2019年度(平成31年度)第23回庁議(2月21日)
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更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
施設使用料の見直しの考え方について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
施設使用料については、平成19年度作成「施設使用料の見直しの考え方(以下、「現行方針」という。)」に基づき3年毎に改定を行っているところであり、令和3年度が改定時期に該当する。
受益者負担の適正化を図るため、令和3年度改定に合わせ、これまでの考え方を以下のとおり見直すこととする。
現行方針の算出方法
現行料金×改定率=改定使用料
改定率=(原価×性質別負担割合)÷収入予定額(現行使用料を基にした総収入)
原価(決算数値を活用)
人件費 | 施設の維持管理、貸出業務に直接かかる職員人件費(退職給与引当額繰入を含む) |
---|---|
維持管理費 | ・施設にかかる電気、ガス、水道料金 ・清掃や管理、安全点検などにかかる委託経費 ・消耗品、備品の購入費(付属設備の使用料を徴収している備品購入費を除く)やクリーニング代などの維持管理経費 ・施設管理、受付業務等にかかる印刷経費、消耗品購入費など ・施設の修繕のための工事費(固定資産台帳に資産計上されたものを除く) |
減価償却費 | 建物の減価償却費 |
施設の性質別負担割合
<基本的な考え方>
- 区民が日常生活を営む上で基本的に必要なものとして整備した施設のコストについては、全額公費(税)で負担する。
- 個人による選択性が高く、専ら利用者の便益に資する施設のコストについては、利用者が全額負担することを原則とする。ただし、文化・芸術やスポーツ振興などの政策的な観点から区が整備した施設については、民間類似施設の利用機会なども勘案し、施設コストの一定割合を公費で負担する。
施設の分類 | 施設名(例) | 経費の負担率 | ||
---|---|---|---|---|
利用者 | 公費 | |||
A | 福祉施設 | 障害者福祉会館(目的内利用) | - | 100% |
B | 集会室 | 区民活動センター 高齢者会館 目的外利用 | 50% | 50% |
C | ホール | もみじ山文化センター 野方区民ホール なかの芸能小劇場 | 70% | 30% |
D | スポーツ施設 | 体育館(中野、鷺宮、産業振興センター) 野球場・庭球場(上高田、哲学堂) 弓道場(哲学堂) 区立学校(体育館) 二中、中野中温水プール | 70% | 30% |
E | 宿泊施設 | 少年自然の家 | 100% | - |
見直し案
受益者負担、税負担の適正化を図るとともに、利用しやすい料金設定による施設利用向上に伴う区民活動の活性化等を図るため、下記のとおり見直しすることとする。
- 減価償却費の減額
施設整備や施設維持に当たっては公費支出しており、税負担の公平性の観点から、利用者には一定の負担を求める必要があり、減価償却費についても同様に取り扱うことが望ましい。
一方、施設の建設工事については、特定財源(国都補助)が充当されている施設もあることから、減価償却費の半額を原価に算入するものとする。 - 性質別負担割合の変更
民間類似施設との代替性、選択の幅の観点を整理し、利用者負担率を変更する。
・特定の区民の利便に供するもので、民間施設との選択の幅が無いもの
現行70%→見直し案50%
体育館、野球場、弓道場、学校開放(体育館)、プール団体利用、公園多目的運動場など
・特定の区民の利便に供するもので、民間施設との選択の幅が小さいもの
現行70%→現行のまま
ホール、庭球場
・特定の区民の利便に供するもので、民間施設との選択の幅が大きいもの
現行70%→見直し案100%
プール個人利用、トレーニングルーム - 即時改定の廃止
改定年度以外においても、算定の結果、使用料が現行使用料よりも1割以上下がる場合には、改定を実施することとしているが、過去に実績が無いため、事務効率化の観点から、即時改定の考え方を廃止する。 - 見直し改定期間の変更
現行方針では、3年毎に見直し改定を実施しているが、減価償却費の半額を原価に算入する場合、基本的には原価は大きく変動しないため、3年毎に見直す必要性が乏しいことから、4年毎に変更する。ただし、次回の見直し改定については、スポーツ施設の半額措置が終了する令和6年度に実施する。(令和6年度の次は令和10年度)。
見直し対象予定施設
施設の分類 | 施設名等 | 利用者負担率 | |||
