2022年度(令和4年度)第10回庁議(10月3日)
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更新日:2023年10月12日
報告されたテーマ
中野区基本計画における重点プロジェクト等の取組状況について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
これまでに行った重点プロジェクト及び区政運営の基本方針に掲げる取組について報告する。
令和5年度は、中野区基本計画(以下「基本計画」という。)の施策に掲げる事業展開の後期(令和5年度から令和7年度まで)の取組がスタートする。区では、この基本計画に基づく政策・施策の着実な推進を図るため、重点プロジェクトの設定や政策マネジメント・サイクル(PDCAサイクル)による進行管理を行うとともに、目標に対する達成度を評価・検証し、効率的・効果的な区政運営に取り組んでいる。
令和5年度の予算編成にあたっては、構造改革の視点や行政評価結果を踏まえた事業の改善・見直し、新規事業と既存事業の見直しを一体的に行うビルド・アンド・スクラップに努めながら、新規・拡充事業等の検討及び政策調整を行っているところである。
ついては、現在の重点プロジェクト及び区政運営の基本方針の取組状況並びに取組の方向性について、報告する。
なお、今後の報告は、検討の進捗状況に応じて行うこととする。
重点プロジェクトについて
基本計画の目標達成に向けて、政策及び施策を効果的かつ効率的に推進していくため、施策や組織における横断的かつ重点的に必要な政策課題について、子育て先進区の実現、地域包括ケア体制の実現及び活力ある持続可能なまちの実現の3つの重点プロジェクトを設定している。
重点プロジェクトの推進にあたっては、プロジェクト全体を調整する推進会議とプロジェクトごとの部会を設置しており、進行状況の確認や推進するための検討・調整・協議を行っている。
重点プロジェクトの取組状況について
子育て先進区の実現に向けた取組について
【関連部】:企画部、子ども教育部・教育委員会事務局、地域支えあい推進部、都市基盤部
- 推進するプロジェクト
・子ども・子育て家庭に対するセーフティネットの強化
・子育て・子育ちの環境整備
・地域全体で子育てを応援するための体制整備 - 検討状況
・令和3年度は、子育て先進区の実現に向け、児童虐待を発生させないための取組や中野区子どもの権利に関する条例の施行を見据えた取組について、課題整理及び取組の方向性についての議論を行った。
・令和4年度は、魅力ある公園の整備、子育て家庭にやさしく、子育て世帯が暮らしやすい環境についての検討を進めている。 - 取組の方向性
・条例の制定に伴い、子どもの権利を尊重する取組として、児童虐待を未然に防止する事業の充実や生活が困難な状況にある家庭の子どもを支える環境の整備を進める。
・子ども・子育て家庭にとって魅力ある環境整備、子どもの学びや成長を地域全体で支えるための仕組みづくりを進める。
地域包括ケア体制の実現に向けた取組について
【関連部】:区民部、子ども教育部・教育委員会事務局、地域支えあい推進部、健康福祉部、都市基盤部
- 推進するプロジェクト
・区民の多様な課題を受け止め解決につなげる体制の整備
・社会とのつながりの中で一人ひとりに寄り添った支援
・すべての人に居場所があり無理なく見守り、支えあう地域づくり - 検討状況
・令和3年度は、重層的支援体制整備事業を契機とした相談支援のあり方に関して、相談支援体制や地域づくりの推進について議論を行った。
・令和4年度は、相談支援に加え、団体支援、社会参加、就労など地域づくりの具体化に向け検討を進めている。 - 取組の方向性
・支援を必要とする人を取り残さず支援につなげるため、相談機能及び関係機関や社会資源のコーディネート機能を高めていく体制や多機関の協働を通じた地域の課題解決力の向上を図る。
・地域活動団体を支える中間支援組織の組織力の向上と人材の育成を進めるとともに、地域活動団体等の活動の活性化を図り、地域づくりを発展させていく。
活力ある持続可能なまちの実現に向けた取組について
【関連部】:企画部、総務部、区民部、子ども教育部・教育委員会事務局、地域支えあい推進部、健康福祉部、環境部、都市基盤部、まちづくり推進部
- 推進するプロジェクト
・地域経済の回復とまちのブランディングによる産業の活性化
・活力の再生と創出に向けたまちづくり
・脱炭素社会の実現を見据えたまちづくり - 検討状況
・令和3年度は、本取組の対象地区である中野駅周辺のエリアマネジメント等の今後の展開や、脱炭素社会を見据えたCO2排出削減の方策及び検討の進め方についての議論を行った。
・西武新宿線沿線連続立体交差事業と連携したまちづくりや、東中野駅東口など各地区の特性に応じたまちづくりと連携したまちの活力の再生と創出について議論を行った。
・令和4年度は、令和3年度において検討を進めた脱炭素推進に係る検討方針の作成等の項目について、事業化につなげていくため、具体的な検討を進めている。 - 取組の方向性
・今後は、中野区が事務局を務める「中野駅周辺エリアマネジメント協議会」により、具体的な検討を進める。
・まちづくり事業の実施地区における事業用地の有効活用とまちづくりの計画段階における産業の活性化に関する検討を進める。
・環境配慮型のライフスタイルへの転換を進めるとともに、区有施設や行政活動、住宅・事業所、都市基盤等における脱炭素化を全庁的に進める。
区政運営の基本方針に掲げる取組について
【関連部】:企画部、総務部、区民部
- 基本方針
・対話・参加・協働に基づく区政運営
・危機の発生に備えた体制の強化
・社会の変化に対応した質の高い行政サービス - 検討状況
・令和3年度は、区政の構造改革の推進にあたって、中長期的な取組を定めた構造改革実行プログラムを策定した。
・令和4年度は、区有地等の財産活用、構造改革の推進に不可欠である職員の意識改革などの具体的な取組を進めている。 - 取組の方向性
・政策・施策の着実な推進を図るため、PDCAサイクルによる政策形成を行う。併せて、計画的な職員定数の管理、DXの推進に資する人材育成や組織体制の構築など、新たな財政運営の取組と検証を積み重ねて着実な成果を上げる区政運営のマネジメントを実施する。
・地域課題の解決に向け、区民との協働や協創を推進し、民間企業・団体・大学との連携を進め、政策形成を図る。
・非常時における危機管理体制を充実し、事業継続計画の継続的な改善などリスクマネジメントの強化を図っていく。
・新区役所への移転を契機として、窓口サービスの利便性向上、事務効率化、デジタル化を進め、質の高い行政サービスの提供を目指していく。
令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の実施結果及び令和4年度の取組状況について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区がこれまでに講じてきた令和3年度の対策事業の実施結果及び令和4年度の取組状況について報告する。
令和3年度の対策事業の実施結果について
区は、区内の感染状況や国・都の対策などの局面に併せて「医療」、「生活」及び「経済」の3つの柱を軸に対策の総合調整等を行い、国や東京都の補助金等や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用し、様々な事業を実施してきたところである。これらの3つの柱ごとの主な取組は、次のとおりである。
- 医療など最前線の現場環境を支える
区民のいのちと健康を守るための取組として、区は、いち早く、ワクチン接種体制の構築を行った。接種券の送付や高齢者に対する接種予約の周知及び予約支援、保健所への問い合わせ対応体制の強化等により、希望する区民の迅速なワクチン接種を実施した。また、PCR検査センター事業、コールセンター事業、積極的疫学調査、患者移送、入院費公費負担等を実施し、区民が安心して相談や医療が受けられる体制を確保した。
感染拡大の防止策としては、区立施設の利用制限、利用者の検温や設備等の消毒などの感染対策を行った他、区内の障害者・介護施設や民間の子ども施設などへの感染対策経費の助成等を行った。 - 生活や子育て・介護などを支える
緊急事態宣言下などで、経済活動が制限される中、区民の生活を支える取組として、国の制度による子育て・ひとり親世帯への生活支援特別給付金、住民税非課税世帯等給付金などの事業の他、区独自の新生児特別定額給付金も併せて実施し、セーフティネットの取組を行った。
自宅療養者へは東京都の制度の対象外となる短期間の療養者への食料品等の配送、要介護者の支援については、支援者及び受入れ施設の確保等の体制整備を行った。
区立の小中学校においては、学習系ネットワークの強化を行い、子ども食堂に対しては、運営助成金を交付することにより、子どもと子育て家庭の食のセーフティネットを強化した。 - 経済の再生に向け事業者を支える
営業自粛や売上減による経営悪化が引き起こす経済の負の連鎖を断ち切るための取組として、キャッシュレス決済によるポイント還元事業や商店街におけるキャッシュレス化の推進等の取組を実施してきた。指定管理者に対しては、スポーツ施設や文化施設の利用制限に伴う補償を行うことにより、安定的な指定管理業務が維持された。
令和4年度の取組状況について
- 医療など最前線の現場環境を支える
医療など最前線の現場環境を支える事業 No.
事業名称
事業費(千円)
1-1
区立施設及び窓口対応等における感染症対策
35,013
1-2
災害対策用物資の充実
4,950
1-3
新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業
4,277
1-4
新型コロナウイルス感染症区内病院病床確保補助金給付事業
28,665
1-5
新型コロナウイルス感染症対策
755,912
1-6
新型コロナウイルスワクチン4回目接種に伴うシステム改修等
22,086
1-7
新型コロナウイルスワクチン4回目接種の接種券等の送付
2,127
1-8
新型コロナウイルスワクチン4回目接種に伴う相談対応等業務
55,146
1-9
新型コロナウイルスワクチン4回目接種体制確保事業
707,804
1-10
保健所体制強化のための人材派遣(事務・保健師)の活用
59,001
1-11
新型コロナウイルス感染症対策における携帯電話賃借について
3,432
1-12
オミクロン株対応ワクチン接種に伴うシステム改修等について
22,098
1-13
新型コロナウイルス感染症在宅療養者に係る配薬調整を実施する薬剤師会への支援金
1,360
- 生活や子育て・介護などを支える
生活や子育て・介護などを支える事業 No.
事業名称
事業費(千円)
2-1
私立保育施設及び私立幼稚園、民間学童クラブにおける感染症対策経費に対する補助
45,060
2-2
私立幼稚園連合会観劇事業補助金の増額
5,000
2-3
子どもの居場所づくりと読書活動の推進
36,107
2-4
体験活動の充実
18,300
2-5
在宅要介護者受入体制整備事業
15,375
2-6
傷病手当金の支給
8,834
2-7
子どもと子育て家庭の相談・支援の充実(子ども配食事業)
1,240
2-8
児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業
16,000
2-9
住民税非課税世帯等給付金【一部繰越】
(注)原油価格・物価高騰緊急対策事業も含む【28,608千円】2,109,126
2-10
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給
(注)原油価格・物価高騰緊急対策事業も含む【7,345千円】240,066
2-11
新型コロナウイルス感染症による保育料の軽減措置
674
2-12
区内障害児通所支援施設におけるICT環境整備
2,869
2-13
指導者用デジタル教科書の導入
14,105
2-14
高齢者等インフルエンザ予防接種の自己負担無料化
185,802
- 経済の再生に向け事業者を支える
経済の再生に向け事業者を支える事業 No.
事業名称
事業費(千円)
3-1
区内中小企業者等への資金調達支援(コロナ関係分)
184,155
3-2
商店街地域力向上事業
286
3-3
商店街キャッシュレス化導入支援事業
7,636
3-4
産業振興センターの利用制限に伴う補償
587
- その他の取組
その他の取組 No.
