2022年度(令和4年度)第6回庁議(8月16日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の実施状況について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業については、令和4年1月17日から受付等を開始し、令和3年度住民税非課税世帯等に対して給付金の支給を実施してきたところだが、令和4年4月26日に開催された「原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議」において、令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図ることが決定され、新たに令和4年度住民税が非課税となった世帯が対象に追加となった。
 ついては、令和3年度住民税非課税世帯等及び令和4年度住民税非課税世帯等に対する給付金の支給実施状況について報告する。

事業概要

  1. 対象者
    (1)令和3年度住民税非課税世帯
     基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
    (2)令和4年度住民税非課税世帯
     基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(上記(1)の世帯を除く)
    (3)住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降(「令和4年度の課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善が図られる前は「令和3年1月以降」)に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(既に給付を受けた者を含む世帯は除く)
  2. 支給額
    1世帯あたり10万円

令和4年度追加分についての手続き方法

  1. 令和4年度住民税非課税世帯
    令和4年6月30日に「確認書」又は「申請書」を対象世帯に発送。
    「確認書」については、必要事項を記入して返信用封筒で返信。
    「申請書」については、必要事項を記入するほか、書類を添付の上、返信用封筒で返信。返信期限は「確認書」若しくは「申請書」の発行日から3ヶ月以内
    (令和3年度住民税非課税世帯には、令和4年1月28日に「確認書」を発送済み。)
  2. 家計急変世帯(申請が必要)
    申請書、本人確認書類、世帯状況確認書類、収入見込み額の申立書、収入状況確認書類等を郵送または受付相談窓口にて受付。申請期限は令和4年9月30日。

処理状況(7月末現在)

処理状況
 

令和3年度

令和4年度

家計急変
(3年度、4年度合計)

合計

確認書

申請書

確認書

申請書

送付件数

34,276

28,165

4,276

17,688

-

受付件数

31,443

8,894

2,880

4,041

755

48,013

給付件数

31,375

8,139

2,868

2,052

720

45,154

不支給件数

55(辞退)

735

3(辞退)

826

16

1,635

「確認書」 課税情報により「住民税非課税世帯」に発送した。
「申請書」 転入や未申告等により税情報が不明な世帯で対象となる可能性のある世帯に発送した。

今後の予定

  1. 「確認書」未返送世帯への勧奨
    令和4年度住民税非課税世帯のうち確認書が返信されていない世帯に対し、8月下旬に勧奨通知を送付予定
  2. 給付金申請受付終了
    令和4年9月30日(郵送の場合は当日の消印有効)
  3. 給付金事業終了
    令和4年12月31日

自治体情報システムの標準化・共通化に向けた移行方針の策定等について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 このたび、自治体情報システムの標準化・共通化に向けた移行方針を策定したので報告する。今後は、この移行方針に基づき、自治体情報システムの標準化・共通化を着実に推進していくこととする。

国の基本方針について

  1. 背景
    地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「標準化法」という。)が令和3年5月12日に成立し、同年9月1日に施行された。標準化法第5条では、「政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない」とされ、同年12月24日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、「基本方針は令和3年度(2021年度)中を目途に定める。」とされていた。
    そうした中、標準化を進めるにあたっては多様な地方公共団体の実情や進捗をきめ細かく把握し、丁寧に意見を聴いて進める必要があるとして、令和4年4月19日、国において、基本方針【0.8版】が作成された。「基本方針【0.8版】」とは、「基本方針案」という趣旨である。
    国は、この基本方針【0.8版】について、全自治体に対する意見照会、自治体及び事業者へのヒアリングを実施した上で基本方針【1.0版】案を提示し、更に意見照会を実施し、令和4年夏に基本方針【1.0版】を決定する予定である。
  2. 基本方針【0.8版】の主な内容
    (1)移行時期について
     令和3年12月に策定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、基幹業務システムを利用する地方公共団体が、令和7年度までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備することを目標としている。事業者等に対する調査を行い、地方自治体の意見を丁寧に聴きながら、令和4年夏までに標準準拠システムへの移行のあり方について定めることとする。
    (2)独自施策システムとの関係
     標準準拠システム以外のシステム(独自施策システム等)は、標準準拠システムと情報連携する場合には、原則、標準準拠システムとは別のシステムとして疎結合する形(API連携)で構築する。ただし、標準準拠システムと標準準拠システム以外のシステムを同一のパッケージとして事業者が提供している場合には、令和7年度までに標準準拠システムへの移行を行うことを前提に、標準準拠システムへの移行をした時点から次の更新の時期までの間を目処に、経過措置として、パッケージの提供事業者の責任において標準準拠システムと標準準拠システム以外のシステムの間の連携等を行うことを可能とする。
    (3)ガバメントクラウドの利用について
     標準準拠システムの利用において、ガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断する場合には、当該ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境を利用することを妨げない。また、密接関連システムについては、ガバメントクラウド上に構築することができる。

