大気汚染医療費助成
ページID:207037737
更新日:2024年7月22日
助成の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
18歳以上の方の新規申請は、2015年(平成27)年3月31日で終了しました。現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、1997年(平成9)年4月1日以前生まれの方は、更新申請のみ可能です。 - 都内に引き続き1年以上(3歳未満の方は6か月以上)お住まいの方(住民登録されている方)
- 現に「気管支ぜん息」「慢性気管支炎」「ぜん息性気管支炎」「肺気しゅ」にかかられている方
- 健康保険に加入されている方
- 申請日以降喫煙しない方
- 医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額を助成します。
- 医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額のうち月額6,000円を超えた部分について助成します。
次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。
- 医療券に記載されていない疾病の医療費
- 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費
- 吸入器購入費用・レンタル料
- 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用
- 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用
- はじめに、各すこやか福祉センター、中野区保健所2階4番窓口・保健予防係にて、申請書類をお渡しします。
郵送で取り寄せを希望される方は、下記問合せ先まで。 - 申請をされた後、中野区では月に1回開催される認定審査会で助成の対象になるか審査します。
対象者と認定したときは、区から「医療券」を送付します。 - 医療助成の開始日は、申請を行った日からとなります。
- 医療機関に「医療券」を提出することにより、医療助成が受けられます。
- 助成開始日(申請日)以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求できます(下記参考参照)。
- 医療券の有効期間は、区が申請書類を受理した日から、下記1,2のいずれか短い方になります。
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
- 有効期間満了後も引き続き助成を希望する場合は、更新できます。
更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に、該当する方(お子さんが対象の場合はその保護者)に郵送します。
転居などがあった場合は、お知らせが届かないことがありますので、事前に中野区保健所などで変更の手続きをお願いします。
手続きに時間がかかりますので、有効期間満了1か月前までに、更新申請してください。 - ただし、1997年(平成9年)4月2日以降生まれの方は、更新できません。
参考
- 中野区保健所 保健予防課 保健予防係(2階4番窓口)
- 各すこやか福祉センター
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから