中野区スポーツ推進条例

平成28年3月28日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、急速な高齢化の進展に伴い、区民の健康の増進の重要性が著しく増大するとともに、スポーツが心身の健康の保持増進に重要な役割を果たし、区民の交流を通じた活発な地域社会の存続に寄与するものであることに鑑み、スポーツを通じた健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに区の責務及び区民の努力等を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、スポーツを通じた健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって区民が健康で生き生きとした暮らしを持続できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 スポーツを通じた健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本理念として、行われなければならない。

(1) 区民が、年齢及び障害の有無にかかわらず、生涯にわたり、その適性及び健康状態に応じて実践することのできるものであること。

(2) 区民が、それぞれの関心及び競技水準に応じて参画することのできるものであること。

(3) 区民が、スポーツを通じて、あらゆる世代の人々と交流を深める中で、生きがいのある豊かな生活を実現するとともに、健康で生き生きと暮らすことのできる地域社会の形成が図られるものであること。

(区の責務)

第3条 区は、前条の基本理念にのっとり、スポーツを通じた健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

2 区は、広報活動等を通じて、スポーツを通じた健康づくりに関する区民の関心及び理解を深めるよう努めなければならない。

(区民の努力)

第4条 区民は、スポーツを通じた健康づくりに関する理解を深め、生涯にわたり、個人又は団体の活動を通じて、自主的かつ積極的に、スポーツを通じた健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(連携協力)

第5条 区及びスポーツ団体その他の関係団体は、スポーツを通じた健康づくりの効果的な推進が図られるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(スポーツ・健康づくり推進計画の策定等)

第6条 区長は、スポーツを通じた健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツを通じた健康づくりの推進に関する計画(以下「スポーツ・健康づくり推進計画」という。)を策定するものとする。

2 スポーツ・健康づくり推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) スポーツを通じた健康づくりの推進に関する施策についての基本的な方針

(2) 前号に掲げるもののほか、スポーツを通じた健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 区長は、スポーツ・健康づくり推進計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(地域のスポーツ活動への支援等)

第7条 区長は、スポーツを通じた区民の交流が促進されることにより、地域社会の活性化を図るため、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例(平成27年中野区条例第15号)第1条に規定する中野区スポーツ・コミュニティプラザを拠点として地域のスポーツ活動への支援その他必要な施策を講ずるものとする。

(スポーツ環境の整備)

第8条 区長は、区民が身近にスポーツを通じた健康づくりに親しむことができるよう、スポーツ環境の整備に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区スポーツ推進条例

平成28年3月28日 条例第35号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第8節 スポーツ・健康づくりの推進
沿革情報
平成28年3月28日 条例第35号