事業名称
事業費(千円)
4-1
区民活動センター等集会室貸出中止に伴う集会室使用料返還金
374
4-2
地域活動の再開・活性化支援
25,375
全事業:33事業 合計事業費:4,618,842千円
(参考)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
- 令和3年度実績
705,476,000円 - 令和4年度概要
交付見込額 計 1,034,228千円
(内訳)
・通常分 117,055千円
・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分 548,684千円
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 368,489千円
新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等の緊急対策について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区が講じる原油価格・物価高騰等の緊急対策について、報告する。
区は、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響により、経済的に厳しい状況に置かれた区民や区内事業者を支援するため、緊急対策を講じているところである。しかし、依然として原油価格・物価高騰が続いている状況を踏まえ、政府が9月9日に創設を発表した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金等を活用し、さらなる緊急対策を講じていく。
基本的な考え方について
地方創生臨時交付金の原油価格・物価高騰対応分や電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金等を活用し、下記の考え方に基づき対策事業を実施する。
・緊急対策における支援の基本的な考え方は、区民に対する金銭給付的な生活応援のほか、公共的サービスのうち、急激な原油価格・物価高騰等によりサービスの量や質の確保に影響を及ぼすおそれのあるものについて、事業形態に応じた補助等を行う。
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金において、国より示されている下記の推奨事業メニュー例などを参考に、対策事業の検討を行う。
- 生活者支援
・エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援
・エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援
・消費下支え等を通じた生活者支援 - 事業者支援
・医療・介護・保育施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援
・中小企業に対するエネルギー価格高騰対策支援
・今後も区民生活や経済状況を注視するとともに、状況確認などの調査を行い、時機を逸することなく必要な対策を行う。
取組状況について
No. | 事業名称 | 事業費(千円) |
---|---|---|
1 | 住民税非課税世帯等給付金 | 2,109,126 |
2 | 中野区生活応援事業 | 630,421 |
3 | ウクライナ避難民に対する生活支援一時金 | 5,700 |
4 | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・ひとり親世帯以外) | 255,059 |
5 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 250,613 |
6 | プレミアム付商品券事業 | 242,153 |
7 | 区立小中学校学校給食費の負担軽減 | 41,000 |
全事業数 | 合計事業費(千円) |
---|---|
7事業 | 3,534,072 |
検討中の主な対策
事業名 | 概要 | 所管 |
---|---|---|
区報発行 | 広く区民が区政情報を入手できるよう区報発行を維持するため、紙や燃料代等の高騰に伴う経費の上昇分を増額する。 | 企画部 |
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金【国】 | 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり5万円を支給する。 | 総務部 |
区が発注する工事における資材価格高騰への対応 | 区の発注する工事における建築資材等の高騰に伴う経費の上昇分を増額する。 | 総務部 |
商店街街路灯等の電気料金助成基準の見直し | 区内商店街街路灯等の電気料金の助成額を増額する。 | 区民部 |
中野区産業経済融資における利率優遇措置の拡充 | 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、経営安定支援資金に本人負担率を無利子にする優遇措置を設ける。 | 区民部 |
私立幼稚園・保育所等物価高騰対策 | 私立幼稚園・保育所等に係る光熱費の負担増に対する補助を行う。 | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
民間学童クラブ物価高騰対策 | 民間学童クラブに係る光熱費の負担増に対する補助を行う。 | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
病後児保育施設物価高騰対策 | 病後児保育施設に係る光熱費の負担増に伴い、委託料を増額する。 | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
介護サービス事業所物価高騰対策 | 介護サービス事業所に係る光熱費の負担増に対する補助を行う。 | 地域支えあい推進部 |
障害福祉サービス事業所物価高騰対策 | 障害福祉サービス事業所に係る光熱費の負担増に対する補助を行う。 | 健康福祉部 |
燃料費高騰に伴う公衆浴場への支援 | ガスや重油等の価格高騰に伴う燃料費負担を軽減するため、公衆浴場燃料費助成金を増額する。 | 健康福祉部 |
(参考)令和4年度地方創生臨時交付金概要
交付見込額 計 1,034,228千円
(内訳)
・通常分 117,055千円
・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分 548,684千円
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 368,489千円
中野区教育大綱の改定に向けての検討状況について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区教育大綱(以下、「大綱」という。)の改定に当たり、盛り込む内容を整理したので、以下のとおり報告する。
これまでの検討経過
- 中野区総合教育会議
・令和4年1月21日(金曜日)
議題 今後の中野の教育のあり方について~中野の教育が目指すもの~
・令和4年7月29日(金曜日)
議題 中野区教育大綱に盛り込むべき内容について - 区民と区長のタウンミーティング
・令和4年8月24日(水曜日) 参加者26名
テーマ 中野区の教育について~中野区教育大綱の改定に向けて~
教育大綱に盛り込む内容
- 改定の趣旨(背景・考え方)
・大綱は、中野区基本構想における10年後に目指すまちの姿を見据え、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものである。
区では令和3年3月に中野区基本構想を改定しており、この基本構想の内容を踏まえ、大綱の改定を行うものとする。
・大綱の改定にあたっては、国の次期教育振興基本計画における検討状況等を捉えつつ、教育機会の充実や質の向上をはじめ、だれもが安心して学ぶことのできる環境の整備や、中野の文化・芸術を生かした地域づくりなど、今後のまちの姿を見据えた教育を行うための方向性を示すものとする。 - 基本理念
中野のまちの強みを生かし、一人ひとりの「生きる力」を高めていくため、新たな中野区教育大綱の基本理念は、「つながりの中で、誰もが自分らしく学べるまち なかの」を目指す。
・学校や地域で、誰もが「自分らしく」学べる。
・学びや参加の中で、人と人とが「つながる」。
・そして、つながりの中で、「新たな活力」が生まれる。 - 基本方針(目指す姿・方向性)
【方針1】 誰もが「自分らしく」学べる教育の推進
~全員が参加できる社会の実現を目指し、学校・地域での学びを支援する~
自己肯定感やチャレンジする力、学び合う心や健やかな身体が育つとともに、学びの場を通して社会参加が進み、自分らしく生きられるまちを築けるよう、学校教育や社会教育の場において、個性を生かした教育を推進する。
【方針2】 中野らしさを生かした教育の推進
~多様性と地域のつながりを強みにした教育を実現する~
自己と他者への理解が進み、多様性が尊重され、地域とのつながりで子どもの「生きる力」が育つよう、学校と地域の連携、教育に関わる人材の育成などを進める。
【方針3】 学びの環境の整備
~将来にわたって学び続けられるよう、より良い教育環境を整える~
学びの場が確保され、誰にも学ぶ機会が保障されるとともに、文化・芸術・スポーツに親しめるよう、施設などの着実な整備や多様な学びの場づくりを進める。
スケジュール
令和4年12月~ 中野区教育大綱改定素案、意見交換会
令和5年3月~ 中野区教育大綱改定案、パブリック・コメント手続
令和5年4月 中野区教育大綱改定
中野セントラルパークイースト賃借床における利活用の方向性について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野セントラルパークイースト賃借床の利活用にあたり、民間活力の導入可能性を検討することを目的にサウンディング型市場調査を実施し、利活用の方向性をまとめたので報告する。
サウンディング型市場調査の実施状況
- 実施経過
令和4年7月8日 実施要領の公表及び応募開始
令和4年8月23日~9月6日 事業者との対話実施 - 事業者の参加状況
参加数:5事業者
調査結果を踏まえた利活用の方向性
サウンディング型市場調査では、中野四季の森公園に面する立地特性を活かし、文化・芸術や地域・防災情報の発信の場、区民の交流の場といった活用方策が複数の事業者から提案された。
中野セントラルパークイースト賃借床の活用方針は、中野四季の都市(まち)における賑わい形成に資する事業を展開することとしており、こうした提案を踏まえ、「文化・芸術、地域ブランド等の振興・発信」をコンセプトとした事業を展開する事業者を公募するものとし、募集要項を取りまとめていくこととする。
今後の想定スケジュール
令和4年度 利活用事業者募集要項の公表、公募開始
令和5年度 優先交渉権者の選定、事業者の決定、賃貸借契約、事業実施
廃校予定用地における国有地の扱いについて(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
鷺宮小学校及び南台小学校(旧新山小学校)の廃校後における活用にあたり、当該用地における国有地の扱いについて、下記のとおりまとめたので報告する。
廃校予定用地における国有地の扱いについて
廃校予定である鷺宮小学校、南台小学校(旧新山小学校)の用地の一部は、国有地を借地しており、廃校後に借地として継続するか同用地を取得か判断する必要がある。
いずれの用地も中野区区有施設整備計画に基づき、区有施設整備等に活用することを想定しており、借地としての制約や借地料負担の増加、取得における借地権割合の適用等を勘案し、廃校後の国有地については、取得する方向で国との協議を進める。
対象用地(令和4年度時点)
- 鷺宮小学校
鷺宮小学校 全体面積
9,027平方メートル
国有地
5,355平方メートル(約59%)
廃校予定
令和5年度末
区有施設整備計画
複合化を検討(鷺宮すこやか福祉センター、鷺宮区民活動センター、鷺宮高齢者会館、鷺宮地域事務所、鷺宮図書館等)
- 南台小学校(旧新山小学校)
南台小学校(旧新山小学校) 全体面積
8,374平方メートル
国有地
7,610平方メートル(約91%)
廃校予定
令和6年度末
区有施設整備計画
まちづくり用地として活用
学校跡地の活用について
国有地取得後については、区有施設整備計画に基づき、利活用の検討を進める。利活用までに時間を要する場合は、代替施設での活用や貸付を行うなどの暫定活用を行い、有効利用を図っていく。
取得までの想定スケジュール
令和4年度 国と協議開始
令和6年度 鷺宮小学校内の国有地の取得
令和7年度 南台小学校(旧新山小学校)内の国有地の取得
広聴の一元管理の検討等について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区に寄せられる「区民の声」を効率的に集約・分析し、区民サービスの向上に繋げるため、広聴の一元管理の検討を進める。
現状と課題
区は、区民から寄せられた意見や要望を「区民の声」として受け付け、これらについて、区として対応するとともに、区の取組や業務の改善に反映するよう努めている。
広聴・広報課で受け付けた「区民の声」については、その内容に応じて担当所管へ対応を依頼するとともに、対応状況を含めて一元的に管理し、傾向等について全庁的な共有を図っているところである。一方、各所属で受け付けた「区民の声」は、個別に管理しており、全庁的に集約・共有できていない。また、区民との直接的な対応が多い所属は、寄せられた「区民の声」の対応状況を効率的に管理することが難しい状況にある。
区としての対応力を向上するとともに、取組や業務の改善に反映する上で「区民の声」の集約、共有、分析が必要である。
広聴一元管理ツールの検討・導入プロセス
現状と課題を踏まえ、全庁的な広聴の一元管理ツールの導入を検討する。検討にあたっては、中野区とDX推進について連携協定を締結した日本マイクロソフト株式会社が提供する、業務効率化ツールによる試行や実証実験を行うとともに、同社以外の一元管理ツールを調査・研究する。双方を踏まえて、導入する広聴の一元管理ツール(機能)とその運用を明らかにする。
スケジュール(予定)
- 2022年10月下旬~11月下旬
広聴・広報課で試行運用(区民の声専用データベースと業務自動化フローの構築・運用、AIによる意見等のジャンル自動分類) - 2022年12月~
試行結果を踏まえ、令和5年度の実証実験内容を調整 - 2023年7月~10月
実証実験の実施 - 2023年10月
実証実験結果や他の広聴一元管理ツールの調査・研究結果を踏まえ、導入するツール(機能)や運用等の明確化 - 2024年7月(区役所新庁舎移転後)
広聴一元管理ツールの導入・運用
「2022なかの東北応援まつり」等の開催概要について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
趣旨
これまで10年間に渡り、東日本大震災で被災された地域への継続的な復興支援のため、「東北復興大祭典なかの」を開催してきた。
今後は、継続的な復興支援の趣旨を引継ぎ、東北各県の特産品・グルメ品の販売や観光・文化などの魅力の発信を通じて、東北各県をさらに応援していくことで、東北各県との絆と連携の一層の強化を図るとともに、中野区民や区内事業者の参加を促すことで、中野区の地域振興に努めることとし、東日本大震災の記憶の風化防止と中野の賑わいを創出するイベントとして開催していく。
祭典名及び主催者
- 「2022なかの東北応援まつり」(以下「応援まつり」という。)
(サブタイトル:ねぶたをはじめ東北6県のお祭りが大集合!)
