討を進め、とりまとめを行ったところである。
今後、区有施設全般について更に検討し、具体的な整備や配置内容を明らかにした施設配置(概要)を作成する。
区有施設を取り巻く状況
- 更新期を迎える区有施設
区有施設(約270施設)の約6割を超える施設が、建築後30年以上経過しており、施設更新経費のピークは、新庁舎、総合体育館の建設、学校整備がある2019年度から2024年度までの間となる。また、施設の管理にかかる人件費、光熱水費、施設維持補修費等の経費は、年間約138億円で、令和元年度一般会計当初予算額1,521億円余の約9%を占めており、今後も同様の施設規模を維持していくと、同程度の経費が必要となる。 - 区の財政状況
区の財政状況をみると、高齢化の進展等により、税収等の減少が見込まれる一方で、扶助費が増加傾向にある。今後10年間の財政見通しでは、新規事業に充当できる一般財源は、経常経費の伸びが一般財源の伸びと比較して大きいことから、減少傾向である。 - 将来の人口を見据えて
中野区の人口は2040年まで、総人口は増加し、人口構成比は、0歳から14歳まではほぼ横ばい、15歳から64歳までは減少し、65歳以上は増加すると推計しており、現状の区民サービスを維持し、向上していくためには、区民サービスのあり方の見直しや経常経費の圧縮を図り、持続可能な行財政運営を堅持していかなければならない。 - 10年後に目指すまちの姿
現在、改定を進めている中野区基本構想では、10年後に目指すまちの姿を描き、新しい基本計画の中では、基本構想を実現するための取り組むべき主な課題や取組の方向性の検討を行っている。区有施設整備計画では新しい基本計画で示す施策の展開に対応した、区民サービスを提供するための区有施設の機能の見直しや必要な規模(施設面積)の確保について盛り込むことが求められる。
必要な区有施設の規模の考え方
中野区公共施設総合管理計画(建物編)(2017年3月)では、区有施設管理の基本的な方針を定め、10年後の区有施設の延べ床面積を449,000平方メートルとし、10年間の更新経費を807億円(歳出目標額)としている。
今後、10年後の施設配置の検討に当たっては、人口推移や財政見通しなどを踏まえ、長期的な視点を持ちながら、区有施設の延べ床面積の適正な目標値及び歳出目標額を定め、区有施設整備計画の中で示していく。
主な施設の配置の検討状況
(凡例)
〈新規〉新しい中野をつくる10か年計画(第3次)から、新規
〈継続〉新しい中野をつくる10か年計画(第3次)から、継続
〈変更〉新しい中野をつくる10か年計画(第3次)から、変更
子ども関連施設
(1)区立保育園(現行10か所→10年後 状況により検討)〈変更〉
変更内容(「民営化の推進」を「区立園の継続」とする。)
・区全域の保育の質を向上させるための指導検査を実施する体制、就学前教育の充実、医療的ケアが必要な子どもへの対応及び民間保育施設との連携を推進していく。
・保育定員と保育需要との均衡が図られている間は区立保育園を存続させ、少子化が進行し保育需要が減少した場合には、区立保育園の定員縮小や閉園により区全体の保育定員の調整を行っていく。
10年後の施設数は、保育需要、待機児童等の状況による。
(2)児童館(現行18か所→将来9か所)〈新規〉
・地域での子育て支援活動の拠点として、機能・役割を見直し、子育て家庭に対する相談・支援や区民・団体との地域交流を推進する。
・地域での子どもと子育て家庭を取り巻く支援・見守り活動が、中学校単位で行われてきたことや、保育園・幼稚園・小学校・中学校の連携教育の中で、継続した子どもたちの育成を行っていることを踏まえ、中学校区ごとの配置を基本とする。学校へのキッズ・プラザの設置に併せて、順次当該エリアの施設配置を変更する。
10年後の整備数は、学校等の施設整備の状況による。
キッズ・プラザはすべての小学校に配置し、学童クラブを併設する。
別途、学童クラブの待機児童対策を実施することにより、放課後の児童の居場所を確保する。
(3)中高生施設(現在なし→10年後 整備数を検討)〈新規〉
・中高生が主体的に活動・交流できる機会や健全な居場所を確保するため、既存施設の活用等を検討する。
図書館
(4)図書館(現行8か所→10年後7か所)〈継続〉
・地域図書館については、滞在型機能(自習、居場所等)の充実を図るとともに、本の読み聞かせ等地域に向けた事業交流拠点とする。また、図書館のサービスポイントの展開を検討するとともに、電子書籍の普及等を踏まえ、あり方を検討することとする。
・(仮称)中野東図書館の開館に伴い、本町図書館及び東中野図書館を閉館する。鷺宮図書館は10か年計画どおりとし、図書館については、当面の期間は、7館体制を維持していく。
・地域開放型学校図書館については、家庭・地域・学校との連携による自主的な読書活動の推進や、乳幼児親子の読書活動を支援するとともに、地域活動や交流の拠点として活用を図る。整備については、運用状況を検証しながらあり方を定め、読書活動の推進を図る。
すこやか福祉センター
(5)すこやか福祉センター(現行4か所→10年後5か所)〈変更〉
変更内容(「4圏域」を「5圏域」とする。)
・今後、住民にとって最も身近な地域活動の圏域である区民活動センター圏域を基軸に据え、中野区独自の全世代型地域包括ケア体制を整備する。そのため、すこやか福祉センターの圏域は、区民活動センター圏域との連携に重点を置いて設定する。
・現在の4つの圏域の人口に不均衡が見られ、すこやか福祉センターの担任する人口に偏りがあるため、中部圏域を分割し昭和、東中野、上高田の各区民活動センター担当区域とともに、北部圏域の新井区民活動センター担当区域を加えた圏域を担当するすこやか福祉センターを設置する。
・地域包括支援センター、障害者相談支援事業所について、人口推計等を踏まえ、設置のあり方を検討していく。
・北部すこやか福祉センターは、10か年計画を見直し、現地での更新を検討する。
スポーツ・コミュニティプラザ
(6)スポーツ・コミュニティプラザ(現行3か所→10年後3か所)〈変更〉
変更内容(「すこやか福祉センターの圏域ごとの設置」の見直し)
・スポーツ・コミュニティプラザについてのこれまでの成果を検証し、すこやか福祉センターの圏域ごとにスポーツ・コミュニティプラザを設置することについて見直しを検討する。
保健・医療・福祉関連施設
(7)保健所(現行1か所→10年後1か所)〈変更〉
変更内容(「売却・新区役所への移転」を「現地建替え又は移転」とする。)
・今後も保健所1所体制を継続する。施設の老朽化に伴い、立地条件を考慮し、現地建替え又は移転を検討する。
(8)障害福祉に関わる施設(生活寮、生活介護等日中活動施設等)〈新規〉
知的障害者生活寮、福祉作業施設
・知的障害者生活寮は、区単独事業として実施しているが、施設の改修や移転又は建替えにより法定サービスへ移行し、自立支援給付にかかる報酬等による事業者収入を確保できる事業に切り替えることを検討する。
・知的障害者生活寮と併設する福祉作業施設(大和福祉作業施設)は、老朽化に伴い、移転又は建替えを行う。併せて、利用定員を増員する。
障害者通所施設(現行4か所→10年後5か所)
・障害者の高齢化及び重度化による利用者の増加に伴い、区の日中活動系サービス(生活介護又は就労継続支援)の定員拡充を図るとともに、新規に施設を整備する。新規施設の整備に当たっては、生活介護又は就労継続支援に加え、不足する短期入所や共同生活援助等の機能を併せ持つ施設とし、介護施設等との複合化を検討する。
新井福祉作業施設(職員研修センター併設)(現行1か所→10年後1か所)
・老朽化に伴い、移転を検討する。
庁舎等
(9)地域事務所(現行5か所→10年後5か所)〈継続〉
・地域事務所は、窓口サービスの取り扱い件数、地域のバランスや交通事情を総合的に勘案し、2011年、区内5か所(南中野、東部、江古田、野方、鷺宮)に設置した。
・9年を経過した現在、行政サービスの利用状況に大きな変化がなく、いずれの地域事務所も安定的にサービスを提供している。
(10)区民活動センター(現行15か所→10年後15か所)〈継続〉
・限られた資源の中で、従来の全世代を対象とした自治活動、公益活動を推進する役割に加えて、全世代型地域包括ケア体制構築の中で、支えあい活動の拠点としての機能の充実を検討していく。
(11)職員研修センター(新井福祉作業施設併設)(現行1か所→10年後1か所)〈新規〉
・老朽化に伴い、移転等を検討する。
権利床等の活用
(12)権利床等の活用〈新規〉
