2022年度(令和4年度)第3回庁議(6月14日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野区構造改革実行プログラム(更新案)について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区政の構造改革の推進にあたり、中長期的な取組の方向性を定めた中野区構造改革実行プログラム(以下「実行プログラム」という。)について、以下のとおり更新案をとりまとめたので報告する。

実行プログラム(更新案)について

  1. 実行プログラム(更新案)
    第1章 構造改革実行プログラムの基本的な考え方
    第2章 構造改革推進の基本的な考え方
    第3章 5つの戦略と個別プログラム
  2. 実行プログラム(更新案)における主な変更点
    ・基本指標「効率性、生産性」(13ページ)
     基本指標5を「超過勤務時間1人1か月平均」に、基本指標6を「オンラインによる申請手続受付件数」に、それぞれ変更した。
    ・第3章 個別プログラム全体(21~43ページ)
     各個別プログラムの2021年度実績を記載したほか、取組の実績に応じて2022年度及び2023年度の予定を一部修正した。
    ・第3章 戦略2「公助の体制強化と共助の促進」(26~28ページ)
     「地域包括ケアシステムの機動的な推進に向けた重層的支援体制の構築」及び「区と中間支援組織の連携による公益活動の充実」を実行プログラムに位置づけるとともに、関連する取組を含めて個別プログラムの再整理を行った。
    ・第3章 戦略4「組織体制の最適化」(38~40ページ)
     適正な職員構成のあり方について戦略4-1に統合したほか、職員の意識改革を推進する観点から、新たな個別プログラム「新たな働き方を実現する人事制度構築と職員育成」を追加した。

今後のスケジュール

令和4年7月下旬 実行プログラム(更新案)に関する区民意見聴取
令和4年9月 実行プログラムの更新
第3回定例会 各常任委員会報告(実行プログラムの更新)

中野二丁目再開発権利床活用事業事業者募集の選定結果について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野二丁目再開発権利床活用事業事業者募集の選定結果について以下のとおり報告する。

募集の状況

  1. 経過
    令和4年3月18日 募集要項の公表
    令和4年5月10日 応募、提案書の受付締切
    令和4年5月27日 提案内容によるプレゼンテーション審査
  2. 提案事業者数
    提案事業者 2者

選定結果

  1. 審査結果
    選定委員会の審査を踏まえ、区として優先交渉権者を選定した。
    優先交渉権者:西松地所株式会社
  2. 企画提案概要書
    (1)本来事業が情報交流スペースと親和性があり、安定した事業(学びの場)
    (2)学びを通して人々が集い多世代交流できる場(地域交流の場)
    (3)中野区を守る防災拠点としての活動(防災拠点の場)
    なお、今後、選定した事業者と提案内容をベースに協議を進めていく。

今後の予定

選定した優先交渉権者と協議調整を行い、基本協定を締結することにより、事業実施事業者として決定する。
決定後、区及び中野二丁目地区市街地再開発組合と協議を進め、再開発建築物の竣工にあわせ、工事、契約手続等を行う。
令和4年7月 基本協定締結
令和5年2月 内装等設計協議の完了
令和6年2月 建物竣工、定期借家賃貸借契約締結、事業実施

旧本町図書館暫定貸付に係る事業者募集について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 旧本町図書館の暫定貸付に係る事業者募集について、下記のとおり報告する。

応募スケジュール

令和4年6月3日 募集要項公表
令和4年6月9日 現地見学会
令和4年6月20日 質問への回答
令和4年6月30日 応募申込み締切

貸付の条件

  1. 借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約とし、転貸は禁止とする。
  2. 貸付期間は、原則として1年間とする。なお、協議により、最長で延べ5年間に達するまでは、再度契約することを妨げないものとする。
  3. 貸付用途については限定しないが、用途地域の建築制限に抵触する、公序良俗に反する等の用途は認めない。また、関連法令を遵守したものとする。
  4. 必要な手続は、借受人の責任と負担により必要な対応を行う。
  5. 区の施策推進への協力を条件とする。
  6. 近隣へ丁寧な説明を行うとともに、地域との良好な関係を築くための取組を行うこととする。
  7. 対象物件は現状のまま貸付けることとし、区は修繕等の義務を負わないものとする。なお、施設の使用に支障をきたす建物及び設備の劣化、損傷等が発生した場合、協議により貸付を終了する場合がある。
  8. 光熱水費や修繕費、保守費等、施設の使用に係る経費は、借受人の負担とする。
  9. 協議により造作を加えることも可能とするが、貸付終了時には原状回復を行うこととする。
  10. 契約途中の解除や再度の契約締結がされない等の場合であっても、借受人が負担した費用について、区は補償しない。
  11. 原則として、対象物件の老朽化等により、借受人が受けた損害について、区は補償しない。

