里帰り等妊婦健康診査等助成金

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更新日:2026年9月29日

中野区里帰り等妊婦健康診査等助成金について

 中野区に住民登録のある妊産婦とお子さんが、都内で妊産婦健康診査・1か月児健康診査を受診する場合、受診票を使用して費用助成を受けられます。次の場合は、受診費用の一部について払い戻し(還付)を受けることができます。※日本国外の医療機関で受けた健康診査費用は対象外です。

助成の対象

※令和8年10月1日受診分から、産婦健康診査・1か月児健康診査も助成対象になります。

1.里帰り出産などにより、都内で利用できる受診票を使わず、都外で妊婦健康診査(新生児聴覚検査を含む)を受診した場合
2.多胎妊娠をした妊婦の方が、15回以上の妊婦健診を受診した場合

助成の内容・条件 
※令和8年4月1日以降、各回上限額が一部変更となりました。

 ※令和8年10月1日受診分から、産婦健康診査・1か月児健康診査も助成対象となります。

 妊婦健康診査の還付できる回数は、交付された受診票の未使用枚数の範囲内です(多胎妊娠の追加健診を除く)。実際に受診した回数が対象となります。 ※母子健康手帳交付前の受診は対象外です。

1.申請期限 
 出産日(または妊娠終了日)から1年以内 ※郵送で申請する場合は、申請期限当日までの消印があるもの

2.助成額 
 公費負担額を限度とする実費額(妊婦健康診査の1回目と2回目以降では助成できる検査項目が違います)

 ・各回上限額
 妊婦健康診査 
 ○1回目 11,670円、
 ○2~14回目(多胎妊娠の場合、15回目~19回目を含む) 5,460円
 超音波検査 5,300円
 子宮頸がん健診 3,400円
 新生児聴覚検査 3,000円
 産婦健康診査 1・2回目 5,000円
 1か月児健康診査 6,000円

 ※明細書で検査項目が確認できないときは、医療機関へ照会することがあります。
 ※受診日に中野区に住民登録がある方が対象です。
 ※保険診療の医療費は還付対象外です。

産婦健康診査・ 1 か月児健康診査の申請について

対象となる受診日
 令和8年10月1日以降に受診した方が対象です。令和8年9月30日以前の受診分は対象外です。
 ※令和8年9月1日以降出産予定日の方で、37週未満で出産された方は、助成対象となる場合があります。

産婦健康診査
 申請には次のいずれかが必要です。
 (1)産婦健康診査受診票に結果が記載され、医療機関の押印または署名があること
 (2)母子健康手帳「出産後の母体の経過」ページに診察結果と「EPDS等の実施など」の評価結果が記載されていること
 ※記載がない場合は助成できません。

1か月児健康診査
 申請には次のいずれかが必要です。
 (1)1か月児健康診査受診票に結果が記載され、医療機関の押印または署名があること 
 (2)母子健康手帳「1か月児健康診査」ページに診察結果が記載されていること
 ※記載がない場合は助成できません。

様式がない場合
 「健康診査実施のお願い」および「産婦健康診査アンケート票」がお手元にない場合は、以下をダウンロードしてご使用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健康診査実施のお願い(PDF形式:406KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産婦健康診査アンケート票(参考様式)(PDF形式:128KB)

申請時に必要なもの

○里帰り等妊婦健康診査等助成申請書兼請求書

 ※郵送での申請の場合、記入に不備がありますと、返送させていただくことがありますので、記入注意点をご覧になりながらご記入ください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。里帰り等妊婦健康診査等助成申請書兼請求書(PDF形式:188KB)

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。里帰り等妊婦健康診査等助成申請書兼請求書 の記入注意点(PDF形式:219KB)

○母子健康手帳 または 結果が記入済みの受診票

 ※郵送申請の場合は、母子健康手帳の対象ページのコピーまたは結果が記入済みの受診票(産婦・1か月児健康診査の場合)のコピーを添付してください。

 1 表紙(母の氏名が入ったもの)

 2 妊婦健康診査の申請の場合:妊婦健康診査の受診記録「妊娠中の経過」ページ

 3 新生児聴覚検査の申請の場合:新生児聴覚検査の「検査の記録」ページ

 4 産婦健康診査の申請の場合:「出産後の母体の経過」ページ または 結果が記入済みの受診票
 ※診察結果、および「EPDS等の実施など」の欄に評価結果の記載がない場合、助成対象外となります。
 5 1か月児健康診査の場合:「1か月児健康診査」のページ または 結果が記入済みの受診票
 ※診察結果の記入がない場合、助成対象外となります。

○使用しなかった(すべての)受診票 (多胎児の15回目以降の妊婦健診の還付の場合は必要ありません)
 ※産婦健康診査受診票および1か月児健康診査受診票は、令和8年4月1日以降から配布のため、お手元にない場合は必要ありません。

○里帰り等で受診した妊産婦健診・1か月児健康診査の医療機関が発行した領収書・明細書の原本

 ※コピーは不可・原本は確認後返却します。

○本人確認書類等の写し ※運転免許証、マイナンバーカード(表面)等の写し

○振込先口座名義人氏名・口座番号・支店番号のわかるもの ※通帳、カード等のコピー (クレジットカード機能がついているものは、不必要な情報を黒塗りするなどして消してください)

 ※郵送の申請もできます。「申請に必要なもの」を「郵送での申請先」にお送りください。
 ※確定申告の医療費控除を予定している方は、確定申告の前にこちらの還付請求をして下さい。確定申告で領収書原本を提出した場合は還付手続きはできません。
 ※還付金額は後日郵送にてお知らせいたします。

窓口での申請場所・お問合せ先

郵送での申請先

〒164-8501 中野区中野4-11ー19 中野区役所3階 子ども総合窓口・妊婦健診担当

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お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

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