国民健康保険の給付内容 出産育児一時金の支給

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更新日:2024年12月2日

出産育児一時金の支給

 中野区の国民健康保険(国保)加入者が出産した場合、出産時の世帯主に出産育児一時金をお支払いします。
 妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。出産育児一時金の支給額は次の通りです。

 令和5年3月31日以前の出産は42万円
 令和5年4月 1日以降の出産は50万円

 ただし、国保加入後6か月以内に出産し、国保に加入する前の健康保険等から出産育児一時金が支払われる場合は、国保からのお支払いはできません。
 出産(死産・流産)の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。
 

支払方法

 支払いは次のいずれかの方法となります。

直接支払制度

 世帯主が日本国内の医療機関等に出産育児一時金の申請及び受け取りを委任することにより、出産後に健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。中野区の国保から出産育児一時金の支給が見込まれる方が対象です。
 出産費用の精算時に支払金額から出産育児一時金分が差し引かれるため、窓口での負担が軽減されます。

 ※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合があります。出産予定の医療機関等にご確認下さい。

1.申請方法

 出産前に世帯主が出産する医療機関等に国民健康保険の被保険者であることを証明する書類等を提示し申請してください。
 世帯主と医療機関での手続きになるため、区役所窓口での手続きは必要ありません。

2.支給決定

 出産後、医療機関等からの申請及び請求により、医療機関に出産育児一時金を支払います。支払後、世帯主あてに支給決定通知書を発行します。(出産日から約2~3か月後にお送りします。)

 また、医療機関等に支払う金額が出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額を世帯主名義の口座に振り込みますので、支給決定通知書と併せて差額支給申請書等をお送りします。ご入金は、申請書等ご提出後、1か月以内を予定しております。

受取代理制度

 世帯主が日本国内の医療機関等に出産育児一時金の受け取りを委任することにより、出産後に健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。中野区の国保から出産育児一時金の支給が見込まれる方が対象です。
 出産費用の精算時に支払金額から出産育児一時金分が差し引かれるため、窓口での負担が軽減されます。

 ※直接支払制度を利用できない、かつ、厚生労働省に届け出ている医療機関のみが実施している制度です。出産予定の医療機関等にご確認下さい。

1.申請方法

 出産前に世帯主が出産する医療機関等と健康保険の両方に国民健康保険の被保険者であることを証明する書類等を提示し申請してください。

 ※区役所窓口では出産予定日の2か月前より申請を受け付けます。

2.支給決定

 出産後、医療機関等からの請求により、医療機関に出産育児一時金を支払います。支払後、世帯主あてに支給決定通知書を発行します。(出産日から約2週間~1か月後にお送りします。)

 また、医療機関等に支払う金額が出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額を世帯主名義の口座に振り込みます。ご入金は、医療機関等からの請求後、1か月以内を予定しております。

口座振込払

 直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合、もしくは海外で出産した場合は、出産後に区役所窓口で手続きすることで、世帯主名義口座に振り込みます。
 ※海外で出産した場合は、出産した方が日本に帰国・再入国されてからの手続きとなります。
 ※入金までに約1ヶ月かかります。海外で出産した場合は、現地の医療機関への調査がありますので、約3ヶ月かかります。
 ※海外で出産する場合は、日本を出国する前に必ずご相談ください。

1.申請者

 世帯主が申請者となりますが、代理の方でも手続きできます。ただし、世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

2.持ち物

 (1)出産した方が国民健康保険の被保険者であることを証明する書類等
 (2)母子手帳(出生届出済のもの)
 (3)世帯主名義の金融機関口座控え
 (4)申請者の本人確認ができるもの(注記)
 (5)医療機関が交付する領収・明細書
 (6)医療機関が交付する直接支払制度を利用していない旨の代理契約に関する文書

【海外で出産した場合】
 上記の(1)~(4)及び下記(7)~(12)の書類が必要になります。
 (7)出産した国の公的機関や医療機関が発行した出生証明書の原本
 (8)(7)の和訳(和訳は原本とは別の紙でご用意ください。訳した日付、訳した方の氏名、住所を明記してください。)
 (9)出産した方のパスポート(出産時に海外にいたこと/出産した方が日本に帰国・再入国していることを確認します。パスポートで出入国が確認できない場合は、往復の航空機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるものを併せてお持ちください。)
 (10)お子様のパスポート※お持ちの方のみ
 (11)妊娠・出産に関する診療の内容がわかる書類とその和訳※母子手帳が無い場合のみ
 (12)調査にかかる同意書(現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書をいただきます。)

 ※海外で出産した場合は、状況によって必要書類が変わる可能性がありますので、申請前に必ずご相談ください。 

 ○世帯主以外の方に振込希望の場合、上記の他に
 ・委任状
 ・振込希望の方名義の金融機関口座控え
 ・振込希望の方の本人確認ができるもの(注記)

 ※委任状は中野区指定の様式がありますので、下記の関連ファイルをご参照ください。
 ※必ず世帯主本人(委任者)がすべて記入してください。

(注記)
「本人確認ができるもの」とは、
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

 出産資金の貸付についてはこちらをご覧ください。

注意事項

 直接支払制度及び貸付は、中野区の国保から出産育児一時金の支給が見込まれる方が対象となります。
 したがって、出産前に中野区の国保の資格喪失(社会保険加入や転出等)が予定されている場合や出産時の世帯主が変更になる場合は、直接支払制度及び貸付を利用することができませんのでご注意ください。
 持参いただくもの、来庁される方等、詳細はお問合せください。

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