国民健康保険の給付内容 高額介護合算療養費の支給
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更新日:2023年8月3日
高額介護合算療養費とは
高額介護合算療養費制度は、中野区国民健康保険に加入している世帯内で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に医療と介護の両方に自己負担があり、その合計額が限度額(下記参照)を超えた場合、超えた分について支給する制度です。
対象期間を通して中野区国民健康保険に加入していた世帯のうち、条件に該当している世帯には、年1度3月中旬頃にご案内・申請書が郵送されます。
世帯の自己負担限度額
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み3(課税標準額690万円以上) | 212万円 | |
現役並み2(課税標準額380万円以上) | 141万円 | |
現役並み1(課税標準額145万円以上) | 67万円 | |
一般世帯 | 56万円 | |
住民税非課税世帯2 | 31万円 | |
住民税非課税世帯1 | 19万円 |
住民税非課税世帯2 世帯の全員が住民税非課税の方
住民税非課税世帯1 世帯の全員が住民税非課税で、年金収入80万円以下かつその他の所得が無い方
所得区分 | 限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円を超え901万円以下 | 141万円 |
210万円を超え600万円以下 | 67万円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得とは、旧ただし書き所得のことです。旧ただし書き所得とは、総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から住民税の基礎控除額43万円※1を差し引いた額をいいます。(令和2年度以前の基礎控除額は33万円でしたが、令和3年度から税制改正により変更となります)
※1 合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。
支給の計算対象となる自己負担
対象期間中の医療費と介護サービス費の自己負担の合算額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額
ただし以下のものは対象外となります
医療・介護どちらかの自己負担が0円の場合
支給対象額が500円未満の場合
保険適用外の治療費や差額ベッド代(室料)、食事療養費、施設などでの食事や居住費(滞在費)
高額療養費や高額介護サービス費として支給された額
計算式としては、以下のようになります。
(医療負担額‐高額療養費支給分)+(介護負担額‐高額介護サービス費支給分)‐限度額=支給額(500円以上)
支給される際は医療分と介護分に按分され、医療分は中野区国民健康保険から、介護分は中野区介護保険からそれぞれ支給されます。
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。