主催 なかの東北応援まつり実行委員会
・継続的な復興支援の思いを持ちながらも、これまで築いてきた東北各県との絆を大切に、連携を一層強化し、中野区の地域振興につながるイベントとして開催していくとのコンセプトにより、「東北復興大祭典なかの」から名称変更し開催する。 - 「震災復興祈念展」
主催 中野区
開催日時
2022年10月29日(土曜日)午前10時~午後8時
2022年10月30日(日曜日)午前10時~午後5時
会場配置及び開催内容
- 中野サンプラザ前広場 (A会場)
式典、ステージ、物産品販売ブース - 中野駅北口バスロータリー(B会場)
特産品販売及びグルメブース - 区役所1階及び区役所前広場、「震災復興祈念展」(C会場)
特産品販売及びグルメブース、子どもコーナー、跳人受付、総合案内
・震災復興祈念展
震災の記憶風化防止コーナー、東北各県及び東北絆まつり関係市の観光PR、自衛隊被災地救援活動紹介コーナー、防犯・交通安全コーナー等 - 中野四季の森公園イベントエリア
ア 東北絆まつり関係市主要行事のPR・演技、ねぶたの展示、救護所
イ 震災復興祈念展関連:起震車体験、防災意識啓発コーナー
パレード(ねぶた運行、東北絆まつり、黒石よされ等)
中野四季の森公園北側直線道路を交通規制し、実施する。
29日(土曜日):午後5時~午後6時30分(ねぶた運行:午後5時40分~)
30日(日曜日):午後1時~午後2時20分(ねぶた運行:午後1時30分~)
応援まつりの執行体制
応援まつりは、実行委員会に分科会を設置し、企画立案・運営を掌る。
なお、中野区は東日本大震災復興広域協働推進室が実行委員会の事務局となり、応援まつりの全体調整を行うほか、区の取組の進行管理を行う。
区民参加促進や運営体制強化に向けた取組
- 中野区民や区内事業者の参加促進
(1)各ステージやイベント等に区民や関係団体等の参加を募っていく。
(2)区民や関係団体等へ働きかけ、ボランティア参加を促進していく。
(3)この他、今後も実行委員会や関係団体等と協議しつつ、工夫を重ね、区民参加の促進を図っていく。 - 自主財源確保強化に向けた取組
(1)クラウドファンディングの実施
ファンディング名:READYFOR
実施主体:なかの東北応援まつり実行委員会
目標金額:100万円
募集期間:2か月程度
謝礼:御礼メールや飲料等
(2)広告協賛
関係団体等への働きかけなどを通じ、広告協賛の確保に取り組んでいく。
(3)この他、今後も実行委員会と協議しつつ、工夫を重ね、自主財源確保強化を図っていく。
東北各県・市町村との交流連携強化に向けた取組
- 交流連携強化に向けた取組
これまでの「東北復興大祭典なかの」を通じて関係を構築してきた自治体については、引き続き、必要な協議等を通じて、相互の交流や連携などの強化に努めていく。
なお、本年8月に区として青森県青森市、黒石市、岩手県盛岡市へ訪問し、今後の交流連携強化等を協議、確認した。今後、他の関係自治体に対してもこうした取組を継続的に行う。 - 黒石市との交流連携協定について
今般、「東北復興大祭典なかの」の平成24年当初開催から、相互の交流を深めてきた黒石市との間で、両自治体のそれぞれの特色、魅力を最大限活用した観光・産業振興、スポーツ、学術、文化・芸術を通じて、市民の交流促進など、持続的な交流連携を促進することを目的とした、「黒石市・中野区 交流連携協定」の締結について、協議が整ったところである。
なお、平成26年4月9日に、青森市と同内容で協定を締結しており、今後、他の関係自治体とも交流連携の進展等を踏まえつつ、協定の締結などについて協議していく。
広報・周知について
ポスター、チラシ、区ホームページ、区報、SNS(ツイッター、インスタグラム)などにより行う。
黒石市・中野区交流連携協定について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
この度、平成24年から「東北復興大祭典なかの」開催に関する協力など、かねてから相互の交流連携のある青森県黒石市と交流連携協定を締結することとしたので報告する。
経緯
中野区と黒石市は、平成24年に開催された「東北復興大祭典なかの」を契機として、相互の交流連携を始めた。
本年8月には、中野区副区長(区長代理)及び中野区議会議長が黒石市を訪問し、交流連携協定を締結することを確認した。
黒石市との主な交流実績
平成24年~ 黒石市が「東北復興大祭典なかの」等に参加。以降、毎年参加
平成28年1月 黒石市がなかのZEROホールで開催された「あおもり10市(とし)大祭典in TOKYO」に参加
平成29年8月 中野区議会議員及び中野区職員による黒石市訪問
令和元年8月 中野区長及び中野区議会議長による黒石市訪問
令和元年10月 黒石市長が中野区へ来庁し、「災害時における相互応援に関する協 定」を締結
令和4年8月 中野区副区長(区長代理)及び中野区議会議長による黒石市訪問
協定の概要
これまでの経緯を踏まえ、両自治体それぞれの特色、魅力を最大限活用した観光や産業の振興、学術や文化・芸術を通じて、区民、市民の交流促進など、継続的な交流連携をさらに推進する。
協定締結式(予定)
- 日時 令和4年10月28日(金曜日)午後4時15分~午後4時30分
- 場所 中野区役所本庁舎
参考(交流連携協定締結自治体)
青森県青森市(平成26年4月9日締結)
(仮称)中野区個人情報の保護に関する法律施行条例の考え方について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和3年5月に改正された個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が、令和5年4月1日に施行され、全国の自治体は、個人情報保護法の規定が直接適用されることとなるため、区は、個人情報保護法の施行に関して必要な事項を定めた条例を整備する必要がある。
このため、改正法のもとに整備する条例について、以下のとおり考え方をまとめたので報告する。
改正個人情報保護法のもとに整備する条例の位置付け
これまで、本区における個人情報の定義や個人情報を取り扱うに当たっての必要なルールについては、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「現行条例」という。)により、規定してきた。
しかし、個人情報保護法の施行に伴い、今後の各自治体の個人情報保護制度の運用は、個人情報保護法の規定に基づき全国一律に行うこととなるため、改正法のもとに整備する条例で規定する事項は、次の事項に限定される。
- 個人情報保護法から委任された事項
- 条例による規定が許容される事項
このため、次の主な事項について定める(仮称)中野区個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「新条例」という。)を制定するものとし、これに伴い現行条例は廃止する。
新条例の考え方
新条例は、個人情報保護法の施行に関し必要な事項を定めるものとし、主な事項は、次のとおり。
- 個人情報の管理方法
- (仮称)中野区個人情報保護審議会の設置等
- 開示決定に係る不開示情報の調整
- 訂正請求及び利用停止請求の対象となる個人情報
- 開示、訂正及び利用停止請求に対する決定期限の短縮等
- 開示請求に係る手数料等
- 区における運営状況の報告及び公表
区民意見交換会の実施
- 日時・場所
区民意見交換会の日程 日時
場所
11月5日(土曜日)14時~
鷺宮区民活動センター
11月8日(火曜日)19時~
区役所7階会議室
11月13日(日曜日)14時~
南中野区民活動センター
- 周知
区報10月20日号及び区ホームページに掲載
今後のスケジュール(予定)
令和4年11月 区民意見交換会の実施
令和4年12月 条例案に盛り込むべき事項の策定、パブリック・コメント手続の実施
令和5年 区議会第1回定例会に条例案提出
令和5年4月 新条例施行
中野区職員定数管理計画について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、平成20年1月に「職員2,000人体制に向けての方策」を定め、民間活力の活用や少数精鋭の職員体制の確立等に取り組み、平成26年度に、職員定数条例上における職員2,000人体制を実現した。以降、社会経済状況の変化に対応しながら、区民サービスの向上とともに、組織運営上のコスト削減にも努め、職員2,000人体制による、持続可能な区政運営の取り組みを進めてきた。
一方で、新たに設置した児童相談所において、虐待の通告件数が増加していることにあわせて法定の人員を確保する必要があることや、雇用と年金の引き継ぎ時期の変更に伴い、フルタイムの再任用職員が増加することなど、環境の変化や制度の変更により、定数として算定される職員が今後も増加していくことが想定されている。
こうしたことから、現在2,000人と定めている職員定数条例の改正が必要となってきており、そのことの前提となる職員定数管理計画を以下のとおり策定したので報告する。
中野区職員定数管理計画(案)からの主な変更点
なし
中野区職員定数管理計画
- 職員定数管理計画の目的と位置づけ
(1)策定の目的
(2)位置づけ - 職員定数管理計画
(1)基本方針
(2)今後10年間における職員定数条例上の職員数
(3)計画期間
(4)定数管理計画の対象となる職員
(5)今後10年間の職員数の推移 - 計画を実現するための方策、配慮すべき事項等
(1)参考指標の設定
(2)構造改革実行プログラムの具体化に伴う組織・業務改革
(3)DX推進に伴う組織・業務改革
(4)年齢構成のバランシングと専門性強化
(5)会計年度任用職員の適切な活用・管理
(6)ワークライフバランスの推進(働き方改革)
(7)職種ごとの定数の考え方
参考資料
(1)これまでの職員数の推移
(2)現在の職員年齢構成
(3)定年延長及び雇用と年金の引き継ぎによる再任用の状況変化
(4)人件費の推移
(5)物件費の推移
(6)個別事業ごとの今後の需要数
(7)ワークライフバランスの状況(特定事業主行動計画に掲げる指標)
(8)その他
- 関連事項
2022年10月 第3回定例会にて「中野区職員定数条例の一部を改正する条例」議案提出
今後の新型インフルエンザ等の感染拡大に備えた実施手順について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
今般の新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、今後の新型インフルエンザ等の発生や、新型インフルエンザ等の感染拡大のおそれがある場合は、区民の生命及び健康の安全確保に期するため、以下の各項目における対策を講じることとしたので報告する。
会議関係
新型ウイルス感染症の発生や、新型ウイルスの感染拡大のおそれがある場合や、国の緊急事態宣言の発令、及びそれに伴う東京都における緊急事態措置等が発令された際には、必要に応じて各関係会議等を設置し、協議すべき事項を検討、決定をする。
【設置すべき会議等】
- 中野区健康危機管理対策本部(本部長:区長)
感染症等の原因により、区民の生命及び健康を脅かす大規模又は重大な事態が発生、又は発生する恐れがある場合において、区民の生命及び健康の安全確保に万全を期するために、全庁で共有すべき健康危機管理が発生した場合は、「中野区健康危機管理対策本部」を設置する。
所掌事項
(1)健康危機に関する基本的な対策に関すること。
(2)関係各部の役割分担に関すること。
(3)現地への職員等の派遣に関すること。
(4)被害状況の把握に関すること。
(5)原因究明のための調査活動に関すること。
(6)被害の発生の予防及び拡大の防止に関すること。
(7)関係機関との連絡調整に関すること。
(8)区民及び報道機関等に対する情報提供に関すること。
(9)その他健康危機への対応に関し必要な事項 - 中野区危機管理等対策会議(座長:区長)
感染症の被害拡大やそれに伴う対策等が全庁の多岐にわたり調整が必要になった場合は、中野区健康危機管理対策本部に代わり、中野区危機管理等対策会議を設置し、協議・検討する。
所掌事項
(1)危機管理体制の確立に関すること。
(2)危機管理に関する情報の収集、共有及び伝達に関すること。
(3)中野区危機管理対策本部の設置に関すること。
(4)区長が必要と認めた事項 - 中野区新型インフルエンザ等対策本部(本部長:区長)
国の「緊急事態宣言」の発令、及びそれに伴う東京都における緊急事態措置等が発令された際には、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び同施行令に基づき、緊急事態宣言の発令同日に中野区新型インフルエンザ等対策本部(本部には中野・野方消防の署長又はその指名する消防吏員が充てられる。)を設置する。
所掌事項
(1)区の対応方針に関すること。
(2)社会機能の維持に係る措置に関すること。
(3)広報及び相談体制に関すること。
(4)感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。
(5)医療の提供体制の確保に関すること。
(6)予防接種の実施に関すること。
(7)生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関すること。
(8)東京都、区市町村、関係機関等に対する応援の要請及び派遣等に関すること。
(9)新型インフルエンザ等対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。
(注)報道等で緊急事態宣言の発令予告があることを前提に、発令後速やかに対応を図るため、緊急事態宣言の発令前や、それ以外の必要な場合には、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、特措法に基づかない区対策本部として必要に応じて設置することもできる。なお、国の緊急事態宣言が解除された場合には、廃止とする。
【その他会議等】
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策チーム会議(座長:副区長(職務代理第一順位))
緊急事態宣言発令に伴う新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策チームの設置。特に迅速に対応する事項がある場合には、対策チームで協議し、そこで協議した内容は、危機管理等対策会議に諮り確認する。
・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室(室長:企画部長)
