特別区民税・都民税の課税証明書・納税証明書
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更新日:2024年8月21日
特別区民税・都民税の課税証明書・納税証明書について
住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、毎年1月1日に区内に住所のある方に課税されます。また、所得税と違い、前年の1月から12月の1年間の所得金額に対して翌年度課税されます。
中野区から1月1日以降に区外へ転出した方は、その年の1月1日現在の住所地である中野区で住民税が課税されます。 したがって、転出先ではなく中野区で住民税の証明書が発行されます。
「課税証明書」は課税された税金の金額を証明するもので、確定申告書または住民税の申告書を提出した方や前年中に何らかの収入があり支払先からその資料が区に提出されている方の場合は所得金額が記載されますので、所得証明書として利用できます。
「納税証明書」は、納めた税金の金額を証明するものです。
なお、令和6年度以降の証明書は、特別区民税・都民税とあわせて森林環境税が記載されたものになります。
課税証明書 | 所得金額、所得控除額、課税額などを記載したもの。 |
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納税証明書 | 課税証明書の内容に加え、納税額を記載したもの。 |
注意事項
- 特別区民税・都民税に係る各種証明書の元号の表記について、改正日以降の日にちは「令和」と表記しますが、「平成」で表記されている場合でも有効なものとして取り扱います。
- 税法上扶養されている方は、所得金額や税額の記載のない「*(アスタリスク)」の表記された非課税証明書が発行される場合があります。(所得金額の記載がないため、所得証明書としてはお使いになれません。)勤務先での扶養調査等のため所得金額の記載のある証明書が必要な方は、所得がない場合でも住民税の申告をしてください。
令和6年度(新年度)の特別区民税・都民税の税証明書の発行
納税の方法等によって発行開始日が異なります。
なお、令和6年度分から税証明書に森林環境税が追加表記されます。
- 住民税が全額勤め先の給料から天引きされている方
令和6年5月16日(木曜日)から - 上記以外の方(普通徴収、年金特別徴収、給与特別徴収と他の徴収方法を併用)
令和6年6月10日(月曜日)から
普通徴収・年金特別徴収の方、給与特別徴収と他の徴収方法を併用している方、また、コンビニ交付をご希望の方は、令和6年6月10日(月曜日)から発行開始となります。
窓口申請 |
詳しくは、「窓口での申請」をご覧ください。 |
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コンビニ交付 |
詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。 |
夜間・休日受取り予約 |
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電子申請 |
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郵送申請 |
詳しくは、「税証明書の郵送申込み」のページをご覧ください。 |
窓口申請 | 1通につき300円 |
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コンビニ交付 | 1通につき200円 |
夜間・休日受取り | 1通につき300円 |
電子申請 | 1通につき300円 |
郵送申請 | 1通につき300円 |
戸籍住民課 |
(いずれも祝日・年末年始(12月29日から12月31日まで)を除く) |
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地域事務所 (南中野・東部・江古田・野方・鷺宮) |
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お持ちいただくもの
ご本人またはご本人と同一世帯の方が申請する場合
- 本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など
(同居されているご家族でも、世帯主が別で住民票にいっしょに載っていない方は代理人となり、委任状が必要です)
代理人(現在中野区でご本人と同一世帯ではない方)が申請する場合
- 本人が署名または押印した委任状(PDF形式:170KB)
- 代理人本人の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など
法定代理人が申請する場合は、委任状ではなく、発行からおおむね3か月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例 成年後見人登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。
関連ファイル
関連情報
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税務課課税係(課税調整担当) 電話番号03-3228-8914
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