医療費の助成
次のような方が、疾病を治療するための医療費を助成する制度があります。
仕事上(通勤時を含む)の疾病を治療するための保険給付などを行う労災保険については、東京労働局または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください(制度の詳細は財団法人 労災保険情報センターのホームページを参照)。
- 結核を治療している方
- 一類・ニ類・新型インフルエンザ等感染症で入院した方
- 予防接種による健康障害を治療している方
- 光化学スモッグによる健康障害で入院した方
- 大気汚染による疾病(ぜん息など)を治療している方
- アスベスト(石綿)による疾病を治療している方(遺族を含む)
- 精神疾患を通院で治療している方
- 指定難病を治療している方
- B型・C型肝炎をインターフェロン・核酸アナログ製剤で治療した方
- 原爆被爆による健康障害を治療している方
- お子さん、妊娠されている方など(0歳から中学3年生までのお子さん、慢性疾患・精神疾患を治療している18歳未満のお子さん、18歳未満のお子さんがいるひとり親家庭、妊娠されている方、妊娠高血圧症候群などで入院した方)
- 障害をお持ちの方
- 不妊治療を受けた方
- 腎臓移植組織適合性検査(HLA検査)を受けた方
- 骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した方(ドナー)およびドナーが勤務する事業所
結核を治療している方
助成の対象者
結核または潜在性結核感染症で、入院または通院治療を受けている方
助成内容
- 助成の対象となる結核医療費とは、国の告示に基づく医療費です。
- 告示に基づく医療による副作用を抑えるための医療費や、初診・再診料、食事療養費、指導料、診断書料、核酸増幅検査料、MRI検査料など、告示に基づかない医療費は、対象外(=各種医療保険に基づく自己負担)です。
保健所からの入院勧告を受けて入院治療中の方(感染症法第19、20、26条および第26条の2)
- 各種医療保険と国・自治体で、結核医療費をすべて負担します。
- ただし、世帯全員の区民税所得割の合計額が56万4千円を超える方は、月額20,000円を限度として自己負担があります(参考:住民税の具体的な計算例)。
通院治療中の方
- 保健所に申請をして、感染症診査協議会(感染症法第24条)の答申をもとに承認されれば、各種医療保険と国・自治体で、結核医療費の95パーセントを負担します(=5パーセントは自己負担)。
- ただし、結核医療費の公費負担は、結核医療費公費負担申請書を保健所が受理した日から開始となります(=受理前の医療費は、各種医療保険に基づく全額自己負担)。結核の診断を受けたら、その日のうちに医師に結核医療費公費負担申請書の診断欄を記入してもらって、速やかに、中野区保健所2階4番結核予防担当窓口に申請してください。
- また、次の1または2に該当する方は、自己負担分も助成されます(=自己負担なし)。
- 生活保護上の医療費を受給されている方
生活援護課が発行する「生活保護受給証明書」が必要です。 - 国民健康保険、国民健康保険組合、社会保険、後期高齢者医療制度に加入されている方で、患者本人または扶養義務者の住民税が非課税の方
1月1日にお住まいだった自治体が発行する「住民税課税証明書」が必要です。ただし、申請日によって証明が必要な年が異なります。詳しくは、中野区保健所 結核・感染症予防係(電話03-3382-6577、ファクス03-3382-7765)まで。
制度の詳細
- 東京都福祉保健局 結核医療費助成について(新しいウィンドウで開きます。)
- なお、18歳未満の方が長期入院する場合は、療育給付にお進みください。
参考
中野区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
問合せ・相談
中野区保健所 結核・感染症予防係(電話03-3382-6577、ファクス03-3382-7765)まで
一類・ニ類・新型インフルエンザ等感染症で入院した方
助成の対象者
次の一類・ニ類・新型インフルエンザ等感染症で入院治療を受けた方
一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、南米出血熱
二類感染症(結核を除く)
急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザA(H7N9)、中東呼吸器症候群(MERS)
新型インフルエンザ等感染症
制度の詳細
- 東京都福祉保健局 感染症医療費助成制度(新しいウインドウが開きます)
問合せ・相談
中野区保健所 結核・感染症予防係(電話03-3382-6577、ファクス03-3382-7765)まで