・中野二丁目地区については、権利床を取得し、区民のニーズにあったサービスの展開を検討する。また、中野四丁目新北口地区については、権利変換により保有する権利床又は土地の活用について検討する。
・これらは、中野駅周辺地区の区関連施設の配置の考え方の整理と併せて検討を行う。
未利用施設及び今後未利用となる施設
(13) 旧商工会館〈変更〉
変更内容(「売却」を「区の活用」とする。)
・子ども家庭支援センター分室として、2021年度まで、現行施設を利用する。
・中野駅近くの立地条件を活かし、民間活力を活用した施設整備等、中野駅周辺地区の区関連施設の配置の考え方の整理と併せて検討する。
(14)鷺宮小学校移転後跡地〈継続〉
・鷺ノ宮駅周辺のまちづくりの進展に併せて、鷺宮区民活動センター、鷺宮図書館、鷺宮すこやか福祉センター等の機能を集約した複合施設を整備する。
(15)教育センター移転後跡施設〈新規〉
・教育センター移転後は、中野駅周辺地区の区関連施設の配置の考え方の整理と併せて検討する。
(16)鍋横区民活動センター移転後跡施設〈新規〉
・敷地の有効活用を踏まえながら、民間の整備による障害者・高齢者施設等の誘導を検討する。
(17)野方保育園(旧中野福祉作業所併設)
・老朽化に伴い、改築等を検討する。
(18)中野東中学校移転後跡地(旧第三中学校)〈変更〉
変更内容(「民間教育機関の誘導」を「区の活用」とする。)
・特別支援学校への貸付けの終了(2027年度)後、公園を含め避難所機能をもった活用を検討する。
(19)旧沼袋小学校跡地〈変更〉
変更内容(「北部すこやか福祉センター等の整備」を「まちづくり用地」とする。)
・当面、区有施設の仮施設やスポーツ広場として活用し、まちづくりの進展に併せて、まちづくり用地として活用する。
跡地の活用検討
(20)跡地の活用検討
- 区立小中学校の跡地
学校の建替え、大規模施設整備・誘導、公共施設の移転、集約化・複合化、防災まちづくり、まちづくり事業用地・公園等の活用の他、貸与又は売却の検討を行う。(西中野小学校、みなみの小学校(旧新山小学校)、第四中学校、中野第一小学校(旧向台小学校)、上高田小学校)
- 児童館の跡地
学童クラブの待機児童対策用の施設、福祉関連施設整備等の用途として活用する。
- その他
区有施設整備の基本方針に基づき活用策を検討する。(旧北部教育相談室(未利用)、旧西中野保育園(未利用)、旧鷺宮すこやか福祉センター(未利用))
売却、定期借地権制度による貸付け等を検討する施設
(21)売却、定期借地権制度による貸付け等を検討する施設
・平和の森小学校(移転後)〈変更〉
・職員研修センター・新井福祉作業施設(移転後)〈新規〉
今後、検討する施設
- 区立幼稚園・小学校・中学校
詳細については、教育委員会において検討する。 - 中野駅周辺地区の区関連施設
別途、配置の考え方の整理と併せて検討する。
今後の予定
令和2年4月 施設配置(施設の配置の考え方)の作成(区有施設の整備の方向性、配置の根拠、施設数を示す)
令和2年6月 施設配置(概要)の作成(施設の整備内容(位置及び整備スケジュール等)を示す)
令和2年7月 施設配置(概要)の区民意見の聴取
令和2年8月 区有施設整備計画(素案)の作成
令和2年9月 区有施設整備計画(素案)の意見交換会の実施
令和2年12月
・区有施設整備計画(案)の作成
・区有施設整備計画(案)に関するパブリック・コメント手続の実施
令和3年3月 区有施設整備計画の策定
令和2年6月以降は、基本計画の策定スケジュールと同様に行う。
クラウドファンディング事業の実施の考え方について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
クラウドファンディング事業の実施に当たり、以下のとおり考え方をとりまとめたので、報告する。
趣旨
協働・協創による新たな価値の創造を実現するため、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング事業を実施する。寄附金の使い道を具体的に明示して広く発信し、区の取り組みを多くの方に知っていただき、区の事業を応援する区民や全国の人の想いを寄附という形で当該事業に反映する。
実施方法
- 対象とする事業
区の課題や社会的課題の解決又は災害復興支援に資する事業のうち、趣旨を踏まえ、区民や全国の人から多くの関心を集め、支援を受けることが期待できる事業(以下「対象事業」という。)を区が選定する。 - 目標額及び募集期間
対象事業の目的及び規模に応じて、目標額及び募集期間を定める。ただし、実施状況によっては、募集期間の延長等を検討する。 - 寄附金の取扱い
(1)ふるさと納税専用の特定目的基金(以下「基金」という。)を創設し、寄附金を基金へ積み立てる。ただし、他の特定目的基金へ積み立てるものは除く。
(2)寄附金は対象事業の財源とし、その目的以外には使用しない。
(3)寄附金を最大限に事業に活用するため、返礼品の取扱いはしない。ただし、事業の性質により、記念品等の取扱いを検討する。 - 実施状況及び結果の公表
クラウドファンディングの実施状況や寄附金の活用状況は、区のホームページ等で公表する。
今後の予定
令和2年6月 基金条例案の提案
令和2年国勢調査の実施について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
概要
国勢調査は、統計法の規定に基づいて実施する人口に関する調査で、国内の人口実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。
調査は、氏名、国籍、就業状態、仕事の種類など世帯員に関する事項や、世帯員の数、住居の種類などの世帯に関するもので、全部で19項目となっている。
この調査は大正9年から5年毎に行われており、今回はその21回目に当たり、実施100年の節目を迎える。
調査の時期・対象
令和2年10月1日を調査期日とし、区内に居住しているすべての人を対象とする。
調査区の設定
調査区は、「国勢調査令」及び「国勢調査の調査区設定の基準に関する省令」に基づき、3,544調査区を設定した。
調査員
町会・自治会の協力を得るほか、区登録調査員をあわせて約3,500名を国に推薦し調査員として任命する。
調査の方法
調査員が担当する調査区内の全世帯に対して調査書類を配布し、調査対象世帯は「インターネット」「郵送」「調査員への提出」のいずれかの方法で回答を行う。
広報
区報、ポスター、ホームページ等により、周知を図る。
結果の公表
速報集計に係る報告書を令和3年11月末までに、確報集計に係る報告書を令和4年12月末までに公表する。
2019中野区区民意識・実態調査の結果について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
実施目的
区民の生活に関する実態や意識をさまざまな観点からとらえ、区の取り組みの成果を検証するとともに、広く行政運営の基礎資料とする。
調査の概要
- 調査対象者
20歳以上の区民 2,000人 - 有効回収数(率)
1,060人(回収率53.0%、前回57.3%) - 調査方法
郵送配布・郵送回収 - 調査期間
令和元年(2019年)9月19日~10月17日
調査項目
項目名 | 設問数 | |
---|---|---|
1.経年調査項目 | (1)定住意向 | 6 |
(2)生活環境 | 1 | |
(3)施策への評価・要望 | 2 | |
2.新規調査項目 | (1)区政参加 | 3 |
(2)スポーツ支援 | 1 | |
3.区政目標の指標等とする項目 | (1)中野区への愛着度・推奨度 | 5 |
(2)社会や地域との関わり | 6 | |
(3)中野駅周辺 | 5 | |
(4)商店街に行く頻度 | 1 | |
(5)公園・広場等の利用 | 6 | |
(6)地震災害への対策 | 4 | |
(7)人権・男女共同参画 | 6 | |
(8)ユニバーサルデザイン | 4 | |
(9)医療保険・国民年金制度 | 4 | |
(10)区政情報の入手 | 6 | |
(11)外国の方との交流・外国人旅行者 | 3 | |
(12)なかのエコポイント制度 | 4 | |
4.属性 | 8 | |
計 | 75 |
調査結果
【2019中野区区民意識・実態調査《報告書》】
- 調査の概要
- 回答者の属性
- 質問と回答
- 結果と分析
- 集計結果表
調査結果の概要(かっこ内は、前回数値)
経年調査項目
- 定住意向