新型ウイルスの感染拡大に伴う経済対策及び生活支援の政策の総合調整を行うにあたり設置する。
区有施設関係
感染症拡大の恐れがある場合、又は感染症拡大において、区有施設の運営等について検討する。加えて、国及び東京都の方針を受けた場合には、方針内容が示す「施設の使用制限」等に準じて施設の使用方法等に関する事項を確認する。
【区として検討すべき事項】
- 使用方法の検討(消毒や利用者名簿等の作成)
- 国及び東京都の方針に基づき、施設使用をキャンセルした場合の利用料取り扱いの確認
【確認すべき事項】 - 時短による使用時間の制限の確認
- 飲食を伴う行動の制限の確認
- 施設閉鎖の基準
イベント・事業関係
感染症拡大の恐れがある場合、又は感染症拡大において国及び東京都の方針を受けた場合には、方針内容が示す「イベントの開催制限」等に準じて、催物(イベント等)に関する事項を確認する。
【確認すべき事項】
- 時短による開催時間の制限の確認
- 人数の制限の確認
- 収容率の制限の確認
- 飲食を伴う行動の制限の確認
【区として検討すべき事項】 - 参加者の特性(高齢者や子どもが多く参加するイベントなのか)
- 参加者の人数(予め定めた参加者数なのか、不特定多数なのか)
- 大規模なイベント・事業の中止等における指定管理者等との契約に基づく利用料等の取り扱いの検討
感染症対策関係
感染の拡大又はその恐れがある場合は、区民の生命・健康を守るため、感染拡大を防止するための対応を事前に検討しておく。また、随時、最新の感染対策情報をもとに、適宜適切な感染対策を講じていく。
【対応すべき事項】
- 庁内及び各区有施設における検温機器の設置
- 庁内及び各区有施設の窓口等におけるアクリル板パーテーション等の活用
- 庁内及び各区有施設における手指消毒剤、医療用手袋、防護服等の配備
- 庁内及び各区有施設における効果的な換気
- 感染拡大防止呼びかけのためのチラシの掲示や区ホームページ等での広報
事業継続関係
感染拡大期においては、職員の感染等が複数発生したり、保健所等の業務ひっ迫に伴う応援職員派遣等により、事業の継続が困難になる場合が想定されるため、区民サービスへの影響を最小限に抑えるべく、事前に事業の実施可否等について検討しておく。
【検討すべき事項】
- 職員の罹患等により、休止、延期または縮小する事業の検討
- 職員応援により、休止、延期または縮小する事業の検討
広報関係
感染拡大を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にとどめ、もって区民の安心で安全な生活を維持することを目的とするため、感染状況等の公表内容について、事前に検討しておく。
【検討すべき事項】
- 公表の対象の検討(区職員、区有施設、区有施設利用者等)
- 公表の内容の検討(感染者の年代、性別、公衆衛生上の対策等)
- 公表の方法(記者会見、プレスリリース、区ホームページ等)
自治体情報システムの標準化・共通化に向けた進捗状況等について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、自治体情報システムの標準化・共通化に向け、庁内推進体制の構築、各種会議体の設置・運営、そして標準化に向けた移行方針を策定するとともに、各業務所管においても標準仕様書との比較分析等の作業に着手するなど、全庁をあげて着実に取り組みを進めているところである。
そしてこのたび、標準化を推進するための国の基本方針【1.0版】(案)が示されたので、その概要及び標準化等に向けた区の進捗状況について報告する。
国の基本方針等
- 地方公共団体情報システム標準化基本方針【1.0版】(案)について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第5条に基づく地方公共団体情報システム標準化基本方針(以下「基本方針」という。)については、令和4年4月19日に国から「基本方針【0.8版】」が発出され、自治体に対する意見照会等を経て、同年8月31日に「基本方針【1.0版】(案)」が示された。
なお、その後は「基本方針【1.0版】(案)」にかかる国による自治体への説明会の実施、法定協議及び関係府省会議を経て、同年9月下旬に「基本方針【1.0版】」が閣議決定される予定となっていた。 - 基本方針【1.0版】(案)の主な内容
(1) 基幹業務システムの統一・標準化の意義及び目標(法第5条第2項第1号)
ア 意義
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組により、地方公共団体が情報システムを個別に開発することによる人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能にすることを目指す。
イ 目標
地方公共団体の基幹業務システムが、令和7年度末までに、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すこととし、国はそのために必要な支援を積極的に行う。
(2)標準化等の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針(法第5条第2項第2号)
標準化等の取組を円滑に進めるため、デジタル庁が事務局となり、関係府省会議を定期的に開催し、制度所管府省における取組の進捗管理や情報共有等を行う。
(3)共通標準化基準に関する基本的な事項(法第5条第2項第3号)
ア 標準準拠システム以外のシステムとの関係
標準準拠システム以外のシステムは、標準準拠システムと情報連携する場合には、原則、標準準拠システムとは別のシステムとして疎結合する形で構築する。
イ ガバメントクラウドの位置づけ
国が調達するガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断する場合には、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境を利用することを妨げない。
ウ ガバメントクラウドの利用料
クラウドの利用料については、地方公共団体が現行システムで負担する運用経費に相当するものであることなどを踏まえ、その利用に応じて地方公共団体に負担を求める。
(4)標準化基準の策定に関する基本的な事項(法第5条第2項第4号)
機能標準化基準の適合性の確認については、標準準拠システムを利用する地方公共団体が一義的に責任を有していることから、標準準拠システムを利用する前に、実装必須機能及び標準オプション機能が実装されていること及びそれらの機能以外が実装されていないことを確認する必要がある。
(5)その他標準化等の推進に関し必要な事項(法第5条第2項第5号)
ア デジタル基盤改革支援補助金
地方公共団体の標準準拠システムへの計画的かつ円滑な移行を図るため、原則として、ガバメントクラウド上で構築された標準準拠システムへの移行に係る事業を対象とし、当該事業に必要な一時経費に係る財政支援を行う(デジタル基盤改革支援補助金)。
なお、ガバメントクラウド以外の環境で構築された標準準拠システムへの移行に係る事業については、特定の条件を満たすものを例外的に対象に含める方向で検討を行う。
イ 市区町村の進捗管理等
市区町村からの進捗状況等の報告、標準準拠システムへの移行に向けた課題や質問の問合せ機能等を有する進捗管理等支援ツールを構築し、デジタル庁、制度所管府省及び都道府県と連携して運用する。 - 標準仕様書の改定及び発出
対象業務にかかる国の標準仕様書については、既に住民基本台帳については令和2年9月に、第1期については令和3年8月に発出されたところであり、令和4年8月31日、住民基本台帳及び第1期の標準仕様書の改定版及び第2期(令和4年1月4日付で追加された戸籍、戸籍の附票、印鑑登録を含む)の標準仕様書が発出された。
住民基本台帳
(1期)介護保険、障害者福祉、就学、個人住民税、軽自動車税
(2期)選挙人名簿管理、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援
(追加)戸籍、戸籍の附票、印鑑登録
標準化・共通化に向けた取組の進捗状況
国の手順書による移行作業は「計画立案」、「システム選定」及び「移行」の各段階(フェーズ)となっている。現在、「計画立案」の推進体制の構築、現行システムの概要調査及び標準仕様との比較分析の段階となっている。また、次のフェーズである「システム選定」におけるベンダに対する情報提供依頼(RFI)にも着手している。
- 情報提供依頼(RFI)の実施
標準準拠システムへの移行に当たり、標準化対象業務及び標準化対象外で関連する現行業務も含めたシステム移行についての方針とその内容及び移行期間における支援体制や支援内容、概算費用等の情報を把握し、今後の迅速かつ確実な標準準拠システムへの移行を進めることを目的として、令和4年8月18日から9月8日にかけて、区ホームページに掲載して公募による「自治体情報システムの標準化・共通化に係る標準準拠システム提供方針情報提供依頼」を全ての対象業務システムについて実施した。
本情報提供依頼では、中野区における全ての対象業務システムについて、現行の全てのベンダ(7社)からの情報提供があり、新規参入を目的とした現行ベンダ以外のベンダからの情報提供はなかった。
なお、ベンダからの情報提供では確認できない事項があった場合などについては、ベンダに対する追加のヒアリングを実施して確認を行っている。 - 各業務所管におけるベンダ選定
上記1.によるベンダからの情報を各業務所管に提供し、各業務所管において、「自治体情報システムの標準化・共通化に向けた移行方針」における事業者(ベンダ)の選定方法に基づき、「Aパターン(ベンダ切替)」もしくは「Bパターン(現行ベンダ)」をシステムごとに決定していくこととなる。 - 各業務所管における作業等の進捗状況
各業務所管においては、「現行システムの概要調査」及び「標準仕様との比較分析」などの作業に着手しているところである。
また、標準仕様と現行システムとの比較分析は、システムの構成によっては高度な専門知識・技術が必要な場合があり、その作業をベンダ等に委託する必要のある業務所管については、そのための来年度予算の準備を行っている。 - 進捗管理等
(1)キックオフ会議
自治体情報システムの標準化・共通化については全庁一丸となって取り組むべき重要かつ大きな課題であるため、組織間における共通認識や情報共有を目的とし、令和4年5月30日にCIO(副区長)をトップとして各業務所管部長、各業務所管課長の参加により「キックオフ会議」を開催した。
(2)業務リーダー会議
各業務の進捗状況の確認、周知事項や課題の共有などを目的に、業務責任者及び業務担当者を構成員とした業務リーダー会議を月1回程度実施している。
第1回:令和4年6月13日、第2回:同年8月9日、第3回:同年9月12日
(3)業務所管課長会議
各業務所管の進捗状況の確認、重要課題や組織横断的な課題の検討、全体方針を確認することなどを目的として、四半期に1回程度開催する。第1回の会議は令和4年10月下旬から11月上旬にかけて実施する予定である。
(4)進捗管理等支援ツール
国が構築した「進捗管理等支援ツール」について、令和4年6月実績分から各自治体が作業完了状況を毎月登録することとなっており、自治体ごと(全国、都道府県ごとも含む)の進捗状況を把握できる仕組みとなっている。
進捗状況は、「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」の作業項目をより詳細化したステップ単位(全40ステップ)を標準化対象業務(全18業務)ごとに報告することとなっている。
令和4年9月1日時点の作業完了率は以下のとおりである。
全国平均:7.10%
東京都平均:9.83%
23区平均:15.76%
中野区:17.13%
検討すべき課題
標準準拠システムへの移行にあたっては、「移行期間」や「独自施策システムの疎結合化」などの様々な課題があるが、その中でもガバメントクラウドの活用が現段階における一番大きな課題である。ガバメントクラウドを利用するにあたっての主な課題は次のとおりである。
(主な課題)
- 無償とされていたガバメントクラウド利用料を自治体に求める方向となった
- 「イニシャルコスト」及び「ランニングコスト」の試算、比較・検証
- データ送信にかかる連携速度の検証
- 障害発生時のリスク回避
- 補助金支給対象要件の確認
現在、国において、ガバメントクラウドへの移行に係る課題の検証を行うことを目的として8自治体を対象に先行事業が実施されており、令和4年9月14日、その中間公表の資料がデジタル庁のホームページに掲載された。
先行事業は引き続き行われており、今後は最終報告の結果を踏まえるなどし、様々な課題を検証してガバメントクラウド利用の可否を検討していくこととする。
新庁舎整備事業の検討状況について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
標記について、現在の検討状況を以下のとおり報告する。
新庁舎における什器等整備の考え方について
基本的な考え方
新庁舎における什器等の整備については、以下に示す基本的な考え方に基づき、調達に向けた準備を進めていく。
- 誰もが利用しやすい環境の整備
高齢者や障害者、子ども連れなど、すべての来庁者が利用しやすい、ユニバーサルデザインを踏まえた内容とする。 - 利用者の安全・安心の確保
転倒防止や耐震固定機能など安全性の確保、また、来庁者の機密性やプライバシー性に配慮した、安心して相談等ができる内容とする。 - 将来の変化に柔軟に対応できる可変性の確保
区民ニーズの変化やデジタルトランスフォーメーションの進展等に伴う、来庁者数の増減や窓口レイアウトの変更などに柔軟に対応できるよう、窓口カウンターのブース数や形状、待合席数等は、可変性を持たせた内容とする。 - 新型コロナウイルス感染症など新興感染症への対応
(1)抗菌素材等を採用し、アルコール消毒や次亜塩素酸ナトリウム溶液等によるメンテナンス、清掃などが容易に行えるといった対応が可能な内容とする。
(2)ソーシャルディスタンスの確保を実現する什器の分散配置など可動性を備え、かつ感染リスクの抑制に係るパーティション(アクリル板)の設置など、必要な感染症対策への迅速かつ柔軟な対応が可能な内容とする。 - 新庁舎の働き方のコンセプトの実現
(1)スペースの効率利用
ア 効率的な執務空間の確保に向け、人事異動等に際しては、可能な限り什器の移設や設備工事等の発生が伴わないよう、汎用性や統一性を持たせた内容とする。