予防接種による健康障害を治療している方
制度の詳細
- 予防接種を受けるときの注意「健康被害が起こったら」にお進みください。
問合せ・相談
中野区保健所 保健予防係(電話03-3382-6500、ファクス03-3382-7765)まで
光化学スモッグによる健康障害で入院した方
制度の詳細
- 東京都福祉保健局 光化学スモッグ医療費助成制度の案内(新しいウインドウが開きます)
問合せ・相談
中野区保健所 保健予防係(電話03-3382-6500、ファクス03-3382-7765)まで
アスベスト(石綿)による疾病を治療している方(遺族を含む)
- 石綿による健康被害は、仕事により発症したときは労災補償の対象となります。労災補償については、東京労働局または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください(制度の詳細は財団法人 労災保険情報センターを参照)。
- 2022年6月17日石綿健康被害救済法が改正されました。詳しくは、厚生労働省石綿健康被害救済法が改正されましたにお進みください。
制度の詳細
手続の詳細
石綿健康被害救済法による救済給付の手続きは、独立行政法人環境再生保全機構で行っています。給付を受けるには独立行政法人環境再生保全機構から認定を受けることが必要で、認定を受けるには申請が必要になります。
申請の受付場所
- 独立行政法人環境再生保全機構および環境省地方環境事務所(新しいウィンドウで開きます。)
- 中野区保健所 保健予防係(事前に電話03-3382-6500などでご連絡ください)
問合せ・相談
- 独立行政法人 環境再生保全機構 石綿健康被害救済部(新しいウィンドウで開きます。)(フリーダイヤル 0120-389-931、ファクス 044-520-2193)
- 最寄りの都道府県労働局(新しいウィンドウで開きます。)
- 最寄りの労働基準監督署(新しいウィンドウで開きます。)
指定難病を治療している方
2021年11月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費助成の対象疾病(指定難病)に6疾病が追加されました。詳しくは、厚生労働省 令和3年11月1日施行の指定難病にお進みください。
また、東京都では上記法律に基づく医療費助成のほかに、東京都規則による難病医療費助成を行っています。
制度の詳細
問合せ・相談
医療費の助成だけでなく、難病患者福祉手当(区制度)や、障害福祉サービスについても、下記までお問い合わせ・ご相談ください。
B型・C型肝炎をインターフェロン・核酸アナログ製剤で治療した方
制度の詳細
問合せ・相談
原爆被爆による健康障害を治療している方
- 被爆による疾患の治療を受けている方に医療費の助成を行っています。
- 被爆された方への健康管理手当など各種手当の支給・健康手帳の交付や、被爆された方の子である方への健康診断費用の助成などついては、東京都福祉保健局 被爆者援護をご覧ください。
制度の詳細
問合せ・相談
お子さん、妊娠されている方など
制度の詳細・問合せ・相談
0歳から中学3年生までのお子さんの医療費の助成
子ども医療費助成にお進みください。
18歳未満のお子さんがいるひとり親家庭の医療費の助成
ひとり親家庭等の医療費の助成にお進みください。
妊娠されている方
妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査、里帰り等妊婦健康診査助成金にお進みください。
妊娠高血圧症候群などで入院した方、入院した未熟児、慢性疾患・精神疾患を治療している18歳未満のお子さんの医療費の助成など
医療費助成 (未熟児・小児慢性疾患・大気汚染関連疾病・その他)にお進みください。
障害をお持ちの方
制度の詳細・問合せ・相談
18歳未満のお子さん
自立支援医療(育成医療)へお進みください。
18歳以上の方
障害者医療費助成制度へお進みください。
不妊治療を受けた方
制度の詳細・問合せ・相談
なお、申請書は
にあります(申請は直接東京都へ郵送)。
参考
腎臓移植組織適合性検査(HLA検査)を受けた方
制度の詳細・問合せ・相談
なお、中野区では、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)とドナーが勤務する事業者に、助成金を交付する事業を実施しています。詳しくは、骨髄移植ドナー支援事業にお進みください。
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)
〒164-0001 東京都中野区中野二丁目17番4号
電話番号 03-3382-6500 |
ファクス番号 03-3382-7765 |
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