2021年度(令和3年度)第25回庁議(2月22日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

指定管理者施設における労働環境モニタリング結果について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 今年度実施した指定管理者施設における労働環境モニタリングについて、以下のとおり報告する。

目的

指定管理者施設が適正な労働環境のもとに管理運営されることにより、区民に対する良質の公共サービスを安定的に提供するため、社会保険労務士による労働環境モニタリングを実施する。

調査対象

以下4施設を対象に、書類調査、現地及び本部調査ヒアリングを実施した。なお、調査対象外施設については、区からセルフチェックを依頼した。

調査対象

No

施設名

事業者名

所管課

1

療育センターアポロ園

社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会

子ども特別支援課

2

子ども発達センターたんぽぽ

3

放課後デイサービスセンターみずいろ

特定非営利活動法人わかみやクラブ

4

哲学堂公園・運動施設、上高田運動施設、妙正寺川公園運動広場

日本体育施設株式会社

スポーツ振興課

調査結果

6項目にわたる評価の結果、社会保険労務士から事業者に対して労働環境の整備に向けた改善提案が行われ、事業者から改善計画が提出された。

調査結果

評価項目

主な改善提案

事業者の改善計画

1 雇用契約と協定等

  • 就業規則等について
    就業規則に定められた始業終業時刻以外での勤務実態があったため、実際の勤務形態を反映した始業終業時刻を就業規則に全て記載すること。

令和4年3月までに、実態に即した就業時間を規程に明示し就業規則を改正する。

  • 36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定)について
    非常勤職員の出席していない会議にて過半数代表者を選出していた。当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うものとされているので、非常勤職員も出席する会議にて代表者を選出すること。

次回、36協定締結時、代表者の選出にあたっては、非常勤職員も出席する会議で過半数代表者を選出する。

  • 就業規則の周知について
    ヒアリングにおいて、ネットワーク内に保管された就業規則の閲覧方法について知らないとの回答があった。閲覧方法について、すべての職員に周知すること。

新規採用時に行っているが、採用後においても就業規則等改正時に定期的に周知する。

2 安全衛生関係

  • 衛生推進者について
    衛生推進者の選任、周知がされていなかった。勤務している看護師1名を衛生推進者として選任し職場にて周知すること。

【A施設】

令和4年3月までに、衛生推進者を選任し、周知する。

【B施設】

令和3年10月26日に、職員会議で選任し周知済み。

3 労働時間

  • 労働時間の適正管理について
    出勤簿が押印のみでの管理となっており、始業・終業時刻の記入がなかった。次のいずれかの方法により始業・終業時刻を確認・記録すること。
    ア 使用者(施設長等)が都度確認し、記録している。(現認)
    イ 物理的方法(タイムカード、ICカード、パソコン等の使用時間の記録等)により記録する。

【A施設】

令和4年3月までに、ICカード等による物理的な始業・終業時刻確認・記録システム導入を検討する。システム導入までは、施設長による現認を行う。

【B施設】

令和4年5月までに、タイムカード、ICカードの導入を検討する。システム導入までは、施設長による現認を行う。

4 給与

  • 割増賃金の計算について
    一定の勤務時間を超える時間外労働の実態があったが、実態に合わせた計算がされていないことを確認した。さらに1週40時間超の割増賃金、深夜割増賃金、4日を超える法定休日・所定休日労働賃金が計算されていないことを確認した。労働時間に合わせた賃金を支払う必要がある。規程を整備し適正な運用をすること。

令和4年10月までに、給与規程を整備し、適正な運用を行う。

時間外労働の許可制を運用し、正しい労働時間に基づいて、時間外労働の計算を行い、賃金を支払う。

5 各種保険加入手続

  • 雇用保険の加入について
    雇用保険加入処理が入職後3か月後に行われていた。職員からの雇用保険被保険者証の提示遅れや、前職資格喪失手続未完了等のやむを得ない場合を除き、入社日以降法令で定められた期間内(翌月10日以内)に手続きすること。

次回、新規採用時に、適正に処理する。

6 法定帳簿等の整備

  • 賃金台帳について
    出勤簿の労働時間と賃金台帳の労働時間に相違がある。労働時間に合わせて適正に運用すること。

令和4年10月までに、適正に運用する。

今後の予定

令和4年3月以降 調査結果および改善計画実施状況等を区ホームページにて公表

旧本町図書館の利活用について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 旧本町図書館について、下記のとおり利活用を行うこととしたので、報告する。