『定住意向』は83.4%(82.7%)、『転出意向』は10.9%(9.8%) - 生活環境の満足度
住みやすさ全般についてよいと評価した人は91.4%(90.1%)
交通の便に関してよいと評価した人は91.4%(94.0%) - 施策への評価・要望等
・施策への評価
区が力を入れていると評価できる施策は、「駅前などの重点的まちづくり」30.3%(32.2%)、「みどり・公園」13.5%(11.4%)、「文化・スポーツ」12.0%(7.5%)
・施策への要望
今後力を入れてほしい施策は、「防災」23.4%(28.1%)、「子育て支援」20.9%(21.1%)、「高齢者福祉」20.8%(26.6%)
新規調査項目
- 区政参加
参加したい区の取り組みについては「地域の防災・防犯」が33.5%、「公園・道路等の公共施設の整備」が26.1%、「教育・子育て施策」が23.9% - スポーツ支援
最近1年間にかかわったスポーツ支援活動について「活動していない」76.3%
区政目標の指標等とする項目(主なもの)
- 中野区への愛着度・推奨度
中野区への愛着度について「愛着を感じている」が82.8%(83.3%)、「愛着を感じていない」が16.4%(15.4%) - 地域や社会との関わり
最近1年間に参加した活動(複数回答)は「友人等との個人的な集まり」35.7%(30.0%)、「町会・自治会の活動」15.6%(12.3%)、「民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動」13.7%(11.3%) - 中野駅周辺
中野駅周辺利用時に不満を感じていない人は36.3%(33.9%) - 公園・広場等の利用
月に1~2回以上、公園・広場を利用している人は31.0%(29.1%)
公園・広場の利用にあたって満足している人は59.2%(53.5%) - 地震災害への対策
地震(災害)に対して食料・飲料水を備蓄している人
飲料水64.4%(60.4%)、食料56.7%(53.6%) - 人権・男女共同参画
男女共同参画社会という用語について「内容を知っている・聞いたことがある」が65.0%(64.6%)、「知らない」が30.5%(31.0%) - ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインという言葉を「知っている」が68.0%(62.2%)、「知らない」が30.2%(36.1%)
今後の予定
区報及び区のホームページで区民への情報提供を行うとともに、区政資料センターや区立図書館などに冊子を配置する。
中野区基本計画の策定に係る検討状況について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、中野区基本構想の改定を見据え、新しい基本計画の策定に向けて検討を進めているところであり、現在の検討状況を報告する。
新しい基本計画において検討中の主な取組の方向性
新しい基本計画において政策及び施策の体系化を行うにあたり、現在、中野区基本構想検討素案において描く「10年後に目指すまちの姿」ごとに、検討を進めている主な課題や取組の方向性をまとめた。今後、さらに検討を深め、政策及び施策の体系化に向けて検討を行う。
今後のスケジュール(予定)
令和2年6月 基本計画(概要)の策定
令和2年7月 基本計画(概要)に関する区民意見の聴取
令和2年8月 基本計画(素案)の策定
令和2年9月 基本計画(素案)に関する意見交換会の実施
令和2年12月 基本計画(案)の策定
令和2年12月 基本計画(案)に関するパブリック・コメント手続の実施
令和3年3月 策定
今後の区立保育園のあり方について(案)(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
これまで区は、区立保育園の民営化を進め、民間活力を活用し、多様な区民ニーズに対応するとともに定員の拡大を図ってきた。加えて、民間保育施設を誘致し、保育ニーズに合わせて整備を進めてきたところである。
こうした「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)」の考え方に基づき、現在進行している区立保育園が民営化されると区立保育園は10園となる。
今後の区立保育園のあり方について以下のとおりまとめたので報告する。
区立保育園に求められる機能・役割
- 指導検査
区職員が保育施設の適正な運営体制を確保するため、定期的に指導検査や巡回による助言等を行い、保育の質の維持・向上を図っている。保育施設への指導検査等については、保育現場での豊富な経験、ノウハウを最大限に活用する必要があることから、保育士としてキャリア、実績を重ねた人材の育成、確保が求められる。 - 就学前教育の充実
中野区では、保育園、幼稚園、小学校の連絡協議会や保育園、幼稚園職員がテーマ別に研究を重ねながら学ぶ合同研究等を通じて就学前教育の充実を図り、保・幼・小連携教育により小学校への円滑な接続を図っている。区立保育園は、民間保育施設等とともに就学前教育の普及、啓発に取り組んでいるところであるが、今後は、区立保育園においても時代の変化に伴った幼児教育の充実を図る取組を研究、推進していく必要がある。 - 医療的ケアが必要な子どもへの対応
障害など特別な支援が必要な子どもに対しては、民間保育施設も含め、一人ひとりの状態に応じたきめ細やかな保育を提供し、保護者や関係機関と連携を図りながら、子どもの成長・発達を支援してきたところである。集団保育が可能で医療的ケアが必要な子どもへの保育についても今後、受入れを拡充していく必要がある。医療的ケアが必要な子どもを保育施設で受け入れるためには、看護師の複数配置、子どもの状態に応じた施設環境など安全性の確保が不可欠であることから、まず区立保育園で受入れを開始する。 - 民間保育施設との連携
区立保育園は近隣の地域型保育事業(小規模保育事業所、家庭的保育事業所)と連携し、交流保育等を通じて他施設の子どもたちに集団保育の機会や園庭、プール遊びの時間を提供するなど、区内保育施設全体の質向上に一定の役割を果たしている。こうした地域の民間保育施設との連携を継続するとともに、今後、少子化の進行により保育施設の利用希望者が定員を下回ることが想定されることから、区全体の保育定員の調整機能を担っていく必要がある。
今後の区立保育園について
子ども・子育て支援事業計画(第2期)案における保育需要は微増と推計されている。また、区の人口推計において、2020年の0~14歳の人口が減少に転じるのは2030年以降と推計されている。将来的には、少子化が進行し保育需要が減少して待機児童が解消され、保育需要に対する保育定員が過度に確保されている状況が想定されることから、区立保育園の定員縮小や閉園により区全体の保育定員の調整を行っていく。
こうした状況を踏まえ、保育定員と保育需要との均衡が図れている間は区立保育園を存続させ、少子化により区立保育園の閉園を進めた場合においても、区立保育園は上記1の機能、役割を担い、区として子育て環境の充実を図っていく必要があることから、区立保育園は6~7園程度を存続させることとする。
今後のスケジュール
2020年3月 議会報告
2020年6月 基本計画(概要)、施設配置(概要)
中野区再犯防止推進計画(案)について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
再犯防止推進法第8条第1項に基づく地方再犯防止推進計画として、中野区再犯防止推進計画について、意見交換会の意見を踏まえ、以下のとおり案をまとめたので報告する。
意見交換会の実施結果
- 日時
令和2年(2020年)1月22日(水曜日)19時~21時 - 会場
中野区役所 - 参加者
20人 - 主な意見と区の見解・回答の概要
全般的な事項に関するもの
番号 | 意見 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 出所者や保護司が対応している人など、計画(素案)でいう「支援を必要とする人」を区は把握することができるのか。また、当事者であることを申し出ないと支援につながらないのか。 | 出所者や保護観察となった人の情報が区に伝達される仕組はない。当事者であることの申し出の有無に関わらず、誰もが孤立することなく、必要となる支援が受けられる地域社会を形成していくことが重要と考えている。 |
2 | 刑期満了の場合、保護司の支援がなく、厳しい状況に置かれる出所者がいる。計画策定にあたって、当事者の声を聞いているか。また、取組を進めるにあたっても、当事者の声を聞いてほしい。 | 当事者の声は直接伺っていないが、関係機関や更正保護施設、更正保護関係団体からのヒアリング、相談等にあたる区の関連部署との情報交換等を行ってきた。今後、機会を捉えて当事者の声を聞いていく。 |
3 | 「支援を必要とする人」に対しては、保健福祉など区のサービスだけでなく、様々な支援が必要であることを視野にいれた取組を進めてほしい。 | 当事者が抱える就労や住居、教育など様々な課題について、適切な支援につながるよう、国や東京都、更正保護施設、更正保護関係団体等と連携・協力しながら取組を進める。 |
4 | 区内の団体が犯罪をした人を受け入れて活動し、ボランティアの一員として頑張るようになった事例もある。こうした団体の活動にも目を向けて取組んでほしい。 | 計画(素案)では、「保護司など更正保護ボランティアへの支援」等をあげているが、地域の様々な団体と連携・協力しながら取組を進める。 |
5 | 犯罪をした人の支援については、支援する人と人とのつながりが大切であり、行政ができることは限られると思うが、計画を策定して区の取組を明確にすることはいいことだと思う。 | 地域の様々な団体と連携・協力し、支援する人たちのつながりを大切にしながら取組を進める。 |
計画の基本的な考え方について
番号 | 意見 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 計画の位置づけの図にある「専門機関」に保護司は入るのか。 | 「専門機関」は国の関係機関や更正保護施設等である。保護司など更正保護ボランティア等を連携の主体として明記する。 【素案から案への変更点参照】 |
目指すべき将来像と基本方針・重点課題について
番号 | 意見 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 計画(素案)の将来像や基本方針などを読んでも、具体的に何をするかが見えない。 | 計画(素案)では、将来像と将来像実現のための基本方針・重点課題を定め、これらに基づく主な取組を示している。この計画に基づき、具体的な取組を進めていくことになる。 |
重点課題ごとの主な取組について
(1)重点課題1「地域で安定した生活を営む ~就労・住居の確保等」
番号 | 意見 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 刑期満了の場合、保護司の支援もなく、就職先や住居を探すことはとても難しい。こうした人たちを誰が、どう支援するかが課題である。 | 刑期を終えた出所者への支援を一層充実するため、国の計画では、就労について、矯正施設、更正保護施設、保護観察所、ハローワーク等の連携による一貫した支援対策の充実を図るとしている。また、住居の確保については、矯正施設在所中の生活環境調整や更正保護施設等一時的な居場所の充実、住居提供者への継続的な支援の実施などをあげている。区は、こうした国の一貫した支援と連携し、役割分担しながら、適切な支援が行えるよう取組を進めていく。 |
2 | 出所したばかりで身元保証人がいない人等が賃貸住宅を借りるための家賃保証や入居後の支援などの仕組を計画に盛り込むことは難しいのか。 | |
3 | 刑期を終えた人が、住居や仕事を確保し、社会で自信をもって生きられるよう、例えば、出所者が取組みやすい仕事を提供して、収益があげられるよう支援する仕組などは考えられないか。 | |
4 | 国の「刑務所出所者等総合的就労支援対策」や「更正保護就労支援事業」などの対象とならない一般の就労が難しい人たちへの支援が必要である。地域包括ケア推進の一環として取組を進めてほしい。 | 国や東京都、更正保護施設、更正保護関係団体等と連携・協力しながら、適切な支援が行えるよう取組を進めていく。 |
5 | 就労や住居の確保については、これまでにも区が保護司や更正保護施設と連携して支援してきた事例がある。今後は、計画に基づき、これまで以上に区と保護司と関係機関等とが連携を図った支援ができると考えている。 | 計画に基づき、より効果的な支援が行えるよう、保護司、国の関係機関や更正保護施設などとの連携を強化しながら取組を進めていく。 |
6 | 刑期を終えた出所者が就労や住居を確保できずに厳しい状況にあることを知らない人が多い。理解を広める取組には協力をしたい。 | 計画(素案)の第4章の「重点課題4」では「理解を促進する取組」をあげている。国の関係機関、更正保護関連団体のほか、様々な地域の団体と連携・協力しながら広く理解を得るための取組を進めていく。 |
(2)重点課題2「誰もが安心して自分らしく、すこやかに暮らす ~保健医療・福祉サービスの利用の促進及び支援等」
番号 | 意見 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 「(1)犯罪をした者等が抱える複雑な課題に配慮した支援」で、検察庁、矯正施設や保護観察所等が主催する処遇会議などに出席するのは誰か。 | 処遇会議などに出席し、情報提供等を行ことが関係する区職員等の責務であることがわかるよう修正する。 【素案から案への変更点参照】 |
2 | 地域の関係機関のほか、保護司や民生児童委員などが連携・協力して支援を行うには、こうした人たちと犯罪をした人たちとが交流し、顔の見える関係をつくる場が必要と考えるが、計画には取組が示されていない。 | 犯罪をした人と支援に関わる人たちの顔の見える関係づくりは必要と考えるが、犯罪をした本人や家族の意向の尊重、プライバシーや人権への配慮などが必要となる。具体的な取組事例等の情報収集を行いながら検討していく。 |
(3)重点課題4「支援を必要とする人を孤立させることなく、地域で立ち直りを支える~民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等」
番号 | 意見 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 犯罪をした人たちと顔の見える関係がつくれる場を設け、区内の大学生に関わってもらい交流してはどうか。 | 具体的な事例や取組について情報収集等を行いながら検討していく。 |
中野区再犯防止推進計画(素案)からの変更点
第2章 計画の基本的な考え方について
4頁「4.計画の位置づけ」の図
箇所 | 案 | 素案 |
---|---|---|
4.計画の位置づけ(図) | 左の連携の輪に追加:「専門機関」「中野区」「区民」「事業者」「保護司など更正保護ボランティア等」 | 左の連携の輪:「専門機関」「中野区」「区民」「事業者」 |
<変更理由>保護司等が連携の主要な主体であることを明らかにするため変更した。 ・意見交換会の意見を踏まえた変更 |
第4章 重点課題ごとの主な取組課題
重点課題2 誰もが安心して自分らしく、すこやかに暮らす ~保健医療・福祉サービスの利用の促進及び支援等
18頁 2-1(1)犯罪をした者等が抱える複雑な課題に配慮した支援
箇所 | 案 | 素案 |
---|---|---|
1つ目の黒丸印 2行目から | 検察庁、矯正施設や保護観察所等が主催する処遇会議やカンファレンスなどに関係する区の職員等が出席し、区の保健医療・福祉サービスなどについて情報提供するとともに、情報を共有し、連携して立ち直りに必要な支援を行います。 | 検察庁、矯正施設や保護観察所等が主催する処遇会議やカンファレンスなどに出席し、区の保健医療・福祉サービスなどについて情報提供するとともに、情報を共有し、連携して立ち直りに必要な支援を行います。 |
<変更理由>区の保健医療・福祉サービスなどの情報提供等を行うことが区職員の責務であることを明らかにするため変更した。 ・意見交換会の意見を踏まえた変更 |
重点課題4 支援を必要とする人を孤立させることなく、地域で立ち直りを支える ~民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等
25頁 4-1(2)民間ボランティア活動の支援
箇所 | 案 | 素案 |
---|---|---|
1つ目の黒丸印 2行目から | すこやか福祉センターの専門職が行う「出前講座」など、更正保護ボランティア団体などの研修に、区職員を講師として派遣します。 | すこやか福祉センターの専門職が行う「出前講座」として、更正保護ボランティア団体などの研修に、区職員を講師として派遣します。 |