参考貸付料

下記の参考貸付料以上の金額の提案を受ける。
年 4,007,000円

優先交渉権者の決定

受付期間内に応募があったもののうち、提案された貸付料、借受人としての適格性、信頼性、地域貢献等を総合的に審査した上で優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。

今後のスケジュール

令和4年7月以降 優先交渉権者の決定、協定締結
貸付に向けた協議が整い次第、定期建物賃貸借契約の締結

令和3年度までの区債権の状況と令和4年度における収入率向上に向けた取組について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区では、「中野区の債権の管理に関する条例」の規定に基づき、債権の適正な管理に努め、収入率向上に向けた取組を進めてきたところである。
 この度、区債権のこれまでの状況と、令和4年度における収入率向上に向けた取組を取りまとめたので、報告する。

令和3年度までの区全体の未収金(国庫支出金等債権管理対象外の歳入を除く)について

区全体の収入未済額は、令和3年度で約46億円となり、令和2年度と比較すると、約6億円圧縮することができた。これは、全体の約75%を占める主要3債権(特別区民税、国民健康保険料及び介護保険料)の収入未済額の減少によるところが大きい。
一方、不納欠損額は、特に国民健康保険料について増加が大きく、令和2年度と比較して約3億4千万円増加した。

区全体の未収金額(国庫支出金等債権管理対象外の歳入を除く)
 

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

収入未済額

対前年度増減額

4,925,222千円

△370,874千円

4,816,593千円

△108,629千円

5,391,617千円

575,024千円

5,242,081千円

△149,536千円

4,645,960千円

△596,121千円

不納欠損額

対前年度増減額

1,159,856千円

16,989千円

1,145,755千円

△14,101千円

886,986千円

△258,769千円

1,079,615千円

192,629千円

1,419,675千円

340,060千円

※令和3年度の数値は速報値

その他

令和3年度は、令和2年度特別区長会調査研究機構における調査研究結果を踏まえ、構造改革実行プログラムの個別プログラムの一つとして挙げている「債権管理体制の強化」に向け、債権管理対策会議等で検討を進めてきた。
令和4年度中に開始する国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納債権の一元管理の状況を踏まえ、先進自治体の事例を参考にするなど、今後の債権管理体制について引き続き検討を進めていく。

令和4年第2回中野区議会定例会提出予定案件について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

予算

40 令和4年度中野区一般会計補正予算 先議

一般議案(11件)

41 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
42 中野区職員の給与に関する条例及び中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
43 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
44 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
45 和解及び損害賠償額の決定について
46 社会福祉会館総合防水改修等工事請負契約
47 中野区新庁舎議場システム整備工事請負契約
48 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例
49 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例
50 中野区交通政策推進協議会条例
51 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

報告案件等

  1. 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について
  2. 令和3年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告
  3. 令和3年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告
  4. 令和3年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告
  5. 法人の経営状況を説明する書類の提出(2団体)
    (1)中野区土地開発公社
    (2)野方駅整備株式会社
  6. 議会の委任に基づく専決処分について
    (1)交通事故に係る和解及び損害賠償額の決定
    (2)区道の破損による転倒事故に係る和解及び損害賠償額の決定

備考

  1. 「令和4年度中野区一般会計補正予算」の議案については、中野区新庁舎新築工事等請負契約について、契約金額に係る変更契約を早急に締結する必要があるため、先議をお願いする。
  2. 「令和4年度中野区一般会計補正予算」が可決された場合には、中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についての議案を追加する予定である。
  3. 次の議案を追加する予定である。
    (1)中野区副区長選任の同意について
    (2)旧法務省矯正研修所等解体工事請負契約
    (3)旧中野東中学校校舎等解体工事請負契約
    (4)江古田小学校体育館冷暖房化等工事請負契約
    (5)第五中学校体育館冷暖房化等工事請負契約
    (6)中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
  4. 「株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出」を追加する予定である。