イ 職員の席は基本的に固定せず、執務用デスク及び椅子は共用とすることや、庁内各課の打合せテーブルや消耗品棚、複合機なども集約、共用が可能な内容とする。
(2)職員の創造性・生産性の向上
ア 働き方改革の推進に向け、通常の執務に加え、ウェブ会議やオンライン相談対応、集中作業など、状況に応じて適切な執務場所の選択ができる柔軟性や可変性といった、多様な働き方への対応が可能な内容とする。
イ デジタルトランスフォーメーションの推進に向け、ペーパーレス推進やユニファイドコミュニケーションの活用など、紙の使用を前提としない働き方や、ICT利活用促進やオンライン環境の整備促進といった、デジタル化の取組への対応が可能な内容とする。
ウ 組織横断課題等への全庁的な連携、協力に向けた、職員間の効率的かつ緊密な連絡、協議体制の確保やコミュニケーションの活性化に資する執務環境への対応が可能な内容とする。 - 耐久性・メンテナンス性の確保
長期間の使用を前提として、高い耐久性を備え、修理部品の安定供給の確保が可能な内容とする。 - 環境負荷の低減に向けた取組
什器等の調達に際しては、グリーン購入法等に基づき、区のグリーン購入ガイドラインに適合した環境物品等に依るものとする。 - その他
各スペースに整備する什器については、必要性や機能性を踏まえ適切な調達を図るものとし、可能な限り仕様を共通化することでスケールメリットを活かしていく。また、現庁舎で使用している什器の転用についても調整を図っていく。
各スペースの機能及び整備する主な什器等
- 窓口スペース
(1)受付形態に即した窓口カウンターや待合場所を整備する。また、個別相談等への対応として、相談室を整備する。
(2)繁忙期や臨時の際など、受付体制の変更に柔軟に対応できる可変性のある窓口とする。
(配置する主な什器等)
窓口カウンター(ハイ/ローカウンター)・椅子、待合ベンチ、記載台、相談室内テーブル・椅子等 - 執務スペース
(1)執務用デスク及び椅子の配置は、横一列のユニバーサルレイアウト方式を基本とする。
(2)執務用デスクには個別の脇机や引出し等は設置しないことを基本とし、パソコンや書類など個々の収納用として、モバイルロッカーを配置する。
(3)執務場所の移動に対応できるよう、モバイル型の庁内情報パソコンや、電話応答、ウェブ会議などで使用するためのヘッドセット、また、執務用デスクでパソコンと併用するための据置型ディスプレイモニター等を配備する。
(4)庁内の部長席は一箇所に集約の上、(仮称)合同部長室として整備する。
(配置する主な什器等)
執務用デスク・椅子・ディスプレイモニター、庁内情報パソコン、ヘッドセット、モバイルロッカー、キャビネット等 - 打合せ・作業スペース
(1)必要な打合せや作業用の設備として、打合せ・作業スペースを各階に設置することを基本とし、打合せテーブルや消耗品棚、複合機等は、当該スペースに集約する。
(2)利用形態や人数等に即した、打合せ用テーブルや椅子、またパソコン等から資料を投影するためのディスプレイモニターのほか、ウェブ会議やオンライン相談に適した防音ブース、集中作業に適した集中ブースなどを設置する。
(配置する主な什器等)
打合せ用テーブル・椅子、ディスプレイモニター、防音ブース、集中ブース、消耗品棚、複合機等 - 休憩スペース(兼打合せ・作業スペース)
(1)適正な労働安全衛生の確保に向け、各階に休憩スペースを設置することを基本とし、打合せ・作業スペースとしても兼用できるものとする。
(2)利用形態や人数等に即した、可変性を有する什器等を配置する。
(配置する主な什器等)
テーブル席、カウンター席等
移転スケジュールについて(予定)
令和6年2月末の新庁舎建設工事の竣工後、2か月程度の準備期間を経て、4月末からの連休期間中に移転作業を実施する。
令和6年(2024年)
- 2月末
新庁舎建設工事竣工 - 4月19日(金曜日)・20日(土曜日)
落成式、新庁舎見学会(予定) - 4月26日(金曜日)業務終了後~4月29日(月・祝)
移転作業 - 4月30日(火曜日)~5月 2日(木曜日)
現庁舎で業務実施 - 5月2日(木曜日)業務終了後~5月6日(月・祝)
移転作業 - 5月7日(火曜日)
新庁舎で業務開始
文化・芸術と産業による地域ブランドの創出とまちの活性化に向けた考え方について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
2021年9月に策定した中野区基本計画では、重点プロジェクトの一つとして「活力ある持続可能なまちの実現」を位置づけており、地域ブランドづくりによる地域経済の回復、まちの活性化を進めることとしている。
基本計画の実現に向け、区の目指す地域ブランド創出及び推進に向けた考え方について報告する。
検討の背景
中野区基本計画の重点プロジェクトでは、各地区のまちづくりによるまちの変化を踏まえた上で、中小企業や商店街などの事業者ニーズを的確にとらえた施策を展開し、アニメ・サブカルチャーなど中野の魅力的な文化資源を有効に活用した地域ブランドづくりによる、まちの活性化、にぎわい創出を推進していくこととしている。
また、現行の中野区産業振興ビジョンを検証する中でも、地域のにぎわい創出のためには、まちづくりにより変わりゆく地域特性を捉えるとともに、文化・芸術の持つ創造性、人の交流を生み出す力を産業と結びつけた、新たな価値の創出と発信が必要であることが明確になった。
現在、区は(仮称)中野区文化芸術振興基本方針及び(仮称)中野区産業振興方針、並びに今後の観光施策に係る方針を策定中であり、それぞれの方針を有機的に結びつけ、一体感をもって推進していくことによる地域ブランドの創出、発信の視点を各方針に盛り込めるよう検討を進めている。
地域ブランド戦略
- 地域ブランドの創出(人と人とが相対しながらつながることによる新たな価値の創造)
多種多様な人が集まる中野には、異文化交流や国際交流があり、オープンマインドでウエルカムな雰囲気がある。人と人とのつながりが強く、地域の絆がある。人々の生活を豊かにする文化・芸術や独創的な事業の新たな芽生えが人のつながりのゆりかごの中で育まれ、発展を遂げる可能性を秘めている。こういった風土から、「中野ならではの地域ブランド」が創出されていく。また、地域ブランドの創出においては、中野の強みである文化・芸術、産業に関わる人や活動がこの地でさまざまに接点を持つことで、絶え間なく動き続けるダイナミックなうねりの中で生まれてくる新たな価値を呼び起こし、中野のブランド力アップを図っていく。
創出された地域ブランドは、地域への愛着・魅力の向上に繋げるとともに、新たな文化・芸術・産業の裾野を広げ、文化・芸術分野における創業意欲の向上や、ブランドを活用した企業の集積へと発展させていく。 - 地域ブランドの発信
地域の魅力向上に資する事業を効率的かつ効果的に展開すること、及びそれを発信することで中野区の地域を活性化していくため、以下のような取り組みを進める。
区民や団体、事業者と区の協働・協創により中野のブランドを生み出し、地域ブランドの持つ波及効果を含めて、エリアマネジメントやシティプロモーション・観光と連動させることにより、世界に向けて魅力を発信し、区内外からの認識度の向上を図る。
(取組みの例)
・地域資源(場所・人・活動)の発信、創出(プレイスメイキング)
・さまざまな主体による情報発信力の強化
・中野のまちを舞台としたアニメやゲーム・映画・ドラマ制作の誘導(フィルムコミッションの推進など)
・個性的な参加型イベントの創出・誘導支援
・ふるさと納税返礼品の開発 など
推進に向けての課題
中野駅周辺整備、西武新宿線連続立体交差化により、中野のまちが大きく変わる。こうした大きなプロジェクトを機会と捉え、インフラ整備であるハード事業、地域のにぎわいや情報発信によるソフト事業との密で柔軟な連携を行い、一体的に進めていくことが重要である。現時点ではソフト面の検討・整備が遅れており、まちづくりの進展を踏まえた検討の深化が急務となっている。
検討の範囲が複数領域にわたることから、庁内関連部署が連携しソフト事業と一体的な推進体制を整備することで、相乗的な効果を生み出し、より効果的かつ効率的な推進を図っていくことができる。
今後の予定
令和4年度 (仮称)中野区観光施策に係る方針、(仮称)中野区文化芸術振興基本方針の策定
令和5年度 推進体制の強化、(仮称)中野区産業振興方針の策定
中野・杉並・豊島における3区合同アニメ事業について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、東京都の「アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金」を活用し、杉並区、豊島区、東京商工会議所中野支部、杉並支部、豊島支部の6団体で実行委員会を形成して、アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業を進めている。
今年度のアニメ等コンテンツを活用した事業における3区合同事業及び中野区開催のイベントについて報告する。
3区合同事業
- 3区共通のwebページ制作
サイト「アニメ!アニメ!」内に実行委員会の特設ページを作成 - 3区統一感のあるレイアウトによるチラシ・ポスター制作
イベントのタイミングに合わせ各区にて作成
中野区のイベント(予定)
- 企画展示(令和4年11月12日(土曜日)・13日(日曜日)) ・11日(金曜日)はプレ展示
タイトル:劇画家 さいとう・たかを メモリアル追悼展
協力:さいとう・プロダクション、小学館集英社プロダクション
会場:中野セントラルパークカンファレンス(中野4-10-2)
内容:数々の歴代作品にまつわる展示を、ゆかりの地である中野にて開催 - YouTube動画配信(令和4年11月26日(土曜日)配信開始)
タイトル:【声優VSレスラー】異種タッグ戦~中野の知識王はワタシだ~
協力:ブシロードムーブ
内容:ブシロード15周年を記念して、ブシロードのグループ会社である声優事務所やプロレス団体の協力のもと、中野区にゆかりのあるキャストを招いて中野区にまつわるトークショーを配信 - YouTube動画配信(令和4年12月3日(土曜日)配信開始)
タイトル:マジンガーZ50周年記念特番Z
協力:東映エージエンシー
内容:配信開始日にアニメ放送50周年を迎える「マジンガーZ」の歴史や魅力を動画で配信 - キャラクターショー(令和4年12月17日(土曜日))
タイトル:デリシャスパーティ プリキュア キャラクターショー
協力:東映アニメーション
会場:中野セントラルパークカンファレンス(中野4-10-2)
内容:東映アニメーションの人気キャラクター、デリシャスパーティ プリキュアによる、対決あり、歌ありのキャラクターショーを開催
(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、変更または中止とする場合がある。
国民健康保険の高額療養費の支給申請手続の簡素化について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
国民健康保険の高額療養費の支給申請手続について、令和4年11月1日から簡素化する。
経緯
国民健康保険法施行規則が改正され、70歳以上に限られていた簡素化の手続が、全被保険者を対象とすることが可能となった旨、令和3年3月17日付で厚生労働省保険局長から通知があった。これを受け、今年度の実施に向け進めてきたシステム改修等の準備が整ったため、高額療養費支給申請手続の簡素化を実施する。
簡素化手続の概要
- 高額療養費とは
病気やケガで医療機関にかかり、一部負担金を支払ったとき、同じ月内に支払額が限度額を超えた場合、世帯主からの申請により払い戻される。 - 簡素化前の手続
診療月の3~4か月後にレセプト情報をもとに高額療養費支給の対象になった世帯の世帯主宛てに申請書等を送付し、その都度、世帯主から申請書の提出を求めていた。 - 簡素化後の手続
令和4年11月からは、該当する世帯の世帯主に申請書等と併せて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を送付する。
申出書兼同意書が提出された場合は、区で申出書兼同意書を受付した以降に対象となった高額療養費については申請書等を送付せず、世帯主宛て決定通知書の送付と申出書兼同意書に記載された口座への振込みを行う。
ただし、口座の変更や簡素化手続の解除をする場合は、別途、届出が必要となる。
また、死亡等で世帯主が変更となった場合、自動的に簡素化手続は解除される。
広報、周知等
- 中野区報 令和4年11月5日号に掲載
- 中野区ホームページに掲載
- 申請書等の送付の際に簡素化についてのお知らせを同封
- 令和5年度に発行する国保ガイドに簡素化についての項目を掲載
中野区文化芸術振興基本方針(骨子)について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、中野区基本構想において、目指すまちの姿の一つとして、区の文化・芸術の展開を示すとともに、中野区基本計画における重点プロジェクト及び基本的施策において区の文化・芸術の展開を示すことで、活力ある持続可能なまちの実現に向け、産業の活性化と文化芸術に親しめる環境づくりや文化・芸術事業の誘導、発信拠点の形成などを関連させながら、今後のまちづくりを進めていくこととしている。
本方針は、これまで示してきた目指すまちの姿や基本的施策とともに、関連所管が策定する方針や計画との連携も踏まえ、区の文化・芸術振興の発展につながる取組みの方向性を明らかにすることを目的として、策定に向けた検討を進めてきた。この度、本方針における骨子を整理したので報告する。
中野区文化芸術振興基本方針(骨子)
- 中野区文化芸術振興基本方針策定の目的
- 区の文化・芸術を取り巻く現状と課題
- 今後の取組みの柱
(1)区民主体の文化・芸術活動の活性化と交流による相互発展を促す
(2)文化・芸術にあふれるまちをつくり、区民の生活の豊かさを高める
(3)中野の文化・芸術の魅力を発信し、中野の価値を高める
(4)子どもの心の豊かさを育み、次世代へと継承する
(5)まちの変化をとらえ、にぎわいを維持、向上する
文化芸術振興に対する主な意見の要旨(9月12日時点。8団体)
これまで、音楽関連3団体、舞踊関連2団体、演劇関連1団体、伝統文化関連1団体、芸能関連1団体とヒアリングを行った。なお、ヒアリングは今後も継続していく。
今後のスケジュール(予定)
令和4年10月~ 区内文化芸術団体へのヒアリングの継続
令和4年12月 「基本方針案」策定(第4定例会報告)
令和4年12月~ 意見交換会の実施(3回実施予定)
