2021年度(令和3年度)第22回庁議(1月18日)

ページID:722770473

更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野区構造改革実行プログラムの取組状況について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 基本構想で描く「10年後に目指すまちの姿」の実現に向けて、行財政の構造的な改革を集中的に進め、持続可能なサービス展開を図るため、令和3年8月に構造改革実行プログラム(以下、「実行プログラム」という。)を策定し、5つの戦略と28の個別プログラムを設定し、取組を進めている。
 予算編成過程においては、新規事業と既存事業の見直しを一体的に行うビルド・アンド・スクラップを行うとともに、構造改革の視点を踏まえた見直し等による経費削減や効率化等による財政効果を示すこととしており、これらの状況を取りまとめたため報告する。

実行プログラムに基づく取組の財政効果

実行プログラムに基づく取組は中長期的な取組による財政効果を見込んでいる。このうち、令和4年度及び5年度の経費及び財政効果を以下のとおり試算した。

(単位:百万円)

実行プログラムに基づく取組の財政効果

戦略

戦略名

番号

主な個別プログラム

事業費
(一般財源)

財政効果

1

デジタルシフトによる区民サービスの向上と効率的な行政運営

1

新区役所を契機とした来庁者への窓口サービス迅速化と事務効率化

575

293

2

来庁しなくても受けられる行政手続の充実(オンライン化の推進)

5

多様な手段による効果的な区政情報の発信

2

公助の体制強化と共助の促進

6

地域スポーツクラブの考え方(運営形態等)の見直し

493

0

3

施設のあり方検討と適正な配置・管理

1

区有施設の財産経営

518

1,108

4

組織体制の最適化

1

人事権限の集約化、機動的な人員配置

17

21

5

安定的な財政運営と財源創出

1

債権管理体制の強化

62

338

4

予算科目の見直しによる事務の効率化、執行率の向上

合計

1,666

1,759

(財政効果1,759百万円の内訳)
・見直し等による経費の削減額 595百万円
・新たな歳入確保等による財政効果額 827百万円
・効率化等による労働時間の削減で得られる財政効果額(人件費相当額) 337百万円
(「財政効果」は現時点において試算可能なものに限る。)
(表示単位未満を四捨五入しているため、表示数値から算出する合計値と合計欄の値が異なる。 )

予算編成過程におけるビルド・アンド・スクラップの状況

令和4年度予算で検討中の主な取り組み(案)で掲げた事業等について、構造改革の視点によるビルド・アンド・スクラップの状況は以下のとおりである。

(単位:千円)

予算編成過程におけるビルド・アンド・スクラップの状況

主な事業名

見直し等の内容

事業費
(一般財源)

令和4年度予算

での削減額

観光事業の見直し

NAKANO Free Wi-Fiの廃止等

156,492

68,106

人権施策推進事業

人権啓発事業の実施方法の見直し

平和事業

既存事業の実施方法の見直し

AI-OCRによる収納事務の効率化

会計年度任用職員の廃止等

債権管理体制の強化(新たなメッセージ配信サービスによる納付勧奨)

SMS(ショートメッセージサービス)による既存の納付勧奨の見直し

民間保育施設の新規開設支援

認可保育所整備等に係る補助制度の見直し

高断熱窓・ドア助成事業

高断熱建築物認証制度の廃止

食品ロス削減推進計画の策定

ごみ組成分析調査の休止

その他

一斉情報配信システムの新規導入(既存配信ツールのランニングコスト削減)等

(ビルド・アンド・スクラップは以下を指しており、これに伴い捻出された財源を「令和4年度予算での削減額」に計上している。)
・新規、拡充事業の要求に伴う既存事業の見直し(廃止、縮小、執行方法の変更等)
・既存事業における執行方法の見直しや歳入確保等
(令和4年度予算で検討中の主な取り組み(案)で掲げていない事業等は「その他」としている。)

(仮称)中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 (仮称)中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例案(以下「条例案」という。)に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について、以下のとおり報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和3年12月6日(月曜日)から令和4年1月4日(火曜日)まで
  2. 意見提出者数
    3人(内訳:電子メール3人)
  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
    提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

    番号

    意見の概要

    区の考え方

    1「前文」について

    1

    人権や多様性を尊重するまちづくりが、日本国憲法の理念に基づいたものであることを明記することはとても大事だと思うので、日本国憲法の理念から記述していることに深く同意する。

    ご意見の主旨を踏まえて、条例内容の浸透に取り組んでいく。

    2

    「差別をされている状況を見過ごすことのない環境を整備する」ことは大事である。いじめ、外国籍の方々へのヘイトなどを見過ごさない環境を積極的に作っていくことが必要である。

    ご意見の主旨を踏まえて、条例内容の浸透に取り組んでいく。

    3

    「全ての人が差別をすることや差別をされることのない環境、そして差別をされている状況を見過ごすことのない環境を整備することが必要です。」という表現はわかりにくいので、誰にもわかりやすく、区民に浸透しやすいように、「どんな差別もしない、させない、見過ごさない環境を整備することが必要です。」などとしてはいかがか。

    条例内容を誰にでもわかりやすく、区民に浸透しやすいようにするため、ご意見の内容を参考としていきたい。

    2「基本理念」について

    1

    「人権及び多様性を尊重するまちづくりは、全ての人が、性別、性自認、性的指向、国籍、人種、民族、文化、年齢、世代、障害その他これらの複合的な要因による差別を受けることなく、それぞれの能力を発揮し、地域社会の一員として暮らすことができることを基本理念とする。」と記載されているが、ここに列挙されている差別要因に「容姿、経済力」を加えることを求める。