---|---|---|---|---|---|
現行方針 | 見直し案 | ||||
A | 福祉施設 | 障害者福祉会館(目的内利用) | - | 変更なし | |
B | 集会室 | 産業振興センター(会議室等) | 50% | 変更なし | |
区民活動センター及び分室 | |||||
高齢者会館 | |||||
公園施設内貸出室 | |||||
目的外利用 | |||||
C | ホール | もみじ山文化センター | 70% | 変更なし | |
野方区民ホール | |||||
なかの芸能小劇場 | |||||
産業振興センター(多目的ホール) | |||||
D | スポーツ施設 | 体育館等(総合体育館、スポーツ・コミュニティプラザ、産業振興センター、学校開放体育館) | 70% | 50% | |
野球場(上高田、哲学堂) | |||||
弓道場(哲学堂) | |||||
プール団体利用(スポーツ・コミュニティプラザ、学校開放温水プール) | |||||
公園多目的運動場(白鷺せせらぎ、本五ふれあい、南台いちょう、平和の森) | |||||
屋外運動広場(中部スポーツ・コミュニティプラザ) | |||||
運動施設内会議室 | |||||
庭球場(上高田、哲学堂、上鷺宮区民活動センターテニスコート) | 変更なし | ||||
プール個人利用(スポーツ・コミュニティプラザ、学校開放温水プール) | 100% | ||||
トレーニングルーム(総合体育館、スポーツ・コミュニティプラザ) | |||||
E | 宿泊施設 | 軽井沢少年自然の家 | 100% | 変更なし |
上記以外の施設については、法令等の規定により別途算定する必要があるため、対象としない。
消費税増税に伴う使用料への転嫁
消費税が適切に使用料に転嫁されるよう、令和元年度決算をおいて消費税増税前(8%)を適用している支出については、消費税増税後(10%)の金額に積算し直し原価に算入するものとする。
改定時期
令和3年7月1日施行
スケジュール(予定)
令和2年6月 議会報告(見直し方針(素案)、主な施設の算定結果)
令和2年7月 意見交換会の実施、関係団体への説明
令和2年8月 議会報告(見直し方針(案)、全施設の算定結果)
令和2年9月~ パブリック・コメントの実施
令和2年11月 議会報告(見直し方針、パブリック・コメントの実施結果)
令和2年11月 第4回定例会に関連条例の改正案を提出
中野区地域情報化推進計画改定の考え方について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区地域情報化推進計画(以下「計画」という。)は、現計画策定時の2007年度から12年が経過している状況にある。
その間、スマートフォンの普及や5G通信による自動運転の実用化など、ICT技術は飛躍的に進歩し、第5期科学技術基本計画(2016-2020)では「Society5.0」が未来社会のコンセプトとして提唱されており、IoTやビッグデータ、AI、ロボットなどが実現の鍵となっている。
中野区では、2024年度に新庁舎の竣工を予定しており、新庁舎を契機としたペーパーレスの推進による業務の効率化や、電子的な方法により、来庁不要で必要な手続きを行うことが出来る仕組みの構築など、業務改善への取り組みとICTの利活用が密接に関わりながら進めていくことが必須である。また、現在、新たな基本構想、基本計画の策定を進めているところであるが、その実現と地域課題の解決には、ICT技術の利活用と、産学官民の連携による新たな価値の創造が欠かせないものとなる。ついては、現計画の検証を踏まえつつ、計画の改定を行う。
計画改定の背景
- 少子高齢化の進展と労働力不足への対応
人口減少・超高齢社会という、どの国も経験したことのない時代に突入していく中、中野区においても将来的に地域経済や区財政、地域コミュニティの活力などに深刻な影響を与えることが予測される。こうした地域活動の担い手が不足する状況にある一方で、見守り支え合い機能の充実や、未来を担う子育て家庭に対する支援の充実が求められている。 - 多様性を生かすための環境整備
若年層の転入者が多く、外国人住民も急増している中野区において、多様な国・世代にわたる様々な人々が活躍するためには、言語や文化による違いを認め合い、共に地域社会の一員として生活していくため、意思疎通を図るためのツールや通信環境などのICT環境を整備していく必要がある。また、伝統的な文化・芸術活動や様々なエンターテインメント、漫画やアニメなどのサブカルチャーなど、中野区の魅力を十分に発信するため、情報発信へのICT利活用についても対応が必要である。 - 持続可能な自治体としての行政運営効率化