<変更理由>関連するすべての部署の職員が参画することを明らかにするため変更した。 ・保護司会との情報交換会での意見等を踏まえた変更 |
中野区再犯防止推進計画(案)
【中野区再犯防止推進計画(案)】
第1章 計画の基本的な考え方
第2章 犯罪や再犯防止を取り巻く状況
第3章 目指すべき将来像と基本方針・重点課題
第4章 重点課題ごとの主な取組
第5章 計画の推進体制
今後のスケジュール
3月20日(金曜日) なかの区報掲載
3月23日(月曜日)~4月13日(月曜日) パブリック・コメント手続きの実施
5月 計画決定
新型コロナウイルス感染症対策について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
新型コロナウイルス感染症対策のこれまでの取組と今後の対応について、次のとおり報告する。
これまでの取組
1月29日 健康危機管理連絡調整会議実施
・新型コロナウイルス感染症対応の確認等を協議
2月3日 健康危機管理対策本部を設置
・現状の報告及び対応に当たっての基本的な方針について確認
2月5日 区立小・中学校、保育園、高齢者会館等に手指消毒剤を配布(約200本)
2月7日 保健所に「帰国者・接触者電話相談センター」を設置
2月10日 健康危機管理対策本部(第2回)実施
・相談、医療体制の現状報告及び保健所の職員体制について協議
2月18~20日 健康危機管理対策本部(第3~5回)実施
・現状の報告及びイベント等の延期・中止について協議
2月21日 イベント等の延期・中止について広報
2月25日 健康危機管理対策本部(第6回)実施
・国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」についての対応を協議(イベント等の延期・中止の再検討)
2月25日 保健所の職員体制の充実(保健師兼務発令)
2月25~28日 高齢者・障害者福祉施設、医療機関等にマスクを配布(約64,000枚)
2月27日 健康危機管理対策本部(第7回)実施
・事業継続計画について確認・協議
2月27日 イベント等の延期・中止(再検討後)について広報
2月28日 健康危機管理対策本部(第8回)実施
・国の小中高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業の要請について対応を協議
・3月2日(月曜日)~15日(日曜日)までの2週間、区立小・中学校、幼稚園、区有施設の臨時休業及び施設利用の中止等について協議
2月28日 上記施設の臨時休業及び施設利用の中止等について広報
今後の対応
- 3月16日以降の小・中学校、幼稚園及び区有施設の臨時休業等については、健康危機管理対策本部において検討し、周知する。
- 施設利用者や職員が感染した場合は、速やかに当該施設利用者や職員、濃厚接触者に対して利用等の自粛を図るとともに、施設内の消毒を行う。また、状況に応じて施設の休業等を行う。
- 区内の高齢者、障害者(児)、児童施設等についても、適切な対応がされるよう、区との連絡を密に行う。
- 今後の新型コロナウイルス感染状況を注視しつつ、国や都の動向も踏まえ、施設や事業等の中止や休止、再開等について検討し対応していく。
議会への報告
3月12日 厚生委員会
中野区立総合体育館整備に伴う地中障害物撤去等に係る費用の負担について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区立総合体育館整備に伴う掘削工事中に生じた地中障害物等の対応に係る経費の負担割合について、東京都下水道局と協議を行ってきたが、このたび、下記のとおり協議が調ったので報告する。
協議の対象とした費用の内容
- 地中障害物撤去・処分費
- SMW(土留め壁)施工機器の変更による増額費
- その他
金額については、以下のとおり
中野区立総合体育館整備に伴う地中障害物撤去等に係る費用内訳
追加となる費用の内訳 | 金額(消費税込) |
---|---|
【地中障害物撤去・処分費用等】 1 地中障害物(鋼矢板・レンガガラ等)撤去等費用 【南工区】 ・地中障害物撤去費 ・仮設工その他の変更 ・事前調査経費(ボーリング調査及び磁気探査) 【東工区】 ・レンガガラ処分費(361立方メートル) 2 SMW施工機器の仕様変更費用 ・SMW施工機器の変更 3 その他 | 160,589,000円 |
中野区と東京都下水道局の費用負担割合
1(1)~(3)に係る経費については、東京都下水道局の負担とする。
費用負担の根拠
本件土地に地中障害物が存すること等については、「中野区水再生センター敷地内における体育館の整備等に関する実施協定書」に基づき、瑕疵及び瑕疵に起因する工事費の増加分と認められるため。
費用の請求について
「中野区水再生センター敷地内における体育館の整備等に関する実施協定書」の変更により負担金額を確定した後、「中野水再生センター敷地内における体育館の整備等に関する平成31年度協定書」(以下、「年度協定」という。)の変更により当該年度の請求額を確定し、年度協定(変更)に基づく請求を行う。
「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正の考え方に関する意見交換会を開催し、結果をまとめたので報告する。また、条例に盛り込むべき主な事項について、下記のとおりまとめたので、パブリック・コメント手続を実施する。
意見交換会の結果について
開催日時及び会場、参加者数
No | 日時 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
1 | 令和2年2月15日(土曜日) 午後3時~午後4時 | 中野区保健所 | 16人 |
2 | 令和2年2月19日(水曜日) 午後7時~午後7時50分 | 中野区保健所 | 5人 |
意見交換会で寄せられた主な意見・質疑について
1.中野区旅館業法施行条例の改正の考え方
(1)営業許可の申請前に実施する周辺住民への事前周知について
区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 | |
---|---|---|
1 | 近隣への周知の際、近隣住民が反対の場合はどのように調整するのか。近隣住民の理解を得るために施設見学や内覧会等を行ってはどうか。 | 区としては近隣住民の同意までは義務としておりません。反対意見があった場合、近隣住民の理解を得るための対応として、内覧会等を行い積極的に理解に向けた工夫を行う必要もあると考えます。 |
(2)宿泊者の本人確認について
区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 | |
---|---|---|
1 | 宿泊者名簿の記載欄にメールアドレスの項目を設けた方が緊急の際に宿泊者と連絡が取れるのではないか。 | ご意見として伺い、今後の参考といたします。 |
(3)施設名称等の掲示について
区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 | |
---|---|---|
1 | 緊急連絡先は宿泊者が見られるところに掲示すればよいのか。それとも一般の通行人が見られるところに掲示するのがよいのか。 | 宿泊者の騒音等に困った際、事業者の連絡先が分からないといった苦情が寄せられることがあります。そのため、近隣の方が認識できる場所への掲示を考えています。 |
2 | 施設名称等の標識の掲示方法に規定はあるのか。 | 区規則で定める予定であり、住宅宿泊事業法の標識を参考に掲示方法を検討してまいります。 |
3 | 緊急時連絡先が繋がらなかった場合、区はどのように指導していくのか。 | 区民の方が緊急連絡先に連絡できない場合は、区が事業者に指導を行い、改善を求めます。今後は、玄関帳場を有しない施設は、緊急連絡先の掲示が義務付けられます。 |
(4)周辺住民の生活環境への悪化防止について
区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 | |
---|---|---|
1 | 区に寄せられる苦情はどのようなものが多いか。また、違法民泊については把握しているのか。 | 区に寄せられる苦情は、宿泊者による騒音やごみ出しのマナーが悪いといった内容が多くなっています。違法民泊は近隣の方からの通報により判明することが多く、現地確認を行い、聞き取り調査などを行っています。不在の場合は、複数回現場に行き、文書を投函し、事業者に連絡をしています。 |