    事例等を研究する際の参考としたい。

    3「区の責務」について

    1

    基本理念にて言及している「複合的な要因による差別」について、あまり浸透していない考え方であれば、特に丁寧に説明する必要があると思うので、「区は、区民に基本理念について丁寧に説明するとともに、基本理念にのっとり、区民一人ひとりが人権及び多様性を尊重し、これを認め合うために必要な施策を総合的に推進するものとする。」などとしてはいかがか。

    複合的な要因については、周知の段階において丁寧な説明を加えるなど、工夫を図りたい。

    4「区民の責務」について

    1

    「区民は、区が推進する施策に協力するとともに、区民同士の自発的な交流を通して人権や多様性を尊重する意識を育むように努めるものとする。」などとしてはいかがか。

    区民同士の自発的な活動や交流を促進できるように意識して、取組を進めていきたい。

    5 「施策の推進のための取組」について

    1

    区は「情報提供」「普及および広報」「教育における取組」を行うことが明記されているが、もっと踏み込んで「ヘイトスピーチへの禁止要請」「ジェンダー差別に対する行政指導」「LGBTQ差別に対する行政指導」などを行っていくことを求める。

    具体的な対応については今後、区内の状況を踏まえながら、必要な検討を行っていきたい。

    2

    人権を無視したヘイトスピーチについては、法律や東京都の条例が施行された現在もなくなっておらず、日々不安に感じている。理念条例をつくるにあたり、ヘイトスピーチに対する自治体の対策を検討し取り入れてほしい。

    具体的な対応については今後、区内の状況を踏まえながら、必要な検討を行っていきたい。

    3

    広報活動において、ポスターを作成して区の施設だけに貼るという程度のものではなく、まちなかで話題になるくらい大胆に創造的に行うことを求める。

    シンポジウムなどの開催やあらゆる手段を活用し、関連する条例による施策や事業とも合わせて広報活動を行っていく。

    4

    人権尊重の理念の理解促進、啓発や教育等と両輪で、「差別禁止」を明確にし、実効性のある施策を求める。

    条例の内容、またご意見の主旨を踏まえ、施策を推進していく。

    6 「相談等に対する体制の整備」について

    1

    「この条例では直接的に個別事案を扱う審査会機能は整備しない」とのことであるが、相談から解決までの実効性を担保する必要があると思う。
    「区は国及び東京都との適切な役割分担を踏まえ、区民及び事業者からの人権及び多様性に関する相談等に的確に応じるために必要かつ実効的な体制を整備するものとする。」としてはいかがか。

    個別に解決が必要となる事案については、人権に関わる各条例等において審査等を行うこととなるが、そのためのルールのチェックや見直し作業等も提案していく。本条例案においては、必要に応じた助言や指導を行うことにより、解決のための支援を行いたいと考えている。

  4. 提出された意見等により変更した箇所
    提出された意見等により変更した箇所

    変更後

    変更前(検討案)

    3

    8 調査研究等

    区は、施策を効果的に推進するため、調査研究及び必要な情報の収集に努めるものとする。

    8 調査研究等

    区は、施策を効果的に実施するため、調査研究及び必要な情報の収集に努めるものとする。

今後の予定

令和4年第1回定例会 条例案の提案

住民情報連携基盤システム機器リプレース完了に伴うソフトウェア賃貸借契約の解除及び損害賠償について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 2015年度に導入した「住民情報連携基盤システム機器」リプレース完了及び「ソフトウェア賃貸借契約」の解除について、以下のとおり報告する。

住民情報連携基盤システム機器のリプレース完了について

マイナンバー制度における情報連携及び住民情報系システム向けの情報連携を行うため、2017年7月に住民情報連携基盤システムを稼働した。このシステム機器については、システムの開発を開始した2015年10月1日から5年間の賃貸借契約を締結し、2020年9月30日に契約期間が満了した後は再リース等により運用を行ってきたが、保守部品の供給期間が終了することなどを踏まえ、2021年度中にリプレースを行うこととしていた。
そしてこのたび、2022年1月4日にリプレースが完了し、新たなシステム機器(ソフトウェアも更新)による運用を開始したところである。

ソフトウェア賃貸借契約の解除について

当初の住民情報連携基盤システムの導入計画時において、システム機器の賃貸借契約についてはシステム開発を開始した2015年10月1日から2020年9月30日までの5年間としたが、ソフトウェアの賃貸借契約は実際に業務が開始する2017年7月1日から2022年6月30日までの5年間とした。システム機器については、上記のとおりリプレースを行ったが、新たなシステム機器のOSは従来の「Windows Server 2012R2」から「Windows Server 2016」に変更となり、現行のソフトウェアはこの新たなOSに対応することができないため、最新のソフトウェアに切り替えた。
以上のことから、現行システム機器に搭載しているソフトウェアについては、同システム機器の再々リース期間が終了する2022年3月31日に、契約期間を3ヶ月残した形で賃貸借契約を解除する。
なお、本計画導入時において、「Windows Server 2012R2」のサポート期限、及び「Windows Server 2016」に関するメーカー側の発表はなかった。

契約解除に伴う損害賠償について

ソフトウェア賃貸借契約を解除することにより、契約の相手方から、契約の残存期間分に係る賃借料相当の損害賠償を要求されることが想定される。

自治体情報システムの標準化・共通化に向けた取組について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区の情報システムの標準化・共通化に向けた取組について報告する。

概要

「自治体情報システムの標準化・共通化」とは、住民基本台帳や児童手当、国民健康保険など、基幹系の20業務(中野区の対象は18業務)について、国が標準仕様書を作成した上で、各事業者が標準仕様に準拠して開発したシステム(以下「標準準拠システム」という。)を全国規模のクラウド基盤に構築し、当該システムを各自治体が利用することを目指すものである。
なお、標準準拠システムへの移行の目標時期は令和7年度とされている。
区としては、国が示すスケジュールを踏まえ、国から示された標準仕様書と各業務との整合性を検証して業務の見直し・改善を行い、情報システムの標準化・共通化を進めていくこととする。

