高額療養費の支給(70歳~74歳の方)

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更新日:2026年8月12日

支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます

 該当している世帯には診療月から3か月~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。「支給申請書」が同封されていますので、郵送にて申請して下さい。
 限度額および計算方法は、次のとおりです。
 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

 令和4年11月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。

 高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

計算方法

 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合の特別料金などは対象になりません。
 70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。

70歳未満の方の高額療養費について

70歳~74歳の方

 70歳~74歳の方は、すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。
 以下のAとBでそれぞれ算出した額の合計を支給します。

個人単位(外来分) A

 すべての外来自己負担分を個人単位で合算し、個人単位限度額(下表のA)を超えた額が高額療養費となります。

世帯単位(入院分を含む) B

 個人ごとの自己負担分(入院分とAの限度額)を合算し、世帯単位限度額(下表B)を超えた額が高額療養費となります。

1か月の自己負担限度額(70~74歳の方)
所得区分

個人単位限度額(外来のみ、月額)
A

世帯単位限度額(入院を含む、月額)
B

年間
上限

現役並み3

(課税標準額690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(4回目以降※ 140,100円)
168万円
現役並み2

(課税標準額380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(4回目以降※ 93,000円)
111万円

現役並み1

(課税標準額145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(4回目以降※ 44,400円)
53万円
一般世帯

22,000円
(外来年間上限額 216,000円) 注1

61,500円
(4回目以降※ 44,400円)

53万円
注4

住民税非課税2 注2

11,000円
(外来年間上限額 96,000円) 注1

25,700円
(4回目以降※ 24,600円)

29万円
住民税非課税1 注38,000円15,700円18万円

※4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
注1 外来年間上限額は、1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に対して適用されます。
注2 世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の世帯。
注3 世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税で、世帯員の各所得が0円になる世帯。
注4 課税標準額が28万円未満の区分に該当すると確認できた方は41万円(償還払い)。

・所得区分は毎年8月に前年の所得情報に基づいて判定されます。このため、所得が変わると自己負担限度額が変更となる場合があります。

限度額適用認定証について

 70歳以上で、世帯の国保加入者全員(擬制世帯主を含む)が住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の減額及び病院の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。また、70歳以上で、所得区分が現役並み1及び現役並み2世帯の方は、「限度額適用認定証」が交付されます。
 「限度額適用認定証」等の交付には事前の申請が必要です。認定証の交付を希望する方の被保険者であることを証明する書類等をお持ち頂き申請してください。申請日の属する月の1日から有効な証を発行します。
 なお、認定証を提示せずに一部負担金を支払い、高額療養費に該当した場合は、診療の月から3~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」及び「支給申請書」をお送りします。

 国民健康保険の給付内容 自己負担限度額 はこちらをご覧ください

特定疾病療養受療証について

 長期にわたり高額な医療費がかかる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、毎月の自己負担限度額が1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。
 申請の際は、被保険者であることを証明する書類等と医師の意見書または当該疾病にかかっていることを証する書類が必要です。
 区役所2階7番(国保給付係)で申請してください。
 

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 令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。戸籍のフリガナ変更後、銀行口座のフリガナを変更された場合は、既に登録済みの高額療養費の振込先口座名義と変わりがないかを確認する必要があるため、国保給付係(区役所2階7番窓口)までご連絡ください。(電話番号 03-3228-5508)

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お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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