2019年度(平成31年度)第21回庁議(1月28日)
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更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
中野囲町東地区市街地再開発組合設立への同意について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野四丁目地内に位置する囲町東地区では、市街地再開発事業を進めており、区は、施行地区内の地権者として中野囲町東地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)に参加している。
準備組合は、市街地再開発事業の円滑な推進のため、組合設立に向けた各地権者との合意形成を進めているところである。
今般、認可申請への準備が整ったことから、区は中野囲町東地区市街地再開発組合の設立認可申請について、都市再開発法第14条の規定に基づく同意を行う。
市街地再開発組合設立認可申請への同意
準備組合が本年3月に予定する組合設立認可申請にあたり、区は区域内の地権者として、準備組合に対し組合設立の同意を行う。
準備組合は、今後予定される総会にて認可申請について議決ののち、組合設立に係る認可申請を東京都に対し行う。
区域内の区有地
中野西自転車駐車場(中野区中野四丁目)
地番:2番29、2番8の一部、2番105の一部
(公簿面積:1,563.88平方メートル、道路部分含む)
なお、権利変換の対象となる道路部分を除く宅地面積は、今後作成される土地調書によって確定する予定である。
市街地再開発事業の権利床の活用
今後進められる市街地再開発事業において、権利変換計画の作成が行われ、区は、権利床を取得することとなる。
権利床の活用方法については、中野駅周辺自転車駐車場整備計画(平成29年1月策定)において当該再開発施設に自転車駐車場を設けることとしており、具体的な内容について検討を進めていくこととする。
今後の予定
令和元年度
令和2年2月~ 準備組合総会にて組合設立認可申請について議決
令和2年2月~ 再開発組合設立認可申請
令和2年度 再開発組合設立認可
令和3年度~ 権利変換計画認可
令和3年度~ 施設建築物工事着工
令和6年度 施設建築物工事竣工
今後の区有施設の整備の考え方について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、建築後30年以上を経過している区有施設を多く抱え、今年度から6年間が大規模施設の更新のピークとなっており、その後においても高い水準を示している。今後、これらの施設を管理・維持するための経費が大きな財政負担となることが課題となっている。
このような状況を踏まえ、限られた財源の中で、計画的に建物施設の更新を進めるため、区有施設整備の基本方針を次のとおり定める。
区有施設整備の基本方針の位置付けについて
区の施設管理については、施設白書及び公共施設総合管理計画(建物編)を策定し、施設の現状、将来見通し及び施設管理の方針を示し、各施設の管理を行っているところである。
一方で、現在、新たな基本計画の策定に当たり、今後10年間の施設のあり方及び配置についての検討を進めており、区有施設整備計画を定める予定である。そのため、新たな施設整備について基本方針を整理する必要がある。
区を取り巻く状況
- 建物
・区有施設(約270施設)の約6割を超える施設が、建築後30年以上経過している。
・今後、大規模施設の更新時期を迎えるため、施設を維持するための経費が大きな財政負担となる。
・貸付施設等を除く施設の管理にかかる人件費、光熱水費、施設維持補修費などの経費は、年間でおよそ138億円(指定管理者施設は、事業運営経費を含む施設あり。)である(施設白書(2019年2月))。
今後も同様の施設規模を維持すると同程度の経費を要する。この経費は、令和元年度一般会計当初予算額(1,521億円余)の9%を占めている。 - 人口推計
・2040年まで、総人口は増加する。
・人口構成比は、0歳~14歳はほぼ横ばい、15歳~64歳は減少し、65 歳以上は増加する。(令和元年8月27日総務委員会報告資料) - 財政状況
・高齢化の進展等により、税収等の減少が見込まれる一方、扶助費が増加傾向にある。
・施設更新経費のピークは、学校整備、新庁舎、総合体育館の建設がある令和元年(2019年)~令和6年(2024年)である。
・今後10年間の財政見通しでは、新規事業に充当できる一般財源は、経常経費の伸びが一般財源の伸びと比較して大きいことから、減少傾向である。(令和元年8月27日総務委員会報告資料)
区有施設整備の基本方針
今後見込まれる区有施設の更新経費の増加に対応するため、施設整備の基本方針は次のとおりとする。
- 財政を圧迫させない区有施設の更新・保全
今後の施設整備に係る経費の概要を明らかにするとともに、財政負担の軽減、平準化について、検討を行う。
・区有施設の延べ床面積の適正化
2019年4月現在の区有施設の延べ床面積は、約454,000平方メートルである。今後の更新経費や維持管理費などの財政負担の軽減を図るため、人口推計も踏まえながら、区有施設の延べ床面積の適正な目標値を区有施設整備計画の中で定める。 - 区有施設の集約化、複合化
施設の更新に当たっては、同種施設の集約、周辺の区有施設等の複合化を検討する。
・同種施設の集約化
将来的なサービス需要をはじめ、サービスの供給量、提供手法等を精査して、同種施設の集約化を検討する。
・区有施設の複合化
施設の建替えにあたっては、敷地の容積率を有効活用、複合的なサービス提供という視点から、周辺の区有施設等との複合化を検討する。また、国・都等が所有する公共施設等や民間施設との合築等について検討する。 - 効果的、効率的な施設整備
施設整備に伴う区の財政負担を軽減するため、効果的、効率的な施設整備を推進する。
・確保すべき施設の精査
将来的なサービス需要、供給量、提供手法等を精査し、確保すべき施設や規模の見直しを行う。
・新たなサービスの展開と施設活用
新たなサービスを提供するための施設の確保にあたっては、サービスの転換により廃止する施設を生み出す。 - 資産の有効活用
適切な施設更新・保全を進めていくための財源確保のため、資産の有効活用を進める。
・区有財産の有効活用
長寿命化する施設の検討や未利用施設の売却及び定期借地権制度による貸し付けを検討する。
・十分な施設規模を確保した整備
改築、用地活用については、土地の高度利用を検討する。 - 民間活力の活用(民営化の推進)
今後、区が直営で行うサービスの量及び質を整理し、民間によるサービスの提供が可能なものについては、区有施設を廃止して民間に移行する。 - まちづくりを見据えた用地の活用
まちづくりやにぎわいの創出等、将来を見通した新たな価値を生み出す。
・防災まちづくり
区立学校等の大規模跡地については、区有施設の整備・誘導の他、木造住宅密集地域の改善などの地域の特性に応じた防災まちづくりの用地として活用を図る。
・駅周辺などのまちづくり
駅周辺などのにぎわいと環境の調和したまちづくりに寄与する用地の活用を図る。
今後に更新、再配置等を想定する主な施設の整備の方向性
- 子ども関連施設
・区立保育園・幼稚園
保育の質の維持向上を図るための施設のあり方を踏まえ、老朽化に伴う更新を進める。
・新たな児童館
地域の子どもと子育て家庭を取り巻く支援・見守り活動が、中学校区単位で行われてきたことなどを踏まえ、中学校区ごとの配置を基本に検討する。 - 図書館
将来的な施設のあり方を踏まえながら整備の方向性を検討する。 - 区立小・中学校
学校再編に伴う移転・改築や老朽化に伴う改築を進めるとともに、中野区立小中学校施設整備計画の計画期間以降(令和8(2026)年度以降)に更新が見込まれる老朽化施設について、新たに施設整備計画を策定する。 - すこやか福祉センター
圏域を5圏域とし、新たなすこやか福祉センターを旧温暖化対策推進オフィス跡に整備する。あわせて老朽化に伴う更新の方向性を定める。また、地域包括ケアシステムを推進するため、圏域内での地域包括支援センター、障害者相談支援事業所等の配置のあり方について検討する。 - スポーツ・コミュニティプラザ
これまでの運営実績等を検証し、今後の配置のあり方を検討する。 - 保健・医療・福祉関連施設
・保健所
中野駅周辺地区の区関連施設等の配置の考え方を整理した後、更新の方向性を検討する。
・障害福祉に関わる施設(生活寮、生活介護等日中活動施設等)
法内化を進め、施設のあり方を検討する。 - 庁舎等
・本庁舎、地域事務所
本庁舎は、令和6年度に移転する。それにあわせて、本庁舎と地域事務所の窓口サービスのあり方を検討する。
・区民活動センター
昭和区民活動センター、鍋横区民活動センターの更新を進める。
・職員研修センター
施設の老朽化に伴い、民間施設の活用を含め施設のあり方を検討する。 - 未利用施設(沼袋小学校跡施設、旧商工会館、旧鷺宮すこやか福祉センター等)及び今後、未利用となる施設
区有施設改築のための仮施設、高齢・介護等の福祉施設、その他区民利用施設等としての活用を検討する。
区立学校等の跡地活用の方策
将来的に、新たに大規模用地の確保を見込むことはできないため、区立学校等の跡地の活用に当たっては、次に掲げる視点により方策を検討する。
- 学校の建替え活用(仮校舎活用)
- 大規模施設整備・誘導
- 公共施設の移転、集約化・複合化
- 防災まちづくり、まちづくり事業用地
- 防災広場、小体育館等災害時の避難に資する活用、公園用地等
- 1~5によらない場合、貸与または売却
今後の施設整備の検討スケジュール
| 基本構想 | 基本計画 | 区有施設整備計画 |
---|---|---|---|
令和2年3月 | ・施設の配置の考え方 ・施設更新経費の概要 | ||
4月 | ・基本構想検討案の策定(上旬) ・議会報告(中旬) ・検討案に関するパブリック・コメント手続の実施(下旬) | ||
6月 | ・議案提出 | ・基本計画(概要)の策定 | ・施設配置(概要)の策定 |
7月 | ・基本計画(概要)に関する区民意見の聴取 | ・施設配置(概要)に関する区民意見の聴取 | |
8月 | ・基本計画(素案)の策定 | ・区有施設整備計画(素案)の策定 | |
9月 | ・基本計画(素案)に関する区民意見交換会の実施 | ・区有施設整備計画(素案)に関する区民意見交換会の実施 | |
12月 | ・基本計画(案)の策定 | ・区有施設整備計画(案)の策定 | |
令和3年1月 | ・基本計画(案)に関するパブリック・コメント手続きの実施 | ・区有施設整備計画(案)に関するパブリック・コメント手続きの実施 | |
3月 | ・策定 | ・策定 |
施設の配置の考え方・・・・施設整備の方向性、配置の根拠、設置整備する施設数などを示したもの
施設配置・・・・・・・設置・改築、廃止する施設及び時期を示したもの
