中野区ユニバーサルデザイン推進条例

平成30年3月30日

条例第18号

私たちは皆、自らの存在と尊厳が守られ、自由に幸せを追い求めることのできる権利を持っています。こうした権利は、誰もが生まれながらに持っているものであるとともに、いつの時代にも共通する、変わらないものです。

一方で、私たちを取り巻く環境は、絶えず変化が生じ、人々の暮らしや価値観も多様化していきます。移り行く時代の中で、持続的にまちの活力を生み出していくためには、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会を実現することが必要になります。私たちは、ユニバーサルデザインの推進を通じて、多くの人の社会参加を促すとともに、まちの魅力の向上に取り組んでいきます。

全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型社会」やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向けて、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、全ての人が、自らの意思により、自立して活動し、自己実現できる環境を段階的かつ継続的に整備することを通じて、全員参加型社会及び地域の活性化を実現するため、区、区民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、基本的な事項を定めることにより、ユニバーサルデザインの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ユニバーサルデザイン」とは、年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計することをいう。

(基本理念)

第3条 ユニバーサルデザインの推進は、次に掲げる事項を基本理念とする。

(1) 支障なく円滑に利用できる都市基盤・施設の整備の推進

(2) 平等かつ円滑に利用できる商品・サービスの提供の推進

(3) 一人一人の個性や多様性が理解され、かつ、尊重され、様々な人が支え合うための理解の促進

(区の責務)

第4条 区は、この条例の目的を達成するため、ユニバーサルデザインを推進するための目標(将来像)を示すとともに、ユニバーサルデザインの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 区は、区民及び事業者に対し、ユニバーサルデザインについて普及啓発を図るものとする。

3 区は、区民及び事業者と協働して、ユニバーサルデザインを推進できるよう相互調整及び連携促進を図るものとする。

(区民の責務)

第5条 区民は、ユニバーサルデザインについて理解を深めるよう努めなければならない。

2 区民は、様々なユニバーサルデザインの取組について、主体的に参加し、ユニバーサルデザインの推進に努めなければならない。

3 区民は、ユニバーサルデザインの推進に当たり、区及び事業者と協働するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、施設、商品及びサービスの提供その他自らの事業を通じて、ユニバーサルデザインの推進に努めなければならない。

2 事業者は、ユニバーサルデザインの推進に当たり、区及び区民と協働するよう努めなければならない。

3 事業者は、当該事業者の従業員がユニバーサルデザインについての理解を深めることができるよう努めなければならない。

4 事業者は、次条第1項に規定する推進計画の実施に関して、区に協力するよう努めなければならない。

(推進計画の策定等)

第7条 区長は、この条例の目的を達成するため、ユニバーサルデザインに係る施策の総合的かつ計画的な推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定する。

2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) ユニバーサルデザインを推進するための目標(将来像)

(2) ユニバーサルデザインの推進に関する施策の方向及び主な取組

3 区長は、推進計画の策定及び改定に当たり、区民及び事業者の意見を求めるものとする。

(施策の評価・点検及び中野区ユニバーサルデザイン推進審議会の設置等)

第8条 区長は、推進計画に基づく施策について継続的に評価・点検を行い、当該評価・点検の結果を広く区民に公表するとともに、当該施策に反映させ、当該施策の持続的な改善・向上を図るものとする。

2 推進計画の改定に当たり、推進計画に基づき実施した施策の評価・点検を行い、当該施策の改善・向上を図るため、区長の附属機関として、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

3 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 推進計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ユニバーサルデザインの推進に関し必要な事項

4 審議会は、ユニバーサルデザインの推進に関し特に必要な事項について、区長に意見を述べることができる。

5 審議会は、区民、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

中野区ユニバーサルデザイン推進条例

平成30年3月30日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第10節 バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
沿革情報
平成30年3月30日 条例第18号