令和5年3月 「基本方針」策定(第1回定例会報告)
改正個人情報保護法の施行に伴う中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の見直しについて(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和3年5月に改正となった個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)が令和5年4月1日に施行されるため、中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例(以下「住基条例」という。)について、次のとおり見直しを行う。
住基条例の趣旨
住基条例の趣旨は、中野区における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用に当たり、本人確認情報等の適正な管理に関し、区長が講ずべき事項等を定めることにより、区民の個人情報の保護を図るとともに、住基ネットの運用に対する区民の信頼を確保することとしている。
また、住基条例は、平成15年に個人情報保護法の成立や国の機関等における個人情報保護対策の強化に加え、それを補完し個人情報の保護を確実なものとするために個人情報保護の観点から制定したものである。
主な事項は、区長の責務(第3条)、職員の責務(第4条)、不当な目的での利用禁止(第5条)、再委託の制限(第6条)、国の機関等における保護措置等の調査等(第7条)、不適正利用等に係る国等への調査等(第8条)、不適正利用等に対する措置(第9条)、中野区個人情報保護審議会への報告等(第10条)、住民基本台帳ネットワークシステムの運用の再開等(第11条)、罰則(第12条)である。
具体的には、本人確認情報等の漏えい又は不適正な利用により、区民の基本的人権が侵害されるおそれがあるときは、国等に報告を求めたり、調査を行う。国等が報告の求めに応じないときや報告の内容が著しく不適当であるときなどは、住基ネットの運用の停止等の措置を講じるに当たって、中野区個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くとともに、広く区民の意見を求めなければならない、などとしてある。
改正個人情報保護法の趣旨
改正個人情報保護法の趣旨は、社会全体のデジタル化に向けて、活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定することとしている。
そのため、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正個人情報保護法に基づく全国共通ルールを適用し、地方公共団体に対する規律についても、解釈運用・監視監督を個人情報保護委員会が一元的に担うこととしており、地方公共団体が個人情報保護制度の運用について条例で定めることができる内容を法律から委任された事項や条例での規定が許容される事項に限定している。
具体的には、審議会での所掌事項は、マイナンバー制度に基づく特定個人情報保護評価書の第三者点検や国が許容する個人情報に関する諮問事項の審議等である。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」による制限
法律の的確な運用を確保するため、個人情報保護委員会が策定した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」(以下「ガイドライン」という。)では、次のように記載されている。
- 法と重複する内容の規定を条例で定めることは、同一の取扱いについて適用されるべき規定が法と条例とに重複して存在することとなるため、法の解釈運用を個人情報保護委員会が一元的に担うこととした法の趣旨に照らし、許容されない。
- 個人情報保護やデータ流通について直接影響を与えるような事項であって、法に委任規定が置かれていないもの(例:オンライン結合に特別の制限を設ける規定など)について、条例で独自の規定を定めることは許容されない。
- 個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。地方公共団体の機関において、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行うことは、法の規律と解釈の一元化という改正法の趣旨に反する。
ガイドラインに基づく住基条例の検討
改正個人情報保護法の施行に伴い、中野区の個人情報保護制度に改正個人情報保護法が直接適用されることから、ガイドラインに基づき、住基条例について次のとおり検討した。
- 本人確認情報の適正管理等にかかる職員等の義務に関する規定(第3条から第6条まで及び第12条)は、改正個人情報保護法の規定と同趣旨であることから、同一の取扱いについて適用されるべき規定が法と条例とに重複して存在することとなるため、法の解釈運用を個人情報保護委員会が一元的に担うこととした法の趣旨に照らし、許容されない。
- 区の独自判断による住基ネットの運用停止を含んだ本人確認情報の保護措置に関する規定(第7条から第9条まで及び第11条)は、法律で定める個人情報保護やデータ流通に影響を与えるものであり、法に委任規定が置かれていないことから条例で独自の規定を定めることは許容されない。
- 中野区個人情報保護審議会への報告等に関する規定(第10条)は、住基ネットの運用停止等の措置を講ずるにあたり審議会の意見を聴くことを定めており、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等に意見を求めるものに当たり、法の規律と解釈の一元化という改正個人情報保護法の趣旨に反する。
以上のことから、住基条例の主たる事項は、改正個人情報保護法に抵触するものと考えられる。
よって、住基条例は、廃止する必要がある。
区民意見交換会の実施
区民意見交換会については、次のとおり実施する。
なお、本意見交換会については、総務課で実施予定の(仮称)中野区個人情報の保護に関する法律施行条例に向け実施する区民意見交換会と合同で行うこととする。
- 日程(全3回を予定)
区民意見交換会の日程 実施日
会場
時間
11月5日(土曜日)
鷺宮区民活動センター
14時~
11月8日(火曜日)
中野区役所7階会議室
19時~
11月13日(日曜日)
南中野区民活動センター
14時~
- 広報
区報及び区公式ホームページにより広報を行う。
今後のスケジュール(予定)
令和4年10月 住基条例の見直しについて 区民委員会に報告
令和4年11月 区民意見交換会 実施
令和4年12月 区民意見交換会実施結果及びパブリック・コメント手続の実施について区民委員会に報告、パブリック・コメント手続の実施
令和5年 区議会第1回定例会に議案の提出
区立保育園における紙おむつ定額サービスの実証実験について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
保育園を利用している保護者及び保育士の負担軽減を図るため、保育所向け紙おむつの定額サービスの実証実験を実施する。
実証実験の目的
現在、区立保育園で使用している紙おむつは、保護者が紙おむつ1枚1枚に子どもの名前を書き、毎日5枚から10枚程度を保育園に持参している。保育園では、園児ごとに紙おむつの在庫を管理し、保護者へ補充の連絡をしている。
保護者及び保育士の負担軽減を図るため、紙おむつの定額サービスの導入に向け、実証実験を実施する。
実証実験の概要
- 実施する保育所
区立保育園 10園 - 実施期間
令和4年12月から令和5年1月(2か月間) - 事業者
BABY JOB株式会社 - 内容
実証実験期間中は、事業者から無料で紙おむつ及びおしり拭きが保育園に届けられ、実証実験を希望する保護者の子どもに制限なく使用することができる。
実証実験後の対応(予定)
実証実験期間中に保護者アンケートを実施し、保護者の意向等を踏まえ本格導入を検討する。本格導入した場合は、利用を希望する保護者が直接事業者と契約し、費用を事業者に支払う。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の実施について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
一時的に保育を必要とする家庭の保育の受け皿の確保及びその経済的負担の軽減を図るため、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対して、その利用料の一部を助成する事業を実施する。
制度概要
- 対象となる方
中野区に住所を有する、(1)又は(2)のいずれかに該当する保護者
(1)日常生活上の突発的な事情や社会参加(保護者の仕事、病気、学校行事、自己実現等)により一時的に保育が必要となるとき
(2)子育ての不安があり、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするとき(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育) - 対象児童
0歳~満6歳に達する年度の末日までの児童 - 対象期間
令和4年10月1日~令和5年3月31日(24時間、土曜日・日曜日・祝日含む) - 助成の内容
(1)上限時間
児童1人につき年度当たり72時間(多胎児の場合は児童1人につき144時間)
(2)上限金額
・7時~22時 1時間2,500円
・22時~翌7時 1時間3,500円 - 助成対象
保育に要した費用
(注)入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等は対象外 - 対象事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
今後のスケジュール
令和4年10月 子ども文教委員会報告、事業周知開始
一時保育の予約手続き等に関する試行的な取り組みについて(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
保育園の一時保育利用予約は、電話または電子申請で受け付けているが、空き状況の確認方法や予約手続き等について、区民から改善を求められている。また、予約状況の管理等、事務も煩雑であり、効率化を図る必要がある。
他方、区では、区民サービスの利便性向上と事務効率化を図るため、LINEの運用支援ツールを活用した行政手続のオンライン化を検討しているところである。その一環として、同ツールによる一時保育の予約手続き等の実施に向けて、今年度は試行的な運用を行う。
事業の概要
- 対象となる手続き
区立保育園で実施している専用室型一時保育の予約手続き - 事業協力者(予定)
株式会社Bot Express - 試行導入するツール
LINE運用支援ツール GovTech Express - 試行期間
令和4年10月20日から令和4年11月30日まで - 使用者
区民(区への登録が必要) - 費用負担等
試行期間中における経費は、事業協力者の負担とする。必要に応じ事業協力者と覚書を交わす。
今後の予定
令和4年10月上旬 子ども文教委員会報告、区民への周知
令和4年10月20日~11月30日 試行期間
令和5年度 本格実施
高校生等医療費助成事業について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
生涯にわたる健康づくりの基礎を培う大切な時期である高校生等に係る医療費を助成することで、高校生等の保健の向上と健全な育成を図り、子育ての支援に資することを目的として事業を実施する。
制度概要
- 医療証名称
マル青(マルアオ) - 対象者
高校生等(注1)を養育している者(注2)
(注1)15歳の4月1日から18歳の3月31日までの間にある者(高校に在学している者に限定しない)。令和5年度は約5,100人と想定。
(注2)高校生等が何人からも監護されておらず区が必要と認める場合は、当該高校生等本人 - 助成の範囲
医療保険の自己負担分(入院時の食事療養標準負担額及び予防接種、健康診断、文書料等保険適用外の費用については対象外) - 助成の開始時期
令和5年4月 - 医療証有効期間
毎年9月30日まで(10月1日更新)
事業経費に対する東京都の補助
- 令和4年度
事業準備経費(システム改修経費、制度周知経費、医療証発行等事務経費)に対し、補助率10分の10の補助が行われる。 - 令和5年度から令和7年度
事業経費(医療助成費、審査支払委託料及び事務費)に対し、補助率10分の10(注)の補助が行われる。
(注)本来の補助率は2分の1だが、早期実施支援として令和5年度からの3年間は10分の10となっている。令和8年度以降については今後、都区で協議することとなっている。
今後のスケジュール
令和4年10月 子ども文教委員会報告
令和5年1月 医療証交付申請書の発送・受付開始
令和5年3月 医療証発送
令和5年4月 事業開始
中野区児童相談所の運営状況について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、令和4年4月1日に児童相談所を開設した。
これにより、市区町村の子ども・家庭相談機能に加え、子どもの一時保護や措置等の法的権限を有することによる一貫して迅速な児童虐待等への対応や、地域と連携したきめ細かい支援を行える体制となった。
開設から同年7月末現在の運営状況について以下の通り報告する。
児童相談所の相談受付状況(令和4年7月末現在)
- 新規受付件数
新規受付件数 受付月
4月
5月
6月
7月
受付件数
115
131
153
110
(内虐待相談)
(73)
(81)
(111)
(62)
令和3年度(年間:中野区子ども家庭支援センター) 受付件数
1,924
(内虐待相談)
(注)1,173
(注)関係機関虐待調査 585、区への通告 588
令和2年度(年間:東京都杉並児童相談所(中野地区) 受付件数
707
(内虐待相談)
(430)
- 前年度からの引継件数
前年度からの引継件数 東京都杉並児童相談所から移管した件数
229
(内虐待相談)
(86)
区から継続した件数
130
(内虐待相談)
(92)
計
359
(内虐待相談)
(178)
一時保護の実施状況(令和4年7月末現在)
- 月別一時保護件数(当該月に新たに一時保護となった児童数)
月別一時保護件数 受付月
都から移管
4月
5月
6月
7月
所内一時保護
0
6
3
11
6
一時保護委託
13
1
1
3
5
(内他自治体)