中野区基本構想検討素案について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、中野区基本構想の改定にあたり、平成31年(2019年)4月、「広範な区民の声を反映し、社会経済状況の変化や中長期的な社会動向、他地域の先進事例等を見据えた、中野区基本構想の改定にあたっての基本的な考え方及び盛り込むべき事項について」、中野区基本構想審議会に諮問し、令和元年(2019年)10月に答申を受けた。
この度、同答申等を踏まえ、以下のとおり、中野区基本構想検討素案(以下、「基本構想検討素案」という。)を作成したので報告する。
基本構想検討素案
- 位置付け
基本構想は、中野区に住むすべての人々や、中野のまちで働き、学び、活動する人々にとって、平和で、より豊かな暮らしを実現するための共通目標である。また、中野区が区民の信託に基づき、区政運営を進める上で、最も基本的な指針となるものである。 - 期間
基本構想の改定後、おおむね10年後に目指すまちの姿を示すものとする。 - 構成
・改定の背景
・10年後に目指すまちの姿
・基本構想を実現するために(区政運営の基本方針)
区民意見交換会等の実施
1.区民意見交換会
区民意見交換会を以下の日程で実施する。
日時 | 場所 | 備考 |
---|---|---|
2月23日(日曜日)14時~16時 | 桃園区民活動センター | グループディスカッション形式 |
2月28日(金曜日)19時~21時 | 南中野区民活動センター | |
3月4日(水曜日)19時~21時 | 鷺宮区民活動センター | |
3月5日(木曜日)19時~21時 | 東部区民活動センター | 一問一答形式 |
3月11日(水曜日)10時~12時 | 江古田区民活動センター | |
3月14日(土曜日)10時~12時 | 中野区役所 | |
3月19日(木曜日)19時~21時 | 中野区役所 | |
3月24日(火曜日)14時~16時 | 野方区民活動センター |
2月23日、2月28日、3月4日、3月14日、3月19日は「区民と区長のタウンミーティング」として実施
2.関係団体等からの意見聴取
区民意見交換会のほか、2月5日(水曜日)~3月25日(水曜日)の期間において、関係団体等から意見を聴取する。
3.区民等からの意見募集
メール、ファクス、郵送、窓口において、3月25日(水曜日)まで、区民等から随時、意見を募集する。
4.区民等への周知
区民意見交換会等の実施にあたり、なかの区報2月5日号及び区報特別号(2月17日)や中野区ホームページへの掲載等により周知する。
今後のスケジュール(予定)
基本構想 | 基本計画 | |
---|---|---|
令和2年2月 | ・基本構想検討素案に関する区民意見交換会等の実施 | |
令和2年4月 | ・基本構想検討案の策定(4月上旬) ・議会報告(4月中旬) ・基本構想検討案に関するパブリック・コメント手続の実施(4月下旬) | |
令和2年6月 | ・議案提出 | ・基本計画(概要)の策定 |
令和2年7月 | ・基本計画(概要)に関する区民意見の聴取 | |
令和2年8月 | ・基本計画(素案)の策定 | |
令和2年9月 | ・基本計画(素案)に関する区民意見交換会の実施 | |
令和2年12月 | ・基本計画(案)の策定 | |
令和3年1月 | ・基本計画(案)に関するパブリック・コメント手続の実施 | |
令和3年3月 | ・策定 |
区政情報の発信力強化の取組について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区民の区政への関心と理解を高めるため、区政情報の発信力と訴求力を強化する取組を一体的に行うこととしたので、報告する。
ユニバーサルデザイン・多言語対応の推進
- 中野区ホームページ
ア ユニバーサルデザインフォントの導入
イ 災害時用テキスト版トップページの多言語対応
ウ その他レイアウトやページ構成等の一部見直し - 「なかの区報」
ア 点字版「なかの区報」の発行(希望する視覚障害者)
なお、声の区報は、引き続き発行する。
イ 10か国語対応アプリの導入
なお、外国人向け広報紙は、廃止する。
情報発信ツールの見直し・拡充
- 「わたしの便利帳」及び子育て支援ハンドブック「おひるね」の発行方法・内容の見直し
現在は、広告収入により公費負担なしで発行するスキームであるが、紙の価格高騰等によりページ数の確保が難しく、十分な情報提供ができていない。これを踏まえ、デジタル情報へシフトしていくことを視野に入れながら、「わたしの便利帳」と子育て支援ハンドブック「おひるね」の発行方法と内容を見直す。(生活関連情報や子育て関連情報を優先度やわかりやすさから体系的に整理し、ホームページの改善にもつなげる。) - SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)による情報発信の強化
ア スマートフォン用ニュースアプリ「スマートニュース」との連携による情報発信の実施
イ LINE公式アカウントによる情報発信等の実施
区の情報資産の充実と活用の推進
- 国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)の活用
国立国会図書館のホームページ上に中野区ホームページの各ページを年4回アーカイブとして保存し、随時閲覧可能とする。(中野区ホームページが閲覧できない場合のバックアップとしても利用する。) - 歴史的情報資産の充実と活用
ア 区が保管している歴史写真等のデジタル化
イ 地域住民との協働による、変わりゆく中野のまちや人の様子などの映像や画像の記録・収集・発信
なお、区広報番組(ピックアップなかの)の制作は、休止する。
広報アドバイザーの導入
広報媒体の高度なIT化やサービスの多様化なども捉え、区の情報収集力・発信力・訴求力を向上するため、民間・自治体双方の広報経験と高いスキルを有する外部人材を登用する。上記の取組をはじめ、区の広報活動全般について専門的支援及び助言を行うほか、職員の広報マインドの醸成やデザイン力向上のための研修等の企画・実施に参画する。
債権の放棄について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づき、次のとおり債権を放棄した。
債権の名称 (所管) | 発生状況等 | 人数 (件数) | 債権額 | 放棄事由・放棄年月日等 |
---|---|---|---|---|
高額療養費資金貸付金返還金 【区民部】 | 高額療養費資金貸付金返還金未払い 平成19年度分 | 1人 (1件) | 32,500円 | 平成31年度に時効が完成した債権で、債務者に履行請求したが履行の見込みがたたないため、令和2年1月20日に債権放棄した。 |
一時保育事業自己負担金 【子ども教育部】 | 一時保育事業自己負担金未払い 平成20年度分 | 1人 (1件) | 7,100円 | 平成30年度に時効が完成した債権で、債務者に履行請求したが履行の見込みがたたないため、令和2年1月10日に債権放棄した。 |
学童クラブおやつ代 【子ども教育部】 | 学童クラブおやつ代未払い 平成19~21年度分 | 2人 (16件) | 20,000円 1人あたりの最高額 18,750円 最低額 1,250円 | 平成30・31年度に時効が完成した債権で、債務者に履行請求したが履行の見込みがたたないため、令和2年1月9日に債権放棄した。 |
訪問食事サービス自己負担金 【地域支えあい推進部】 | 訪問食事サービス自己負担金未払い 平成15~18年度分 | 5人 (193件) | 92,950円 1人あたりの最高額 35,200円 最低額 2,750円 | 平成30年度に時効が完成した債権で、3人は死亡し、その相続人及び2人の債務者に履行請求したが履行の見込みがたたないため、令和2年1月14日に債権放棄した。 |
生業資金貸付金返還金 【健康福祉部】 生活援護課 | 生業資金貸付金返還金未払い 平成2年度分 | 1人 (1件) | 462,128円 | 平成26年度に時効が完成した債権で、債務者は死亡し、相続人に履行請求したが相続人の所在が不明で債権回収の見込みがたたないため、令和2年1月9日に債権放棄した。 |
自立生活資金貸付金返還金 【健康福祉部】 生活援護課 | 応急資金貸付金返還金未払い 平成26年度分 | 1人 (1件) | 58,000円 | 借受人が死亡し、相続人が平成31年度に破産事件の免責決定を受けた事から、令和2年1月9日に債権放棄した。 |
区営住宅使用料・共益費 【都市基盤部】 住宅課 | 区営住宅使用料・共益費未払い | 1人 (35件) | 815,600円 | 借受人が平成31年度に破産事件の免責決定を受けた事から、令和2年1月16日に債権放棄した。 |
合計 | 12人 | 1,488,278円 |
中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計画(案)について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、職員一人ひとりが仕事と子育ての両立、仕事と生活の調和が図られるよう環境整備に努めるとともに、女性職員があらゆるライフイベントに直面しても、仕事と家庭を両立させながら、仕事にやりがいを感じ、自らの意志と意欲に基づくキャリア形成が実現できるよう、平成28年4月に「第3期中野区特定事業主行動計画」を策定し、令和2年3月31日までを計画期間として取り組んでいる。
このたび、令和2年4月から令和8年3月までの6年間を計画期間とする「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計画(第4期中野区特定事業主行動計画)」(案)を策定したので、報告する。
計画の目的
職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍を推進し、全ての職員がどの役職段階においても、能力を最大限に発揮できる組織をつくり、区民サービスの向上を図る。
計画の位置づけ
次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画とする。
計画(案)
【中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計画(案)】
1 基本的な考え方
(1)計画の目的
(2)計画の位置づけ等
2 現状と課題
(1)データから見る現状と課題
(2)アンケート結果等から見る現状と課題
3 指標と目標値
4 取組内容
(1)取組の方向性
(2)具体的な取組内容(一覧)
(3)具体的な取組内容(個別項目)
5 推進体制
(1)特定事業主行動計画推進委員会
(2)計画の公表
今後の予定
令和2年1月 案について議会報告
令和2年2月 特定事業主行動計画推進委員会(各部庶務担当課長・組合代表)開催