背景

令和2年12月25日、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」及び「デジタル・ガバメント実行計画」(以下「ガバメント実行計画」という。)が閣議決定された。ガバメント実行計画では、国・地方デジタル化指針として「自治体の業務システムの標準化・共通化」及び「(仮称)Gov-Cloud」活用が示された。

同日策定された「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(以下「DX推進計画」という。)では、ガバメント実行計画における各施策について、自治体が取り組むべき事項として内容を具体化するとともに、国における支援策等が取りまとめられ、「自治体の情報システムの標準化・共通化」を含む6つの項目が自治体が取り組むべき「重点取組事項」とされた。

さらに、自治体情報システムの標準化・共通化の取組を推進するため、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(以下「標準化法」という。)が令和3年5月に成立(同年9月1日施行)。標準化法では、自治体情報システムの標準化の実施が義務づけられるとともに、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(ガバメントクラウド)を活用した標準準拠システムの利用が努力義務とされた。
そして、同年7月、「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」が国から示されたところである。

標準化の対象となる業務

標準化の対象となる業務(「固定資産税」、「法人住民税」を除く18業務)

対象業務

住民基本台帳

【1期】

介護保険、障害者福祉、就学、個人住民税、軽自動車税

【2期】

選挙人名簿管理、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援

(戸籍、戸籍の附票、印鑑登録)

関係部課

【区民部】戸籍住民課、税務課、保険医療課

【子ども教育部】保育園・幼稚園課、子育て支援課

【地域支えあい推進部】介護・高齢者支援課

【健康福祉部】福祉推進課、生活援護課、保健企画課、保健予防課

【教育委員会】学校教育課

【選挙管理委員会事務局】

対象システム数

約20システム

事業者数

7社

(戸籍、戸籍の附票、印鑑登録については、令和4年1月4日に標準化法第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令が施行され、対象業務に追加された。なお、属する期は未定である。)
(標準仕様書により対象業務の詳細が判明するため、今後において関係部課、対象システム数、事業者数が変更となる可能性がある。)

標準化・共通化の意義と効果

  1. 行政サービス・住民の利便性の向上
    (1)区民は、自治体によって異なっていた様式や帳票などが統一されることで、どの自治体でも手続が同様となり、迷うことが無くなる。
    (2)区民は、オンラインでの申請手続が拡充されることにより、更に利便性が向上する。また、全国一律の給付等においても、迅速に受け取ることができる。
    (3)行政は、制度改正のたびに事業者と調整し、個別に開発している機能のチェックをするなどの業務負担が軽減され、政策の立案や住民への直接的なサービス提供など、職員でなければ行うことのできない業務に専念することが可能となり、区民サービスの向上につなげることができる。
  2. 行政運営の効率化
    (1)標準準拠システムの利用に合わせ、対象業務に係る業務フローを見直し、DX推進計画の重点取組事項として別途提示されている「自治体のAI・RPAの利用推進」を進めることで、単純な作業の自動化により、効率的な事務事業の執行が可能となる。
    (2)長期的には、生産年齢人口の減少による労働力の供給が制約される状況においても、持続的に行政サービスを提供するための体制の整備に寄与することができる。
  3. コスト削減
    (1)標準準拠システムを利用することで、基本的には制度改正等に係る改修委託の契約を個別に行う必要がなくなり、財政的な負担が軽減される。
    (2)データ連携や文字コードの標準化が実施されることで、業務ごとに事業者の切替えを円滑かつ容易にすることができる。

標準化・共通化に向けた主な課題

  1. 令和7年度までに移行する必要がある中、現段階において、多くの業務に係る標準仕様書が国から示されていない。標準仕様書により対象業務の詳細が判明することから、動向を注視し、早期に対象システムを特定する必要がある。
  2. 標準仕様書においては、機能要件に対応する業務フローが示されることとされており、標準的業務フローを参考に現在の業務フローの見直しを行い、全庁的な業務改革に取り組む必要がある。
  3. 標準準拠システムへの移行の時期については、新区役所への移転の時期を考慮し、慎重に検討する必要がある。
  4. 国において、複数の自治体を対象とした「ガバメントクラウド先行事業」が開始されており、ガバメントクラウドを利用するか否かについては、その検証結果等も踏まえて検討する必要がある。

移行の手順

〔計画立案〕
・現行システムの概要調査
・標準仕様との比較分析
・移行計画作成

〔システム選定〕
・事業者に対する情報提供依頼(RFI)資料の作成
・RFIの実施
・RFI結果分析及び移行計画の詳細化
・予算要求
・事業者選定及び決定
・契約、移行スケジュールの確定
・特定個人情報保護評価(PIA)

〔移行〕
・システム移行時の設定
・データ移行
・テスト、研修
・次期システムに合わせた既存環境の設定変更

(なお、業務内容等の見直しにより必要な場合は、条例、規則等の改正を行う。)

標準化・共通化に向けた区の推進体制

令和7年度末までに円滑に移行を行う必要があることから、組織や体制を整備し、全庁横断的な取組として推進していくこととする。

準化・共通化に向けたスケジュール(案)

それぞれ対象システムは、標準化されたパッケージへの切替え、新区役所への移転等の時期を見極めながら、各システム単位で計画立案、システム選定、移行の各段階を進めていく。

区政情報の公開に伴う事務手数料見直しの考え方について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という)で規定している事務手数料は、同規則で定めている許可等について公開する場合に徴収することとしているが、下記のとおり見直しを行う方向で検討中である。

