医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青・マル親)医療費自己負担分の払い戻し(還付請求)
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更新日:2026年1月8日
中野区発行の子ども医療費助成制度医療証(マル乳・マル子・マル青医療証)、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証(マル親)をお持ちの方で以下に該当した場合は、医療機関の窓口で支払った保険診療費の自己負担分について払い戻しの手続きができます。手続きに必要なものを持って、区役所3階11番子ども総合相談窓口で申請をしてください。なお、申請は受診日から2年以内にお願いします。
払い戻しの対象となる場合
以下の場合が対象となります。ただし、2、3に該当する場合は、先に加入している健康保険組合への手続きが必要となります。
- 都外の医療機関または、医療証を取り扱わない医療機関を受診した
- 医師が必要と認めた治療用装具を作った
- 医療機関でマイナ保険証(資格確認書等)を提示しなかった(保険診療費を全額自己負担した)
- 医療機関で医療証を提示しなかった
- 学校や区立保育園・幼稚園でのけがや疾病の保険診療費を窓口で支払ったが、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害給付の対象金額に満たなかった
※確定申告の医療費控除の申請を予定している方は、その前にこちらの請求をしてください。
申請に必要なもの
- 領収書の原本(受診者の名前、保険点数等が明記されたもの) ※上記2・3の場合のみコピーで可
- 受診者の加入保険情報がわかるもの(マイナポータル画面の提示、資格確認書等)
- 医療証(マル乳・マル子・マル青・マル親)
- 申請者(医療証記載の保護者)名義の銀行口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (上記申請理由2の場合)医師の診断書または作成指示書
- (上記申請理由2、3の場合)健康保険組合が発行する支給決定通知の原本
高額療養費について
高額療養費とは
高額療養費とは、同じ月に支払った保険診療分の自己負担額が上限額(所得区分によって異なる)を超えた場合に、その超えた金額について加入している健康保険から支給する制度です。
付加給付金とは
付加給付金とは、同じ月に支払った保険診療分の自己負担額が加入している健康保険で独自に定めている基準額を超えた場合に、その超えた金額について健康保険から独自に支給する制度です。
高額な医療費の支払いがあった場合
高額な医療費の支払いがあった方は加入している健康保険より高額療養費・付加給付金が支給される可能性があります。加入している健康保険によって案内が変わりますので下記をご確認ください。
社会保険・共済組合に加入している方
中野区からは、加入している健康保険から支給される高額療養費・付加給付金を差し引いた金額について助成します。
【高額療養費の算定基準】
加入している健康保険上の所得区分に関わらず、下記の計算式によって算定します。
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
例)総医療費 500,000 円 自己負担額 150,000 円の場合
80,100 +(500,000-267,000)× 1% = 82,430
自己負担限額は 82,430 円となります。つまり、中野区の子ども医療助成制度でお支払いできる医療助成額も82,430 円までとなります。
このとき、自己負担額 150,000 円から 82,430 円を差し引いた 67,570 円は、高額療養費として加入している健康保険から支給されます。
☆上記限度額を超える医療費の支払いがあった方は、加入している健康保険により医療費の支給を受けてください。
中野区国民健康保険に加入している方
中野区国民健康保険では、高額療養費の上限額について、
所得区分に応じて自己負担限度額を算定します。(中野区国民健康保険には付加給付金制度はありません)
自己負担額から中野区国民健康保険より支給される金額(自己負担上限額)を差し引いた医療費につきましては、中野区の子ども医療助成制度でお支払いとなります。
申請窓口
中野区役所 3階 子ども総合窓口 電話番号:03-3228-3253
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