令和2年3月 各事業主(区長、教育委員会等)において計画決定
令和2年6月 計画内容について議会報告
令和元年12月4日に発生したシステム障害について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和元年12月4日(水曜日)、午前11時頃より、統合仮想サーバ環境(クラウド)内にサーバを持つ22のシステムが使用できない状態となった。
これにより、戸籍に関する証明書の発行及び戸籍届出の受理をはじめ、要介護・要支援認定、高額介護サービス費の支給、介護保険料の賦課通知等が遅れるなど、区民サービスに影響を及ぼす事態が生じた。
システムは順次復旧し、区民へのサービスは概ね正常に戻っているが、現時点の状況及び今後の対応について、以下のとおり報告する。
統合仮想サーバ環境(クラウド)を利用することとなった経緯
区は、平成23年度以降、セキュリティ確保対策として、従前各課に設置されていた個別業務システム用のサーバを、耐震対策や入退室管理等を徹底している情報システム課サーバ室に集約・統合する取り組みを行ってきた。
平成26年度には、仮想化技術の進展や増加するサーバ数の状況等を踏まえ、区役所本庁舎のサーバ室内に、統合仮想サーバ環境を構築した。
その後、平成28年度には、さらなるシステム数の増加や将来需要を見据え、民間事業者が展開するクラウドサービス(統合仮想サーバ環境)を活用することとした。
現在、区全体のシステムの1割程度が日本電子計算(株)の統合仮想サーバ環境(クラウド)を利用している。
システム障害の原因
- ストレージのファームウェアの不具合
統合仮想サーバ環境(クラウド)内の一部のストレージ(データを格納する装置)のファームウェア(装置をコントロールするためのソフトウェア)に不具合が発生し、不具合が発生したストレージへのアクセスが突然行えなくなった。
これにより、不具合が発生したストレージを使用していた複数のシステムが使用不能となったが、ファームウェアの更新により、12月6日(金曜日)に解消した。 - ストレージへのアクセス障害
上記1の不具合解消により、システムからのストレージへのアクセスが回復する予定であったが、論理的な不具合(ストレージ内のデータに正しくアクセスできない不具合)が発生していることが、ファームウェア障害解消後の12月6日(金曜日)に判明した。
この不具合の影響はシステムごとに異なり、上記1の不具合解消後すぐに正常に使用できたシステムもあれば、起動ができなくなり、再構築が必要となったシステムもあった。 - 統合仮想サーバ環境(クラウド)のバックアップ
統合仮想サーバ環境(クラウド)では、サービス提供元である日本電子計算(株)にて、各サーバのバックアップをする契約となっていたが、一部のサーバについて、バックアップができていなかったことが判明した。
今回の障害において、サーバが起動できなくなったシステムについては、サーバのバックアップを用いて復旧対応を行っていたが、バックアップができていなかったサーバについては、サーバの再構築を行う必要が生じたため、システムの復旧に時間がかかることとなった。
障害が発生したシステム名及び復旧の状況
番号 | システム名 | 主管部署 | 復旧状況 | |
---|---|---|---|---|
サービス | システム | |||
1 | 戸籍情報総合システム | 戸籍住民課 | 〇 | 〇 |
2 | 後期高齢者医療管理システム | 保険医療課 | 〇 | 〇 |
3 | 子ども・子育て支援システム | 保育園・幼稚園課 | 〇 | 〇 |
4 | 私立幼稚園等補助金システム | 保育園・幼稚園課 | 〇 | 〇 |
5 | 区内小中学校教育系共有ファイルサーバシステム | 学校教育課 | × | × |
6 | 就学事務システム | 学校教育課 | 〇 | △ |
7 | 子育て相談支援システム | 子育て支援課 | 〇 | 〇 |
8 | 子育て相談支援システム(2次) | 子育て支援課 | 〇 | 〇 |
9 | 母子保健・乳幼児健診システム | 子育て支援課 | 〇 | 〇 |
10 | 学童保育システム | 育成活動推進課 | 〇 | 〇 |
11 | 要支援者情報台帳システム | 地域活動推進課 | 〇 | △ |
12 | 介護保険システム | 介護・高齢者支援課 | 〇 | △ |
13 | 高齢・障害福祉業務管理システム | 福祉推進課 | 〇 | △ |
14 | 生活保護事務支援システム | 生活援護課 | 〇 | △ |
15 | 中野区ホームページ | 広聴・広報課 | 〇 | 〇 |
16 | インターネット(メール送受信) | 情報システム課 | 〇 | 〇 |
17 | Web閲覧 | 情報システム課 | 〇 | 〇 |
18 | 内部事務管理システム | 情報システム課 | 〇 | 〇 |
19 | グループウェアシステム | 情報システム課 | 〇 | 〇 |
20 | 人事・給与総合システム | 職員課 | 〇 | 〇 |
21 | 入退室管理システム | 情報システム課 | 〇 | 〇 |
22 | 滞納整理支援システム | 保険医療課 | 〇 | 〇 |
凡例: 〇:復旧済 △:稼働しているが残作業あり ×:復旧作業中
区民サービスへの主な影響と区の対応状況
戸籍業務(戸籍住民課)
- 影響
約2日間停止したため、戸籍に関する証明書の発行(205件)及び戸籍届出の受理(43件)ができなかった(248件)。 - 区の対応
戸籍の届出は、受領のみとし、復旧後に遡及して受理した。
戸籍に関する証明書は、復旧後に郵送等で対応した。
後期高齢者医療業務(保険医療課)
- 影響
約2日間停止したため、後期高齢者医療保険料の納付状況の確認(10件)、納付書発行等(15件)ができなかった(25件)。 - 区の対応
納付書や納付証明書は、復旧後に郵送等で対応した。
納付状況の確認については、復旧後に電話で連絡した。
子ども・子育て支援業務(保育園・幼稚園課)
- 影響
約2日間停止したため、保育園等の入園申請の確認ができなかった(20件)。 - 区の対応
復旧後に確認した。
私立幼稚園等補助金業務(保育園・幼稚園課)
- 影響
約6日間停止したため、申請内容の確認ができなかった(1件)。 - 区の対応
申請書類を参照して確認した。
学校におけるICT機器を活用した学習活動(学校教育課)
- 影響
区立中学校において、インターネットや教員が作成したICT教材等を活用した学習活動ができなかった。 - 区の対応
ICT教材を活用しない学習活動を行った。
就学事務(学校教育課)
- 影響
新入学児童生徒への就学通知書の出力及び就学援助費の支給データの作成ができなかった。 - 区の対応
新中学1年生の就学通知書は、住民情報システムにより対象者を抽出して、手処理により対応した。
就学援助費の支払い(12月分)は、校外活動費を除き手処理により対応した。
子育て相談支援業務(子育て支援課)
- 影響
約5日間停止したため、児童手当等の受給者の資格確認や関係機関からの問い合わせ、子ども医療証の発行ができなかった(50件)。 - 区の対応
資格確認や関係機関からの問い合わせは、復旧後に電話で連絡した。
子ども医療証は、復旧後に郵送で送付した。
母子保健・乳幼児健診業務(子育て支援課、すこやか福祉センター)
- 影響
約2日間停止したため、乳幼児健診の対象児童の履歴の確認ができなかった(70件)。
窓口業務、母子保健事業、ケース対応時に必要なデータ確認ができなかった(20件)。 - 区の対応
可能な範囲で保存してあった紙台帳等により確認した。
学童保育業務(育成活動推進課)
- 影響
約2日間停止したため、学童クラブ保育料の納付状況の確認ができなかった(1件)。 - 区の対応
復旧後に電話で連絡した。
要支援者台帳業務(地域活動推進課、すこやか福祉センター、区民活動センター、地域包括支援センター)
- 影響
約9日間停止したため、申請や相談、安否確認等各種受付時に必要なデータ確認ができなかった(138件)。 - 区の対応
紙資料で代用したほか、一部の手続きの遅延について説明し了解を得た。
介護保険業務(介護・高齢者支援課)
- 影響
約19日間停止したため、要介護・要支援認定(約1,000件)、高額介護サービス費の支給(約3,000件)、介護保険料の賦課通知等(約600件)等ができなかった。 - 区の対応
要介護・要支援認定や介護サービス費の一部の支給について、手処理により対応したが、遅延が発生した。
このため、遅延の影響が出た方に詫び文により状況の説明を行ったほか、介護サービス事業者向けの説明会を開催(2回)した。
高齢・障害福祉業務(障害福祉課、すこやか福祉センター)
- 影響
約2日間停止したため、障害福祉サービス等の申請の内容確認及び申請書控の交付ができなかった(61件)。 - 区の対応
申請書控の交付は、復旧後に郵送で送付した。
生活保護業務(生活援護課)
- 影響
約2日間停止したため、受給証明書(19件)及び医療券(212件)の発行ができなかった(231件)。 - 区の対応
受給証明書は、手書発行し、医療券は、利用者や医療機関に了承を得て、復旧後に発行した。
中野区ホームページ、インターネットメール
- 影響
区民への情報提供や電子申請手続、また、区民や事業者等とのメールの送受信ができなかった。 - 区の対応
TwitterやFacebook、図書館ホームページで区民への情報提供を行った。
電子手続に代わり、郵送申請や電話受付により対応した。
区民や事業者等とのメールの送受信については、臨時メールの利用やファクス・郵送等による対応を行った。
内部事務管理(グループウェア、会計、文書、人事給与)
- 影響
支払や収納、文書管理事務などのシステム処理ができなかった。 - 区の対応
支払期限の切迫しているものは、暫定サーバの利用や紙の帳票により対応した。
回答期限のある文書等については、紙の回議用紙による緊急対応をすることとした。
競争入札参加資格者に対する指名停止措置
日本電子計算(株)については、本システム障害を発生させたことから、令和2年1月23日から令和2年4月22日までの3か月間、競争入札参加資格者に対する指名停止措置を講じた。
今後の対応
- 障害対応に要した経費等の損害賠償請求について
今回のシステム障害に伴い、システム復旧に要する経費や時間外勤務手当などの経費が発生している。
このため、今回のシステム障害対応に要した経費を算出のうえ、統合仮想サーバ環境(クラウド)のサービス提供元である日本電子計算(株)へ損害賠償請求及び協議を行っていく。
なお、現契約に基づく支払い手続については、減額等の扱いを検討していく。 - 再発防止に向けた取組み
(1)今回の障害発生の検証及び再発防止策の検討
日本電子計算(株)から提出される障害報告及び改善策の内容を検証し、中野区としての障害発生予防策を検討すると共に、中野区のデータセンター契約にかかる要求仕様の見直しを行い、確実なバックアップの確保など、システム運用の安全性向上を図っていく。