当該事務手数料の徴収状況

同条例では、区政情報公開請求に係る事務手数料を原則無料としているが、許可等に関する一部の情報の開示については、原則「許可等の申請又は届出ごとに1件300円」と定めている。
現在、当該事務手数料を徴収しているのは、健康福祉部生活衛生課で取り扱っている許可等のみであるが、当該課では、保有する情報を可能な限り積極的に公開できるよう例外規定を準用して「区政情報公開請求1件につき300円」とする運用を令和3年3月1日から開始している。

見直しの方向性

区政情報公開請求に係る事務手数料については、全て廃止する。

見直しの理由

  1. 中野区オープンデータガイドラインにおいて、行政が保有する情報のうち個人情報や安全保障に関わる以外の情報は全て公開することを原則とし、利用目的の営利非営利を問わず情報公開を促進することなどを定めた。
    このことにより、「情報公開請求の事務手数料は原則無料としつつ、特定の許可等についてはこれを徴収する」という本条例の考え方との間に齟齬が生じている。
  2. 食品衛生法の一部改正により、国では食品等営業許可届出一覧の閲覧が可能となっている。また、当区においても食品等営業許可届出一覧について令和3年10月からは予め情報を公開することによって、情報公開の手続きを要しなくても情報を取得できるようにした。

以上のことから、上記1及び2の状況を踏まえ検討した結果、区における情報公開に係る事務手数料を全て廃止する。

無料となる対象

同条例施行規則の別表で定める食品関連の営業許可や理美容施設の開設届出など23種類の許可等全て。

今後の予定

令和4年第1回定例会に区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例の議案提出
施行予定 令和4年4月1日

令和2年国勢調査の結果について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和2年10月1日を期日として行った国勢調査の結果(確定値)について報告する。

世帯数

世帯数
 

令和2年

平成27年

増減数

増減率

世帯数

208,093

196,132

11,961

6.10%

人口の総数及び男女別人数

人口の総数及び男女別人数
 

令和2年

平成27年

増減数

増減率

総数

344,880

328,215

16,665

5.08%

172,525

165,382

7,143

4.32%

172,355

162,833

9,522

5.85%

一世帯当たりの人員

一世帯当たりの人員
 

令和2年

平成27年

増減数

増減率

人員

1.66

1.67

△0.01

△0.60%

公表

ホームページ及び区報(令和4年2月5日号)に掲載する。

(仮称)中野区公契約条例案に盛り込むべき事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 (仮称)中野区公契約条例案に盛り込むべき事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について、以下のとおり報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和3年12月21日(火曜日)から令和4年1月11日(火曜日)まで
  2. 意見提出者数
    1団体(内訳:電子メール1団体)
  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
    提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

    番号

    意見の概要

    区の考え方

    全体について

    1

    全体として盛り込むべき事項に示された内容は、ILO94号条約に準拠しており、賛同する。

    ご意見を踏まえて、条例の制定を進めていきます。

    「3 基本方針」について

    2

    発注にあたっては、受注者および受注関係者が労働報酬下限額以上の賃金・報酬を支払うことが可能で、適正な利潤が確保できるように、発注者(区)の責務として適正な価格・数量等による積算に努めること、発注者(区)と受注者との対等平等な関係などを明記すべきと考える。

    これまでも、国の基準等に基づき適切に予定価格の算出を行い、また、契約にあたり発注者としての自覚を持って受注者と対等平等な関係を築いていると考えています。ご意見の内容は今後の参考とします。

    「6 適用範囲」について

    3

    工事請負契約では、本体(建築)工事と設備工事を分離発注することが想定されるが、その場合、本体工事は1億8千万円で対象、設備工事は1億8千万円未満で非対象となると、同一現場内で対象となる従事者と対象とならない従事者が混在してしまう。そうした事態が発生しないように、対象範囲となる金額の引下げや分離発注を対象とする措置が必要と考える。

    適用範囲は、制定区も参考に、受注者の事務負担を考慮しながら検討してきました。現時点で対象金額の引下げ等は考えていませんが、施行状況を勘案しながら、今後の検討課題としていきます。

    「9 公契約において約定すべき事項」について

    4

    「6労働者等への周知」について、建設工事では下請の重層化や従事者の流動性が高いことから、特に周知徹底を図るべきで、従事者一人ひとりに自身の職種や労働報酬下限額の確認を取る必要があると考える。案文中の「掲示し、又は」の表記について、「又は」を削除して、従事者への確認カード配布や自署済みの確認書の提出を求めるなど、掲示と書面交付の両方を実施すべきであると考える。

    各事業者の実情に応じ周知できるよう、周知方法については限定しないことを想定しています。施行状況を勘案しながら周知方法を工夫していきます。

  4. 提出された意見等により変更した箇所
    なし

今後の予定

令和4年第1回定例会に条例案を提出

災害時における協定の締結について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区は、災害時において区の区域内における災害応急対策等の円滑な実施を期するため、様々な団体と協定を締結し、協力体制を確立している。
 今回、以下のとおり、災害時における協定の締結について報告をする。

災害時における協定締結について

  1. 東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定
    (1)協定締結先
    東京都及び区市町村
    (2)主な協定内容
    ア 災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援
    イ 居住者等の避難のための施設の提供及びあっせん
    ウ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
    エ 前各号に定めるもののほか、被災区市町村等の長から特に要求のあった事項
    (3)協定締結日
    令和3年12月27日

新庁舎整備事業の検討状況について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 新庁舎整備事業の検討状況について、次のとおり報告する。

