葬祭費の支給
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更新日:2026年9月1日
葬祭費の支給
加入者が死亡したときは、その葬儀を行った方に、葬祭費として7万円が支給されます。
申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年です。
ただし、第三者の行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は、支給されません。
申請に必要なもの
- 葬儀を行った方の口座情報のわかるもの(通帳など)
- 葬儀の領収書の原本 (葬儀を行った方あてのもの)
(葬儀代と明記されていない場合は、領収書に加え請求明細書も持参してください)
- 申請者の本人確認ができるもの(注記)
(注記)
「本人確認ができるもの」とは、
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など
郵送による申請を希望する場合は、担当までお問い合わせください。
なお、ご事情により、葬儀の領収書の宛名と申請者が異なる場合、葬儀(告別式等)を行わず火葬のみ行っている場合、社会保険の資格喪失後(国民健康保険の加入後)3月以内の死亡の場合等は、上記のほかに申立書などの書類が必要ですので、担当までお問い合わせください。
関連ファイル
中野区国民健康保険からのお知らせ(葬祭費)(PDF形式:125KB)
国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF形式:109KB)
請求・領収書兼支払金口座振替依頼書(PDF形式:66KB)
申請書等記入見本(PDF形式:237KB)
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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