2024年の新庁舎移転を契機として、AIやRPAなどのICTツールを利活用した既存業務の効率化や、統合型GISの導入などによるペーパーレスの推進、モバイルワークの実現など、職員の生産性向上や働き方改革に取り組む必要がある。
また、区民の利便性を向上するため、簡単な手続きや問い合わせ、諸証明の取得などは、来庁しなくても用件が済むよう、デジタル区役所の仕組みを構築することが重要である。 - 新たな価値を創造するための協働・協創に向けた取り組み
2016年12月に施行された「官民データ活用推進基本法」では、その基本理念として「自立的で個性豊かな地域社会の形成、新事業の創出、国際競争力の強化」及び「官民データ活用により得られた情報を根拠とする施策の企画及び立案により、効果的かつ効率的な行政の推進に資する」としている。
区では、行政の保有するデータの効果的な利活用を目的として、2019年度からオープンデータの取り組みを開始したところであるが、今後更にオープンデータの取り組みを推進するとともに、区内産業の活性化に向け、中野区内をフィールドとして先端技術を利活用した実証実験などを行っていくため、産学官民連携による協働・協創プラットフォームの整備に向けた検討をしていく必要がある。
計画改定に当たっての4つの観点
区の抱える様々な地域課題に対し、個人情報の保護などの情報セキュリティの確保に留意しながら、ICTを柔軟に活用することにより、区民の誰もがつながりながら、自分らしく生きていけるような社会を目指していく。
そのため、計画の改定に当たっては、以下の4つの観点により基本的な方向性を示すと共に、計画における課題解決策を検討していく。
- 少子高齢化に対応したICTの利活用
(取組みの例)
・防犯カメラネットワーク等を活用した見守りの仕組みづくり
・ビッグデータの活用による健康づくりの推進
・オンデマンド交通システムの検討 など - 多様性を生かした環境整備
(取組みの例)
・ICTを利活用した多言語化対応の更なる充実
・区内の通信環境およびFree Wi-Fiスポットの整備 など - 行政運営の効率化へのICT利活用
(取組みの例)
・公開型GISなどの活用による視覚的に分かりやすい区政情報の公開
・統合型GISやデータ解析ツールなどのICTを活用したデータに基づく政策立案の推進
・AIやRPAの活用による事務の効率化
・テレワークによる働き方改革 など - 産学官民の連携による協働・協創に向けた取組み
(取組みの例)
・キャッシュレス決済の推進
・コンソーシアムなど、産学官民連携の仕組みづくり
・大学等と連携したデータ利活用人材の育成
・スマートデジタルシティの実現 など
計画の期間等について
改定後の地域情報化推進計画の計画期間は、10年後のまちの姿を見据えつつ、区の基本計画を踏まえて、2021年度から2025年度までの5年間とする。
また、概ね3年を期間として具体的に取り組む施策を示した計画のアクションプランを作成する。
中野区地域情報化推進計画の推進体制
- 外部有識者等への意見聴取
地域情報化推進計画の策定に当たっては、外部の有識者等から意見を聴取する。 - 庁内の推進体制
CIOを長とする「(仮称)中野区地域情報化推進会議」を設置し、計画の推進体制整備を行うと共に、会議体の下に適宜課題別の検討部会を設け、具体的な検討などを行う。
スケジュール(予定)
2020年4月 「(仮称)中野区地域情報化推進会議」の設置
2020年9月 地域情報化推進計画(改定)素案の作成
2020年11月~12月 意見募集
2021年1月~2月 地域情報化推進計画(改定)案の作成、パブリックコメントの実施
2021年3月 中野区地域情報化推進計画の改定
計画の名称についても検討する。
自動通話録音機貸与事業の運用に関する協定の締結について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、平成29年度より、特殊詐欺被害に対する未然防止に向け、電話を架けてくる相手方に警告を与え、通話内容を自動的に録音する機能を有する「自動通話録音機」(以下「録音機」という。)を貸与する事業を実施している。
来年度は、実績等を踏まえ、貸与台数を増やすなど、事業を拡充する方針である。
今般、新たに中野・野方両警察署において、区が調達する録音機の貸与を行うなど、当該事業について区及び両警察署との連携・協力体制整備に係る協議が整ったことから、下記により協定を締結することとした。
協定名(案)
中野区自動通話録音機貸与事業の運用に関する協定
協定締結先
警視庁中野警察署、警視庁野方警察署
協定の主な目的