標準化・共通化に向けた区の移行方針

区は、令和6年5月の新庁舎移転という大きなイベントがある中で、目標時期である令和7年度までに国から示された標準仕様書と各業務との整合性を検証して業務の見直し・改善を行い、情報システムの標準化・共通化を着実に進めていかなければならない。
よって、国の基本方針【0.8版】を踏まえ、以下のとおり、標準化・共通化にかかる基本的な考え方、事業者(ベンダ)の選定方法等を示した移行方針を策定する。

  1. 基本的な考え方
    移行方針は、自治体情報システムの標準化・共通化に向け、リスクを避け、円滑な標準準拠システムへの移行を実現するための方針を定めたものであり、基本的な考え方は以下のとおりである。
    (1)国が定める期間内に標準化に対応する
     標準化法第4条第2項では、「地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、地方公共団体情報システムの標準化を実施する責務を有する。」とされ、標準準拠システムへの移行が自治体に義務付けられているため、国で定める期限である令和7年度末までに、対象業務の全てにおいて標準準拠システムへの移行を完了させることとする。
    (2)標準準拠システムへの移行の時期は、新区役所移転への時期を考慮する
     区固有のイベントとして、令和6年5月に新庁舎への移転を予定しており、そのことを慎重に考慮した上で、移行を行うこととする。
    (3)ガバメントクラウドの活用を検討する
     標準化法第10条では、「地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第29条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする。」とされ、ガバメントクラウドの活用が努力義務とされている。現在、ガバメントクラウドについては国において複数の自治体を対象とした先行事業が実施されている。区としては、その検証結果やガバメントクラウド上での標準準拠システムのリリース時期等を踏まえ、ガバメントクラウドの活用について検討を行うこととする。
  2. システム移行に係る想定パターン
    令和3年7月7日に総務省から発出された「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」では、システム移行にかかり、下図のいずれかのパターンに分類されることが想定されるとされている。
システム移行に係る想定パターン

パターン

概要

Aパターン

ベンダ切替により標準化基準に適合するパッケージを利用するパターン

Bパターン

ベンダを切替えず標準化基準に適合するパッケージにバージョンアップするパターン

  1. 事業者(ベンダ)の選定方法
    標準化の目的の一つとして、「ベンダ・ロックインの解消」ということがあがっているが、区においては、平成20年3月に策定した「中野区情報システム調達ガイドライン」に基づき、住民基本台帳や児童手当、国民健康保険など、対象業務を含む基幹系の業務にかかるシステムについて、原則としてオープン調達を行っており、「ベンダ・ロックイン」の状態とはなっていない。
    よって、事業者(ベンダ)の選定については、自治体情報システムの標準化・共通化の趣旨を踏まえた上で、システムの機能、システム移行にかかる期間や費用、移行支援等などの項目を検討し、各システムごとにいずれかの方法により実施することとする。
    (1)Aパターン(ベンダ切替により標準化基準に適合するパッケージを利用する)
    〔適用基準〕次の基準に一つでも該当する場合
     ア 現行のベンダが、標準化基準に適合するパッケージの提供を予定していない場合
     イ 現行のベンダが、区が必要とする現行パッケージのカスタマイズ機能相当を提供できない場合
     ウ 上記のほか、現行のベンダを切り替える必要がある場合
    (2)Bパターン(ベンダを切替えず標準化基準に適合するパッケージにバージョンアップする)
    〔適用基準〕上記(1)の「適用基準」に該当しないことが前提であり、次の基準に一つでも該当する場合
     ア ベンダ切替により、システム移行(要件定義、構築、データ移行、システムの受け入れ)が期間内に完了できない場合
     イ ベンダ切替により、区が必要とする現行パッケージのカスタマイズ機能相当を期間内に提供できない場合
     ウ 標準化基準に適合するパッケージと標準化基準に適合するパッケージ以外が同一パッケージであり、ベンダ切替により他のパッケージへの移行が期間的に困難な場合
     エ 現行ベンダ以外に標準化基準に適合するパッケージへの移行を支援するベンダが他にいない場合
     オ 現行ベンダの契約期間が満了していなく、ベンダ切替により契約期間の途中で契約を解除することとなり、そのことによる損害賠償を請求されるおそれがある場合

