中野区立図書館資料選定基準
1979年10月1日
教育委員会要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」と総称する。)における図書及び図書以外の資料(以下「図書館資料」と総称する。)の選定の基準について定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館資料の選定に当たっては、自由で公平な資料の提供を図り、もって区民の文化、教養、調査、レクリェーション活動等に資するという図書館設置の目的に沿って行わなければならない。
(一般図書)
第3条 教養書、実用書、娯楽書等一般図書は、区民の要求に応じて幅広く収集する。
2 特殊かつ高度な専門書は、資料としての利用価値が高いと認められるものを収集する。
3 宗教関係及び政党関係の出版物については、特定の宗教及び政党に偏らないよう配慮する。
4 受験参考書は、原則として収集しない。
5 複本は、その図書に対する需要が高いと考えられる場合に購入する。
(参考図書)
第4条 参考業務を行う上で必要とされる参考図書としては、事典、辞書、便覧、年鑑、白書、年表及び地図並びに書誌目録及び書誌索引その他の資料を収集する。
2 中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)以外の図書館は、地域住民の生活に身近な参考図書を収集する。
(児童図書)
第5条 児童図書は、子どもの豊かな成長に寄与すると判断されるものを収集する。
2 必要な複本は、適宜購入する。
(新聞及び雑誌)
第6条 新聞及び雑誌は、利用者の要望の多いものを各分野にわたって幅広く収集する。
3 中央図書館は、新聞については、主要紙の縮刷版を備え、雑誌については、長期にわたり資料的価値があるものを合冊製本し、保存する。
(地域資料)
第7条 地域資料は、区の歴史、文化、地誌、行政等を理解するために必要な資料を収集する。
(寄贈及び寄託)
第9条 寄贈及び寄託の申入れのあった図書館資料については、この要綱の定める基準に従い取り扱う。
(収集計画)
第10条 中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会)は、この要綱に基づく具体的な収集計画を策定し、適正な資料構成の維持と充実に努めなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1979年10月1日から施行する。
附則(1993年教育委員会要綱第26号)
この要綱は、1993年7月22日から施行する。
附則(2005年教育委員会要綱第14号)
この要綱は、2005年6月1日から施行する。
附則(2013年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。