特殊詐欺の防止に向け、区民に録音機を貸与する事業に関して、区及び警察が相互に協力して、録音機の貸与を行うとともに、警察が区に対して、特殊詐欺被害防止に関する必要な情報の提供を行うなど、相互の連携の強化を図る。
協定締結後の取組
- 区の主な役割
警察から提供される各種情報を最大限に活用し、区報、ホームページ等の広報媒体により、特殊詐欺の現状や録音機の有効性に関する広報啓発、事業周知活動を行うとともに、高齢者関連部署や他機関等と連携しながら、録音機の貸与を行う。 - 中野・野方両警察署の主な役割
警察が把握した区内における特殊詐欺の発生状況、未然防止対策としての録音機の有効性等に関する情報の提供を区に対して行うとともに、両警察署の窓口で、区が調達する録音機の貸与を行う。 - その他
区及び警察が、区内で実施する特殊詐欺防止等を目的とする各種防犯イベント、キャンペーン等において、相互に連携して広報啓発活動を行うととともに、録音機の貸与を行う。
協定締結予定日
協定締結先と日程調整のうえ、決定する予定である。
後期高齢者医療被保険者証のカードサイズ化について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
後期高齢者医療被保険者証について、東京都後期高齢者医療広域連合より令和2年8月1日からカードサイズに変更にする旨連絡があったため以下のとおり報告する。
理由
国民健康保険証が全ての市区町村においてカードサイズに移行している状況変化や、東京都後期高齢者医療連合(以下「広域連合」という。)が設置するお問い合わせセンターや、区市町村窓口に寄せられる被保険者からのカードサイズ化への強い要望を受け変更する。
仕様等
紙素材
縦54ミリメートル、横86ミリメートル
周知等
広域連合が制作するポスター・チラシ等による医療機関への掲示依頼(予定)のほか、被保険者に配布する区独自パンフレット、中野区報・ホームページ等にて周知を行う。
中野区子ども・子育て支援事業計画(第2期)の策定について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
「中野区子ども・子育て支援事業計画(第2期)(案)」に関するパブリック・コメント手続を行い、このたび「中野区子ども・子育て支援事業計画(第2期)」を下記のとおりとりまとめたので報告する。
パブリック・コメント手続結果
- 意見募集期間
令和元年12月16日(月曜日)から令和2年1月7日(火曜日) - 提出方法別意見提出者数
提出方法 | 人(団体)数 |
---|---|
電子メール | 3人 |
窓口 | 1人 |
合計 | 4人 |
3.提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
【第3章 目標1 すこやかに育つ子どもたち】 (7)項目
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 目指す姿に「肯定感を持って子育てをしています」とあるので、目標1取組みの柱1の「すこやかな妊娠・出産の支援」に子育てを加筆してはどうか。 | 目標1取組みの柱1の「目標達成に向けた主な取組み」には、育児不安・困難を抱える母親への支援など、妊娠・出産だけでなく子育てに関する支援も含まれている。 |
2 | 「児童館を拠点として、地域で子育てひろば事業を実施する団体や子育てグループ等の育成を推進する」とあるが、この推進に対する意識や方法は児童館により差がある。どのように取り組んでいくのか。 | 児童館の間での共通の認識のもとで、児童館からの子育て事業を実施する団体や子育てグループへの発信を強化するとともに、連携や情報共有を進め、支援へつなげていく。 |
3 | 目標1取組みの柱2に「子どもの健康増進」とあるが、健康増進だと支援の幅が狭くなるように感じる。「子どもの健康と安全を守るための支援」はどうか。予防接種率の向上、感染症予防の知識普及、疾患時の家庭看護力の向上、受診の目安や適切な受診行動へつながるための教育支援、慢性疾患に移行した場合の地域の支援体制の充実、発達特性に応じた事故予防教育など、広く子どもの健康と安全を守るための支援を充実させてほしい。 | こんにちは赤ちゃん訪問時などにおける予防接種の情報提供や受診勧奨は行っており、目標1取組みの柱2に内容を記載している。ご意見のような、さらに子どもたちが健康で安全な生活を送れるための支援については検討していきたい。 |