さらに、他の業務システムについても、同様の取組みを行っていく。
(2)情報システムに係る業務継続体制の検討・整備(ICT-BCPの策定)
今回発生した大規模システム障害や昨年の風水害時に区のホームページが閲覧できなかった状況を踏まえ、中野区ICT-BCPを策定するとともに、区の業務継続に向けた検討を行う。
また、ICT-BCPの検討の中で、各業務所管においても、システム停止時の対応等をまとめたマニュアルの整備を行い、区民サービスへの影響を極力低減出来るように対応を行う。
(3)区全体の業務継続計画(中野区のBCP)の見直し・検討
上記(2)を踏まえ、区全体の業務継続計画の見直しを図っていく。
区民部におけるシステム障害の影響について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
昨年12月4日に発生したシステム障害に係る区民部の対応状況について、下記のとおり報告する。
停止したシステム
中野区の情報システム用のサーバを管理している「総合仮想サーバ環境(クラウド)」にてディスク障害が発生し、区民部が所管する以下の対象システムのすべての機能が停止した。
- 戸籍情報総合システム
(1)戸籍証明書の発行
(2)戸籍届書の受理 - 後期高齢者医療管理システム
(1)納付証明書の発行
(2)納付書の発行
(3)還付申請書の再交付
(4)保険料納付・滞納状況の確認
(5)還付申請及び処理状況の確認
(6)葬祭費申請及び処理状況の確認
(7)入院時支援金の申請及び処理状況の確認
(8)納付方法の確認
障害発生期間
- 戸籍情報総合システム
令和元年12月4日(水曜日)午前11時~12月5日(木曜日)終日 - 後期高齢者医療管理システム
令和元年12月4日(水曜日)午前11時~12月6日(金曜日)午後2時
区民サービスへの主な影響と区の対応状況
戸籍業務
- 影響
戸籍に関する証明書の発行(205件)及び戸籍届出の受理(43件)ができなかった(248件)。 - 区の対応
戸籍の届出は、受領のみとし、復旧後に遡及して受理した。
戸籍に関する証明書は、復旧後に郵送等で対応した。
後期高齢者医療業務
- 影響
後期高齢者医療保険料の納付状況の確認(10件)、納付書発行等(15件)ができなかった(25件)。 - 区の対応
納付書や納付証明書は、復旧後に郵送等で対応した。
納付状況の確認についは、復旧後に電話で連絡した。
区民への広報・案内
区のFacebook、Twitterにて広報するとともに、窓口におけるフロアマネージャーの増員、障害状況の掲示などにより案内を拡充し対応した。
旧中野刑務所正門の取扱いにかかる進捗状況について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
標記の件について、旧中野刑務所正門(以下「門」という。)については、多角的な調査としての学術調査を実施したところである。門の取扱いについて、以下のとおり進捗状況について報告を行う。
旧中野刑務所正門取扱いの再検討について
昨年5月~10月に実施した「旧中野刑務所正門学術調査」において、門の曳家については技術的に可能であることがわかった。
このことにより、当初の方針決定にかかる前提の一部に変更が生じたため、区は門の取扱いについて再検討を行う。
教育委員会の意見聴取について
門の取扱いについては、文化財的価値並びに保存および公開(活用)、平和の森小学校新校舎の学校運営に影響があることから、昨年12月に教育委員会に対して意見聴取を行った。
今後、区は教育委員会の意見を参考として方針を決定する。
文化財保護審議会への諮問について
区からの意見聴取を受け、教育委員会は、本年1月に文化財保護審議会に対して諮問を行った。
今後のスケジュール
令和2年3月 文化財保護審議会(以降、複数回審議予定)
来年度実施を検討している国際交流事業について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、近年外国人人口が急速に増加しており、在住外国人への生活支援の必要性が高まっている。本年度より、区は担当部署を新設し、在住外国人に関する施策に取り組んでいるところである。
急増する外国人が地域で安定的な生活を営めるよう、事業の実施を検討しており、下記のとおり報告する。
AI翻訳機の導入について
- 概要
区役所各窓口、庁外窓口、小中学校等において、在住外国人に対し多言語による即時通訳を行い、制度説明、各種相談業務ができるAI翻訳機を導入する。 - 内容
(1)機能
ア 機械通訳(AIによる音声機械翻訳機能)
イ 三者間通訳(テレビ電話による人的翻訳機能)
(2)翻訳言語
13言語
(3)配置予定数
56台(区役所窓口13台、地域事務所5台、小中学校31台、教育センター1台、保健所1台、すこやか福祉センター4台、清掃事務所1台)
(4)使用場面(例)
ア 区役所各窓口、庁外窓口における通訳
イ 小中学校における児童、生徒、保護者との通訳(家庭訪問含む)
ウ 保健所で実施する健診、相談における通訳
エ すこやか福祉センターの実施する個別相談・訪問における通訳
オ 税務課、保険医療課の実施する滞納整理における通訳
カ 清掃事務所の実施するごみの排出指導における通訳 - スケジュール
令和2年4月 契約
令和2年5月 各所属へ端末配置、運用開始
在住外国人向け生活ガイドブックの作成について
- 概要
在住外国人に対し、税や国民健康保険、ごみ処理など行政ルールや必要な日本での生活ルールや習慣、行政手続きなどを冊子として多言語で案内する。 - 内容
(1)収録項目
区役所手続き(住民登録、国民健康保険、税、年金、子育て等)、日本での生活ルールや習慣、ごみ処理、地震・防災情報等
(2)言語
日本語、英語、中国語(簡体字)、ハングル(4言語を1冊にまとめて発行)
(3)ページ数
80ページ
(4)発行部数
2,000部
(5)配布場所
区役所各窓口、すこやか福祉センター、区内大学、区内日本語学校 等 - スケジュール
令和2年4月 契約
令和2年5月~ 編集作業
令和2年8月~ 版下作成
令和2年11月~ 翻訳
令和3年2月 発行
中野区国際交流協会補助金の拡充について
- 中学生向け日本語教室の充実
(1)概要
日本語の理解が十分でない外国人の中学生に対し、中学生向けの集中教室を設け、日本語指導を充実する。
現在中学生は、大人の日本語クラスと同じ教室で受講している。
(2)時間
毎週水曜日及び金曜日 8時50分~11時50分
現在は火曜日の10時~12時、14時~16時
(3)場所
なかのZERO西館
(4)対象人数
20名程度 - 中野区国際交流協会ボランティアに対する交通費支給
今後継続的な国際交流事業を実施するため、中野区国際交流協会の事業に協力しているボランティアに対し交通費相当を支給する。
鍋横区民活動センター等整備基本計画(案)について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
「新しい中野をつくる10か年計画」に基づき、中野区本町四丁目44番に整備する鍋横区民活動センター・地域包括支援センター・障害者相談支援事業所・高齢者福祉施設・自転車駐車場については、令和5年度の開設を予定している。
この度、配置案等について、鍋横区民活動センター等整備基本計画(案)としてとりまとめた。
鍋横区民活動センター等整備基本計画(案)
【鍋横区民活動センター等整備基本計画(案)】
1.事業概要
(1)事業の背景
(2)上位計画との関係
2.計画与条件の整理
(1)敷地条件
(2)計画地の現状写真
3.施設計画
(1)機能図
(2)各室の面積
(3)配置・平面計画
(4)基本配置案
区民説明会の実施
日時 | 会場 |
---|---|
2月14日(金曜日)19時~21時 | 鍋横区民活動センター |
2月15日(土曜日)10時~正午 |
各回とも同内容
2月5日号区報、ホームページ等により周知
今後の予定
令和2年3月末 整備基本計画策定
令和2年度~令和3年度 基本設計・実施設計
令和3年9月~ 鍋横区民活動センター分室利用中止
令和3年12月~ 現鍋横自転車駐車場利用中止
令和3年度~令和4年度 鍋横区民活動センター分室解体工事・新築工事
令和5年度 開設
中野区業務委託の提案制度の採用業務の決定について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和2(2020)年度に委託業務として実施する業務を次のとおり決定した。
目的・内容等
中野区区民公益活動の推進に関する条例第8条第2項の規定に基づき、区民公益活動の特長を生かした参入機会を提供するため、区民公益活動団体に対する委託業務の提案を公募し、採用した業務について提案した区民公益活動団体に委託して実施する。
募集状況等
- 説明会の開催
・日時:令和元年6月6日(夜間)・6月7日(午前)
・場所:中野区役所 - 募集期間 令和元年6月24日(月曜日)~7月5日(金曜日)
- 応募業務数 4業務
審査の基準及び手続き
1.審査基準
審査区分 | 審査項目 |
---|---|
委託の可能性 | 1 区が直接行わなければならない業務(規則・指導等)ではない 2 区の政策目的と整合している 3 業務の実施が関係法令に照らして問題がない 4 提案の内容が具体的である 5 区との役割分担により実施が可能である 6 先駆性、創造性、専門性、地域性等提案する団体の特性を生かした業務である 7 その他支障となる特別な理由がない |
委託の効果 | 1 区民の公益活動を推進し、区民生活の豊かさの向上に貢献する業務である 2 費用対効果が適切である 3 区民ニーズの高い業務である |
団体の業務遂行能力 | 1 提案業務と同様の趣旨の活動の実績がある 2 業務に必要な人材等の配置が可能である 3 財務状況が適切である 4 業務の実施に資格、許可等が必要な場合は、当該団体がそれらを有している 5 過去の区との契約において、不完全履行など、契約の履行にかかわる問題が生じていない 6 現在区から指名停止を受けていない |
2.審査手続き
提案業務の所管課が提案団体に対してヒアリングを実施し、この結果を踏まえ、令和元年10月10日に開催した中野区区民公益活動推進協議会において提案業務の可否及び付与する意見を答申としてとりまとめた。
提案業務の内容及び採用の可否等
提案業務の内容及び中野区区民公益活動推進協議会の答申を踏まえた採用の可否等は次のとおり。
1.採用とした業務
団体名/業務名/ 提案団体の見積額 | 内容 | 答申を踏まえた採用の条件等 | |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人中野中小企業診断士会 「事業承継支援施策立案のための区内企業の状況調査」 2,722,500円 | 中野区内の中小企業における事業継承に関する「現状」と「今後」について、経営者に対して書面による「アンケート調査」及び面談による「インタビュー調査」を行う。これをもとに、区内中小企業経営者の事業継承に関する意識や現場ニーズを「分析・集計」し、今後の事業継承支援施策立案の基礎資料とする。 | 区委託事業として採用する。本調査が効果的に実施できるよう調査の設計を精査すること。 |
