国民健康保険 医療費の返還請求(他の健康保険に加入した方)
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更新日:2023年8月3日
他の健康保険に加入した場合は届出が必要です!
- 国民健康保険(国保)に加入している方が、就職したり被扶養者になるなど、他の健康保険に加入した場合でも、自動的に国保をやめる手続きは行われません。必ず国保をやめる手続き(資格喪失届)を行い、中野区国保の保険証を返却してください。
- 既に医療機関で受診している方は、保険証が変わったことをすぐに医療機関に連絡してください。
- 新しく加入した健康保険の「保険証」が交付される前に医療機関で受診する場合も、中野区国保の保険証は使えません。受診する前に、勤務先などで「被保険者資格証明書」などの交付を受けてください。
- 勤務先での「保険証」の交付が遅れた場合など、資格喪失後に中野区国保の保険証を提示して医療機関で受診した場合は、中野区が医療機関へ支払った医療費を返還していただきます。
医療費の返還請求について
返還方法
- 中野区国保の資格喪失手続きから概ね3~4カ月後に、「中野区国民健康保険の保険給付費返還請求通知書」と「納入通知書兼領収証書」を送付します。
- 「納入通知書兼領収証書」により、中野区役所、指定の金融機関などで中野区に納めてください。
受診時に加入していた健康保険への手続き
- 中野区に返還後、受診時に加入していた健康保険に申請すると、給付を受けられる場合があります。
- 申請には「中野区に納めた領収書」と「診療報酬明細書の写し」が必要です。詳しい手続きの方法は、申請先の健康保険にお問い合わせください。
お願い
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