新庁舎における窓口サービスについて

  1. 現庁舎における窓口サービスの主な課題
    ・分散した窓口配置であるため、目的の窓口の場所が分かりにくい。
    ・関連する窓口が複数フロアに配置されているため、来庁者が複数のフロアを渡り歩く必要がある。
    ・窓口ごとに異なった発券機を導入しているため、窓口ごとに発券して時間がかかっている。
    ・窓口ごとに申請書類を作成しており、同じ情報を何度も書く必要がある。
  2. 窓口サービスのコンセプト
    1の状況を踏まえ、新庁舎では、4つのコンセプト(迷わない、動かない、待たない、書かない)を実現することにより、区民サービスの向上を目指す。
  3. 新庁舎における窓口配置及び来庁者の案内方法
    (1)窓口配置
    ア 2、3階
     来庁者数の多い窓口を集約し、各窓口で来庁者対応を行うため、来庁者をスムーズに案内する仕組みが必要である。
    イ 4階以上(4、7、8、9階)
     ア以外の窓口を4階以上に配置し、フロアごとに各課共用の窓口で来庁者対応を行うため、来庁者の用件に応じて担当職員がスムーズに窓口対応ができる仕組みが必要である。
    (2)来庁者の案内方法
    ア 全庁共通発券機
     新庁舎の窓口を配置するフロア(2、3、4、7、8、9階)に発券機を設置する。
     現庁舎では、窓口ごとに発券機を導入しているため、来庁者は窓口ごとに並びなおしているが、新庁舎では、来庁者が1度の発券で複数窓口での手続きができるようにする(2、3階での運用を想定)。
     また、新庁舎では、窓口連携に係る統計情報も収集し、業務改善につなげる。
    イ 全庁共通フロアマネージャー
     アの発券機を設置するフロアにフロアマネージャーを配置し、1階の総合案内とともに全庁的に連携のとれた案内を行う。
  4. 新庁舎の各階における窓口サービス
    (1)2、3階
    ア 迷わない
     新庁舎では、発券機やフロアマネージャーにより連携のとれた案内を行う。また、複数窓口をまわる来庁者が、スムーズに窓口間の移動ができるよう分かりやすい案内を行う。これにより、来庁者は目的の窓口まで迷わず移動することができる。
    イ 動かない
     2階の戸籍住民課窓口にて、戸籍の届出、各種証明の発行、住所・世帯の異動届及び関連する手続き等を受け付ける。また、税務課窓口、保険医療課窓口を2階に配置するとともに、子ども総合窓口、高齢者総合窓口、障害福祉課窓口を3階に配置することで、同一フロア内又は2つのフロア間の移動で関連する手続きが完了でき、来庁者の移動の負担が軽減される。
    ウ 待たない
     新庁舎では発券機を統合することにより、1度の発券で複数窓口での手続きができ、複数窓口で手続きを行う場合の待ち時間が短縮される。
    エ 書かない
     申請書作成の負担を軽減するシステム導入を検討する。
    (2)4階以上(4、7、8、9階)
    ア 迷わない
     各フロアの共用窓口に発券機及びフロアマネージャーを配置することで、来庁者は迷わず担当職員から適切な窓口サービスを受けることができる。
    イ 動かない
     エレベーター及び階段付近への共用窓口の配置により、移動の負担が軽減される。
    ウ たない
     同一フロア内において複数窓口に用件がある場合には、来庁者ではなく職員が動いて対応するため、待ち時間が短縮される。
    エ 書かない
     電子申請を拡充し、窓口においても電子申請ができるよう検討する。
    オ その他
     ・4階には各種相談窓口を集約する。
     ・9階には都市基盤・まちづくりに関する窓口を集約する。
  5. その他
    新庁舎で導入を想定している発券機を、現庁舎1階の戸籍住民課窓口、2階の国民健康保険窓口に先行導入し、機能、運用方法等について検証を行う。

新庁舎移転を契機としたペーパーレスの推進について

  1. これまでの取組について
    (1)ペーパーレス推進基本方針の策定(令和2年12月)
     ペーパーレスにより、区民サービスの充実及び職員の事務改善を実現するため、紙文書の削減目標や、電子化の拡充等について方針を定めた。
    (2)ペーパーレスガイドブックの作成(令和3年4月)
     紙の行政文書の中で、廃棄や電子化により削減できる文書の分類等を示し、職員が効率的にペーパーレスを推進できるようガイドブックを作成した。
    (3)文書量調査の実施(令和2年12月、令和3年5月、12月)
     ペーパーレス推進基本方針に定めた紙文書削減目標の達成状況を確認するため、全庁で文書量調査を実施した。(新庁舎移転まで継続実施)
    (4)電子化対象文書の選定(令和3年9月)
     紙の行政文書のうち、インターネット等に情報を公開することにより区民サービスの向上が見込まれる文書や、電子化することにより事務効率の向上が見込まれる文書について基準を示し、対象文書を選定した。
    (5)職員プロジェクトチーム(職員PT)による検討(令和3年4月~)
     新庁舎各階ごとに職員PTを組成し、窓口業務の電子化等、区民サービス向上に向けた業務改善の手法について検討した。
    (6)モデルオフィスの整備(令和3年10月~)
     ペーパーレス等の新庁舎で目指す職員の働き方の効果、効率性の検証を行うことを目的とし、新庁舎の什器・ICT等を試行できる環境を整備した。
  2. 課題及びこれからの取組
    (1)保有文書の種別等の把握、分析
    ア 課題
     ICTを活用した区民サービスの提供や、紙文書量削減の目標達成に向け、各が保管している申請書や図面等の文書の種別及び量を把握し、電子化による効果が高い文書を特定した上で、対応策を講じる必要がある。
    イ これからの取組
     文書種別ごとの保存場所及び量を調査、分析したうえで、各課ごとにヒアリングを行い、課の特性に応じた課題の抽出し、改善に向けた取組を行う。その中で、現在紙文書で窓口対応や事務処理等を行っているものについては、ICTの活用等により電子化に向けた検討を行い、区民サービスの向上及び業務効率化につなげる。
    (2)紙文書の効率的な電子化作業
    ア 課題
     電子化対象文書のうち、図面等の大きい文書や申請書等大量にある文書など、職員が電子化するには非効率と判断されるものは、電子化の手法を検討する必要がある。
    イ これからの取組
     選定された電子化対象文書において、職員が電子化を実施する文書と外部委託する文書を分類し、効率的かつ効果的に電子化作業を実施する。
    (3)押印廃止や電子化に向けた事務の見直し
    ア 課題
     現在、押印がある文書について、国のガイドラインに基づき押印廃止を進める必要がある。
     また、電子文書の活用を前提とした事務改善やシステム改修等を並行して検討する必要がある。
    イ これからの取組
     各種申請に係る事務について、職員PTを中心に押印廃止結果を踏まえた事務改善を行い、電子申請の拡充等を検討していく。
     また、会計事務、契約事務、監査事務、庶務事務等で紙により処理している事務を電子化できるよう、内部事務管理システムの改修を行う。
  3. 今後のスケジュール
    令和4年4月~ 対象文書の電子化作業
    令和4年5月 文書量調査
    令和4年5月~ 内部事務管理システム改修
    令和4年12月 文書量調査

