保険医が認め、はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けたとき
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更新日:2023年10月24日
【受領委任制度を実施している施術所で施術を受けた場合】
はり・きゅう、あんまマッサージの施術において、保険医が施術を必要と認めた方で、受領委任制度を実施している施術所で施術を受けた場合、施術を受けた方は申請の必要はありません。受領委任制度は、施術を受けた方に代わって施術所が療養費を申請する制度です。一部負担金を支払った領収書は必ずもらい、施術所から療養費支給申請書の委任欄に署名を求められた際には、施術内容や支払った金額、施術回数などを確認し、ご自分で署名してください。手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、押印が必要となります。
【受領委任制度を実施していない施術所で施術を受けた場合】
はり・きゅう
はり・きゅうの施術において、慢性的な疼痛を主症とする下記の慢性疾患等で保険医が認めた方については、必要書類を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った費用の一部が払い戻しされます。
<はり・きゅうの保険診療が認められる慢性疾患>
- 神経痛
- リウマチ
- 頚腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症
上記の6疾患以外で、保険医が上記と同一範ちゅうと認めた場合は、その内容を審査し、給付の適否を決定します。
あんまマッサージ
あんまマッサージの施術において、筋麻痺・関節拘縮等で、医療上必要があって行われたと保険医が認めた方については、必要書類を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った費用の一部が払い戻しされます。
単に疲労回復や慰安目的のもの、疾病予防のマッサージなどは給付対象にはなりません。
申請期間 施術料を支払った日の翌日から2年間
申請に必要なもの
- 受診された方の国民健康保険被保険者証(保険証)
- 申請される方のご本人確認のできるもの(注記)
- マイナンバーがわかるもの(世帯主・受診された方)写し可
- 施術の内容がわかるもの(施術所から療養費支給申請書をもらってください)
- 医師の同意書または診断書(2回目以降の取り扱いは施術所に確認してください)
- 受診された方がひとり親家庭等医療(マル親)、心身障害者(児)医療(マル障)の対象の場合は、その医療証と受給者本人の口座控えと印鑑をお持ちください。
受診された原因が、労災保険に該当するもの、交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は、給付の対象になりません。
申請内容によっては、支給が遅れることや支給されないことがあり、給付が認められても実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合もあります。
なお、申請からお支払まで約3か月から4か月ほどかかります。
世帯主以外(代理人:委任を受けた人)の銀行口座に振込を希望される場合、上記必要書類に加えて委任状が必要となります。委任状は下記からダウンロードしてください。
- 必要なもの
- 委任状
- 代理人(委任を受けた人)名義の金融機関の口座控え
- 代理人(委任を受けた人)のご本人確認のできるもの(注記)
必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。そのため記載事項に不足がある場合、その場でお受け付けできないことがございます。
(注記)
「ご本人確認のできるもの」とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など
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