推進体制及び各種会議体

  1. 推進体制
    自治体情報システムの標準化・共通化を進めるにあたり、中野区最高情報統括責任者CIO(副区長)をトップとし、全庁横断的な取組として推進していくこととする。
  2. 各種会議体
    (1)推進本部会議
    <構成員>
     CIO、業務所管部長、CIOオフィス(情報システム課長、情報政策官、IT専門支援員)、事務局(DX推進室長、基幹システム標準化担当課長、基幹システム標準化係)
    <議題等>
     全体進捗の確認、重要課題に対する方針確認
    (2)業務所管課長会議
    <構成員>
     業務所管課長、CIOオフィス(情報システム課長、情報政策官、IT専門支援員)、事務局(DX推進室長、基幹システム標準化担当課長、基幹システム標準化係)
    <議題等>
     事務局からの全体進捗状況報告(概要版)、主な横断的な課題の検討、全体に係る事項(共通機能等)の確認
    (3)業務リーダー会議
    <構成員>
     業務責任者、業務担当者、CIOオフィス(情報政策官、IT専門支援員)、事務局(基幹システム標準化担当課長、基幹システム標準化係)
    <議題等>
     事務局からの全体進捗状況報告(詳細版)、推進本部会議及び業務所管課長会議の報告及び指示事項、業務リーダーからの状況及び個別課題の報告、事務局からの情報システム課内の会議の報告、横断的な課題の確認及び検討

今後のスケジュール

令和4年夏 【国】基本方針【1.0版】決定
令和4年夏 【国】第1期の標準仕様書の改定、第2期の標準仕様書の決定、データ要件・連携要件の標準仕様書の決定
令和4年9月~ 【区】システム移行計画作成
令和6年5月 新区役所への移転
~7年度末 全ての業務システムの標準化完了(ガバメントクラウドの活用)

令和4年度(2022年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 特別区税の当初課税状況(6月末現在)を報告する。

特別区税

特別区民税・軽自動車税・たばこ税合計の当初調定額は、367億2,208万9千円となり、前年同期と比べると20億7,748万2千円増加している。

現年課税分

特別区民税・軽自動車税・たばこ税の現年課税分の当初調定額は、357億8,325万9千円となり、前年同期と比べると22億7,547万4千円増加している。
このうち特別区民税現年課税分については351億4,881万5千円となり、寄附金税額控除が増加したものの、一人当たり所得額の増加や譲渡分離課税分に係る税額の増加などにより22億4,675万2千円増加している。

滞納繰越分

特別区民税・軽自動車税・たばこ税の滞納繰越分の当初調定額は、9億3,883万円となり、前年同期と比べると1億9,799万2千円減少している。

特別区民税現年度分納税義務者数

令和4年度当初の特別区民税現年度分納税義務者は、200,945人となり、前年同期と比べると1,718人の増加となった。

当初課税処理(通知書の発付日及び通知書数)

  • 特別区民税給与特別徴収税額通知書 5月19日(木曜日)発送 47,213件
  • 特別区民税普通徴収税額通知書 6月10日(金曜日)発送 70,984件
    (年金特別徴収税額通知を含む)
  • 軽自動車税納税通知書 5月10日(火曜日)発送 24,631件

令和4年度(2022年度)国民健康保険料の賦課状況について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和4年度の国民健康保険料の賦課状況について報告する。

令和4年度当初賦課決定額

令和4年度当初賦課決定額(単位:千円)

区分

4年度(A)

3年度(B)

比較(A-B)

