2022年度(令和4年度)第8回庁議(9月6日)

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更新日:2023年10月12日

報告されたテーマ

令和4年第3回中野区議会定例会提出予定案件について(総務部)

このことについて、次のとおり報告があった。

決算の認定(5件)

1 令和3年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について
2 令和3年度中野区用地特別会計歳入歳出決算の認定について
3 令和3年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
4 令和3年度中野区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
5 令和3年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

予算

60 令和4年度中野区一般会計補正予算 (先議)

一般議案(19件)

61 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
62 中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
63 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
64 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
65 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
66 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 (先議)
67 公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
68 鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について
69 南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について
70 鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について
71 給食室厨房機器の買入れについて
72 明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約
73 明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約
74 南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約
75 南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約
76 中野区弥生町三丁目地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
77 中野区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
78 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
79 野方区民活動センター及び野方区民ホール内装改修等工事請負契約

報告案件

1 中野区の財政の健全化判断比率の報告
2 議会の委任に基づく専決処分について
 中野区長選挙及び中野区議会議員補欠選挙の投票所におけるベビーカーの破損事故に係る和解及び損害賠償額の決定

備考

  1. 次の議案については、次の理由により先議をお願いする。
    (1)令和4年度中野区一般会計補正予算
     ア 多機能ユニファイド・コミュニケーション環境構築に要する端末の導入について、早急に契約を締結する必要がある。
     イ キャッシュレス決済に対応できない区民への生活応援事業として実施するプレミアム付商品券事業について、早急に開始する必要がある。
     ウ 令和5年度から開始予定の高校生等医療費助成事業に係るシステムの改修について、早急に契約を締結する必要がある。
     エ 子ども配食事業に係る経費について、見込み差により不足が見込まれるため、早急に経費を増額する必要がある。
     オ 本年10月及び11月分の区立小中学校学校給食の給食物資(牛乳)の購入に要する経費について、早急に予算措置をする必要がある。
     カ 本年10月から開始予定の区立小学校の社会科見学(中野サンプラザ)に係る経費について、早急に予算措置をする必要がある。
     キ 令和4年度に1歳又は2歳の子どもを育てる家庭を対象として実施する家事支援用品の購入支援事業について、早急に開始する必要がある。
     ク オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの接種について、早急に実施体制を確保する必要がある。
     ケ 本年10月から開始予定の高齢者等へのインフルエンザ予防接種に併せ、自己負担金の無料化を実施するとともに、実施体制を確保する必要がある。
    (2)中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
     地方公務員の育児休業等に関する法律の改正による育児休業の取得要件の緩和等に伴い、当該改正法の施行期日となる本年10月1日から本条例を施行する必要がある。
  2. 次の議案を追加する予定である。
    (1)中野区副区長選任の同意について
    (2)令和4年度中野区一般会計補正予算

中野区弥生町三丁目地区における建築物の制限の変更について(まちづくり推進部)

このことについて、次のとおり報告があった。

変更理由

令和4年4月25日に都市計画決定した「弥生町三丁目周辺地区地区計画」に合わせて、建築基準法第68条の2に基づく建築制限を変更する。

(参考)弥生町三丁目周辺地区地区計画の計画書及び計画図

主な変更内容

主な変更内容
 

変更案

現行

適用区域

弥生町三丁目周辺地区地区計画の区域(21.5ヘクタール)

弥生町三丁目地区地区計画の区域(0.5ヘクタール)

敷地面積の最低限度

住宅地区A又は住宅地区Bにおいて、60平方メートル以上

なし

壁面位置の制限

住宅地区A又は住宅地区Bにおいて、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上

隣地境界線までの距離は0.5メートル以上

建築物の用途の制限

近隣商業地区A又は近隣商業地区Bにおいて、風営法第2条第項第1号から3号まで及び第5号に掲げる風俗営業並びに同条第6項に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物

なし

(注)なお、上記の各制限に対し、既存敷地や既存建築物に対する制限緩和の条項を設ける。

今後の予定

令和4年第3回区議会定例会に、中野区弥生町三丁目地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を提案する。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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