地域密着型(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

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更新日:2023年10月19日

中野区では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの条例を定めています。
令和3年1月25日付けでダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(PDF形式:652KB)が公布されました。
中野区が所管する地域密着型(介護予防)サービスについては、省令の公布に基づき、基準を定める条例の一部を改正し、令和3年4月1日に施行しました。
変更内容は、次の新旧対照表でご確認ください。

概要については、条例と照らし合わせながらこちらをご確認ください。

全文は、こちらでご確認ください。

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電話番号:03-3228-8878
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