4 | 妊娠・出産・子育てトータルケア事業の推進について、かんがるープランで得た情報を、委託により新生児訪問を行っている専門職や産後ケアを担う関係機関と連携してはどうか。 また、必要な方に必要な支援を早期にコーディネートするため、行政と関係機関が連携強化し、利用者に向けたわかりやすい情報発信を行ってはどうか。 | 母子手帳交付時のアンケート結果やかんがるー面接時の情報のほか、こんにちは赤ちゃん訪問(新生児訪問)で得られた情報なども有効に活用し、必要な家庭には、すこやか福祉センターの保健師等が産後ケア支援にあたっている。 利用者に向けたわかりやすい情報発信を行うため、トータルケア事業をまとめた「かんがるーブック」を作成し、かんがるー面接時に配布を行っている。併せて、ホームページについても、必要な情報が入手しやすくなるように検討している。 |
5 | 成果指標の「3か月児健康診査での産後うつアンケートにおけるハイリスク者の割合」の実績について、産前産後ケア事業が開始されたが、開始前と比較し横ばいということか。評価と対策について具体的な数値で表してほしい。 | 「3か月児健康診査での産後うつアンケートにおけるハイリスク者の割合」の実績は、産後ケア事業の有無にかかわらず横ばいであるが、産後ケア事業利用者アンケート結果では、「心と体の疲れが軽減できた」「育児の相談ができて安心した」などの意見が得られており、利用者の満足度も9割以上と高く、妊産婦の心身の健康保持・増進が図られているものと評価している。 今後の対策としては、妊娠9か月を目処に保健師による状況確認の実施を検討している。 |
6 | 「中野区運動遊びプログラム」とあるが、子どもたちが主体的に体を使って遊ぶ場として公園の環境が最重要だと思われる。公園担当課との連携についても記載してはどうか。 | 「中野区運動遊びプログラム」は室内での活動にも参考にしていただけるプログラムである。 日常の戸外活動の充実については重要な課題であると認識しており、今後、公園担当課とどのような連携ができるか検討していきたい。 |
7 | 地域の病院、障害児の親の会などの情報を区の保健師は持っていないのか。そのような情報を区で教えてもらえるようにしてほしい。 | 保健師は情報を持っているが、さらに関係機関との連携強化や情報収集を進め、保健師だけでなく福祉職等、相談に対応する職員が適切に情報提供できるよう努めていく。 |
【第3章 目標2 充実した教育や支援に支えられる子育て家庭】 (4)項目
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | これまでの計画には、「幼稚園の認定こども園への転換を進めます」という文言が入っていたが、今回の計画からは削除されている。新規確保方策では、認可保育所の拡充を推し進めることがうかがえるが、子どもたちの育ちの「質」を鑑みると、「幼稚園」や「幼稚園由来のこども園」といった幼児教育を行う施設が重要であると考える。幼稚園の認定こども園への転換という方針を維持し続けていただきたい。 | 本計画(案)では、今後5年間の保育需要は微増すると推計し確保方策を示している。10~20年後については正確な人口動態や社会情勢が見込めないため、現時点では保育需要の推計は難しいが、今後の待機児童の状況や区有施設の建替計画等も考慮し、認可保育所の拡充や認定こども園への転換を判断していく。 |
2 | 「民間事業者が質の高い保育サービスを提供できるよう支援を行っていく」とあるが、その質を確保するために、事業者が人件費を低く抑えて他事業に充てていることについて、区としてはどのような改善策を考えているか。 | 事業者の裁量で給付費等の一部を用い、絵本や玩具等の保育材料への支出を増やすことで、保育の質の向上を図っている事業者もある。保育施設へ定期的に立ち入る検査の際には、支出の内容等の確認を行い、不適切なものがあった場合は、強く改善を求めていく。 |
3 | 一時保育事業は、子育てをしている養育者のレスパイトといった視点から虐待を未然に防ぐことにつながる事業である。よって、「理由を問わない預かり支援」であることがもっと強調されてほしい。 | 一時保育事業については、現在も要件を問わずにお子さんをお預かりする事業として実施している。ご意見いただいたように、虐待を未然に防ぐという観点から、育児疲れなど「理由を問わない預かり支援」としての事業周知を図っていきたい。また、子育て家庭の多様なニーズを捉え、実施場所や利用方法等サービス提供のあり方の検討を進めていく。 |
4 | ひとり親家庭、外国籍家庭、貧困家庭など、多様な背景を持つ家庭への支援を加筆してほしい。 | ひとり親家庭については、ホームヘルプサービスや児童扶養手当の支給等の支援を行っているほか、自立に向けた相談体制の整備など支援の充実を図っていくとして、目標2取組みの柱2に内容を記載している。外国籍家庭、貧困家庭への支援については、今後検討していくこととしている。 |