2 | 騒音やごみ出しのマナーが悪い等の理由で施設を営業停止にすることはできるのか。 | 宿泊者の騒音やごみ出しのマナーが悪い等の理由で営業停止にすることは難しいです。繰り返し現地調査等を行い、適宜警察等と連携を取るなどにより事業者を指導していきます。 |
3 | ごみ出しについて、外国人旅行客自身はルールがわからないため、マナーが悪ければ近隣住民が片付けている。事業者が適正に管理するために厳しい罰則を設けてほしい。 | ごみ出しのマナーに関する苦情は多く寄せられています。そのため、今回の条例改正で書面の備付けや説明について規定に盛り込むことを考えています。罰則を設けることは、現時点では考えていません。 |
(5)玄関帳場等の設置について
区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 | |
---|---|---|
1 | 現在、簡易宿所では玄関帳場の設置を義務づけられていないが、今後は必ず設置しなければならないのか。 | 今回の条例改正により、簡易宿所においても玄関帳場の設置を義務付けていきますが、旅館・ホテル営業における厚生労働省令の基準により、緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えている場合などは玄関帳場を設置しないことが可能となります。 |
2 | 玄関帳場の代替措置として監視カメラ等をつけるよう指導されているが、運営体制や鍵の受け渡しなどの方法について他区では書類の提出を求めているところもある。同様に提出を求めてはどうか。 | ご意見として伺い、今後の参考といたします。 |
2.中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正の考え方
(1)届出前に実施する周辺住民への事前周知について
区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 | |
---|---|---|
1 | 届出前に実施する事前周知より説明会の方が迅速な場合がある。選択できるよう柔軟な対応を取ってほしい。 | 事前周知は必要であると考えており、説明会と選択できるようにすることは考えていません。 |
2 | 商業地域は賑やかな場所だが、近隣への周知が必要なのか。 | 商業地域であっても、住宅と隣接している地域も多く、近隣への事前周知が必要であると考えています。 |
3 | 住宅宿泊事業者に対し、年一回近隣住民の同意を得られれば事業の制限(平日の営業禁止)を撤廃してほしい。 | 今後も、安全・安心な教育環境等の確保を図るため、平日の実施についての制限は必要であると考えます。 |
その他
区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 | |
---|---|---|
1 | 旅館業法の許可書はコピーの掲示でよいか。 | 旅館業の許可書を掲示する義務はありません。 |
2 | 条例改正の施行時期はいつか。 | 今後、パブリック・コメント手続を実施し、その結果を反映し、第2回定例会に議案を提出する予定です。議決された場合、施行は7月頃を考えています。 |
「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正の考え方からの変更点
なし
「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正案に盛り込むべき主な事項について
改正の背景と趣旨
平成30年6月に旅館業法が改正され、構造設備の基準が大幅に緩和されました。また同時に、住宅宿泊事業法も新たに施行されたことにより、この1年間で、区内の宿泊施設が急速に増加しています。
そのため、住宅密集地などでは、周辺住民の不安や生活環境の悪化などの問題が生じており、トラブルも増えています。
そこで、区では住民の不安や懸念を取り除き、良好な生活環境を確保すること、また宿泊事業の適正な運営を目的として、「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」を一部改正する予定です。その考え方を下記のとおりまとめました。
中野区旅館業法施行条例の改正の考え方
- 営業許可の申請前に実施する周辺住民への事前周知について
申請者は申請前に周辺住民に対し、営もうとしている旅館業の内容を文書及び標識にて周知する。
《説明》
事前に周知がなく旅館業が開業されることに対し、周辺住民から不安の声が寄せられています。そのため、住宅宿泊事業と同様に申請者は申請前に周辺住民に対し、営もうとしている旅館業の内容を文書及び営業予定地における事業計画の標識を設置し周知を図ります。
なお、申請者が周辺住民に事前周知する文書の内容や営業予定地において事業計画の標識を設置する際の大きさ、記載内容、設置期間及び事前周知を行ったことを確認できる書類等については、区規則で定めます。 - 宿泊者の本人確認について
旅館業法第6条に規定されている宿泊者名簿の作成にあたっては、玄関帳場を有する施設にあっては、宿泊者と対面し正確な記載を確保すること。
《説明》
玄関帳場は宿泊しようとする者との面接のための設備であることから、これを有する施設にあっては、宿泊者と対面し宿泊者名簿を作成することとします。 - 施設名称等の掲示について
公衆の見やすい場所に施設名称を掲示すること。また、玄関帳場を有しない施設にあっては、緊急連絡先を掲示すること。
《説明》
周辺住民や宿泊者が旅館業の施設であると認識できるよう、公衆の見やすい場所に施設名称の掲示を義務付けます。区規則において、公衆が認識しやすい大きさ及び風雨に耐えうる材質で掲示することを規定します。 - 周辺住民の生活環境への悪化防止について
営業者は、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって、規則で定めるものについて書面の備付けその他の適切な方法により説明しなければならない。
《説明》
上記の事項は住宅宿泊事業法には規定があり、住宅宿泊事業法施行規則で騒音の防止、ごみの処理、火災の防止について説明するよう規定されています。宿泊者にマナーを周知するため、中野区旅館業法施行条例でも同様に措置の基準として上記の事項を追加します。宿泊室等に備え付ける書面は、宿泊者に通じる多言語化により対応するよう指導します。 - 玄関帳場等の設置について
簡易宿所について、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として、区規則で定める基準に適合するものを有すること。
《説明》
旅館業法施行令では、旅館・ホテル営業の構造設備基準として、「宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として、厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。」と規定されています。この考え方を条例で簡易宿所にも規定します。区規則で定める基準は、旅館業法施行令第1条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める基準と同様とします。
(厚生労働省令で定める基準)
・事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
・宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正の考え方
- 届出前に実施する周辺住民への事前周知について
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をする前に当該住宅宿泊事業の周辺住民に対し当該事業の内容を周知しなければならない。
《説明》
中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例第7条第1項では、制限区域において、届出前に事業者が周辺住民に対し住宅宿泊事業の内容を周知することとされていますが、これを制限区域外も対象とすることとし、すべての事業者に義務付けます。
パブリック・コメント手続の実施
「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」に盛り込むべき主な事項に対するパブリック・コメント手続を令和2年3月23日から令和2年4月13日まで実施する。区民への周知については、なかの区報3月20日号及びホームページに掲載するほか、中野区保健所生活衛生課や区民活動センター等で資料を公表する。