趣旨

旧本町図書館については、令和3年10月末をもって閉館し、中野区区有施設整備計画(令和3年10月策定)においては、未利用施設の一つとして「児童福祉施設、介護・障害福祉施設のニーズを踏まえ、誘致を検討」することとしている。
この間、新規施設誘致による利活用を検討してきたが、施設の構造上や隣接地との関係において、建て替えるには課題の整理に一定の期間を要するため、当面の間、既存施設の暫定貸付による利活用行うものである。

旧本町図書館の概要

所在地 中野区本町2-13-2
延床面積 453平方メートル
敷地面積 503平方メートル
竣工年度 昭和42年度(築54年)

暫定貸付の主な条件

  1. 借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約とする。なお、転貸は禁止する。
  2. 貸付期間は、原則として1年間とするが、協議により、最長で延べ5年間に達するまでは、再度契約することを妨げないものとする。
  3. 貸付用途については、用途地域の建築制限に抵触する、公序良俗に反する等と認められる用途は除外する。
  4. 貸付用途の事業実施にあたっては、近隣への説明を行うとともに、地域との良好な関係を築くための取組を行うものとする。
  5. 建物は現状のまま貸付けることとし、区は修繕等の義務を負わないものとする。施設の使用に支障をきたす建物及び設備の劣化、損傷等が発生した場合、貸付を終了する。
  6. 光熱水費、修繕費や保守費等、施設の使用に係る経費は、借受人の負担とする。
  7. 区との協議により造作を加えることも可能とし、期間満了時は原状回復を原則とする。
  8. 貸付料は、区の規定により計算した貸付料を基準とする。

その他

令和4年4月以降、中野区ホームページへの掲載により公募を開始する。

中野東中学校跡地の貸付けについて(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野東中学校跡地については、旧校舎の解体後、土地の一部を東京都教育委員会へ貸付ける予定となっており、協議をしてきたところである。今般、当初の貸付期間から変更が生じるなど、貸付けの条件に変更が生じたため、協議状況について、以下のとおり報告する。

貸付先

東京都教育委員会
都立中野特別支援学校(所在地:中野区南台3丁目46番20号)

使用目的

都立中野特別支援学校の校舎建替えにおいて、建替え期間中の仮設校舎用地として使用する。

貸付物件

中野東中学校跡地(所在地:中野区東中野5丁目12番1号)について、全体の約9,000平方メートルのうち、約7,000平方メートルの貸付を予定している。

貸付期間

  1. 当初
    2022年度から2027年度の間(予定)
  2. 変更後
    2023年度から2030年度の間(予定)

貸付条件

貸付料の徴収など、今後協議のうえ決定する。

避難所の指定について

  1. 現校舎の解体から貸付期間中の避難所については、明治大学付属中野中・高等学校及び白桜小学校に分散配置する予定である。
  2. 都立中野特別支援学校の仮設校舎開設後、同施設は二次避難所(福祉避難所)とする予定である。
  3. 貸付終了後の避難所の設置等については、今後検討していく。

債権の放棄について(企画部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づき、次のとおり債権を放棄した。

放棄した債権

債権の名称
(所管)

発生状況

人数

(件数)

債権額

放棄事由・放棄年月日

学童クラブ

おやつ代

(子ども教育部

育成活動推進課)

学童クラブ

おやつ代

未払い

平成27年分

1人

(12件)

15,000円

債務者が令和3年度に破産事件の免責決定を受けたことから、令和4年2月16日に債権放棄した。

令和4年度の組織編成について(総務部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

部・課等の構成

【主な変更点】

部・課等の構成の主な変更点

主な変更点

企画部

【再編】

  1. 構造改革担当部長を廃止する。
  2. 基本構想係及び施設マネジメント担当係長を廃止する。
  3. 財政課の体制を再編する。
  4. 情報システム課を総務部に移管する。

総務部

【新設】

公契約条例の制定、運用の開始に向け、経理課に契約指導担当係長を新設する。

【再編】

  1. 情報システム課を企画部から移管し、新区役所整備と一体的にDXを推進するため、総務部にDX推進室を設置し、室長を配置するとともに、新区役所整備担当部長を廃止する。
  2. 施設課庁舎管理係を新区役所整備課に移管する。

