予防接種を受ける際の保護者の同意や同伴について
ページID:187246176
更新日:2026年3月1日
満15歳以下の方が予防接種を受ける場合
- 予防接種を受けるには保護者の同伴が必要です。予防接種法上の保護者とは、親権を行う者または後見人をさします。
- やむを得ない理由により保護者が同伴できない場合は、保護者からの委任状があれば、保護者以外の方の同伴が認められます。同伴者は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。
委任状(PDF形式:27KB)は、予防接種の当日までに保護者本人および同伴する方が署名し、接種の当日に同伴する方が医療機関に持参してください。 - 13歳以上16歳未満の方は、予診票の保護者自署欄(同意欄)に保護者の署名(同意)があれば、保護者の同伴は不要です。
満16歳以上の方が予防接種を受ける場合
満16歳以上の方が予防接種を受ける場合は、保護者の同意および同伴が不要です。ただし、 HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種は、接種直後の失神について国などから特に注意喚起がされていますので、未成年者の予防接種の原則のとおり、保護者などの同伴をお勧めします。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