相続登記手続に関する区民相談事業の実施について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和6年4月より、不動産の相続登記が義務化されることに伴い、相続登記手続に関する区民相談のニーズが増えることが想定される。これらの区民ニーズに対応するため、既に実施している登記についての相談に加え、相続登記手続に関する相談事業を実施する。

相談名称

相続登記手続相談

実施主体と役割分担

  1. 中野区
    当該相談事業の周知、予約受付及び相談日当日の窓口案内等
  2. 東京司法書士会中野支部
    相談員の派遣及び相談に対する回答・助言

実施日時

毎月第4木曜日 午後1時から午後4時

実施場所

中野区役所1階専門相談室

相談員

東京司法書士会中野支部に所属している司法書士

当該相談事業の利用者等

中野区内在住者
なお、相談は無料とする。

今後の予定

  1. 予約受付開始日 令和4年7月21日(木曜日)
  2. 談事業の開始日 令和4年7月28日(木曜日)

令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の国民健康保険料等の減免の実施について(区民部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 厚生労働省通知に基づいて令和3年度に実施した新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の国民健康保険料等の減免について、令和4年度も以下のとおり実施する。

国民健康保険料の減免について

  1. 申請受付期間及び方法(予定)
    令和4年7月中旬から令和5年3月31日まで。原則、郵送申請とする。
  2. 減免の対象となる世帯
    次のア又はイのいずれかに該当する世帯
    ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
    イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
    (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入の減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    (2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
    (3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
  3. 減免の対象となる保険料及び減免額の割合
    ア 減免の対象となる保険料
    (1)納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の保険料
    (2)令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料
    イ 減免額の割合
     前年の合計所得金額により、10分の2~10分の10
  4. 減免に係る財政支援
    特別調整交付金(国庫補助)により、財政支援が実施される予定である。
参考

令和3年度 実績件数及び減免額(令和4年6月9日現在)

  1. 令和3年度分保険料(第1期から第10期の10期分)
    申請件数:1,335件 承認件数:1,214件 減免額:195,849千円
  2. 令和2年度相当分保険料(第9期及び第10期の2期分)
    申請件数:12件 承認件数:12件 減免額:1,623千円

後期高齢者医療保険料の減免について

後期高齢者医療保険料の減免は、国民健康保険料と同様の内容となっている。
受付期間は、令和4年7月15日から令和5年3月31日まで。

参考

令和3年度 実績件数及び減免額(令和4年5月6日現在)

  1. 令和3年度分保険料(第1期から第12期の12期分)
    申請件数:23件 承認件数:23件 減免額:2,000千円
  2. 令和2年度相当分保険料(第11期及び第12期の2期分)
    申請件数:53件 承認件数:48件 減免額:5,703千円

野方区民活動センター等の改修工事について(地域支えあい推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 野方区民活動センター(野方地域事務所、野方五丁目郵便局を含む。以下同じ。)及び併設されている野方区民ホールについて、以下のとおり改修工事を行う。

施設の概要

野方区民活動センター及び野方区民ホール(中野区野方五丁目3番1号)
建物規模:地下2階、地上13階建(SRC造)
 改修対象の区施設は地下2階から地上3階まで
建築年月:平成5年(1993年)9月

改修の内容

  1. 野方区民活動センター
    集会室、ロビー・廊下の床・壁などを改修
  2. 野方区民ホール
    客席の改善やバリアフリー対応の強化
  3. 共通
    和式トイレの洋式化、温水便座化(既存の洋式トイレも含む)
    給排水設備、給湯器の更新

(注)改修工事に合わせて館内のエスカレーター、空調・換気設備及び区民ホール舞台用エレベータの更新を行う。

今後の予定

令和4年第3回定例会 工事請負契約締結議案提出
令和4年(2022年)11月~令和5年(2023年)6月 施設改修工事

令和3年度(2021年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

概要

中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第7条第4号の規定により、福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)から令和3年度(2021年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について報告があった。