若者相談事業の拡充について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 子ども・若者支援センターで実施している若者支援事業は、令和3年11月29日から相談受付を開始した。併せて若者本人が子ども・若者支援センターに継続的に来所して頂けるよう、子ども・若者支援センター4階の多目的室を「フリースペース」とし、毎週木曜日の午後、相談者が安心してゆっくりと過ごせる居場所として提供しているところである。
 「フリースペース」について、令和4年度から下記のとおり拡充する。

  1. 開所日時
    毎週火曜日から土曜日、午前11時30分から午後7時まで(祝日、年末年始を除く)
  2. 運営方法
    「フリースペース」の管理運営等を民間事業者等に委託する。
    委託先については、企画提案型事業者選定方式により選定する。
  3. 委託業務
    (1)フリースペースの管理運営業務
    支援員が常駐し、安心してゆっくりと過ごせるスペースを運営する。
    (2)フリースペースにおけるプログラム実施業務
    若者が様々な経験をすることにより社会参加へつながるよう、各種プログラムを実施する。
    (3)広報業務
    フリースペースを適宜、広報することにより、新たな利用者を募る。
  4. 今後の予定
    令和4年1月31日 子ども文教委員会報告
    令和4年3月 事業者募集告知
    令和4年5月 事業者決定
    令和4年6月 委託事業開始

東京都市計画道路補助第220号線第1期区間等の進捗状況及び第2期区間の事業認可について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 補助第220号線第1期区間及び区画街路第3号線(交通広場)については、現在、都市計画道路の整備に向けて用地取得等を行っている。これらの事業進捗状況及び補助第220号線第2期区間の事業認可取得時期について報告する。

  1. 事業の経過
    【西武新宿線(中井駅~野方駅間)連続立体交差事業】
    ・平成25年4月1日 事業認可(事業施行期間:令和3年3月31日まで)
    ・令和2年4月8日 事業施行期間を令和9年3月31日まで延伸
    【補助第220号線第1期区間】
    ・昭和41年7月30日 都市計画決定
    ・平成27年12月8日 事業認可(事業施行期間:令和4年3月31日まで)
    ・令和2年12月15日 事業施行期間を令和12年3月31日まで延伸
    【区画街路第3号線(交通広場)】
    ・平成23年8月19日 都市計画決定
    ・平成29年2月13日 事業認可(事業施行期間:令和5年3月31日まで)
  2. 補助第220号線第1期区間及び区画街路第3号線(交通広場)の用地取得の進捗状況
    【補助第220号線第1期区間】
    (1)延長等 L=87.0メートル、W=11.0メートル(新設区間)
    (2)進捗率
     画地ベース40%(10分の4)
     面積ベース30%(要取得面積749.17平方メートル分の、既取得面積226.63平方メートル)(令和4年1月4日現在)
    (3)引渡期限 用地の引渡期限を令和7年3月31日として全所有者に対し説明
    【区画街路第3号線(交通広場)】
    (1)面積 A=約3,700平方メートル
    (2)進捗率
     画地ベース46%(13分の6)
     面積ベース16%(要取得面積2,674.82平方メートル分の、既取得面積434.63平方メートル) (令和4年1月4日現在)
    (3)引渡期限 用地の引渡期限を令和5年3月31日として全所有者に対し説明
  3. 補助第220号線第2期区間の事業認可取得時期について
    (1)諸元
    ・延長等 L=約725メートル(うち事業認可が必要な未整備区間L=約480メートル)、W=11.0メートル
     新設区間 L=約300メートル、W:11.0メートル
     拡幅区間 L=約180メートル、W:平均6メートル→11.0メートル
    ・画地数 約70画地
    ・権利者 約210名
    (2)経過
    ・平成28年8月 用地測量説明会開催及び建設委員会報告
    ・平成28年8月~平成30年3月 用地測量実施
    ・令和元年7月 年度内に事業認可取得を予定している旨を建設委員会報告
    ・令和元年12月 第2期区間の事業認可取得時期を概ね2年程度延伸する旨を建設委員会報告
    (3)事業認可取得時期
     令和元年12月の建設委員会では、事業認可取得時期を概ね2年程度延伸すると報告したが、以下のとおり状況に変化が生じた。そのため、今後の補助第220号線第1期区間等の事業進捗や事業未着手路線の事業計画を含めた事業の優先順位を検討し、令和5年度内に事業認可取得の時期を判断する。
    【状況】
    (1)西武新宿線(中井駅~野方駅間)連続立体交差事業の期間延伸による影響
     令和2年4月、東京都が西武新宿線(中井駅~野方駅間)連続立体交差事業の事業施行期間を6年延伸したことに伴い、令和2年12月、補助第220号線第1期区間の事業期間を8年延伸した。
    (2)西武新宿線(中井駅~野方駅間)連続立体交差事業への事業協力
     補助第220号線第1期区間の3画地を、既に東京都及び西武鉄道株式会社へ作業ヤードとして貸し出している。さらに区画街路第3号線の4画地についても、新たに貸出し要望を受けていることから、連続立体交差事業の促進の為、早急に用地を取得する必要がある。
    (3)補助第220号線第1期区間及び区画街路第3号線の着実な事業推進
     全所有者に対して引渡し期限を説明している。そのため、重点的に用地取得を進め、引続き着実な事業推進を図っていく必要がある。

地域開放型学校図書館の運営状況及び今後の検討の方向性について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和3年4月20日に開設した地域開放型学校図書館(ライブラリー)の運営状況及び今後の検討の方向性について、下記のとおりとする。

対象施設

みなみのライブラリー(弥生町4-27-11)
美鳩ライブラリー(大和町4-26-5)
中野第一ライブラリー(本町3-16-1)

利用人数・貸出冊数(令和3年4月20日~11月30日)

  1. 利用人数 21,101名
    利用人数

    名称

    分室利用

    学校図書館
    (内数)

    未就学

    小学生

    中学生

    一般

    みなみの

    982

    799

    41

    3,230

    5,052

    130

    美鳩

    1,801

    1,866

    150

    5,279

    9,096

    947

    中野第一

    1,413

    1,535

    157

    3,848

    6,953

    494

    4,196

    4,200

    348

    12,357

    21,101

    1,571

    (4月27日~6月20日:緊急事態宣言に伴い学校図書館の開放休止。)

  2. 貸出冊数 48,832冊
    貸出冊数
     みなみの 美鳩 中野第一 合計
    児童 一般 児童 一般 児童 一般 児童 一般
    自館 4,475 4,237 9,274 6,528 6,343 4,623 20,092 15,388
    他館 1,074 1,608 2,282 3,292 1,672 3,424 5,028 8,324
    5,549 5,845 11,556 9,820 8,015 8,047 25,120 23,712
    11,394 21,376 16,062 48,832
  3. 利用者アンケート
    (1)期間
     令和3年8月23日(月曜日)~令和3年9月12日(日曜日)
    (2)手法
     アンケート用紙を来館者に交付し、回収箱に投函を依頼。
    (3)回答数(配布400枚)
     262人(みなみの29人 美鳩108人 中野第一125人)
    (4)設問項目・集計結果
    ア 回答者属性
     「乳幼児と保護者」27.1%、「小学生」25.1%、「中学生・高校生」0.8%、大人46.9%であった。
    イ 利用頻度
     「2週間に1回」が40.1%で、ついで「週1回」が26.7%と、ほぼ他の図書館利用と同様だと考えられる。
    ウ 利用目的(複数回答可)
     「貸出・返却」が65.6%、「予約本の受取」16.8%であり、他の図書館(57.1%-2020年アンケート)より高くなっている。
    エ 施設を利用しての印象
     「快適」83.5%、「普通」14.2%であり、否定的な意見は少ない。
    オ 開館日について
     「毎日が良い」34.2%、「今のままで良い」64.6%であり、今後検討の必要はあるが、現時点で一定の評価がなされていると思われる。
    カ 蔵書数について
     「少ない」54.9%、「ちょうど良い」40.8%であるが、小学生等に「多い」という意見も散見された。
    キ 職員対応
     「とても良い」69.5%、「良い」27%と最低限の接客対応はできていると考えられる。
  4. 評価と方向性
    (1)評価
    ア 利用人数については、「未就学・小学生」と「大人」の人数が拮抗しており、また学校図書館の利用についても休止期間を考慮すると、一定の成果があったと考える。
     特に、周辺に図書館のない「美鳩ライブラリー」の利用率が高いことを考えると、小規模な図書館設置にも、一定の効果はあると考えられる。
    イ 貸出冊数については、児童図書の貸出(3館)は、同期間の上高田図書館とほぼ同一であり、中央図書館の20%以上となる。一般図書の貸出が、中央図書館の5%程度であることを考えると、乳幼児と保護者、小学生への貸出の面では、十分に効果が発揮されたと考えられる。
     また、自館蔵書の貸出が多く、身近な図書館には、その規模の大小によらず、一定の効果があると考えられる。
    ウ 利用者アンケートの結果を見ると、蔵書数や開館日時への課題が見えるとともに、利用者から一定の理解も得られていると考えられる。
    (2)今後の検討の方向性
    ア 乳幼児と保護者、小学生、高齢者、障害者などには、身近に利用できるサービスがあることが望ましいと考えられる。そのため、現行の地域図書館網を基準に、一定距離に図書サービスポイント(施設・学校)が配置されるよう検討を行う。
    イ 図書館の利用目的は、大きく図書貸出、館内図書の学習・研究利用、閲覧席利用(自習等を含む)となる。地域開放型学校図書館(ライブラリー)は、図書の貸出については一定の効果はあるが、学習・研究利用では不十分である。
    ウ 地域開放型学校図書館については、身近に図書サービスがない区域の整備方針や地域図書館の機能再編等を踏まえ、今後、「図書館配置・あり方」の再検討を行う。
  5. 検討等予定
    令和4年1月 子ども文教委員会
    令和4年4月~9月 教育委員会等検討
    令和5年4月 検討会による検討開始
    令和5年9月 「図書館配置・あり方計画」素案策定及び区民意見聴取
    令和6年3月 「図書館配置・あり方計画」策定

