住民税の具体的な計算例
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更新日:2024年5月7日
令和6年度の住民税の具体的な計算例は、次のとおりです。
(例)中野A男さんの家族
中野A男さん(世帯主 43歳 会社員)
収入
給与収入額 760万円
所得控除
社会保険料の支払額 42万円
生命保険料の支払額
一般の生命保険料(平成24年1月1日以後に契約)の支払額 12万円
介護医療保険料(平成24年1月1日以後に契約)の支払額 3万円
個人年金保険料(平成23年12月31日以前に契約)の支払額 9万円
地震保険料の支払額 2万円
妻(42歳 パート) パート収入額 86万円
長男(20歳 大学生) 収入なし
次男(17歳 高校生) 収入なし
中野A男さんの住民税(令和6年度)は次のようにして計算します。
所得金額の計算
給与収入760万円を所得に換算すると574万円
※ 計算方法については、所得の種類についてをご覧ください。
所得控除額の計算
所得控除額合計204万円
※ 各控除の詳細については、所得控除と住宅ローン控除、寄附金税額控除をご覧ください。
内訳
社会保険料控除額 42万円
生命保険料控除額 7万円
一般の生命保険料(新契約分)に係る控除額 2万8千円
介護医療保険料に係る控除額 2万1千円
個人年金保険料(旧契約分)に係る控除額 3万5千円
2万8千円+2万1千円+3万5千円 >7万円 (限度額7万円)
地震保険料控除額 1万円
配偶者控除額 33万円
(妻の収入を所得に換算すると31万円となり、税法上の扶養の範囲内の48万円以下になります)
扶養控除額 78万円(長男は特定扶養の45万円、次男は一般扶養の33万円)
基礎控除額 43万円
課税対象額(課税標準額)の計算
課税標準額は、所得合計額から所得控除合計額を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)です。
所得合計額574万円-所得控除合計額204万円=370万円
調整控除の計算
合計課税所得金額が200万円以下の場合
都民税の調整控除額 アとイのいずれか小さい金額の2パーセント
区民税の調整控除額 アとイのいずれか小さい金額の3パーセント
ア 人的控除額の差の合計額
(A男さんの例)
配偶者控除 住民税33万円、所得税38万円、差5万円
扶養控除(一般) 住民税33万円、所得税38万円、差5万円
扶養控除(特定) 住民税45万円、所得税63万円、差18万円
基礎控除 住民税43万円、所得税48万円、差5万円
A男さんの差額の合計 33万円
イ 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得)
合計課税所得金額が200万円を超え、2,500万円以下の場合
都民税の調整控除額 ウとエのいずれか大きい金額の2パーセント
区民税の調整控除額 ウとエのいずれか大きい金額の3パーセント
ウ ア-(イ-200万円)
アは人的控除額の差の合計額、イは合計課税所得金額
エ 5万円
合計課税所得金額が2,500万円超の場合
適用なし
税額の計算
課税標準額×税率10パーセント -調整控除額=所得割額
所得割額+均等割額=年間の税額
A男さんの住民税額(令和6年度)は、372,500円です。
調整控除前所得割額 | 都民税 | 370万円×4パーセント | = | 148,000円 |
---|---|---|---|---|
調整控除前所得割額 | 区民税 | 370万円×6パーセント | = | 222,000円 |
調整控除額の判定 | (人的控除差額33万円)-(370万円-200万円)<5万円 | → | 50,000円 | |
調整控除額 | 都民税 | 5万円×2パーセント | = | 1,000円 |
調整控除額 | 区民税 | 5万円×3パーセント | = | 1,500円 |
調整控除後所得割額 | 都民税 | 148,000円-1,000円 | = | 147,000円 |
調整控除後所得割額 | 区民税 | 222,000円-1,500円 | = | 220,500円 |
均等割額 | 都民税 | 1,000円 | ||
均等割額 | 区民税 | 3,000円 | ||
税額 | 都民税 | 147,000円+1,000円 | = | 148,000円 |
税額 | 区民税 | 220,500円+3,000円 | = | 223,500円 |
森林環境税額 | 国税 | 1,000円 | ||
税額合計 | 住民税計 | 148,000円+223,500円+1,000円 | = | 372,500円 |
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