伸率

現年賦課分

10,009,121

9,073,113

936,008

10.32%

医療(基礎)分

6,918,079

6,138,184

779,895

12.71%

支援金分

2,137,711

2,023,964

113,747

5.62%

介護分

953,331

910,965

42,366

4.65%

(注)数値は、四捨五入して端数を整理しているため、合計値が異なる場合がある。
(注)内訳について
 医療(基礎)分とは、療養の給付に充てる部分
 支援金分とは、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分
 介護分とは、介護納付金に納付に要する費用に充てる部分

  1. 賦課状況
    現年賦課分全体では、前年度比10.32%の増となり、内訳としては、医療(基礎)分については12.71%の増、支援金分については5.62%の増、介護分については4.65%の増となった。
  2. 国民健康保険料の当初納入通知書は、6月14日(火曜日)に発送した。

保険料率の比較

保険料率の比較

区分

令和4年度

令和3年度

医療(基礎)分

均等割額

40,200円

36,600円

所得割額

算定基礎額×7.58%

算定基礎額×7.13%

最高限度額

650,000円

630,000円

支援金分

均等割額

12,300円

12,000円

所得割額

算定基礎額×2.36%

算定基礎額×2.41%

最高限度額

200,000円

190,000円

介護分

均等割額

17,700円

18,600円

所得割額

算定基礎額×2.17%

算定基礎額×2.18%

最高限度額

170,000円

170,000円

合計

均等割額

70,200円

67,200円

所得割額

算定基礎額×12.11%

算定基礎額×11.72%

最高限度額

1,020,000円

990,000円

世帯数及び被保険者数の状況(5月末現在)

世帯数及び被保険者数の状況(5月末現在)(単位:世帯、人)

区分

令和4年度(C)

令和3年度(D)

比較(C-D)

伸率

世帯数

59,342

59,962

△620

△1.03%

被保険者数

75,187

76,806

△1,619

△2.11%

介護2号被保険者人数(内数)

26,878

27,195

△317

△1.17%

(注)介護2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(介護保険法第9条)

中野区生活応援事業の実施について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区生活応援事業の実施について、以下のとおり報告する。

目的

原油や穀物等の価格が高い水準で推移する中、直面する生活必需品の高騰が区民生活を圧迫している状況を踏まえ、区民の生活応援及び地域経済の活性化と、新型コロナウイルス感染拡大等を契機とした新しい生活様式に対応したキャッシュレス決済のさらなる推進を目的とする。
なお、事業実施に当たってはPayPay株式会社と契約し、「東京都生活応援事業」の補助金を活用し、キャッシュレス決済によるポイント還元事業として行う。

事業概要

事業概要

還元率

(第1回)10月:30%

(第2回)12月:15%

還元総額

6億円(想定ポイント付与総額)

1人あたりのポイント付与上限

(第1回)10月:1決済あたり3,000円相当、期間内総額6,000円相当

(第2回)12月:1決済あたり1,000円相当、期間内総額4,000円相当

対象店舗

(第1回)10月:大手チェーン等を除く区内中小加盟店(中小企業基本法第2条第1項に基づく)

(第2回)12月:大手チェーン等を含む区内加盟店

〈除外業種等〉公共サービス、保険調剤薬局、鉄道 など

還元対象者

区内の対象店舗においてキャッシュレス決済サービス「PayPay」で支払いを行った者
(区内在住・在勤・在学等は問わない)

還元対象期間

(第1回)令和4年10月1日から10月31日まで

(第2回)令和4年12月1日から12月14日まで

還元方法

期間中、対象店舗においてPayPayで支払いを行った日から起算して30日後にポイントを付与する。

利用者支援(デジタルデバイド対応)

PayPayを利用するには、スマートフォン等を用いる必要があるため、その操作等に不慣れな人向けの支援を行う。

  • 中野区役所等において、利用者向け説明会を行う。
  • 相談窓口、コールセンターの設置(受託事業者の既存制度の活用)

周知等(予定)

  • 区報、区のホームページ、SNS、区役所1階のデジタルサイネージ
  • 区の掲示板、区有施設及び区内の参加店舗、区内各大学へのポスター掲示
  • 事業者によるWeb広告
  • 区内JR駅ポスター掲示、関東バス車内広告
  • 中野区商店街連合会の会員あてメール、東京商工会議所中野支部の会員あてメールなど