中野区子ども読書活動推進計画(第4次)素案について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平成29年度に策定した中野区子ども読書活動推進計画(第3次)については、「子どもたちの成長段階」を基軸に取組を構成し、その推進を図ったものである。
 当該計画期間が令和3年度までであること、中野東図書館、地域開放型学校図書館の開設、学校図書館システムの導入、読書バリアフリー法の制定など、読書環境を取り巻く状況に変化があったことを踏まえ、第4次計画を策定するため、同計画素案により区民意見交換会を実施する。

計画の趣旨

本計画は、子どもの読書活動の推進に関する法律第9条第2項に基づくもので、中野区基本計画、教育ビジョンを踏まえて、中野区における今後の子どもの読書活動の推進に関する施策の方向性と主な取組を示すものである。
また、「読書に親しみ、読書の習慣を身につけることも、人生をより深く生きる力を獲得する」という観点から、中野に育つ子どもたちがより一層本を楽しみ、読書を通じて一人ひとりの可能性を伸ばし、未来を切り拓く力を育むために、計画的、継続的な読書活動推進の取組が必要と考え、計画を策定するものである。

目標と視点

  1. 計画の目標
    (1)より多くの子どもが、読書を楽しみ、多様なあり方・知識に触れている。
    (2)学校図書館が質的・量的に充実し、授業等に活用されるとともに、身近な図書館として機能している。
    (3)様々な人が、様々な場面や場所で、読書活動を広げる試みを進めている。
  2. 計画策定の視点
    (1)読書の楽しさをコンセプトとした活動の推進
    (2)身近な図書館である学校図書館の積極的な活用と充実
    (3)多様な人の多様な形での読書の働きかけ
    (4)年齢に基づいた読書環境の形成による継続的な働きかけ
    (5)多様な子どもたちに配慮した読書環境整備の推進
  3. 計画期間
    令和4年度から令和8年度までの5年間とする。
  4. 素案(案)の内容
    中野区子ども読書活動推進計画(第4次)素案(案)
    1 計画の基本的な考え方
    2 過去の計画と図書館の現状
    3 第4次計画の達成指標
    4 第4次計画の主な取組
  5. 意見交換会の実施
    本素案に基づき、広く区民の意見を徴するため、以下のとおり意見交換会等を実施する。
    (1)関係団体等との意見交換 令和4年2月~3月上旬
    (2)区民意見交換会
     ア 令和4年3月4日(金曜日) 19時 南中野区民活動センター
     イ 令和4年3月7日(月曜日) 14時 鷺宮区民活動センター
     ウ 令和4年3月13日(日曜日) 14時 中央図書館
  6. 今後の予定
    令和4年1月 子ども文教委員会報告(計画素案、意見交換会実施)
    令和4年3月 区民意見交換会
    令和4年3月 教育委員会報告(意見交換会結果、計画案、パブリック・コメント)
    令和4年4月 子ども文教委員会報告(意見交換会結果、計画案、パブリック・コメント)
    令和4年5月 パブリック・コメント手続
    令和4年6月 教育委員会議決・報告(パブリック・コメント結果、計画)
    令和4年6月 子ども文教委員会報告(パブリック・コメント結果、計画)

中野本郷小学校校舎等整備基本構想・基本計画(案)について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「中野区立小中学校施設整備計画(改定版)」等に基づき整備する中野本郷小学校の新校舎について、中野本郷小学校校舎等整備基本構想・基本計画(案)をとりまとめたため報告する。

中野本郷小学校校舎等整備基本構想・基本計画(案)

(1) 中野本郷小学校新校舎等の整備について
(2) 計画地周辺に関する状況
(3) 新校舎等整備の基本的な考え方
(4) 全体施設計画
(5) 今後の留意事項

区民への説明会

区民への説明会

日時

会場

3月26日(土曜日) 10時00分から11時30分まで

鍋横区民活動センター

3月28日(月曜日) 18時30分から20時00分まで

鍋横区民活動センター

(注)各回とも同内容。3月5日号区報、ホームページ等により周知

整備スケジュール(予定)

2022年4月 基本構想・基本計画の策定
2022年度~2023年度 基本設計・実施設計
2024年度~2026年度 新校舎整備工事
2026年度中 新校舎供用開始

平和の森小学校校舎等整備基本構想・基本計画(案)について(教育委員会事務局)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「中野区立小中学校施設整備計画(改定版)」等に基づき整備する平和の森小学校の新校舎について、平和の森小学校校舎等整備基本構想・基本計画(案)をとりまとめたため報告する。

平和の森小学校校舎等整備基本構想・基本計画(案)

第1章 平和の森小学校新校舎等の整備について
第2章 計画地周辺と既存校舎に関する状況
第3章 新校舎等整備の基本的な考え方
第4章 全体施設計画
第5章 今後の留意事項

区民への説明会

区民への説明会

日時

会場

3月23日(水曜日) 18時30分から20時00分まで

新井区民活動センター

3月27日(日曜日) 10時00分から11時30分まで

新井区民活動センター

(注)各回とも同内容。3月5日号区報、ホームページ等により周知

整備スケジュール(予定)

2022年4月 基本構想・基本計画の策定
2022年度~2024年度 基本設計・実施設計、建設予定地内建物(旧法務省矯正研修所)解体工事
2024年度~2025年度 旧中野刑務所正門の移築関連工事
2025年度~2027年度 新校舎整備工事
2027年度中 新校舎供用開始

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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