処理の内訳

  1. 是正を求める意見表明を行ったもの 0件
  2. 制度の改善を求める意見表明を行ったもの 0件
  3. 改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたもの 0件
  4. 苦情の申立て後、直ちに区が改善措置等を行ったり改善方針が確認されたりしたもので、その旨申立人に伝えたもの 0件
  5. 区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたもの 2件
  6. 申立て後、申立人が申立てを取り下げたもの 0件

合計2件

課別内訳

障害福祉課 2件

苦情の要旨及び審査結果の概要

区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたもの

【案件1】身体障害者手帳の再交付

  1. 苦情要旨
    東京都発行の身体障害者手帳(以下、手帳と略称する。)の交付を受けている。現在の手帳が汚損したため、再発行を受けようと申請書類を提出した。しかし、申請書の提出先である中野区障害福祉課障害者相談係(以下、本件相談係と略称する。)から、「住民票の住所と手帳申請書記載の現住所が異なっているため、申請は受理できない」と言われた。
    このことについて、法令所管機関である厚生労働省、手帳の所管機関である東京都、申請書の届出先である心身障害者福祉センター(以下、福祉センターと略称する。)のいずれからも「身体障害者福祉法には、住民票と手帳の記載住所が同一でなければならないという条項はないし、異なっているから申請を受理できないということも無い」との回答を得ている。
    本件相談係は、身体障害者福祉手帳発行の許認可の審査をする機関ではなく、単に申請書類の受付窓口であるにもかかわらず、申請書類を福祉センターへ転送しないという違法な行政行為をしている。区の違法な行政行為を是正し、申請書を福祉センターへ送付してもらいたい。
  2. 審査結果
    手帳の交付・再交付する権限は、都道府県知事が有しており、東京都は、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」の規定により、手帳の再交付申請書の「受理」という事務処理を区に委任している。この場合の「受理」とは、都が作成した事務に関する手引書の中で、「申請書は、東京都行政手続条例第7条の規定により、記載事項に不備がないことなど、要件に適合しているか否かを審査し、適合していない場合には補正を求めること」と定められている。本件で問題となっている申請書に記載する「住所」は、区が審査権限を有する事項であり、適合しないと判断した場合には補正を求めなければならない。
    よって、申立人の主張する「区が単なる受付窓口で、都に書類を送らないという権限はない」という考え方は、該当しないと言える。
    「住所」の記載については、都が交付に関する事務処理を区に委任するに際して、具体的な指針を「実務手引書」にまとめており、この中で「居住地は住民基本台帳の表記どおり記載することを原則とする。」と記されている。これは、住民基本台帳法(以下、台帳法と略称する。)との整合性を図る趣旨から来るものであり、台帳法52条2項の「正当な理由がなく届け出をしない場合には罰則が科せられる」という趣旨を敷衍して「正当な理由がある場合には、台帳記載住所でなくてもよい」としている。
    これらのことから、申立人が住民票の住所ではない現住所を申請書の記載住所とする場合には、区に対して正当な理由を説明をする必要があり、正当な理由のない申請を受理しないという判断は妥当であると考える。

【案件2】精神障害者地域生活支援センター(せせらぎ)の対応
 (注)本件の内容は、苦情内容、審査結果の詳細を記載することにより、申立人の特定につながる恐れがあるため、内容の記載を一部省略します。

  1. 苦情要旨
    「せせらぎ」の面談担当者が一人に固定されているのはおかしい。
  2. 審査結果
    「せせらぎ」の面談は、専門の担当者が固定されているわけではなく、精神保健福祉士の資格を有する複数の職員が、当日の職務の状況に応じてその都度交代で担当する仕組みになっている。申立人には、原則的な仕組みに従った面談体制を受け入れていただく必要があるが、職員への安全配慮と申立人に今それを受容できる準備があるかということを考慮すると、現段階での施設長による面談という対応の解除に慎重な区側の判断はやむを得ないと考える。

今後の予定

厚生委員会報告(令和4年6月)
区ホームページ掲載(7月15日付)、区報掲載(7月20日号)

中野区都市計画マスタープランの改定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区都市計画マスタープラン(改定案)に対するパブリック・コメント手続の結果等を踏まえ、中野区都市計画マスタープランを改定したので、以下のとおり報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和4年5月16日(月曜日)から6月6日(月曜日)まで
  2. 意見提出者数
    1団体(電子メール)
  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

No.