【第3章 目標3 地域に育まれ豊かに育つ子どもたち】 (2)項目
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 放課後の安全安心な居場所として、児童館を入れてほしい。また、現在月曜日は閉館により利用できないが、一部児童館で月曜の開館を試行してみるなどの方策をお願いしたい。 | 現在新たな児童館について、その機能の整理を行っているところであり、あるべき姿が確定した時点で、記載について考えていきたい。また利用時間の延長についても機能整理の中で検討する。 |
2 | 現在、区内に中高生の放課後の居場所となるような施設がない。他自治体で行われているような、空き教室を利用して地域の大人が校内カフェを開いているような工夫を参考にしてほしい。 | 中高生が主体的に活動・交流できる場所の設置に向け、検討を行う。 |
【第4章 需要見込みと確保方策】 (1)項目
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 利用者支援事業について、区の身近な地域で実施するため、すこやか福祉センター4箇所で実施するとあるが、区内4箇所では担当範囲が広域であり、身近な地域とは言いがたい。基本型であれば児童館において実施できると思うがいかがか。 | 身近な地域での利用者支援事業を展開するため、4箇所のすこやか福祉センターが、各管轄内の児童館と連携し、児童館を会場として講座や相談事業を実施している。 現在、新たな児童館について検討を行っているところであり、その中で児童館の機能について整理していく。 |
【計画全般に関すること】 (1)項目
No. | 提出された意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 「障害」という表記を「障がい」に変えてはどうか。 | 障害者に関係する国の法律においては、「障害」という字を使っており、区は、その表記に合わせている。 |
計画の策定
- 計画内容
【中野区子ども・子育て支援事業計画(第2期)】
第1章 計画の基本的な考え方
第2章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況
第3章 各目標における取組みの柱と主な取組み
第4章 需要見込みと確保方策 - 計画期間
令和2年度から令和6年度の5年間
周知方法
令和2年3月下旬以降、パブリック・コメント手続の結果及び計画を公表する。
(区ホームページ、区民活動センター、すこやか福祉センター、図書館、区役所4階区政資料センター、区役所5階2番窓口等)
中野区保育の質ガイドラインの策定について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区保育の質ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)については、中野区子ども・子育て会議の答申を受けてガイドライン(案)を作成し、区民意見交換会等を実施したところである。
ここで寄せられた意見を踏まえガイドラインを策定したので報告する。
区民意見交換会等の実施状況
1.区民意見交換会で意見募集
No | 会場 | 日時 | 参加者数 |
---|---|---|---|
1 | 中野区役所 | 12月14日(土曜日) 14時~16時 | 1人 |
2 | 南部すこやか福祉センター | 12月16日(月曜日) 19時~21時 | 5人 |
3 | 野方区民活動センター | 12月17日(火曜日) 19時~21時 | 15人 |
合計 | 21人 |
2.区ホームページで意見募集
12月16日(月曜日)に区ホームページにガイドライン(案)を掲載し、12月23日(月曜日)まで意見募集
提出方法 | 人数 |
---|---|
電子メール | 5 |
ファクス | 0 |
郵送 | 0 |
窓口 | 0 |
合計 | 5 |
3.意見の内容
区民意見交換会等で寄せられた主な意見と区の考え方 (8項目)
No | 主な意見 | 区の考え方 |
---|---|---|
1 | 子どもの権利について明記され、保育所保育指針に沿った内容となっており、私立保育所の運営にも良い影響があるものと期待している。 | 私立保育所を含めた各施設の職員一人ひとりにガイドラインの周知を図り、効果的に活用されるよう取り組んでいく。 |
2 | ガイドラインの遵守状況が保育の質の判断基準になる。保護者が保育所に対する理解を深め、保育所と健全な信頼関係を築く一助になってほしい。 | 各施設を通じてガイドラインを保護者にも周知し、各種取組をご理解いただく契機としていく。 |
