国民健康保険 交通事故にあったときなどの医療費(第三者行為)
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更新日:2024年5月28日
交通事故などにあったとき
交通事故や傷害など他人の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。
ただし、その賠償が遅れたりするときなどは、届け出によって国保で治療を受けられる場合もあります。国保で治療を受けた場合は、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時的に立て替え、後日被害者の方に代わって、国保が加害者に請求することになります。
国保で治療を受けるときは、必ず事前に区役所2階7番(国保給付係)にご連絡のうえ、お送りする「第三者の行為による傷病届」等を提出してください。
※届出書等は、東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイト)からもダウンロードできます。(中野区国保への連絡は必要です)
警察にも御連絡を
交通事故や傷害事件の際には、すぐに警察に連絡しましょう。
交通事故の場合、国保への届け出の際に「交通事故証明書」が必要になります。
医療機関の皆様へ
交通事故や傷害など他人の行為によって受けたケガで国保を使用しての治療をされる際は、必ず事前に中野区国保へのご連絡をお願いいたします。
届出に必要なもの
- 交通事故証明書
- 国民健康保険証
- 印かん(シャチハタ等スタンプ印ではなく、朱肉をつける印)
- 世帯主の方のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- 第三者の行為による傷病届等
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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