提出された意見の概要

区の考え方

1

新型コロナウイルス感染症への言及が多いが、収束も近く、計画の目標年次2040年である都市計画マスタープランにはそぐわない。汎用的な一般概念(「疫病蔓延」など)での記述が望ましい。

新型コロナウイルス感染症の流行は、人々の日常生活、勤務形態、災害時の避難生活など、3密を避けた「新しい生活様式」に示されるとおり、都市の居住環境のあり方に大きな影響を及ぼしている。専門家の意見も踏まえ都市整備の重要な課題として提示している。

2

都市整備の課題として「首都直下地震の切迫性」を挙げているが、世界的な安全保障危機への視野も必要である。公共シェルター等個別都市レベルでの対応も考慮されたい。

災害等の都市整備課題への対応は都の上位計画に基づき、都市計画マスタープランにおいて防災まちづくり等の施策方針を定めている。都市整備と安全保障について、国は研究段階であり、今後の動向を注視したい。

3

土地利用の課題において、前面道路の幅員が狭い場合の容積率低下についての言及があるが、あたかも容積率を使い切ることが善であるかのような記述なので削除するか、表現を変更してほしい。

安全で良好な住環境の形成を進めていくためには、道路拡幅等の適切な基盤整備に合わせ、住環境の改善を行っていく必要があるという視点からの記載である。

4

都市の骨格づくりの基本方針【土地利用】の低層住宅主体の住宅地の住環境の保全・整備において示される「良好な住環境の保全あるいは一層の向上」について具体的施策の例示を追記されたい。例えば「みどりの保護と育成に関する条例」に基づく申請の活用など。

都市の骨格づくりの基本方針では、区全体を視野に入れた土地利用に関する方針を示している。緑化等の具体的施策については、全体構想の【住環境】や【環境】等の各施策の中で例示している。

5

中野五丁目の施策について、地域防災と路地空間の魅力の温存、双方の両立を目指す旨、記述されたい。

地域別構想(中央部地域)の中で「中野五丁目地区は防災性・安全性の向上を図るとともに、個性や魅力をもった活力ある商業・業務、都市型住宅を、土地の高度利用を図りながら誘導します」と方針を示している。

6

都市の骨格づくりの基本方針【都市基盤】において、主要幹線道路・補助幹線道路の整備の記述中、「十分な幅員を持つよう歩行者空間の確保」とあるが、「十分な幅員をもち、舗装やストリートファーニチュア等を工夫した歩行者空間の確保」との加筆が望ましい。

全体構想では、都市の骨格づくりの基本的な方針として歩行者空間等の考え方を示している。舗装やストリートファーニチュアは地域特性や制度上の課題を踏まえ個別に検討すべき事案であると考える。

7

木造密集地域についての記述の一部に「建て替え費用の補助などの支援を講じることが必要です」とあるが「公平性を損ねないための条件のもとで」の加筆が不可欠である。

補助金については、公平性を担保するため交付基準等を定め適正に支出している。

8

建て詰まりの解消や敷地細分化の防止の記載は大変重要で、評価される。その具体的な手法を都市づくりの基本方針の中で例示されたい。

住環境の改善手法として地区計画や土地区画整理、建物の共同化など、都市計画マスタープランの全体構想の【防災】や【住環境】や各地域別構想の施策の中で例示しているところである。

9

推進方策の中に「区民等による主体的なまちづくり」とあり、これとの整合からも区民については「責務」だけでなく「権利」であることも明記されたい。まちづくりは公共の規制や専門家の仕事であることよりむしろ、住民自身が意思決定すべきものである、という意識を醸成するような記述が望ましい。

推進方策の中では、各関係主体が公共的視点をもち、それぞれの立場や役割に応じ権利等の調整を図りながら協働して取組むべき責務を示している。

10

経常的な点検、進行管理と見直しの項目において「・・・見直しを適切に行います」とあるが以下を加えることが望ましい。

「マスタープランを元に区民が自ら見直しをすることが大切であり、区民も特定の街区の一時的な協議会設置ではなく、継続的な住民参加による検討組織の設置を支援するプログラムを用意します」

