国民健康保険の給付内容 療養費の支給

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更新日:2023年12月1日

療養費の給付

国民健康保険(以下国保という)の加入者で、下記のような理由で医療費の全額(10割)を支払ったときは、必要書類等を添えて申請することにより、国保の支給基準に照らし合わせ、審査で認められたものに限り、支払った費用の一部の払い戻しを受けられます。
申請からお支払いまで約3か月から4か月ほどかかります(海外療養費は5か月から6か月ほど)

なお、医療費を払った日の翌日から2年を経過すると時効になり、申請を受け付けられませんのでご注意ください。

申請に必要な書類等の確認や、よくある質問などは、下記のそれぞれのページからご確認ください。 

  1. 医療機関に保険証を提示できず、医療費を全額支払ったとき
  2. 治療用の補装具を作ったとき(小児の治療用めがね、弾性着衣等を含む)
  3. はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けたとき
  4. 海外で受診したとき
  5. 柔道整復についてのご案内

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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