2 不採用とした業務
団体名/業務名/提案団体の見積額 | 内容 | 答申を踏まえた不採用の主な理由 | |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人中野・環境市民の会 「持続可能な地域社会の実現にむけた人材の育成とパートナーシップの醸成」 6,426,000円 | SDGsで取り上げている行政と民間共通のアジェンダを掲げて取組む区内のリーダー人材を対象としたプログラムを実施する。各自のミッションやビジョンの捉えなおし、他地域の視察、相互の対話等を通じて信頼関係を構築し、区内で具体的なアクションが実行できるよう、8か月間のプログラムとして実施する。 | 費用対効果や区民への波及効果などの面で課題があり、区の委託業務とすることは難しい。 |
2 | グループ育てる 「赤ちゃんのふれあい教室」 296,000円 | 区立中学校において、区内の中学生と乳幼児親子を対象とした「命の授業(講師による授業)」と「乳幼児親子とのふれあい体験」を実施する。これらの事業を通じて、命の尊さを学び、小さな子どもへの思いやりを育むとともに、自分を大切にすることや親の愛情などを実感する機会を提供する。また、同じ地域に住む人々が世代を超えて交流し、つながる機会とする。 | 区は、児童館を拠点とした乳幼児とのふれあい体験事業を実施している。この事業と比較した場合の費用対効果のほか、団体の区内での活動実績や提案事業の実施体制などの面で課題があり、区の委託業務とすることは難しい。 |
3 | 特定非営利活動法人森林浴音楽会 「地域活性化の為の音楽鑑賞会と音楽講座事業企画運営業務委託」 994,000円 | 生演奏や歌を地域の人々に届ける場を創出し、情操豊かな心を育むとともに、音楽家の活躍の場を提供し、地域の活性化につなげることを目的として、音楽鑑賞会等を実施する。地域住民や近隣住民等を対象とした「心に響く映画上映会とその映画の映画音楽会」を年1回、中野ZERO小ホールで実施するとともに、中野区役所を会場としたミニコンサートを年4回実施する。 | 区では、文化芸術事業を指定管理者が行っている。「ふれあいコンサート@中野区役所」については、類似の事業を音楽大学の協力により定期的に実施している。この事業と比較した場合の費用対効果や実施体制のほか、財政基盤などの面で課題があり、区の委託業務とすることは難しい。 |
今後の予定
令和2年(2020年)2月 採用及び不採用業務の公表
令和2年(2020年)4月以降 採用業務に係る契約の締結、業務の実施
令和3年(2021年)3月 実施業務報告会 公開で実施
令和3年(2021年)4月 実施業務内容及び実施業務に対する意見等公表
認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の実施について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
認知症の高齢者等及びその家族が地域で安心して生活できる環境を整備することを目的として、区を保険契約者とする認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を実施する。
事業概要
- 対象者(被保険者)
現に区内に居住する40歳以上の区民で、以下の全ての要件を満たすもの。
ア 介護保険における要介護(要支援)認定を受けていること。
イ 認知症による徘徊行動がある、またはその恐れがあること。
ウ 在宅での生活をしていること。 - 保険内容
3億円を限度として次の費用を補償する。
ア 法律上支払い責任を負った損害賠償
イ 裁判になった場合の訴訟費用 - 保険料
区が全額負担 - 相談・受付
地域包括支援センター - 受付開始日
令和2年2月1日
周知方法
区報(2月5日号)及び区ホームページに掲載
令和元年12月4日に発生したシステム障害の影響について(地域支えあい推進部・健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
12月4日に中野区の情報システム用のサーバを管理している「統合仮想サーバ環境(クラウド)」にて障害が発生したことを原因とするシステム障害の影響について、次のとおり報告する。
介護保険業務
(認定、給付、被保険者資格管理・保険料賦課等を行うための「介護保険システム」)
経過
12月4日 システムダウン 使用不能
12月23日 暫定的システムの稼働開始
本格的な復旧を目指し、年度内にシステムを再構築(バックアップ方法は見直す予定)
区民への影響
- 障害発生時
ア 認定
(ア)認定審査(約1,000件)
(イ)認定調査員等への報酬の支払(約500件)
(ウ)認定更新の勧奨通知(約500件)
(エ)認定結果、進捗状況の閲覧(問い合わせ対応、約40件/日)
イ 給付
(ア)高額介護サービス費の支給(約3,000件)
(イ)負担割合証の交付(約200件)
(ウ)住宅改修費・福祉用具購入費の支給(約150件)
(エ)訪問理美容サービス・寝具乾燥サービス等の特別給付(約10件)
ウ 被保険者資格管理・保険料賦課
(ア)資格の異動管理
・資格の取得:転入、65歳到達(約300件)
・資格の喪失:転出、死亡(約300件)
(イ)被保険者証の交付(約1,700件)
(ウ)異動に伴う保険料賦課通知(約600件)
(エ)納付書の発行(約700件)
エ 国保連合会連携
受給者台帳の月次データ送信。(約3,000件) - 区の対応と対応後の影響
ア 応急対応の概要
(ア)手作業処理
臨時的人員体制強化により、認定調査や主治医意見書の依頼、認定審査会資料の作成、住宅改修費・福祉用具購入費の支給、特別給付などの業務は、手作業で処理を進めた。
(イ)暫定的システムの稼働
(ウ)その他の対応
・介護サービス事業者向け説明会の開催、状況の説明(2回)。
・被保険者、認定調査事業所、医療機関への謝罪・状況説明文の送付
イ 残存した影響
(ア)要介護(要支援)認定の遅延(1月中に解消)
(認定審査件数:12月789件。通常、約1,000件/月)
約200件は1月初旬の認定審査会へ順延。
(イ)高額介護サービス費の支給遅延(1月15日支給分を2月14日に支給)
2,778件
(ウ)主治医意見書作成料、認定調査委託料の支払遅延(1月中に解消)
475件
(エ)保険料賦課通知の遅延(1月に送付済)
580件
要支援者台帳業務
(要支援者への適切な相談支援を行うための、「要支援者情報台帳システム」)
- 経過
12月4日 システムダウン 使用不能
12月10日 システム一部復旧
12月13日 暫定的業務再開 - 区民への影響
申請や相談、安否確認等各種受付時に必要なデータ確認ができなかった(138件)。 - 区の対応
紙資料の代用の他、一部は手続きの遅延について説明し了解を得た。
母子保健・乳幼児健診業務
(母子手帳の発行の他、妊娠期から出産後までの母子の健康状態の管理等を行う「母子保健・乳幼児健診システム」)
- 経過
12月4日 システムダウン 使用不能
12月6日 システム復旧 - 区民への影響
乳幼児健診の対象児童の履歴の確認ができなかった(70件)。
窓口業務、母子保健事業、ケース対応時に必要なデータ確認ができなかった(20件)。 - 区の対応
可能な範囲で保存してあった紙資料等により確認した。
高齢・障害福祉業務
(高齢・障害福祉サービスの認定・給付等を行うための「高齢・障害福祉業務管理システム」)
- 経過
12月4日 システムダウン 使用不能
12月6日 システム復旧 - 区民への影響
障害福祉課及びすこやか福祉センターにおいて、障害福祉サービス等の申請の内容確認及び申請書控の交付ができなかった(61件)。 - 区の対応
申請書控の交付は、復旧後に郵送で送付した。
生活保護業務
(生活保護の認定・給付等を行うための「生活保護事務支援システム」)
- 経過
12月4日 システムダウン 使用不能
12月6日 システム復旧(一部の機能を除く) - 区民への影響
受給証明書(19件)及び医療券(212件)の発行ができなかった(計231件)。 - 区の対応
受給証明書は手書発行し、医療券は利用者や医療機関の了承を得て、復旧後に発行した。
今後の予定
2月4日 厚生委員会にて報告
(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果及び犯罪被害者等支援事業案について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
(仮称)中野区犯罪被害者等支援条例案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果及び犯罪被害者等支援事業案について、以下のとおり報告する。
意見募集期間
令和元年12月20日(金曜日)から令和2年1月9日(木曜日)まで
提出方法別意見提出数
提出方法 | 人数(人) |
---|---|
電子メール | 3 |
ファクス | |
郵送 | |
窓口 | |
合計 | 3 |
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
1 条例の名称について(1項目)
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 名称は「中野区犯罪被害者等基本条例」を希望する。現行案では被害者からみると、被害に遭っていない幸せな人が上から目線で「支援してあげる」と言われているように感じる。 | 犯罪被害者等の支援施策を総合的に推進していくための条例であることから、名称は「中野区犯罪被害者等支援条例」とします。 |
2 定義について(3項目)
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 「犯罪被害者等」の定義に、区内に住所を有し、勤務し、在学する者といれなくてよいのか。 | 条例には支援対象者を規定しませんが、具体的な支援の事業ごとの要綱において対象者を定めます。 |
2 | 定義にある、「区民等」以外の被害者等について、支援の規定があった方がよいのではないか。 | |
3 | 犯罪被害者の回復には被害者同士の交流が重要となるが、関係機関の中には犯罪被害者の団体も入れるべきではないか。 | 被害者当事者の団体については、定義で規定する関係機関等に含まれています。 |
3 関係機関との連携について(1項目)
