国民健康保険の給付内容 結核・精神医療給付金の公費負担

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更新日:2023年12月1日

通院医療費の自己負担分を国保で負担します

  1. 結核医療受給者(通院の場合のみ)の方で、住民税が非課税(18歳未満の方は保護者または世帯主が非課税)の場合、通院医療費の自己負担金(医療費の5%)を国保で負担します。
  2. 障害者自立支援法(精神通院)の適用を受けている方で、同一世帯内の国保加入者全員が非課税の場合、定められた通院医療費の自己負担金額を国保で負担します。


いずれの場合も医療機関の窓口で「国保受給者証」の提示が必要になります。
受給者証の申請手続きなど、詳細は下記の担当へお尋ねください。

結核について

精神通院について

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このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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