意見の提出方法は、文書により電子メール、ファクス、郵送、窓口への持参とする。
今後のスケジュール(予定)
令和2年6月 第2回定例会において、パブリック・コメント手続の結果報告及び条例改正案の提出
中野区公園再整備計画の策定に向けた考え方について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区では、「中野区都市計画マスタープラン」や「中野区みどりの基本計画」等に基づき、公園の整備や維持・管理を行ってきた。しかし、公園利用者の利用形態やライフスタイル等の社会情勢は常に変化を続けており、合わせて公園に求められる機能・役割を把握し、公園管理に活かす必要がある。
今後、時代やニーズの変化に応じた公園づくりを検討し、あらゆる世代の誰もが利用しやすい魅力的な公園環境づくりを推進するため、中野区の地域の特性を踏まえた公園の機能・役割・利活用等の基本的な考え方を取りまとめたので報告する。
中野区公園再整備計画の策定に向けた考え方(骨子)
- 施設の適切な配置・改修
- 利用ルールの見直し
- 維持管理コストの削減
- 公園運営の視点
- 安心・安全の確保
今後の予定
令和2年度 中野区公園再整備計画の策定に向けた考え方に基づく計画策定
平和の森公園の利用ルールについて(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
平和の森公園は、体育館開館後の令和2年6月より指定管理者による管理を予定している。
指定管理者による管理開始に向けて、指定管理者との協議を踏まえた利用ルールの考え方を以下のとおり取りまとめたので報告する。
公園の基本的な利用ルール
公園利用における基本的なルールは、これまで平和の森公園で運用されてきたルールを継承する。今後、管理を行う中で指定管理者との協議により変更する場合もある。
新たな施設に関する利用ルール
新たに設置される施設のうち、300メートルトラック及び100メートル走路、バーベキューサイト、小多目的広場については、占用可能な施設とするが、指定管理者による管理が開始されるまでは、原則として占用は行わせないものとする。
300メートルトラック及び100メートル走路
【考え方】自由利用を基本とし、占用も可能とする。
- 占用可能期間:1年中利用可(12月29日~1月3日を除く)
- 占用可能時間:
1~5月、9~12月 9時~17時
6~8月 9時~19時 - 利用料金:中野区立公園条例の規定(39円/平方メートル・日)を上限に、指定管理者が利用料金を定める。
中野区立公園条例施行規則の規定に基づく利用料金の免除・減額あり。 - 管理等:
・スパイク等の鋭利な靴の使用は不可とする。
・占用時は、占用区域に他者が進入しないよう安全対策を行い、占用中である旨を掲示することとする。
・占用の有無に関わらず、定期的な巡回により適切な利用を啓発する。
バーベキューサイト
【考え方】利用期間内に予約制により占用可能とする。
- 利用期間:4月~11月
- 利用時間:9時~17時
- 利用料金:無料
- 管理等:
・器材類は有料レンタルとし、持ち込みは禁止とする。
・無煙ロースター等を使用し、煙対策を行う。
・利用期間、利用時間外での無断利用は禁止とする。
・占用時は、指定管理者が臨時のごみ集積所を設置する。
小多目的広場
【考え方】他の公園における利用ルールと同様に、日常的には自由利用とし、ゲートボールを含む占用も可能とする。
- 利用期間:1年中利用可(12月29日~1月3日を除く)
- 利用時間:平日の8時30分~21時とするが、地域の催し等は土日祝日も可とする。ただし、ゲートボールは平日の9時~12時のみ可とする。
- 利用料金:39円/平方メートル・日(中野区立公園条例に基づく)
「(1)300メートルトラック及び100メートル走路」と同様に、免除・減額の規定あり。 - 管理等:
・利用後は、ゲートボール等ができるよう整地を行う。
・非常時は、駐車場エリアを含めた全体を大型車の臨時駐車場として利用する。
意見交換会
利用ルールについて、意見交換会を開催する予定である。
今後の予定
令和2年3月下旬~4月上旬 開園
令和2年5月 意見交換会
令和2年6月 指定管理者による管理開始
園遊具の安全確保に係る緊急対策の進捗状況について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
公園遊具の安全確保に係る緊急対策の進捗状況について、以下のとおり報告する。
遊具基礎被覆工事について
令和2年1月24日に完了し、53公園75施設の安全性を確保した。
遊具撤去・補修・更新について
- 設置遊具の周知方法
遊具撤去・補修・更新工事の意見募集結果は、3月中旬に区公式ホームページに掲載及び、現地へ掲示し周知する。 - 実施公園及び施設
50公園70施設 - 工事期間
令和2年4月から同年10月まで
長寿命化計画に基づく遊具の更新について
- 平成31年度工事
(1)実施公園及び施設 4公園8施設
(2)工事期間 令和元年12月24日から令和2年3月26日まで - 令和2年度工事
(1)実施公園及び施設 5公園10施設
(2)工事期間 令和2年9月から同年12月まで
新井薬師公園・城山公園遊具設置について
- 遊具選定方法
遊具選定については、インクルーシブ遊具の設置についても検討し、6月から意見募集を行う。 - 設計期間
令和2年5月から同年9月まで
令和2年度のスケジュールについて
- 遊具撤去・補修・更新
令和2年4月から同年10月にかけて、遊具の使用ができない期間が短くなるように撤去・補修・更新工事を行う。 - 長寿命化計画に基づく遊具の更新
令和2年5月から同年7月にかけて設計を行い、令和2年9月から同年12月にかけて改修工事を行う。 - 新井薬師公園・城山公園遊具設置
令和2年5月から同年9月にかけて設計を行い、令和2年11月から令和3年3月にかけて設置工事を行う。
区立公園等の受動喫煙防止対策案について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
国の健康増進法の一部改正や東京都受動喫煙防止条例の制定等を踏まえ、区立公園等においても対策が必要である。これまでのマナー啓発と注意指導に加え、新たな受動喫煙防止対策案を取りまとめたので報告する。
区立公園等の受動喫煙防止対策に関する基本的な考え方について
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の目的である望まない受動喫煙の防止を促進するとともに、東京都子どもを受動喫煙から守る条例の目的である子どもを受動喫煙の悪影響から保護するため、区立公園等の受動喫煙防止対策を推進する。
区立公園等における受動喫煙防止に必要な環境について
望まない受動喫煙及び子どもの受動喫煙を防止するためには、以下の環境が必要である。
- 一定規模の公園面積
望まない受動喫煙を防止するためには、喫煙者と非喫煙者に一定間隔以上の距離が必要であり、特に人の滞留が想定される公園内では道路等の通行を目的とした施設よりも十分な距離が確保できる広さが必要である。 - 喫煙場所の提供と明示
望まない受動喫煙を防止するためには、喫煙場所を提供し、その場所を明確にすることで、喫煙者の誘導を行うとともに、非喫煙者がその場所に近づくのを防ぐ必要がある。 - 喫煙者と利用者動線からの距離
公園等の入り口や主要な動線で喫煙が行われた場合は、望まない受動喫煙が生じてしまう。そのため、喫煙者と公園等利用者の動線に、十分な距離を確保する必要がある。 - 喫煙者と遊具からの距離
児童を対象とした遊具付近で喫煙が行われた場合は、子どもの受動喫煙を防止できないため、喫煙者と遊具及びその滞留スペースとの間に十分な距離を確保する必要がある。
区立公園等における分煙化及び禁煙化実施の基準について
上記に挙げた要件を満たすため、10,000平方メートル以上の大規模公園かつ受動喫煙防止に必要な環境を備えた公園等には、喫煙場所を設置したうえで分煙とする。
さらに、2,500平方メートル以上から10,000平方メートル未満の公園等を対象に、厚生労働省健康局長通知「屋外分煙施設の技術的留意事項」の基準を満たす公衆喫煙場所の設置を検討する。
喫煙場所の設置ができない公園等及び2,500平方メートル未満の公園等は禁煙とする。