予算措置(令和4年度第4号補正予算)

歳出総額 630,421千円
都補助 346,946千円
(内訳)
 事業費分(ポイント付与分)補助率4分の3 344,946千円
 事務費分(定額) 2,000千円
一般財源 283,475千円

今後の予定

令和4年9月 加盟店募集、区報掲載、事業周知、利用者説明会、コールセンター設置(利用者支援)
令和4年10月 事業実施期間(第1回)
令和4年11月 区報掲載、事業周知
令和4年12月 事業実施期間(第2回)

本庁舎における中野区環境マネジメントシステムの運用状況について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和3年度中野区環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)の運用状況(コピー・プリンタ使用量、エネルギー使用量、廃棄物排出量)等について、以下のとおり報告する。

EMS運用状況

  1. コピー・プリンタ使用量
    令和3年度区全体の目標「コピー・プリンタ使用量前年度比5%減」
コピー・プリンタ使用量(枚)
 

R2年度

R3年度

増減

増減率

区全体の目標
達成状況

コピー・プリンタ使用量

8,627,834

8,169,262

△458,572

△5.3%

達成

(注)R2年度の数値について、R3年度より印刷枚数カウンターから用紙枚数カウンターへ使用量のカウント方法を変更しているため、昨年7月に報告した数値と異なっている。

  1. 電気、ガス・水道使用量
    令和3年度区全体の目標「エネルギー使用量前年度比1%減」
電気・ガス・水道使用量
 

R2年度

R3年度

増減

増減率

区全体の目標達成状況

電気

2,258,440

2,316,943

+58,503

+2.6%

未達成

ガス

167,334

162,109

△5,225

△3.1%

達成

水道

19,791

18,352

△1,439

△7.3%

達成

(注)単位:電気(キロワットアワー)、ガス・水道(立方メートル)

  1. 廃棄物排出量(キログラム)
    令和3年度区全体の目標「廃棄物排出量前年度比10%減」
廃棄物排出量(キログラム)
 

R2年度

R3年度

増減

増減率

区全体の目標達成状況

全体

59,058

58,259

△799

△1.4%

未達成

ビン・アルミ・スチール

1,143

1,467

+324

+28.3%

未達成

紙くず等(燃えるごみ)

19,535

20,289

+754

+3.9%

未達成

分別ごみ(燃えないごみ)

11,490

10,153

△1,337

△11.6%

達成

粗大ごみ

26,890

26,350

△540

△2.0%

未達成

(注)雑紙、シュレッダー紙片等の不用紙(資源)は除く。

今後の予定

9月中旬締切 各職場におけるEM運用状況の報告(第1四半期分)

中野区食品ロス削減推進計画策定の考え方について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区食品ロス削減推進計画策定の考え方について、以下のとおり報告する。

策定の背景

日本では、まだ食べることができる食品が生産、製造、販売、消費等の各段階において日常的に廃棄され、年間522万トン(令和2年度推計)の大量の食品ロスが発生している。食品ロスは、環境問題や貧困問題と密接に関係していることから国際的にも重要な課題となっている。
こうした状況から、令和元年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体における食品ロス削減推進計画の策定が努力義務とされるとともに、この法律に基づき、令和2年3月に「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定された。また、令和3年3月に東京都は「東京都食品ロス削減推進計画」を策定している。
区においても、一般廃棄物処理基本計画に定める「環境負荷の少ない持続可能なごみゼロ都市」の実現に向けて、食品ロスの削減推進は重点施策と捉えており、これまで、あまりものレシピの冊子の作成や親子料理教室の実施、食品ロス削減協力店登録制度、フードドライブ事業などの取組を進めてきた。今後さらに、区民や事業者の協力を得ながら、効果的な食品ロスの削減を目指して、法律、国の基本方針、都の計画を踏まえ、「中野区食品ロス削減推進計画」を策定することとする。

食品ロスについて

食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことである。我が国では、年間522万トンが発生しており、国民一人あたり、年間41キログラム、毎日113グラム(お茶碗1杯分(150グラム)弱)が排出されている。
我が国は、令和2年度の食料自給率が37%と低く、多くの食料を海外から輸入しているものの、たくさんの食品ロスを排出している。また、一般廃棄物全体の処理費用は年間2兆円を上回っており、食品ロスも一定の割合を占めているところである。
一方で、2021年国際連合食糧農業機関報告によると世界では10人に1人が栄養不足(慢性的な飢餓)であるともいわれ、環境問題や貧困問題への影響が懸念されている。
中野区においては、家庭系ごみが2,858トン(令和3年度推計)、事業系ごみが6,903トン(平成30年度推計)の合計9,761トンの食品ロスが発生している。
食品ロスの削減は、ごみ減量の有効な方策であるとともに、SDGsの掲げる様々な目標の達成に当たっても重要な取組であり、食品ロス削減を通して、区民の環境配慮行動や子どもの環境学習を進めていく必要がある。

計画の基本理念と目標について

  1. 計画の基本理念
    区内の区民、事業者等各主体が食品ロスにかかる環境問題等を理解したうえで、自らの役割を理解し、「食べ物を無駄にしない」「食べ物を廃棄することなく、できるだけ食品として活用する」という行動を起こすことにより、食品ロスを削減し、環境負荷の少ない、持続可能な社会をつくる。
  2. 計画期間
    2023年度~2030年度
  3. 目標
    (1)食品ロス削減
     2023年度から2030年度にかけて食品ロス量を年2%減少させる。
    ・食品ロス量:9,761トン⇒7,800トン
    (2)区民の意識向上
     区民意識調査における「食べ物を無駄にしないようにしている」と回答する区民の割合を80%にする。
    ・食べ物を無駄にしないようにしている:69.1%(2021年度)⇒80%

目標達成に向けた各主体の役割と主な取組例等について

  1. 各主体の役割
    本計画に定める目標を達成するために、区民、事業者、行政の役割と行動について、それぞれ定める。各主体が食品ロス削減に対して、意識向上と積極的な行動ができるよう、区は各取組を進める。
    (1)区民の役割
     家庭で発生する食品ロスの現状とこれに伴う環境問題等を理解し、日々の生活のなかで、「食べ物を無駄にしない」「食べ物を廃棄することなく、できるだけ食品として活用する」を意識して行動する。
    (2)事業者の役割
     事業活動から排出する食品ロスの現状とこれに伴う環境問題等を理解し、日々の事業活動から排出される食品廃棄物の削減に努める。
    (3)行政の役割
     区民、事業者それぞれが食品ロスの現状をこれに伴う環境問題等を理解し、行動できるような取組を実施し環境づくりを行う。
  2. 行政の取組例
    (1)家庭、事業者における食品ロス削減のための啓発
    (2)区内大学等と連携した食品ロス削減の取組
    (3)飲食店・食品小売店等と連携した食品ロス削減対策事業
    (4)フードドライブ事業の実施
    (5)食品ロス削減における他自治体との連携
  3. 計画の実施体制について
    本計画にかかげる目標達成に向け、PDCAサイクルに基づき、定期的に点検評価を行い取組の成果を検証し、改善を進める。

今後のスケジュール(予定)

令和4年10月 中野区食品ロス削減推進計画(素案)の作成、意見交換会の実施
令和4年12月 中野区食品ロス削減推進計画(案)の作成
令和5年1~2月 パブリック・コメント手続きの実施
令和5年3月 中野区食品ロス削減推進計画の策定

新たな公共交通サービスの導入について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 公共交通ネットワークの充実に向けた取組として進めている新たな公共交通サービスの導入に関して、実証実験の運行計画を取りまとめたので以下のとおり報告する。

経緯

令和4年2月
 建設委員会及び中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調 査特別委員会に事業者募集に関する報告、事業者公募
令和4年4月
 事業者(関東バス株式会社)決定
令和4年5月
 バス停設置候補地付近の地域調整、関係者調整(国土交通省関東運輸局、警視庁等)
令和4年6月
 現場実査(道路管理者、警視庁)、運行経路・バス停位置の再検討、運行計画案の作成
令和4年7月
 中野区交通政策推進協議会において関係者協議(道路運送法第9条第4項及び同法施行規則第9条の2に掲げる協議)

運行計画の概要について

  1. 車両:定員12名(座席10、乗務員席2)
  2. 運賃:普通運賃(1乗車)大人200円、小児100円
  3. 運行ルート:若宮・大和町地域、距離(1周)7.2キロメートル