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 性犯罪被害者が傷つかないよう、相談窓口には専門性を持った相談支援員が不可欠である。「必要なときに必要な支援を途切れなく受ける……」だけでなく、民間支援団体等との連携により専門的な支援を受けられることを明記すべきではないか。 | 条例には明記しませんが、民間支援団体等との連携により、被害者が専門的な支援を受けることができるよう努めます。 |
4 人材育成について(1項目)
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 犯罪被害者支援には、通常の対応と違い、経験が必要となる。このため支援に特化した支援員として、異動のない職員の配置をすべきである。 | 相談支援員としては非常勤職員を公募で採用しており、経験や資質を考慮して配置しています。 |
5 その他、全体に関わることについて(3項目)
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 3年後、5年後に見直すという見直し規定が必要なのではないか。 | 条例には規定しませんが、必要に応じて見直しは行ってまいります。 |
2 | 施策の策定や実施にあたり、犯罪被害者等の意見を聴取したり、検討の過程を公表すべきである。 | 条例に基づく施策の検討や実施については、犯罪被害者等の意見を聞きながら行ってまいります。 |
3 | 厚生労働省が推奨する被害者のための休暇制度の推進や職場復帰支援(リワーク)についても条例に含めてほしい。 | 「区民等の責務」の「区民等」には区内の事業者も含まれており、区が事業者に対し、犯罪被害者等支援について理解を深めるための啓発等を行うことを規定しています。これにより犯罪被害者等の雇用促進の広報等を行っていきます。 |
今後のスケジュール(予定)
令和2年2月4日 パブリック・コメント手続の実施結果についての厚生委員会報告
令和2年 第1回定例会に条例案を提出
犯罪被害者支援事業案
種別 | 施策名 | 概要 | |
---|---|---|---|
相談支援 | 相談支援 | 専門の窓口を設け、被害者の状況に応じた情報提供及び必要な支援を実施する。 | |
経済的支援 | 支援金 | 基本 | 被害後早期に、経済的負担を軽減するため支給する。 |
加算分 | 被害により生計維持者が死亡した場合、子どもの人数に応じて、基本の支援金に追加して支給する。 | ||
生活支援 | 家事援助 | 被害により日常生活に支障をきたしている区民の自宅に家事等を行う協力員を派遣する。現在の「緊急生活サポート事業」の申請期間、利用時間を拡大する。 | |
配食サービス | 被害により日常生活に支障をきたしている区民の自宅へ弁当を配達する。 | ||
精神的被害回復への支援 | カウンセリング費用助成 | 被害により精神的被害を受けた区民に臨床心理士等への相談にかかる相談料の一部を助成する。 | |
法律問題解決への支援 | 法律相談料助成 | 被害者が直面している法律問題の解決のため、弁護士に相談する費用の一部を助成する。 | |
弁護士費用助成 | 被害回復のための損害賠償請求等における、弁護士費用等の一部を助成する。 | ||
居住支援 | 緊急一時居住費用及び転居費用等助成 | 被害により自宅に居住できない場合の一時的な居住の費用、転居費用等の一部を助成する。 |
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて気運醸成事業及びシティドレッシングを実施する。また、オリンピック聖火リレーに向けて沿道警備等の補助を行うボランティアを募集する。
オリンピック・パラリンピック気運醸成事業
- 東京2020大会開催100日前カウントダウンイベント
日時:令和2年3月15日(日曜日) 10時~15時
会場:中野四季の森公園 イベントエリア
内容
(1)オリンピアンによる走り方教室
(2)元ラグビー日本代表選手によるラグビー教室
(3)区内高校生によるパフォーマンス
(4)ミライトワ・ソメイティによるダンスタイム
(5)ボルダリング体験、体力測定、競技用車いす体験 - 卓球・パラスポーツ体験イベント
日時:令和2年3月21日(土曜日) 13時~17時(予定)
会場:中野体育館
内容
(1)アスリートによるトークイベント、デモンストレーション、交流イベント
(2)パラスポーツ体験
東京2020大会シティドレッシング
駅や道路を統一的なデザインのフラッグやバナーで効果的に装飾し、東京2020大会へ向けて気運を醸成する。
- 実施場所
(1)JR中野駅南側線路沿いフェンス
(2)JR東中野北側線路沿いフェンス
(3)中野けやき通り自転車駐車場フェンス
(4)四季の森公園周辺街路灯 - 実施時期
令和2年3月上旬~令和2年9月6日(日曜日) - デザイン
横断幕(高さ0.9メートル×横4.5メートル)
街路灯フラッグ(高さ0.6メートル×横0.3メートル)
オリンピック聖火リレー
- 中野区走行日
令和2年7月18日(土曜日) - ルート
スタート:中野四季の森公園
ゴール:山手通り路上 - 中野区オリンピック聖火リレーボランティア募集
中野区内のオリンピック聖火リレー運営のボランティアを募集する。
(1)活動内容
コース沿道の走行管理、観客・雑踏の整理、資機材の設置・撤去など
(2)募集人数
630人(先着順)
(3)応募期間
令和2年3月13日(金曜日)~令和2年4月17日(金曜日)
(4)応募要件
中野区在住・在勤・在学している方、中野区の地域団体等で活動している方
(5)周知方法
区報(3月5日号)、区ホームページで周知
(仮称)中野区手話言語条例案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
(仮称)中野区手話言語条例を制定するにあたり、盛り込むべき主な事項について、パブリック・コメント手続を実施したので、その結果を報告する。
意見募集期間
令和元年12月20日(金曜日)から令和2年1月9日(木曜日)まで
提出方法別意見提出者数
提出方法 | 人数(人) |
---|---|
電子メール | 37 |
ファクス | 4 |
郵送 | 1 |
窓口 | 5 |
合計 | 47 |
「窓口」には、手話による意見提出3人含む。
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
1 全般的な事項に関するもの
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 条例の中に、次の5つの内容を盛り込んでほしい。(1)手話言語を獲得する権利、(2)手話言語で学ぶ権利、(3)手話言語を学ぶ権利、(4)手話言語を自由に使う権利、(5)手話言語を守る権利。 | 条例に、ご指摘のような個別の記述は行いませんが、手話が言語であるとの理解を促進し、手話を使用する全ての人に対して、社会的障壁がない地域社会の実現を図ることを規定し、手話を普及させるための施策を行っていきます。 |
2 | コミュニケーション手段としての手話と、言語としての手話との意味合いが混在している。「目的」や「基本理念」、「区の責務」の中の「手話」を「手話言語」に修正してほしい。 | 区は、現在使用されている手話が言語であることの位置づけを明確化し、その理解を促進して、手話を使用する全ての人に対して、社会的障壁のない地域社会を実現するためにこの条例の制定に向けて取り組んでいます。このため「手話」という言葉を使用しています。 |
手話言語条例は、福祉の視点より言語の視点を強く打ち出す性格のものである。基本理念の中の「手話」を「手話言語」に、「障害の有無によって分け隔てられることなく」を「使用する言語の違いによって分け隔てられることなく」に変えてほしい。 | ||
この条例は障害者のための条例ではないと考えるので、基本理念の中の「障害の有無によって」という文言を省き、「…促進され、手話言語を使いやすい環境が整備され、全ての区民が多様な言語と文化を認め合い、かけがえのない個人として…」のように変えてほしい。 | ||
3 | 条例施行後のチェック、見直しも定めてほしい。 | 条例に見直しについては規定しませんが、施行後においても、必要に応じて見直しを検討していきます。 |
4 | 「理解を促進」、「協力」等の言い回しが、弱く感じられる。もう少し強めに表現できないか。 | 「区民の役割」、「事業者の役割」を、各々「区民の責務」、「事業者の責務」と改めるなど記述の見直しを検討します。 |
5 | 「手話言語」を言語として認めたのであれば、その言語性を前面に出す条例内容にし、「手話言語」は聴覚障害者のみならず、区民が選択できる言語であることを明確にしてほしい。 | 手話は、区民が選択できる言語であることを条例に盛り込むことを検討します。 |
6 | 中野区手話言語条例及び中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例は必要だと思う。 | ご意見の主旨を踏まえ、条例の制定に向けて取り組んでいます。 |
2 前文に関するもの
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 「手話は、ろう学校での使用を禁止されたり、中野区の大和小学校(当時)での国政選挙立会演説会に初めて手話通訳がついたことなどの歴史のなかで、聴覚障害者や支援者により大切に守られてきた」というように、中野区の地域性を明確化できる内容を明示してほしい。 | 条例の前文で、過去には手話の使用が制約を受けてきた歴史や、手話がそれを必要とする聴覚障害者やその支援者等によって大切に受け継がれてきた文化的所産であることを記述することを考えています。 |
2 | 「社会的障壁のない社会を実現していく必要があります」を「社会的障壁のない社会を実現し、社会参加を保障していく必要があります」として、「社会参加を保障して」の言葉を入れてほしい。 | この条例によって、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現することが、社会参加にもつながるものと考えています。 |
3 「4 区の責務」について
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 「手話言語を獲得、習得する環境を整備する」ための施策も加えてほしい。 | この条例では、手話が言語であることの理解を促進し、手話を使用する全ての人に対して社会的障壁がない地域社会を実現することを定めます。意思疎通手段の一つとしての手話が容易に利用できる環境整備に関する施策については、(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例にその基本方針を定め、施策を展開していきます。 |
聴覚に障害のある乳幼児が自然と手話言語に触れられるような環境、情報提供が進むような文言を入れてほしい。 | ||
区の手話講習会は、手話通訳者養成のためのものであり、聴覚障害者の受講を想定していない。聴覚障害者にとっての手話の学習環境の整備につながる条例にしてほしい。 | ||