なお、区立公園等177箇所のうち、面積が10,000平方メートル以上の公園等は11箇所、2,500平方メートル以上10,000平方メートル未満の公園等は20箇所、2,500平方メートル未満の公園等は146箇所である。
喫煙場所の設置について
- 10,000平方メートル以上の大規模公園での喫煙場所の設置にあたっては、厚生労働省令で定める特定屋外喫煙場所の考え方を基に、利用者が通常立ち入らない箇所で、かつ園路等の通常利用される場所から十分な距離を取り、植栽等で明確に区分けをできる場所について設置の検討を行う。その際は、喫煙場所であることを明記した標識を掲示し、喫煙者を誘導することで非喫煙者が誤って立ち入らないようにする。
- 2,500平方メートル以上10,000平方メートル未満の公園等においては、厚生労働省健康局長通知「屋外分煙施設の技術的留意事項」の基準を満たす公衆喫煙場所の設置を検討する。
設置場所は、既存の公園施設に支障がなく、住居等に隣接していないことを前提に、地域合意が得られる場所で検討する。また、利用者と喫煙者を区分けするため、パーテーション等を設置する。
加熱式たばこの取り扱いについて
加熱式たばこは、東京都受動喫煙防止条例附則第4条第1項による指定たばこに該当し、1特定屋外喫煙場所、2喫煙専用室、3指定たばこ専用喫煙室以外での喫煙は通常のたばこと同様に規制対象である。
そのため、加熱式たばこについても喫煙場所以外での喫煙は禁止とする。
今後の予定
令和2年6月 喫煙場所設置検討結果の報告
令和2年7月 区報・区公式ホームページでの周知開始
令和2年10月 分煙化及び禁煙化の掲示物の設置工事完了
令和2年12月 灰皿撤去工事完了
令和3年1月 区立公園等の分煙化・禁煙化開始
南台小学校、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校及び第四中学校・第八中学校統合新校の新校舎等整備基本設計について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
南台小学校、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校及び第四中学校・第八中学校統合新校の新校舎等整備基本設計をとりまとめたので報告する。
基本設計(案)に係る説明会の実施結果
南台小学校
1.開催日時及び会場、参加人数
日時 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|
2月12日(水曜日)18時30分~19時50分 | 南中野区民活動センター | 10人 |
2月16日(日曜日)14時~15時 | 南中野区民活動センター | 2人 |
2.説明会で寄せられた主な質問・意見
主な質問・意見 | 区の考え方 | |
---|---|---|
1 | 給食室の排気はどこに出るのか。また、室外機はどこに置かれるのか。 | 空調の室外機や給食室の排気設備は、防音等の対応をしたうえで屋上に設置する。 |
2 | 3・4階の教室前のバルコニーからは直接校庭に降りられないが、災害時はどのような避難経路を想定しているのか。 | 災害時を想定した避難経路は校舎内に確保している。 |
3 | 正門前の道は見通しが悪いので、道路形状を変えるか、植栽を工夫するなどした方が良い。 | 正門まわりを見通し良く整備するとともに、児童への安全指導も徹底していく。 |
4 | 現在、学校の樹木の葉が学校敷地外に落ちてきているため、新たに植樹する樹木は、極力落葉樹としないで欲しい。 | 現状も確認しながら、新校舎において植樹する樹木を決めていく。 |
5 | 人工芝の校庭に車の乗り入れはできるのか。地面に杭で固定するテントは使用できるのか。 | 人工芝の校庭に車の乗り入れは可能である。テントを使用する場合、人工芝に杭は使用出来ないので、重り等により固定することになる。 |
6 | 防球フェンスの高さはどれくらいになるのか。 | 現在の南台小学校の防球フェンスの高さは8メートル程度であるが、新校舎においては10メートル程度の高さにする計画である。 |
7 | 擁壁整備工事や埋蔵文化財調査の関係で、新校舎整備のスケジュールが延びることはないのか。 | 現在の擁壁の解体・新設工事も含め、令和7年度の新校舎の供用開始を予定している。 |
鷺宮小学校・西中野小学校統合新校
1.開催日時及び会場、参加人数
日時 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|
2月16日(日曜日)10時00分~11時30分 | 鷺宮小学校 | 9人 |
2.説明会で寄せられた主な質問・意見
主な質問・意見 | 区の考え方 | |
---|---|---|
1 | 正門前の道路や交差点は、視認性が良くないため、整備にあたっては配慮して欲しい。 | 正門まわりを見通し良く整備するとともに、児童への安全指導も徹底していく。 |
2 | 校庭へつながる大階段のあたりなどに、手すりを設置するなど、児童が安全に過ごせるよう配慮して欲しい。 | 児童の教育環境・生活環境として、安全に配慮した新校舎を整備していく。 |
3 | 教室にWi-Fi環境は整備されるのか。 | 今後の新たな教育活動にも対応できるWi-Fi環境を整備していく。 |
4 | 教室のロッカーのサイズを、大きくしてほしい。 | ランドセルや体育館履き等が入ることも想定のうえ、現状より大きいロッカーを設置していく。 |
5 | 道路上空通路について、災害時の避難経路としても想定の上、もう1本設置できないのか。 | 道路占用許可基準等により、2本目の道路上空通路は設置できないが、避難経路としての利用も想定のうえ、最大限の幅を確保していく。 |
6 | 人工芝の上では災害時の炊き出しが出来ないのではないか。 | 災害時の対応も想定のうえ、炊き出しが出来る場所を整備していく。 |
7 | 保健室や職員室から校庭まで距離があるが、校庭での怪我等に対して、どのように対応するのか。 | 南側校舎の1階にも、保健室機能を備えた部屋を整備していくほか、職員室から校庭が確認できるカメラ等の設備についても、設置していく。 |
8 | 工事期間は何年になるか。 | 正確な工期は今後の実施設計作業で確認していくが、校舎の解体工事、擁壁整備工事、新校舎の建築工事を含め、2年程度を想定している。 |
第四中学校・第八中学校統合新校
1.開催日時及び会場、参加人数
日時 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|
2月15日(土曜日)14時~14時40分 | 第四中学校 | 4人 |
2月20日(木曜日)18時30分~19時 | 第八中学校 | 5人 |
2.説明会で寄せられた主な質問・意見
主な質問・意見 | 区の考え方 | |
---|---|---|
1 | 工事はいつ頃から始まるのか。 | 東京都が実施する新校舎近隣での工事スケジュールを踏まえ、着工時期を決めていく。 |
2 | 擁壁整備工事は、どのような手順、工法で行うのか。 | 擁壁整備工事は、現校舎の解体後に行う予定であるが、工法等の詳細は今後決定していく。 |
3 | 屋内運動場の地域開放に伴う受付等は、管理員室で行うのか。 | 屋内運動場等の地域開放にあたり、受付や管理、警備は管理員室での対応を想定している。 |
4 | 校庭は全て人工芝で整備するのか。 | グラウンドは人工芝で、テニスコートは人工芝とは違う材質で整備するほか、校舎周りの犬走りはインターロッキング等により整備する。 |
5 | 太陽光発電装置の発電量はどのくらいか。 | 発電量は10~30KWを目標に整備していく。 |
6 | プールを屋上に設置することについて、構造的に問題はないか。 | 屋上プールの設置にあたっては、水の荷重等も考慮のうえ設計しており、構造的な問題はない。 |
基本設計
- 南台小学校校舎等整備基本設計
- 鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎等整備基本設計
- 第四中学校・第八中学校統合新校校舎等整備基本設計
基本設計(案)からの主な変更点
- 一体的に整備する図書室とコンピュータ室を「学習・メディアセンター」として整理
- 南台小学校における防災倉庫を、災害用井戸やマンホールトイレの至近に配置変更することにより、屋外における防災機能をまとめて整備
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。