医療機関に保険証を提示できず、医療費を全額支払ったとき
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更新日:2023年10月24日
旅行中の急病やけがなど、緊急その他やむをえない理由で医療機関を受診し、保険証を医療機関に提示できず医療費の全額(10割)を支払ったとき
下記の必要書類等を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った医療費の一部が払い戻しされます。
受診された原因が、労災保険に該当するもの、交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は、給付の対象になりません。
申請内容によっては、支給が遅れることや支給されないことがあり、給付が認められても実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合もあります。
なお、申請からお支払まで約3か月から4か月ほどかかります。
申請期間 療養を受けた日(治療費を支払った日)の翌日から2年間
申請に必要なもの
- 受診された方の国民健康保険被保険者証(保険証)
- 申請される方のご本人確認のできるもの(注記)
- 世帯主名義の金融機関の口座控え
- マイナンバーがわかるもの(世帯主・受診された方)写し可
- 医療機関(病院・薬局)に10割を支払った領収書の原本
- レセプト(診療報酬明細書 薬局の場合は調剤報酬明細書)
レセプトは医療機関に依頼すればもらえます。
診療明細書・調剤明細書とは別の書類になりますので、ご注意ください。 - 受診された方が、乳幼児医療(マル乳)、義務教育就学時医療(マル子)、高校生等医療(マル青)の対象の場合は、その医療証と医療証に記載されている保護者の口座控えと印鑑、ひとり親家庭等医療(マル親)、心身障害者(児)医療(マル障)の対象の場合は、その医療証と受給者本人の口座控えと印鑑をお持ちください。
世帯主以外(代理人:委任を受けた人)の銀行口座に振込を希望される場合、上記必要書類に加えて委任状が必要となります。委任状は下記からダウンロードしてください。
- 必要なもの
- 委任状
- 代理人(委任を受けた人)名義の金融機関の口座控え
- 代理人(委任を受けた人)のご本人確認のできるもの(注記)
必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。そのため記載事項に不足がある場合、その場でお受け付けできないことがございます。
(注記)
「ご本人確認のできるもの」とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など
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このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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