地域密着型(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
中野区では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの条例を定めています。
令和3年1月25日付けで「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されました。
中野区が所管する地域密着型(介護予防)サービスについては、省令の公布に基づき、基準を定める条例の一部を改正し、令和3年4月1日に施行しました。
変更内容は、次の新旧対照表でご確認ください。
- 【新旧対照表】 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
- 【新旧対照表】中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
概要については、条例と照らし合わせながらこちらをご確認ください。
全文は、こちらでご確認ください。
関連ファイル
- 介護保険最新情報vol.916(
PDF形式 653キロバイト)
- 【新旧対照表】中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(
PDF形式 281キロバイト)
- 【新旧対照表】中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(
PDF形式 179キロバイト)
- 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年中野区条例第7号)(
PDF形式 544キロバイト)
- 中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに...(平成25年中野区条例第8号)(
PDF形式 301キロバイト)
- 令和3年度介護保険制度改正のサービス種別毎の概要(人員、設備及び運営基準)(
PDF形式 221キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。