3 | ガイドラインが示すのは最低ラインなのか理想像なのか。 | 目指すべき保育を示している。各施設がガイドラインを遵守すれば望ましい保育が提供されるものと考えている。 |
4 | 保護者がその施設に安心して子どもを預ける判断基準とするためには、もっと具体的な表現を増やすべきではないか。 | 保育の理念や方向性については抽象的な表現にならざるを得ないが、現場での様々な場面を想定し、具体的なチェックリストを掲載している。 |
5 | チェックリストを使用する主体は誰なのか明示が必要ではないか。 | 事業者によって関係者の役割が異なることもある。関係者がそれぞれの立場で役割を果たすことでより良い施設運営が行われることが重要と考えている。 |
6 | ICT活用の記載が見受けられないが、保護者との連絡ツールや保育時間管理、その他ICT導入による効率化を促す視点があってもよいのではないか。 | すでに多くの施設では、園児情報の記録、年間指導計画の作成、職員のシフト管理等を効率化する業務支援システムの導入が進んでいるものと認識している。 |
7 | ガイドラインは1年ごとに見直しを図るべきではないか。 | ガイドラインの定着を図るため、内容の見直しは3年を目途としている。なお、制度改正等に伴う追記は適宜行う。 |
8 | ガイドラインに強制力はないが、保育所の運営状況を各自がチェックして区に提出することにすれば、各施設の実態が判明し、パワーハラスメント等の抑止力が働くのではないか。 | ガイドラインは内部告発を目的とするものではない。各施設の運営状況は、指導検査や巡回指導の中で確認していく。 |
ガイドライン(案)からガイドラインへの変更点
なし
ガイドライン
【中野区保育の質ガイドライン】
1 中野区の保育
(1)子どもの権利
(2)養護と教育を一体的に展開する
(3)保育環境
(4)教育・保育計画と評価
(5)保育の内容
(6)子どもの健康支援と健康教育・食育
(7)安全管理(保育環境の安全確保)
(8)特別な支援を要する子どもへの対応
(9)子育て支援と地域との連携
2 保育者等の資質向上の取組
3 施設の運営体制
4 保育の質の向上のため、それぞれに求められること
今後の予定
令和2年3月 議会報告
令和2年3月 関係施設にガイドラインを配付、活用開始
フードドライブ事業の実施について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」を削減することにより、ごみの減量と未利用食品の有効利用を目的として実施する。
事業内容
家庭で利用しきれずに余っている食品等を区民から預かり、社会福祉協議会を通じて区内の子ども食堂や福祉団体等へ寄付する。
食品等を持ち寄った区民には、エコポイントを付与する。
対象とする食品
缶詰、乾物、乾麺、インスタント食品、レトルト食品、フリーズドライ食品、米、嗜好品(インスタントコーヒー、紅茶、緑茶など)、菓子類、飲料(アルコール類は除く)、調味料など
食品の条件
- 家庭で利用しきれずに余っているもの(事業所等からの食品は除く)
- 常温保存が可能なもの(冷凍、冷蔵が必要な食品は除く)
- 賞味期限が2か月以上あるもの(賞味期限が「年月表示」の場合は、賞味期限は翌々月以降の食品)
- 未開封で包装や外装が破損していないもの(瓶詰めや容器に移し替えたものを除く)
- 原材料や賞味期限等の商品説明が日本語で記載されているもの
受付場所・時間
- リサイクル展示室
年末年始(12月28日~1月3日)を除く毎日 午前8時30分~午後5時 - 環境部環境課(区役所8階)
月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
事業開始
令和2年4月1日
第3次中野区一般廃棄物処理基本計画の改定及び中野区災害廃棄物処理計画の策定について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
第3次中野区一般廃棄物処理基本計画の改定
第3次中野区一般廃棄物処理基本計画は、平成28年度を初年度とし平成37(令和7)年度までの10年間を計画期間として、平成28年3月に策定した。
本計画は概ね5年後、または取り組みの進捗状況や社会経済状況、制度の変化及び関連計画との整合性などを踏まえ、必要に応じて計画内容を見直し、改定することとしており、令和2年度が5年目となることや、この間の社会経済状況の大きな変化等もあるため、このたび、改定作業に着手する。
- 現行の一般廃棄物処理基本計画の内容