2 | 区民個人では出来ないことが多々あるため、まずは区の職員が「手話は言語」であることを理解し、区民に対し、積極的に普及を促してほしい。 | 手話が言語であるとの理解が区職員にも深まるよう、この条例についての説明会や研修を開催するなどにより、理解促進を図ります。 |
4 「5 区民の役割」、「6 事業者の役割」について
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 「努める」と、努力義務となっているが、努力義務で、果たしてどこまで実施されるのか疑問である。 | 区は、この努力義務が適切に果たされるよう、区民・事業者への理解促進に努めていきます。 |
2 | 義務教育で英語を習うように、子どものうちから手話の挨拶だけでも身につけば、聴覚障害者への理解が深まり、障害者やその家族への差別をなくすことにもつながる。 手話は言語であるとの認識が広まるよう、区内の書店の手話の本の売り場が、英語や仏語のように語学の場所に移るよう希望する。 | 区民や事業者への理解が深まるよう、手話の理解を促進するための施策を行っていきます。 |
5 その他の意見・要望について
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 条例制定後、言語としての「手話」が広く知れ渡り、認められ、尊重されるために啓発イベントの開催を希望する。また、制定日を記念日として、将来にわたって区のイベント開催やリーフレット作成、小中学校での配布を希望する。 | 手話の理解を促進するためのイベントや啓発用品の配布などの取り組みを検討していきます。 |
2 | 「障害者の多様な意思疎通の促進」はユニバーサル推進条例や推進計画の発展として推進し、手話言語条例を優先して制定した方が、一般区民などに理解されやすいのではないか。 | 区は、2つの条例とも早期に制定するべきであると考え、検討を進めています。 |
3 | 普段の生活で手話を必要としない人達に挨拶だけでもいいので覚えてほしい。そのためには、学校の授業で週に30分でも手話の勉強をする時間を作ることがまず第一歩である。 | すでに小学校では、区独自の福祉教材や国語の教科書に点字や手話が取り上げられているため、子どもたちは授業等で共生社会全体に対して理解を深めています。 来年度から使用する5年生の国語の教科書には、共生社会を考える題材があり、指文字の表も掲載されているため、手話に対してより理解が深まるものと考えます。 |
先入観や偏見のない小さな子どもの頃から手話を日常の「当たり前」にする教育を望む。区立の全ての小・中学校で、国語教育の一部として手話を学習に組み込んでほしい。 |
今後のスケジュール(予定)
令和2年2月4日 パブリック・コメント手続の実施結果についての厚生委員会報告
令和2年 第1回定例会に条例案を提出
(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例を制定するにあたり、盛り込むべき主な事項について、パブリック・コメント手続を実施したので、その結果を報告する。
意見募集期間
令和元年12月20日(金曜日)から令和2年1月9日(木曜日)まで
提出方法別意見提出者数
提出方法 | 人数(人) |
---|---|
電子メール | 15 |
ファクス | 1 |
郵送 | 0 |
窓口 | 0 |
合計 | 16 |
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
1 全般的な事項に関するもの
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 条例の制定にあたり、障害当事者本人の意見を十分に聞いてほしい。障害当事者の親や支援者の意見と、本人の意見は違っている場合もある。 | この条例の考え方については、関係団体等に説明しており、当事者の方のご意見を伺ってきました。今後、施策を進めるにあたっても、様々な障害の当事者からご意見を伺っていきます。 |
2 | 聴覚障害者の方々だけではなく様々な障害者の方々との意思疎通が出来る社会に1日も早くなれたら素晴らしいと思う。条例の制定を希望する。 | ご意見の主旨を踏まえ、条例化に向けて取り組んでいます。 |
2 「3 定義」について
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 「意思疎通支援者」という言葉も共通認識が必要である。「意思疎通支援者」の定義を追加してほしい。 | 「意思疎通支援者」については、条文において、わかりやすい記述に改めることを検討します。 |
3 「6 区民の役割」、「7 事業者の役割」について
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 「努める」と、努力義務となっているが、努力義務で、果たしてどこまで実施されるのか疑問である。 | 区は、この努力義務が適切に果たされるよう、区民・事業者への理解促進に努めていきます。 |
4 「8 施策の推進の基本方針」について
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | この条例に沿って各種事業が行われる際、必ず当事者を入れた話し合いを持つという文言を入れてほしい。 | 条例において、区が施策を実施するにあたって必要な場合は、当事者の意見を聴取する旨の規定を盛り込むことを考えています。 各種事業の実施にあたっても、当事者の方のご意見を伺いながら進めていきます。 |
5 その他の事項について
No. | 区民等からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 障害者手帳の有無に関係なく、必要な方は情報保障が受けられるようにすべきである。条例の内容を、このような手帳を持たない聴覚障害者のコミュニケーション支援につながるものにしてほしい。 | 障害者が利用できるサービスは、身体障害者手帳の交付を受けていることを要件とするものもありますが、手帳を持たない聴覚障害者にもコミュニケーション支援ができるよう検討を進めます。 |
今後のスケジュール(予定)
令和2年2月4日 パブリック・コメント手続の実施結果についての厚生委員会報告
令和2年 第1回定例会に条例案を提出
中野区知的障害者生活寮の再開について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
平成31年4月1日から休止している知的障害者生活寮(中野区やよい荘)及び在宅障害者(児)緊急一時保護事業(中野区やまと荘及び中野区やよい荘)は、それぞれ企画提案公募型事業者選定方式により事業者の公募を行った結果、実施事業者が選定され、令和2年4月1日から、事業を再開する予定である。
在宅障害者(児)緊急一時保護事業
- 中野区やまと荘
特定非営利活動法人ポタジエの会(中野区野方五丁目26番7号) - 中野区やよい荘
株式会社ふくろうサポート(中野区沼袋四丁目29番3号)
中野区知的障害者生活寮やよい荘
株式会社ふくろうサポート(中野区沼袋四丁目29番3号)
令和2年度中野区食品衛生監視指導計画(案)の公表及び意見募集について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
概要
食品衛生法第24条および第64条により、区長は、国の定める指針に基づき食品衛生監視指導計画を定め、これを公表するとともに、その当該施策について広く区民の意見を求めなければならないこととされている。このため、令和2年度中野区食品衛生監視指導計画の策定にあたり、計画案を作成・公表し、区民から広く意見募集を行う。
計画案の内容
国の指針をふまえ、食中毒や法違反等の発生状況、食品衛生を取り巻く当区の状況を勘案し、以下のような内容で本計画案を策定した。
- 監視指導の実施体制及び他機関との連携
- 主な監視指導事業
- 立入検査及び収去検査
- 不利益処分等
- 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進
- 情報提供及び区民・事業者・行政間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)
- 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上
計画案の公表及び意見の募集
食品衛生法の規定に基づき計画案を公表し、併せて意見を募集する。
- 意見募集期間
令和2年2月12日(水曜日)から2月26日(水曜日)まで - 計画案の公表方法
区報2月5日号で、計画案の公表と意見募集の広報を行う。計画案については、区ホームページ、保健所、すこやか福祉センター、区民活動センター、図書館で公表する。 - 意見提出の方法
郵送、ファクス、電子メールによる。
計画の決定及び意見募集結果の公表
寄せられた意見を考慮して計画を決定し、意見とこれに対する区の考え方とを合わせ、3月下旬にホームページで公表する。
令和2年度中野区食品衛生監視指導計画(案)
- 目的
- 監視指導計画の実施期間
- 監視指導の実施体制及び他機関との連携
- 主な監視指導事業
- 立入検査及び収去検査
- 不利益処分等
- 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進
- 情報提供及び区民・事業者・行政間の情報及び意見の交換[リスクコミュニケーション9)]
- 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上
「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正の考え方について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
改正の背景と趣旨
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(以下、「宿泊事業」という)を行う場合は、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法に基づく届出が必要である。
昭和23年に制定された旅館業法は、急増する訪日外国人観光客のニーズや宿泊需給の逼迫状況等の観点から平成30年6月に改正され、構造設備の基準が大幅に緩和された。これにより、集合住宅の一室など小規模な施設でも営業許可の取得が可能となった。
一方、平成30年6月から施行された住宅宿泊事業法では、既存の住宅を使用し届出をすれば住宅地でも年間180日以内で宿泊事業を行うことができる。