(9)
(0)
(0)
(1)
(1)
他自治体一時保護受託
0
1
0
0
0
計
13
8
4
14
11
月別一時保護件数の内訳 受付月 都から移管 4月 5月 6月 7月 内訳
乳幼児
3
2
1
1
3
学齢女子
8
5
3
5
5
学齢男子
2
1
0
8
3
- 新規入所における身柄付通告件数(割合)
新規入所における身柄付通告件数(割合) 件数(割合)
11(30.6%)
令和2年度(年間:東京都全体) 69.1% - 退所者の平均保護日数
日数 | 26.5 |
---|---|
令和2年度(年間:東京都全体) 42.6日 |
- 在籍校への登校児童人数
所属別児童人数:小学生1、中学生2、高校生2
この他、一時保護所内における学習支援については、児童ごとに在籍校と学習状況等の情報を共有し、個々の状態に合わせた対応を行っている。
愛の手帳の進達状況(令和4年7月末現在)
進達月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|
新規件数 | - | 7 | 7 | 7 |
更新・その他件数 | - | 4 | 8 | 4 |
社会的養護の実施状況(令和4年7月末現在)
- 児童養護施設等措置児童人数
児童養護施設等措置児童人数 里親
乳児
児童養護施設等
12
9
54
- 区内里親登録家庭数(内委託家庭数)
区内里親登録家庭数 養育家庭
養子縁組
17(10)
8
専門的対応の実施状況(令和4年7月末現在)
- 医学相談
児童精神科医等が、子どもや保護者等への医学的診断、職員への助言等を行っている。医学相談 実施回数
実施件数(延べ)
25
40
- 法的対応相談
法的対応専門員(弁護士)が、法的な知見を要する案件について、職員への助言等を行っている。法的対応相談 実施回数
実施件数(延べ)
16
48
- 児童相談専門支援
児童相談専門支援員が、子どもや保護者等の環境が複雑で専門的な見立てが必要な案件や児童相談体制の充実・強化について、職員への助言等を行っている。児童相談専門支援 実施回数
実施件数(延べ)
9
27
権利擁護に関する取り組み
- 児童養護施設等措置児童
子どもの権利、意見表明等の説明や連絡先が記載された子どもの権利ノートや、意見記載用紙を個別に配布している。
児童福祉司や児童心理司が施設等へ訪問し児童の声を聴き取っている。 - 一時保護児童
子どもの権利、意見表明等の説明や対応が記載された入所のしおりや、意見記載用紙を個別に配布している。
児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員が一時保護所等において児童の声を聴き取っている。また、一時保護所内で子どもの心理教育や意見表明機会を確保(週1回程度)している。
加えて、一時保護所に設置された意見箱に投函された意見や、第三者委員が一時保護所へ訪問し(月2回程度)聴き取った児童の声へ対応している。
重層的支援体制整備事業を契機とした相談支援等の強化について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、社会福祉法の改正を踏まえ、令和4年度より重層的支援体制整備事業を開始し、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の3つを柱として、一体的な取り組みを行っているところである。
今後、さらに複雑化・複合化する区民の生活課題に対応するため、当該事業を契機として、相談支援の質の向上とともに、区民・団体と連携した地域づくりや、関係機関を巻き込んだ基盤づくりを進め、相談支援体制等の強化を図っていく。
区の体制強化に向けた改善の方向性
- すこやか福祉センターの基幹機能の強化
重層的支援体制の強化にあたり、基軸となる属性を問わない継続的な相談支援の推進に向けて、すこやか福祉センターにおける相談機能及び関係機関や社会資源のコーディネート機能を高めていく必要がある。このための体制確保に向け、区民サービス向上の視点を踏まえた事務・事業の効率化、企画調整部門の集約を図るなど基幹機能を強化していく必要がある。 - アウトリーチチームの体制強化・発展
すこやか福祉センター及び区民活動センター職員により構成しているアウトリーチチームについて、区民の生活課題の複雑化・複合化、今後の対応ケースの増加を見据え、体制強化・発展の方策を検討していく。
上記の整理に向けては、職員の人材育成や組織体制の側面から検討を深めていく。
なお、重層的支援体制の強化に向けては、複雑化・複合化する生活課題や新たに生じる区民ニーズ等を踏まえ、相談支援の充実等の対策を講じていくことが重要であることから、令和5年度以降も適宜、サービスや体制等の見直し・改善を図っていく。
今後の予定
令和4年12月 (第4回定例会) 検討状況の報告
令和5年1月~ 職員の人材育成の強化
令和5年4月~ すこやか福祉センター基幹機能の強化等による区民サービスの充実等、継続的な見直し・改善
なかの生涯学習大学あり方検討会の実施報告について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
第1回なかの生涯学習大学あり方検討会を実施したため報告する。
設置経緯
「なかの生涯学習大学の再編の考え方について」(令和3年10月6日厚生委員会報告)をもとに行った区民説明会及び意見交換会にて、区民から様々な意見を受け、「なかの生涯学習大学の再編の考え方及び今後の進め方の見直しについて」(令和3年12月1日厚生委員会報告)では、主な意見と区の考え方を示した。「令和4年度なかの生涯学習大学の開講について」(令和4年3月14日厚生委員会報告)では、「令和4年5月を目処に、なかの生涯学習大学あり方検討会(以下、「検討会」という。)を設置し、検討内容について令和5年度におけるなかの生涯学習大学の再編の考え方に取り入れる」としていたことにより、令和3年度に示した主な意見と区の考え方をもとに現状の課題と今後の方向性について整理し、検討会にて検討することとした。
検討会委員構成
学識経験者、なかの生涯学習大学在校生(各学年運営委員会委員長・副委員長)、卒業生、社会教育主事(区民部区民文化国際課、教育委員会事務局兼務)、所管課長(地域支えあい推進部地域活動推進課) 計14名
第1回検討会(令和4年9月8日開催)の実施内容
なかの生涯学習大学の「中野区の歴史や特色を学ぶとともに、地域での活動に向けた知識や技術を高め、学びを通じた仲間づくりを進める」方針を継続し、検討を進める。
- 現状の課題
・減少傾向にある新入学生の増加促進、中途退学者の抑制
・卒業生の活躍の場の創出
・みんなで作り上げる持続可能な運営体制の構築
【課題解決に向けた取組】
・前年度に示していた「選択制コース設定(案)」「2年間進級制(案)」の見直し
・受講生のニーズにあったプログラムや講座の実施方法等への見直し、改善
・魅力や良さを引き継いだ生涯学習支援、地域での活躍支援の充実
・卒業生の活動紹介、なかの生涯学習大学への卒業生の関わりづくり - 委員から出された意見
(1)課題の検討の方向性について
なかの生涯学習大学の位置付けの前に、なかの生涯学習大学を継続していくことの必要性を理解した上で、共通の課題認識を持って検討していくことがよいのでは。
また、課題の検討にあたっては、区が分析したデータ等の資料をもとに話し合うべき。
(2)新入学者、中途退学者について
・募集定員200名の根拠はあるのか、定員の見直しも必要ではないか。
・新型コロナウイルス感染症予防の観点より、リモートでの受講などが増え、パソコンやスマホ等の電子媒体に不慣れな受講生の中途退学もあったのではないか。
(3)社会教育について
教育委員会から補助執行で区長部局に移管されて、社会教育という位置づけが見えなくなっている。また、本来は現場で関わるべき社会教育主事が、所管部署に置かれていない。なかの生涯学習大学を維持する上で置くべきである。(社会教育と学校連携の話もあるのではないか。)
(4)その他
・「地域の担い手育成」とすると決めつけなくても、結果として多様な結びつきができている。学びを通した仲間づくりの両面が、なかの生涯学習大学の魅力である。
・受講生間の議論の仕方なども課題として感じることはある。自主的な学びの場であることを区が受講生に伝えていく必要があると感じる。
次回検討内容について
説明が不足していた検討会設置の経緯について、共通認識を持った上で、課題に関しての資料を提示しながら課題解決に向けて具体的な検討を行う。なお、生涯学習、社会教育に関しての議論内容については、関連部署に情報提供を行っていく。
今後のスケジュール
令和4年10月 なかの生涯学習大学運営委員会にて報告、検討会開催(2~3回)
中野区介護保険の運営状況(令和3年度)について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区介護保険の運営状況(令和3年度)をとりまとめたので報告する。
概要
- 中野区の高齢者人口(令和4年4月1日現在)
67,532人(人口全体の20.3%、前年同月比0.3%減) - 第1号被保険者数(65歳以上の被保険者)(令和4年3月末日)
68,343人(注)(前期高齢者31,051人、後期高齢者37,292人)
(注)住所地特例により、第1号被保険者数と高齢者人口は必ずしも一致しない。 - 第1号被保険者の要介護認定・要支援認定者数と認定率(令和4年3月末日)
認定者数 13,516人(前年同月比1.6%増)
認定率 19.8% - 介護サービスの利用
介護サービスの利用者数は11,740人、認定者に対する利用者の割合は79.4%で前年度比0.7ポイント減であった。そのうち、居宅サービス利用者数は10,319人、利用者割合は69.8%で同0.1ポイント減、施設サービス利用者数は1,421人、利用者割合は9.6%で同0.6ポイント減となった。また、令和3年度の保険給付費は約204億8百万円となった。(前年度比3.7%増)
介護保険の利用者負担軽減策のひとつである高額医療合算介護サービス費の令和3年度の支払いは、支給件数2,641件、支給額約1億2百万円(前年度比6.3%減)となった。 - 地域支援事業
高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となっても地域で日常生活を営むことができるよう支援を行った。主な内容としては、介護予防・日常生活支援総合事業をはじめ、運動機能向上や健康・生きがいづくり事業、地域包括支援センター(区内8か所)における専門職員による高齢者総合相談受付、地域ケア会議、在宅医療・介護連携推進、認知症施策推進、成年後見制度利用支援等がある。 - 介護保険料
第8期介護保険事業計画期間(令和3年度から5年度)の保険料基準額は年額で68,710円、所得段階別区分は17段階となっており、第1号被保険者の保険料徴収方法別内訳は、令和3年度末時点で特別徴収対象者が57,310人(83.8%)、普通徴収対象者が11,033人(16.2%)であった。介護保険料収入額は、令和3年度決算で約47億6千5百万円、収入率は96.2%となった。
また、令和3年度における介護保険料は、前年度と同様に第1~3段階に対して軽減が図られた。 - 介護サービス事業所
令和4年3月現在、中野区内の介護サービス事業所数は、居宅サービスが329事業所、地域密着型サービスが100事業所、施設サービスが15施設となっている。 - 介護保険の円滑な利用のための各種施策
介護サービスの質の向上を図るため、介護従事者の定着支援や、介護事業者向けの研修や実地指導などを行った。 - 介護保険制度の広報活動
広報活動として、区報、ホームページ、個別広報等により、保険料や認定申請の方法、サービスの利用方法についてわかりやすい周知に努めるとともに、「介護の日」啓発事業として、介護サービス事業者の活動を紹介するパネルや事業者パンフレットの展示等を行った。
今後の予定
令和4年10月 委員会報告、ホームページに掲載
令和4年11月 区報(11月20日号)に掲載
「やよいの園」及び「松が丘シニアプラザ」の運営事業者の選定について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、保健福祉や介護予防の基盤充実を図るため、企画提案公募型方式により、「やよいの園」及び「松が丘シニアプラザ」の運営事業者の選定を行い、高齢者福祉センター廃止後施設の活用を図ってきた。今般、令和5年3月末をもって契約期間が満了となるため、新たな事業者を下記の通り選定する。
対象施設
- やよいの園
(1)場所 中野区弥生町三丁目33番8号
(2)開設日 平成25年4月1日
(3)建物規模 地上3階、延べ床面積1,142.45平方メートル - 松が丘シニアプラザ
(1)場所 中野区松が丘一丁目32番10号
(2)開設日 平成25年4月1日
(3)建物規模 地上3階、地下1階、延べ床面積1,498.95平方メートル
契約期間
令和5年(2023年)4月1日~令和10年(2028年)3月31日(5年間)
選定方法
企画提案公募型事業者選定方式
事業内容
定期建物賃貸借契約に基づき有償で施設を貸し付け、事業者は施設全体を一体的に管理運営する。また、デイサービスや居宅介護支援事業等の「自主事業」の実施及び高齢者の自主的な活動の場の提供や介護予防事業等の委託事業の実施により「高齢者会館機能」を提供する。
今後の予定
令和4年10月下旬 公募開始
令和4年12月 事業者の選定
令和5年4月 定期建物賃貸借契約締結、事業開始
中野区食品ロス削減推進計画(素案)について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
「食品ロスの削減の推進に関する法律」第13条に基づき、中野区食品ロス削減推進計画(素案)をとりまとめたので報告する。
計画策定の背景
食品ロス(本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品)は、食品の無駄だけではなく、気候変動等の環境問題や貧困、飢餓問題と関係していることから、食品ロスの削減は国際的に重要な課題となっている。
こうした状況から、令和元年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、区市町村における計画策定が努力義務とされた。
区においても、食品ロスの削減は重点施策と捉えており、これまで普及啓発や大学・区内事業者と連携した事業などを進めてきた。今後さらに、区民・事業者・行政が連携をとりながら食品ロス削減の取組を推進することを目指し、本計画を策定する。
計画期間