今後のスケジュール

令和4年8月 実証実験に関する事業の許可申請(国土交通省関東運輸局)、道路等の使用に関する諸手続(道路管理者、警視庁等)、地域等への事前説明(自治会・町会、小学校等)
令和4年9月頃 地域に対する実証実験の周知(オープンハウス形式) 、バス停の設置工事
令和4年10月頃 実証実験に関する事業の許可、実証実験の実施、評価基準・検証フロー(案)の作成
令和5年1月頃 実証実験の中間評価
令和5年3月 実証実験結果データの取りまとめ
令和5年度 令和4年度の実証実験結果の分析・検証

弥生町二丁目19番街区における防災街区整備事業による「まちづくり提案」について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

主な経緯等

弥生町二丁目19番街区(以下「当地区」という。)を含む弥生町三丁目周辺地区は、都の防災都市づくり推進計画において「重点整備地域」に位置づけられ「不燃化特区」にも指定されている。また、本年4月には弥生町三丁目周辺地区全域に地区計画が決定された。
中野区では平成28年頃から当地区の地元勉強会の活動を支援してきたが、本年3月に当地区の全地権者19名が参加して「弥生町二丁目19番街区防災街区整備事業準備会」を設立し、この地元組織と民間事業協力者との間で事業協力協定が締結された。本年7月には、地元組織より中野区に対し防災街区整備事業による「まちづくり提案書」が提出された。

まちづくりの課題

当地区は、下記の様な防災上のまちづくりの課題を多く抱えている。

  1. 北側に隣接して都市計画道路が計画決定されており拡幅用地を確保する必要(現況幅10.9メートル、計画幅員15メートル)
  2. 行き止まりの狭隘道路や接道不良敷地に木造老朽建築物が多く密集しており、個人による自力更新が困難な建物もあり、持続可能性に課題
  3. 南側に隣接する弥生町二丁目公園は、災害時には避難や救援活動、情報収集の拠点となるが、老朽化した擁壁の安全性を確保する必要

上位・関連する都市計画

  1. 防災街区整備方針(東京都決定)
    密集市街地を防災街区(延焼防止上及び避難上の機能等が確保された街区)として整備するために、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区として、当地区を含む弥生町地区(約51ヘクタール)が「防災再開発促進地区」に指定されている。
  2. 弥生町三丁目周辺地区地区計画(中野区決定)
    本年4月に「地区計画区域の整備・開発及び保全に関する方針(以下「地区整備方針」という。)」が目標像として法的に位置づけられ、この地区整備方針の中で、当地区を含むエリアは「本郷通り沿道の延焼遮断帯の機能強化、行き止まり道路や接道不良敷地が集中する街区において、共同化等による建て替えにあわせて居住環境を改善する」とされている。

まちづくり提案の概要

上記地区整備方針の内容に即し、周辺密集市街地における延焼防止上及び避難上の機能(特定防災機能)の確保に貢献する提案内容になっている。

  1. 本郷通りの拡幅部分を歩道空間として確保し、建物の不燃化とあわせて延焼遮断帯としての機能を強化し、都市の防災性向上に寄与
  2. 行き止まり道路や接道不良敷地が集中する街区の老朽建築物が更新され、大街区化により有効利用が図られ、土地の合理的かつ健全な利用が可能
  3. 老朽化した公園擁壁の改修、南北に通り抜ける歩行者動線を確保し、周辺の密集市街地における延焼防止上及び避難上の機能(特定防災機能)の確保に貢献

今後検討する都市計画

提案内容を考慮し、民間の建築活動を防災性向上に資する方向に適切に規制誘導し、延焼防止上及び避難上の機能(特定防災機能)の確保、土地の合理的かつ健全な利用を図るため、「特定防災街区整備地区」及び「防災街区整備事業」の都市計画について検討する。

今後のスケジュール

令和4年9月 中野区都市計画審議会に報告(まちづくり提案等について)
令和4年10月 建設委員会に報告(都市計画の原案について)
令和4年11月 地元説明会、原案の公告・縦覧等
令和5年2月 案の公告・縦覧等
令和5年4月 都市計画審議会に諮問、都市計画の決定告示