これらのことから、この1年間で区内においても宿泊施設が増加している。区では旅館業法施行条例、住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例を定め指導監視を行っているが、周辺住民の不安や生活環境の悪化などが問題となり、トラブルも発生している。
そのため、住民の不安や懸念を取り除き、良好な生活環境を確保するため、中野区旅館業法施行条例及び中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例を一部改正し、旅館業及び住宅宿泊事業を営もうとする者及び現に事業を営んでいる者に対し、新たな義務付けを行う。
旅館業許可施設数及び住宅宿泊事業届出件数
旅館業法改正前の平成29年度末、旅館業法の許可施設数は16件であったが、令和元年12月31日現在、74件であり、増加し続けている。住宅宿泊事業法に基づく届出住宅数は173件である。
苦情件数と内容
宿泊事業に関する苦情件数は、平成29年度88件、平成30年度250件であり、今年度は12月31日までに157件寄せられている。内容は宿泊者の騒音によるものや、ゴミ処理のマナー、多数の観光客が出入りすることへの不安の声が多い。
中野区旅館業法施行条例の改正の考え方
1 営業許可の申請前に実施する周辺住民への事前周知について(新設)
申請者は申請前に周辺住民に対し、営もうとしている旅館業の内容を文書及び標識にて周知する。
《説明》
事前に周知がなく旅館業が開業されることに対し、周辺住民から不安の声が寄せられている。そのため、住宅宿泊事業と同様に申請者は申請前に周辺住民に対し、営もうとしている旅館業の内容を文書及び営業予定地における事業計画の標識を設置し周知を図る。
なお、営業者が周辺住民に事前周知する文書の内容や営業予定地において事業計画の標識を設置する際の大きさ、記載内容、設置期間及び事前周知を行ったことを確認できる書類等については、区規則で定める。
2 宿泊者の本人確認について(新設)
旅館業法第6条に規定されている宿泊者名簿の作成にあたっては、玄関帳場を有する施設にあっては、宿泊者と対面し正確な記載を確保すること。
《説明》
玄関帳場は宿泊しようとする者との面接のための設備であることから、これを有する施設にあっては、宿泊者と対面し宿泊者名簿を作成することを追加する。
3 施設名称等の掲示について(新設)
公衆の見やすい場所に施設名称を掲示すること。また、玄関帳場を有しない施設にあっては、緊急連絡先を掲示すること。
《説明》
周辺住民や宿泊者が旅館業の施設であると認識できるよう、公衆の見やすい場所に施設名称の掲示を義務づける。区規則において、公衆が認識しやすい大きさ及び風雨に耐えうる材質で掲示することを規定する。
4 周辺住民の生活環境への悪化防止について(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準-条例第4条に追加)
営業者は、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって、規則で定めるものについて書面の備付けその他の適切な方法により説明しなければならない。
《説明》
上記の事項は住宅宿泊事業法には規定があり、住宅宿泊事業法施行規則で騒音の防止、ごみの処理、火災の防止について説明するよう規定されている。宿泊者にマナーを周知するため、中野区旅館業法施行条例でも同様に措置の基準として上記の事項を追加する。宿泊室等に備え付ける書面は、宿泊者に通じる多言語化により対応するよう指導する。
5 玄関帳場等の設置について(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準-条例第9条に追加)
簡易宿所について、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として、区規則で定める基準に適合するものを有すること。
《説明》
旅館業法施行令では、旅館・ホテル営業の構造設備基準として、「宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として、厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。」と規定されている。この考え方を条例で簡易宿所にも規定する。区規則で定める基準は、旅館業法施行令第1条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める基準と同様とする。
中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例改正の考え方
届出前に実施する周辺住民への事前周知について(周辺住民に対する周知及び説明会の開催-条例第7条の変更)
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をする前に当該住宅宿泊事業の周辺住民に対し当該事業の内容を周知しなければならない。
《説明》
中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例第7条第1項では、制限区域において、届出前に事業者が周辺住民に対し住宅宿泊事業の内容を周知することとされているが、これを制限区域外も対象とすることとし、すべての事業者に義務付ける。
意見交換会の実施について
- 日時
令和2年2月15日(土曜日)午後2時~
令和2年2月19日(水曜日)午後7時~ - 会場
中野区保健所
今後のスケジュール(予定)
令和2年2月 厚生委員会への報告(条例改正の考え方、意見交換会の実施)
令和2年2月 区民及び事業者向け意見交換会
令和2年3月 厚生委員会への報告(意見交換会の結果、パブリック・コメント手続の実施)
令和2年3月 パブリック・コメント手続の実施
令和2年6月 第2回定例会 条例改正案の提出
蓄電システムの導入支援について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
事業の趣旨
中野区環境基本計画(第3次)に定める「環境負荷の少ない低炭素社会」の実現を目指し、中野区の地球温暖化防止に資する再生可能エネルギー利用の推進及び区民の環境意識の向上に寄与するため、蓄電システムの導入補助事業を実施する。
補助事業の内容
- 補助要件
ア 新品であり、蓄電池容量が4キロワットアワー以上であること。
イ 当該蓄電システムと連携する太陽光発電設備を既に設置または同時に設置したものであること。 - 補助対象経費
設備費(本体機器、周辺機器 他)及び設置工事費 - 補助の手続き
蓄電システム設置後の申請とし、先着順に申請書類を審査の上補助する。 - 補助額及び見込み件数等
1戸(団体)あたり:10万円(130件)
予算が上限額に達した時点で受付終了
補助対象者
- 区内に居住する者、または区内にある集合住宅の共用部分において使用する目的で機器等を設置した管理組合等
- 区内に所有する町会会館等の共有部分に使用する目的で機器等を設置した町会、自治会等
今後の予定
令和2年3月 区民委員会へ報告
令和2年3月 制度概要広報(区報・ホームページ等)
令和2年7月 申請受付開始(令和2年度設置分)
国による羽田空港新飛行経路に係る説明会の開催状況等について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和2年3月から運用が始まる羽田空港の新飛行経路に関して、国が令和元年12月に中野区内で開催した住民説明会について報告する。
また、国が実施を予定している実機飛行確認時の航空機騒音測定及び区内に設置する騒音測定局についてもあわせて情報提供する。
住民説明会の開催状況
1 中野区内における開催場所ごとの参加人数
開催日時 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|
12月18日(水曜日) 14時~17時 | 弥生区民活動センター 洋室3・4・5 | 64名 |
12月19日(木曜日) 17時~20時 | 野方区民活動センター ギャラリー | 58名 |
12月21日(土曜日) 14時~17時 | なかのZERO西館 美術ギャラリー1階 | 132名 |
2 参加者からの主な意見・要望
・騒音、落下物、事故、大気汚染が心配である。
・降下角度を3.5度とすることには不安がある。
・国際線の増便は必要ない。
・飛行経路下の不動産について何らかの補償をすべき。
・録音された音を聞いたらそれほどうるさくなかった。
・中野区上空を着陸便が通過することの周知が不足している。
・新飛行経路を固定して欲しくない。
国による実機飛行確認時の騒音測定及び航空機騒音の測定局の設置等
- 中野区内の騒音測定局の位置(次の2・3は同一場所にて実施)
特別養護老人ホーム 小淀ホーム(中野区中央一丁目18番3号) - 実機飛行確認時の騒音測定
測定開始日 令和2年2月1日
(実機飛行確認期間 2月1日から3月11日のうち7日間) - 区内航空機騒音測定局の設置
測定開始日 令和2年3月29日(新飛行経路の運用開始日) - 測定結果の公表方法
国土交通省のホームぺージへの掲載
今後の予定
区民委員会(閉会中)報告 令和2年2月4日
無電柱化推進に向けた道路法第37条の指定について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条に基づく道路の占用の禁止、又は制限する道路を指定する。また、このことにより区内の無電柱化を推進する。
指定する道路
道路の種類 | 路線番号 | 指定区域 | 指定延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特別区道 | 主幹4号 | 中野区本町四丁目36番~中野区本町四丁目44番 | 390メートル | 鍋屋横丁通り |
特別区道 | 14-910 | 中野区弥生町三丁目1番~中野区弥生町一丁目42番 | 150メートル | 避難道路2号 |
特別区道 | 14-1170 | 中野区弥生町三丁目7番~中野区弥生町三丁目5番 | 217メートル | 避難道路5号 |
特別区道 | 14-1180 | 中野区弥生町三丁目35番~中野区弥生町三丁目7番 | 160メートル | 避難道路6号 |
特別区道 | 14-880 | 中野区弥生町二丁目17番~中野区弥生町一丁目50番 | 328メートル | 避難道路7号 |
占用を禁止し、又は制限する物件
新たに、地上に設ける電柱(新設の禁止を開始する日より前に占用を認めた電柱の更新又は移設によるものを除く)
ただし、やむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、期限を定めて、仮設の電柱の設置を認める。
施行日
令和2年2月5日
今後の予定
令和2年2月5日 区ホームページ掲載
お問い合わせ
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