令和5(2023)年度から令和12(2030)年度までの8年間
中野区食品ロス削減推進計画(素案)
第1章 計画の基本事項
第2章 食品ロスについて
第3章 計画の理念と達成目標
第4章 国・都の役割
第5章 区民・事業者・区の役割
第6章 目標達成に向けた取組
第7章 計画の推進体制
区民意見交換会の実施
日時 10月21日(金曜日)19時~21時、10月22日(土曜日)10時~12時
会場 中野区役所
今後の予定
令和4年12月 中野区食品ロス削減推進計画(案)の作成
令和5年1~2月 パブリック・コメント手続きの実施
令和5年3月 中野区食品ロス削減推進計画の策定
東中野駅東口周辺まちづくりに関する意見交換会の開催について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
これまでの経緯
東中野駅東口周辺については、中野区都市計画マスタープランの地域別構想において、「西口周辺との調和を考慮しつつ、土地の高度利用をすすめることにより駅前空間を創出し、バリアフリー、ユニバーサルデザインにも配慮して、まちと駅の結節機能強化を図る」こととされている。
一方、東中野駅東口北側周辺の現状は、駅とまちの結節機能が十分でないことの他、個別の建替えでは有効な土地利用を図ることが難しい狭小敷地や空き地などが点在した低未利用地が広がっており、都心に近いという立地のポテンシャルをいかしきれていない。また、南側周辺は、駅前広場が都市計画に定められているが単独で整備することが困難な現状にある。そして、多くの要望が寄せられている東口駅舎のバリアフリー化については、過年度に行った調査により、既存駅舎を活用した対応は、困難との結論に至っている。
今後、上記の現状や課題に対応するために必要な東中野駅東口周辺まちづくりを進めるためには、地域住民等が感じているまちの課題を整理し、また、まちの魅力や目指すべき将来像等を共有した上で、市街地の再整備の必要性等について、検討する必要がある。そこで、地域住民等からの意見を広く求めるため、意見交換会を開催する。
意見交換会の内容
東中野東口周辺のまちづくりを検討するにあたり、これまでの区の取組について報告するとともに、地域住民等と次の3点を共有し、意見交換を行う。
- 東中野駅東口周辺の「魅力」について(まちの成り立ちや特徴となる部分など)
- 東中野駅東口周辺の市街地が抱える「課題」について
- 東中野駅東口周辺の「まちの将来像」について
また、東中野駅東口周辺のまちの将来像を考える上で、『商業』は重要な要素であるため、対象を分けて意見交換会を開催する。
開催日時、会場等
地域住民等向け | 商業者向け | ||
開催日時 | 第1回 | 11月10日(木曜日)午後7時から | 10月下旬~11月中旬(予定) |
第2回 | 11月13日(日曜日)午前10時から | 3月下旬(予定) | |
会場 | 東中野区民活動センター多目的室 | 未定 | |
対象 | 区内在住・在勤者等 | 東中野駅東口周辺の商業者 | |
内容 | パワーポイント等を用いて説明し、途中フリーディスカッション形式にて意見交換を行う。 | 未定 |
その他
意見交換会実施後に、東口周辺地域を対象にアンケートを実施する。意見交換会とアンケートの結果を整理し、まちづくりの方向性についてまとめる。
地震に関する地域危険度測定調査結果(第9回)について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
地震に関する地域危険度測定調査は、東京都が東京都震災対策条例第12条に基づき、昭和50年から概ね5年ごとに実施し、その結果を取りまとめているものである。
令和4年9月9日に「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)」の結果が東京都から公表されたので、その概要と中野区に関係する部分について報告する。
調査の目的
- 地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てる。
- 震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用する。
地域危険度の測定手法
- 概要
地震に対する建物倒壊、火災、総合の3つの危険量を都内5,192町丁目(市街化区域内)ごとに測定し、危険度としてあらかじめ構成比率を定めた5段階の相対評価にランク分けしている。 - 今回の調査の特徴
最新のデータと知見を反映し、より精度の高い測定方法へ改善している。
建物倒壊危険度では、木造建物について、2016年熊本地震における建物被害データを反映した建物全壊率を採用している。
総合危険度の測定にあたっては、災害時活動困難係数について、より実態に即して災害時活動に有効な空間や道路ネットワーク密度を算出し、評価している。
中野区の調査結果
危険度種別/ランク(危険度) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
建物倒壊危険度 | 7 | 60 | 18 | 0 | 0 | 85 |
火災危険度 | 8 | 33 | 28 | 16 | 0 | 85 |
総合危険度 | 12 | 26 | 31 | 14 | 2 | 85 |
- 建物倒壊危険度(上昇6 下降0 変化なし79)
建物倒壊危険度ランク5は前回今回ともに「なし」である。 - 火災危険度(上昇3 下降23 変化なし59)
前回は、危険度ランク5は、野方二丁目、大和町二丁目及び三丁目、若宮一丁目の4地区であったが、今回は危険度ランク5の地区は「なし」となった。 - 総合危険度(上昇1 下降17 変化なし67)
前回は、危険度ランク5は、野方二丁目、大和町二丁目及び四丁目、若宮一丁目の4地区であったが、今回は危険度ランク5の地区は野方二丁目、若宮一丁目の2地区となった。
新たな防火規制区域の拡大について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
地震時における地域危険度の高い地域や木造住宅密集地域について、新たな防火規制区域を拡大する。
新たな防火規制区域の拡大地域について
新たな防火規制とは、東京都建築安全条例第7条の3の規定による防火規制であり、建築物の建替えにより、耐火性能の高い建築物へ誘導することを目的としている。
「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(東京都)」では、火災危険度ランク4以上に指定されている地区は16町丁目であった。そのうち、新たな防火規制区域に指定されていない地域は8町丁目であった。また、「防災都市づくり推進計画(東京都)」(令和2年3月)では木造住宅密集地域は26町丁目抽出されている。そのうち新たな防火規制が指定されておらず、補正不燃領域率が60%に達していない地域は14町丁目であった。これらの地域は、地震災害時において火災による延焼の危険性が高いため、新たな防火規制の導入により耐火性の高い建物へ誘導し不燃化の促進を図る。
【新たな防火規制区域の拡大検討地域】
町丁目 | 火災危険度4 | 木造住宅密集地域 | 補正不燃領域率(%) 令和4年(中野区算出) |
---|---|---|---|
本町二丁目 | 〇 | 〇 | 59.1 |
本町四丁目 | 〇 | 〇 | 55.7 |
本町六丁目 | 〇 | 〇 | 51.9 |
中央三丁目 | 〇 | 59.3 | |
中央四丁目 | 〇 | 〇 | 55.3 |
中央五丁目 | 〇 | 60.8 | |
中野一丁目 | 〇 | 〇 | 56.7 |
上高田一丁目 | 〇 | 〇 | 51.1 |
上高田三丁目の一部 | 〇 | 55.1 | |
沼袋一丁目の一部 | 〇 | 53.8 | |
沼袋二丁目 | 〇 | 58.3 | |
沼袋三丁目の一部 | 〇 | 56.0 | |
沼袋四丁目 | 〇 | 49.3 | |
鷺宮三丁目 | 〇 | 62.8 | |
鷺宮四丁目 | 〇 | 55.5 | |
若宮一丁目 | 〇 | 〇 | 39.0 |
若宮二丁目 | 〇 | 38.2 | |
若宮三丁目 | (注) | 56.1 |
(注)不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅密集地域と同等である地域
出典:「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(東京都)」(令和4年9月)、「防災都市づくり推進計画(東京都)」(令和2年3月)
今後のスケジュール
令和4年度末 区域検討案作成
令和5年度 第2四半期 地域説明会実施、第3四半期 都市計画審議会報告
令和6年度 第1四半期 施行
若宮地区防災まちづくりの進捗と今後の取組について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
地震時における地域危険度が高い若宮地区の防災まちづくりについて、まちづくり協議会の活動と今後の取組について報告する。
若宮地区防災まちづくり協議会について
若宮地区は、「地震に関する地域危険度測定調査(第8回・第9回)」(東京都)において火災危険度が高く、新たな防火規制の導入だけではまちの安全性が改善されない地区である。そこで、地域の防災上の課題を共有し、安全性向上に向けた防災まちづくりの検討を行うため、地域住民が主体となった協議会を立ち上げ、区と協働で防災まちづくりについての検討を行った。そして、今回、協議会の検討内容をまとめた「若宮地区防災まちづくり意見書」が区に提出される予定である。
- 協議会の概要
(1)期間:令和3年10月~令和4年8月
(2)委員構成:19名(町会、商店会等の代表者および推薦者11名、次世代育成委員2名、公募6名)
(3)主な活動実績:協議会開催 8回
地域課題を確認するためのまちあるき 1回
若宮地区の防災まちづくりに関するアンケート 1回 (配布数8,868通、回収率17.5%)
「若宮地区防災まちづくり協議会だより」の発行 7回 (配布数:各回 約8,000世帯) - 意見書の概要(意見書による「主として行政の取り組むこと」より一部抜粋)
(1)地区計画の決定
・地区施設(避難道路、公園・広場)の指定
・垣又はさくの構造の制限
・隣地境界線からの壁面の位置の制限
・壁面の位置の制限と工作物の設置の制限による6メートルの道路空間の確保
・敷地面積の最低限度の制限
(2)新たな防火規制の指定
今後の取組について
「若宮地区防災まちづくり意見書」を踏まえて、地区計画の策定に向けて取り組む。
今後のスケジュール
令和4年度 地区計画(地区整備計画)の検討
令和5年度 上半期 地区計画(素案)策定、地区計画(素案)意見交換会
令和5年度 下半期 地区計画(原案)策定、地区計画(原案)説明会
令和6年度 地区計画(案)策定、地区計画 都市計画決定
「中野区教育ビジョン(第3次)」の改定に伴う「中野区教育ビジョン(第3次)」の評価とアンケート結果について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
教育委員会では、教育基本法に基づく区の教育振興基本計画である教育ビジョン(第3次)を平成29年5月に策定し、「一人ひとりの可能性を伸ばし、未来を切り拓く力を育む」という教育理念の実現に向けて、様々な取り組みを行ってきた。
この教育ビジョン(第3次)の計画期間は、平成29年度から令和8年度までの10年間であり、策定から概ね5年が経過することから、この間の教育を巡る状況の変化や事業の実施状況を踏まえるとともに、現教育ビジョンの総括評価を行い、次期教育ビジョンの素案に反映させる。
また、教育ビジョン(第3次)改定にあたり、区立幼稚園・保育園の保護者、区立小・中学校の児童・生徒及びその保護者を対象に、意見収集を行い、現教育ビジョンの達成状況を把握するとともに、将来に向けた意見等を、次期教育ビジョンの素案に反映させる。
「中野区教育ビジョン(第3次)」の評価
例年実施している「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定に基づく、教育事務の点検・評価に合わせて、外部評価を実施。
児童・生徒等に実施したアンケート結果について
- 実施対象者と回答数
(1)区立小学校・中学校の児童・生徒
(2)区立小学校・中学校の児童・生徒の保護者
(3)区立幼稚園・保育園の保護者
学年 | 対象者数 | 児童・生徒 | 児童・生徒保護者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回答数1 | 回答率1 | 回答数2 | 回答率2 | |||
小学校 | 1年生 | 1,912 | 295 | 15.4% | 445 | 23.3% |
2年生 | 1,878 | 273 | 14.5% | 374 | 19.9% | |
3年生 | 1,752 | 338 | 19.3% | 334 | 19.1% | |
4年生 | 1,783 | 465 | 26.1% | 264 | 14.8% | |
5年生 | 1,668 | 325 | 19.5% | 260 | 15.6% | |
6年生 | 1,622 | 331 | 20.4% | 231 | 14.2% | |
計 | 10,615 | 2,027 | 19.1% | 1,908 | 18.0% | |
中学校 | 1年生 | 1,177 | 176 | 15.0% | 122 | 10.4% |
2年生 | 1,151 | 301 | 26.2% | 97 | 8.4% | |
3年生 | 1,120 | 183 | 16.3% | 100 | 8.9% | |
計 | 3,448 | 660 | 19.1% | 319 | 9.3% |
園児保護者 | |||
---|---|---|---|
対象者数 | 回答数3 | 回答率3 | |
幼稚園 | 142 | 57 | 40% |
保育園 | 912 | 241 | 26% |
- 実施内容
(1)実施期間
令和4年7月14日~令和4年8月21日
(2)実施方法
Googleフォームのアンケートページから回答(無記名式)
今後のスケジュール
令和4年10月~11月 教育ビジョン素案の検討・協議
令和5年1月 教育ビジョン素案に関する意見交換会
令和5年3月 教育ビジョン案の作成
令和5年4月 教育ビジョン案のパブリック・コメント手続
令和5年5月 新教育ビジョンの決定
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。