『環境にやさしいごみゼロ都市』を目指すべき将来像とし、区民1人1日あたりのごみ量が平成37(令和7)年度に371グラムになることを目標に掲げた。また、将来像の実現に向けて、4つの基本方針「入口からのごみ発生抑制、再利用の意識醸成」「資源回収のさらなる推進」「事業系ごみの減量と適正排出」「環境に配慮した効率的な収集・運搬・処理」を掲げ、各重点施策を着実に実施してきた。 - 一般廃棄物処理基本計画の改定
(1)社会経済状況の変化と改定の方向性
2015年9月に国連総会で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択され、その目標達成に向けて、国は第四次循環型社会形成推進基本計画を平成30年6月に閣議決定、東京都は資源循環・廃棄物処理計画を平成28年3月に策定、東京二十三区清掃一部事務組合では一般廃棄物処理基本計画について現在改定作業を進めている。
区においてもこうした背景を踏まえ、さらなるごみの減量やリサイクルの推進を図るため、一般廃棄物処理基本計画を改定する。
(2)中野区基本構想の改定及び中野区基本計画の策定との整合性
一般廃棄物処理基本計画の改定にあたっては、中野区基本構想が改定され、中野区基本計画の策定時期とも重なることから、調整し進めていく。
中野区災害廃棄物処理計画の策定
今後発生が予想される大規模地震(首都直下地震など)や風水害等の大規模災害に伴い発生する災害廃棄物等を迅速かつ適正に処理するため、災害廃棄物(がれき、ごみ、し尿等)等の処理に係る平常時、初動期、応急対策期、災害復旧・復興対策等に必要な事項を盛り込んだ災害廃棄物処理計画を策定する。
- 策定が必要とされる背景
国は、平成23年3月発生の東日本大震災の経験を踏まえ、災害対策基本法と廃棄物の処理及び清掃に関する法律とを連携させる仕組みを整備し、平成28年1月に「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を改正し、災害廃棄物の処理について計画に定めることを区市町村の役割として位置付けた。
また、東京都は平成29年に災害廃棄物処理計画を策定するとともに、令和2年までの体制構築を目標とし、区市町村に早期計画策定を促している。 - 国及び都の計画や区の他の計画等との関連
区の「災害廃棄物処理計画」は、国が策定した災害廃棄物対策指針等を踏まえつつ、都の「災害廃棄物処理計画」や区の「地域防災計画」その他の防災関連指針・計画等との整合を図りながら、地域の実情に応じて必要な災害廃棄物対策に関する施策を区の「一般廃棄物処理基本計画」に規定して策定する。
(1)中野区一般廃棄物処理基本計画との整合
中野区一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づく区の清掃・リサイクル事業の指針であり、第3次中野区一般廃棄物処理基本計画実現のための重点施策の一項目として災害廃棄物処理の検討を行うこととなっており、今回の改定時に、災害廃棄物の処理に関する必要な施策を新たに規定する。
(2)「地域防災計画」との整合
現計画(平成30年修正/第41次修正)には、「災害廃棄物処理計画」について、策定に取り組むことが明記されている。令和2年度には、次回の修正作業が予定されていることから、修正スケジュール等を踏まえて防災所管(危機管理課)との十分な情報共有・連携に努めて相互の整合を図り、「災害廃棄物処理計画」の策定を進める。
今後の予定
2020年4~7月 現状分析、課題抽出、関係所管との調整等
2020年8~12月 計画(素案)の策定及び意見交換会の実施、計画(案)策定
2021年1~2月 パブリック・コメント手続きの実施
2021年3月 計画策定
妙正寺川に架かる無名橋の橋名公募について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
平和の森公園北側の妙正寺川に架かる無名橋(沼袋3-9、新井3-37)について、中野区立総合体育館を含めた平和の森公園再整備に併せ、新たに名称を公募により決定する。
募集する橋
妙正寺川に架かる無名橋
募集期間
令和2年4月5日~同年5月8日
募集方法
区報(令和2年4月5日号)及び区公式ホームページへ掲載する。
応募資格
中野区在住、在勤又は在学者
応募方法
郵送、ファクス、電子メール又は担当窓口への直接応募
選考方法
近隣町会関係者、区職員(都市基盤部長、地域活動推進課長)等による選考委員会を設け、選考を行ったうえ区が決定する。
選考結果
区報及び区公式ホームページにて公表する。
今後の予定
令和2年3月12日 名称募集について議会報告
令和2年5月 選定会議
令和2年6月 名称決定について議会報告
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