「都市計画マスタープランの経常的な点検、進行管理と見直し」については、区の各施策に関するPDCAサイクルに基づいた進行管理や、上位計画、社会経済情勢の変化等を踏まえ、区が必要に応じて都市計画マスタープランの見直しを適切に行うことを示しており、区が責任をもって進行管理を実施していくものである。

11

「ウォーカブル」について用語の解説に加えられたい。

中野区の現状と都市整備上の主な課題の中で、国土交通省が進める「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成など、ウォーカブルなまちづくりの説明を加えている。

中野区都市計画マスタープラン(改定案)からの変更点

文言や用語及び図版等の修正以外、内容に関する変更点はなし

中野区都市計画マスタープランの内容について

序章
第1章 中野区の現状と都市基盤上の主な課題
第2章 中野区の将来都市像
第3章 全体構想
第4章 地域別構想
第5章 推進方策

今後の予定

令和4年7月 中野区都市計画マスタープラン及びパブリック・コメント手続の実施結果の公表

中野区景観方針について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区景観方針(案)に対するパブリック・コメント手続の結果等を踏まえ、中野区景観方針を策定したので、以下のとおり報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和4年5月16日(月曜日)から6月6日(月曜日)まで
  2. 意見提出者数
    1団体(電子メール)
  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

No.

提出された意見の概要

区の考え方

1

はじめに2(1)において、「都市化社会の時代が終焉し、成熟社会へ移行する中で」と示されるが、そのような終焉が進行中とは明言できないので「類型的な都市化の時代が終焉し・・」という都市の個性化をもって質の向上につなげる表現に替えられたい。

景観づくりを進める社会的背景を示したものである。成熟社会における「量」から「質」への意識転換が進む中で、地域の個性や魅力が人びとに再認識されるようになった時代背景を「都市化社会の時代の終焉」と表現した。一般的な表現であると理解している。

2

はじめに2(2)において、「中野区固有の特性を尊重した空間形成は、中野らしい景観形成につながる」を「中野区固有の特性を有する空間の尊重は、中野らしい景観形成につながる」という表現に替えられたい。

中野区景観方針では、中野らしい景観形成の考え方として「中野区固有の特性を尊重した空間形成」という表現を使っている。これは幅広い景観形成の概念を含むものである。

3

はじめに3(1)中野区景観方針の策定の目的と役割において、「本方針で示すロードマップとその中の制度・手法を活用して、景観づくりの推進を図る・・」など、景観の向上を担保する制度(建築確認申請前の景観形成基準への適合確認等) も表現に加えられたい。

中野区景観方針は、区の景観づくりの基本的な考え方を定めたものである。この中で、区内の景観特性を生かした景観づくりの施策を例示している。どのような制度・手法等を活用するかは、今後具体的な施策の検討の中で、ご意見を参考にしたい。

4

第1章2中野区の景観特性について、「夜景」や「道路上の移動視覚からの景観(シークエンス)」に関する景観づくりの視点も盛り込んでほしい。

中野区景観方針は、区の景観づくりの基本的な考え方を定めたものである。この中で、区内の景観特性を生かした景観づくりの施策を例示している。夜景やシークエンス等の視点については、今後具体的な景観施策の検討の中で、ご意見を参考にしたい。