中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅新北口駅前エリアの再整備にあたり、現在、中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業を進めている。施行者である独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が事業計画の変更を予定しており、国土交通大臣に対する認可申請手続きを進めているため、事業概要を報告する。

事業概要

  1. 名称
    中野四丁目新北口駅前土地区画整理事業
  2. 主な変更点
    (1)整理前の地積の変更
    ・鉄道事業者による交通広場用地の一部取得及び用地測量に伴う地積更正のため
    (2)資金計画書の変更
    ・過年度実績等の精査のため

これまでの経緯と今後の主な予定

2021(令和3)年度~ 既設埋設管移設工事(中野通り等)
2023(令和5)年度 仮換地指定
2025(令和7)年度~ 既設埋設管移設工事(交通広場部等)
2027(令和9)年度~ 道路築造工事
2028(令和10)年度 換地処分
2029(令和11)年度 事業完了

中野駅周辺まちづくり事業間連絡調整会議について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅周辺では、現在多くのまちづくり事業や基盤整備事業が進行しており、これらの事業は同時期に同一エリアで工事が実施されることから、相互に干渉し影響が生じるおそれがある。
 このため、エリア内での交通安全の確保と各事業の円滑な進捗をめざすことを目的として、各まちづくり事業者等と区が連携し、工事に関する情報の集積と事業進捗上の課題の共有及びこれらの調整の場として中野駅周辺まちづくり事業間連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置したので報告する。

連絡調整会議について

  1. 構成員
    中野駅周辺の市街地再開発事業(組合、施行予定者)、土地区画整理事業(組合、施行者)、鉄道事業者、関係公共機関(東京都・中野区)、警視庁
  2. 会議の進め方
    ・各事業者の工事情報の集約と各工程を一元化し共有(全体工程表の作成)
    ・既存交通量調査データの収集、整理
    ・事業進捗上の課題の共有及び調整 等
  3. 設置期間
    令和8年度までとし、必要に応じて期間延長を行う。

連絡調整会議の開催

令和4年7月20日 第1回連絡調整会議開催

今後の予定

令和4年度末 第2回連絡調整会議開催

中野駅南口地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅南口地区のまちづくりにおいては、現在、土地区画整理事業と市街地再開事業の一体的施行により事業が進められているところである。
 この度、事業の進捗に伴い、土地区画整理事業の施行者である中野二丁目土地区画整理組合において第2回事業計画変更の総会決議がなされ、土地区画整理法第39条第1項の規定に基づく事業計画変更の申請があったので報告する。

《第2回事業計画変更の内容について》

国庫補助金(社会資本整備総合交付金(都市再生土地区画整理事業補助))の導入、令和元年度から令和3年度までの事業実績を踏まえ、収入金額及び支出金額の見直しを行ったことに伴い、資金計画を変更する。

中野駅南口地区地区計画変更(原案)について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅南口地区では、平成27年3月に中野駅南口地区地区計画(以下「地区計画」という。)を都市計画決定し、A地区においては、再開発による南口のにぎわいの核の形成や駅前広場の拡張整備等を行うため、現在、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行によるまちづくり事業を進めている。
 一方、これに隣接する再開発周辺のB地区(ファミリーロード周辺)及びC地区(中野郵便局周辺)についても、商業・業務機能の誘導、歩行者空間やオープンスペースの創出などを地区計画の目標・方針に定めている。今後、A地区の再開発事業による新たな南口のにぎわいの核が形成されることから、B地区及びC地区(ファミリーロード沿道部分)においても、これを契機とした商業地域にふさわしい駅からの連続したにぎわいを創出するため、駅前立地を活かした土地の有効利用を進めていきたいと考えている。
 今般、B地区及びC地区(ファミリーロード沿道部分)について、地区計画の目標や方針に示すまちづくりの実現に向け、地区の実情や特性を踏まえたまちづくりのルールとなる地区計画の変更原案に盛り込むべき内容を取りまとめたので、報告する。

《今後の予定について》

  • 令和4年9月~10月 地区計画変更原案の説明会、同原案の公告・縦覧
  • 令和4年12月 地区計画変更案の説明会、同案の公告・縦覧
  • 令和5年1月 中野区都市計画審議会(諮問)
  • 令和5年3月 地区計画変更決定・告示

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