認知症高齢者等個人賠償責任保険
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更新日:2024年4月1日
認知症による徘徊行動のある高齢者等が日常の偶然の事故により第三者の身体および財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、3億円を限度に補償するサービスです。
利用対象者(次のすべての条件にあてはまる認知症高齢者等)
- 中野区に住民登録があり、区内在住であること。
- 在宅で生活している(施設に入所、または病院に入院していない)こと。
- 介護保険で要支援、または要介護の認定を受けていること。
- 認知症による徘徊行動がある、またはその恐れがあること。
- 65歳(初老期認知症の方は40歳)以上であること。
※所得制限はありません。
利用相談及び申込み先
担当区域の地域包括支援センター
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費用負担
利用者負担はありません。
補償となる事故
(例)
- 他人にぶつかるなどしてけがをさせた
- 店の商品を壊してしまった
- 線路に立ち入り鉄道会社に損害を与えた
等
関連ファイル
関連情報
お問い合わせ先
地域包括ケア推進課 在宅サービス係
区役所5階 10番窓口
03-3228-5632
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。
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