5

第2章2(1)景観づくりにおける関係者の役割と連携において、「区民等の役割」の記載が上位下達のようにも受け止められるので、表現を工夫されたい。

良好な景観づくりに向けては、区民等、事業者・企業、区がそれぞれの立場や役割に応じて責任を果たし、主体的な取組と相互協力を推進していくことを示したものである。

6

第2章景観づくりガイドラインにおける景観づくりの推進体制の中に、専門家団体の自主活動との連携を組み込むよう、記述されたい。

景観づくりの推進体制においては、協議の場や景観学習の場への専門家派遣の支援等を例示として盛り込んでいる。今後具体的な景観施策の検討の中で、ご意見を参考にしたい。

7

第2章景観づくりガイドラインにおける景観づくり啓発事業に、新築の建てものに対する「中野区景観寄与賞」を創設されたい。 専門家や公募区民による公開審査が望ましい。

景観づくり啓発事業については、例示として記載している。啓発事業やイベント等については、今後具体的な施策の検討の中で、ご意見を参考にしたい。

8

参考資料として、景観法の抜粋を加えられたい。

第2章の景観づくりガイドラインでは、良好な景観形成に向けて活用できる制度と根拠法令を例示している。景観法の抜粋までは考えていない。

中野区景観方針(案)からの変更点

文言や用語及び図版等の修正以外、内容に関する変更点はなし

中野区景観方針の内容について

はじめに
第1章 景観づくり基本方針
第2章 景観づくりガイドライン
第3章 景観づくりロードマップ

今後の予定

令和4年7月 中野区景観方針及びパブリック・コメント手続の実施結果の公表

中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成制度の一部改定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進については、これまで国及び都の補助金制度を活用しながら計画的に進めてきたところである。
 そうした中、都は令和4年4月1日付で都の補助金制度を改定し、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けて計画的、積極的な取組を行う区市町村に対する補助内容を拡充した。
 こうした都の取組を受け、区の助成制度についても見直しを行うとともに、対象建築物所有者等に対する働きかけの強化等を併せて実施することにより、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化をより一層促進し、安全で安心なまちづくりを実現させていく。

区助成制度の改定内容

  1. 耐震補強設計に関する助成金
    耐震補強設計に関する助成金
     

    助成割合

    助成限度額

    3分の2

    (国3分の1、都6分の1、区6分の1)

    800万円

    改定後

    6分の5

    (国3分の1、都4分の1、区4分の1)(注)

    1,000万円

  2. 耐震補強工事に関する助成金
    耐震補強工事に関する助成金
     

    助成割合

    助成限度額

    3分の2

    (国3分の1、都6分の1、区6分の1)

    1億5,000万円

    改定後

    6分の5

    (国3分の1、都4分の1、区4分の1)(注)

    1億8,000万円

    (注)4月1日の都制度改定で、都の助成割合の上限が6分の1から4分の1に引上げられた。都の助成額は区の助成額と同等以下に設定されるため、区の助成割合を4分の1とする事で都の助成割合4分の1が採用される。
  3. 制度開始日
    改定後の制度開始基準日は、令和4年4月1日とする。

今後の取組

緊急輸送道路沿道で既に耐震診断を実施済みの建築物に対する区職員による戸別訪問を新たに実施するなど、積極的な相談対応に取り組む。また、区内事業者団体等と連携した助成制度の周知活動も引き続き推進し、緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業助成制度の一層の活用を促す。

こうした取組により、地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路の確保を確実なものとしていく。

中野駅南口地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野駅南口地区における土地区画整理事業と市街地再開発事業の進捗状況及び今後の予定について報告する。

中野駅南口地区の事業概要

当地区では、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により事業を進めており、土地区画整理事業では、駅前広場の拡張整備や道路の新設及び拡幅等による公共施設の整備改善と防災性の向上を図ることとしている。また、市街地再開発事業では、駅前広場機能を担う歩行者空間の整備や商業施設・事務所・住宅を整備することにより、中野駅南口の活性化とにぎわいの創出を図るとともに、地区の高低差に対応して2階レベルに広場等を整備し、周辺地域とのネットワークに寄与するユニバーサルデザインに配慮した新たな歩行者動線を整備することとしている。

事業進捗

  1. 中野二丁目土地区画整理事業
    ・平成28年度~ 建物解体、敷地整地、埋設管敷設(上下水道、電線共同溝等)、道路整備
     (注)平成29年6月 公社街区の敷地整備完了
    ・令和元年度 第1回事業計画変更
  2. 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業
    ・令和元年度 第1回事業計画変更、施設建築物の建築工事着工
    ・令和3年度 地下躯体工事の完了
    ・令和4年度 鉄骨架設工事

今後の予定

  1. 中野二丁目土地区画整理事業
    ・令和4年度 中野駅前交番の仮移転整備着手、南口駅前広場整備に係る意見交換会
    ・令和7年度 土地区画整理事業完了
  2. 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業
    ・令和5年度 施設建築物の建築工事完了(業務棟、住宅棟)
    ・令和7年度 市街地再開発事業完了

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