リフィル処方箋

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更新日:2023年10月16日

 令和4年(2022年)4月から、従来の分割調剤に加え、公的医療保険制度にて新たに「リフィル処方箋」が導入されています。海外では多くの国で既に導入されており、医療費の削減が期待されています。

リフィル処方箋とは

「リフィル処方箋」とは、慢性疾患などで症状が安定している患者に対して医師が可能と判断した場合、最大3回、医療機関にかからずに薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。
患者にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担の軽減や医療費の節約につながるメリットがあります。

分割調剤とは

分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤を使用する場合、後発医薬品を初めて使用する場合、患者の服薬状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合などに行われ、最大3回分の処方箋が発行されます。 2分割の場合は2枚の処方箋が、3分割の場合は3枚の処方箋が、分割指示に関わる処方箋と共に発行されます。

リフィル処方箋と分割調剤の違い

同じ処方箋を繰り返し使用できるリフィル処方箋に対して、分割調剤では定められた処方期間を分割する仕組みとなっています。
例えば、90 日分の内服薬を患者に投薬するため 30 日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、 「医師が 30 日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3 回)を記載した上で発行」するのがリフィル処方であるのに対し、「医師が 90 日分の処方箋を発行し薬局に対して 3 回の分割指示」をするのが分割調剤です。

リフィル処方箋の対象者

慢性疾患等で長く病状が安定していると医師が判断した患者が対象となります。対象の可否はかかりつけ医にご確認ください。

リフィル処方箋の使い方・注意事項について

リフィル処方箋は、同じものを3回使用します。1回目は通常の処方箋と同様に処方された日から4日以内に薬を受け取り、2回目以降は、薬剤師が処方箋に記入する調剤予定日の前後7日以内に受け取ります。2回目・3回目に薬を受け取る際も処方箋が必要になりますので、処方箋は大切に保管しましょう 。なお、2回目・3回目は医療機関の受診がありませんので、副作用や服用中に気になったことなどは、薬剤師にご相談ください。医師と連携しており、必要な場合は医療機関の受診を促します。
国の規制により、対象となる薬剤が限定されています。その他、副作用の疑いがある場合や服薬状況を薬剤師が把握できない場合は、リフィル処方箋の中止や中断をする場合もあります。
リフィル処方箋の発行には医師の判断が必要ですので、まずは、かかりつけの医師とよくご相談ください。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。

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