区民部

【新設】

新たな産業振興方針や文化芸術振興基本方針の策定に向けた検討を進めるため、文化・産業振興担当部長を新設する。

【再編】

国民健康保険と後期高齢者医療保険に係る滞納処分業務の一元化を進めるため、保険医療課国保徴収係を滞納整理係に再編する。

子ども教育部

【新設】

  1. 子ども・子育て支援事業計画の中間の見直しに向けた検討を進めるため、子ども・教育政策課に子ども計画担当係長を新設する。
  2. 子ども・若者支援センターに庶務機能及び総合相談機能を担う子ども・若者相談課を新設する。
  3. 児童相談所及び一時保護所を設置する。
  4. 子ども特別支援課を廃止し、学校教育課及び健康福祉部障害福祉課に再編する。

地域支えあい推進部

【再編】

すこやか福祉センター所長とアウトリーチ推進担当課長の分掌事務の見直しに伴い、アウトリーチ推進担当課長の名称を地域ケア担当課長に変更する。

健康福祉部

【再編】

  1. オリンピック・パラリンピック東京2020大会の終了に伴い、スポーツ振興課のオリンピック・パラリンピック推進係を廃止する。
  2. 子ども教育部子ども特別支援課から子ども発達支援係を障害福祉課に移管し、障害福祉サービス担当課長を新設する。

環境部

【再編】

都市基盤部公園緑地課から緑化推進係を環境課に移管し、係を再編する。

都市基盤部

【再編】

  1. 都市基盤部公園緑地課から緑化推進係を環境課に移管する。
  2. 統合型GISの整備を推進するため、道路課に道路管理情報担当係長を新設する。

成年後見制度利用促進に係る体制整備について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 認知症、知的障害、その他の精神上の障害などによって物事を判断する能力が十分ではなくても安心して生活ができるよう、その方の権利を守り支援する制度である成年後見制度の利用促進に向け、次のとおり支援体制を整備する。

経過

区は、平成20年(2008年)に中野区成年後見支援センターを設置(運営は社会福祉法人中野区社会福祉協議会に委託)し、成年後見制度の利用支援を進めてきた。一方、国は平成28年(2016年)に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を施行し、その規定に基づき平成29年(2017年)「成年後見制度利用促進計画」を閣議決定して、各地方自治体は成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることや、どの地域に住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるような地域体制の構築を図るよう求めた。それに基づき、中野区においても令和3年(2021年)10月に「中野区成年後見制度利用促進計画」を策定したところであり、今後一層の成年後見制度の利用促進を図るため体制整備を行う。

中核機関の設置

成年後見制度の利用を支援するとともに、関連機関・関係団体等の地域連携ネットワーク推進や調整を中心的に担う中核機関を設置する。中核機関を担うのは中野区と社会福祉法人中野区社会福祉協議会とする。

中核機関の設置時期

令和4年(2022年)4月1日

中核機関が実施する事業

  1. 成年後見制度に関する相談
  2. 後見人等候補者や支援方針について検討する会議の開催
  3. 成年後見制度の申立ての手続の支援
  4. 成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人等の支援
  5. 地域連携ネットワークの活用
  6. 専門職、関係機関及び関係団体等による協議会の開催
  7. 後見人等の候補者の育成及び活躍支援
  8. 成年後見制度利用促進に関する計画の作成及び進捗状況の点検
  9. 成年後見制度に関する普及啓発活動
  10. その他成年後見制度利用促進に必要な事業

新規・拡充して実施する主な取組

  1. 中野区成年後見制度連携推進協議会の設置【4 中核機関が実施する事業(6)】
    成年後見制度に関わる専門職、関係機関及び関係団体等が、成年後見制度利用促進に係る課題の共有、情報交換、連携等についての協議を行う。
    (1)委員構成(予定)
     弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、社会保険労務士、金融機関、介護サービス事業所、障害者団体、民生児童委員、市民後見人、地域包括支援センター、中野区成年後見支援センター、消費生活センター、すこやか福祉センター、障害福祉課、福祉推進課
    (2)開催予定
     年2回
  2. 成年後見等支援検討会議の開催【4 中核機関が実施する事業(2)】
    支援方針や適切な後見人等候補者について専門的かつ多角的に検討する会議を開催する。なお、この会議は令和3年10月から運営方法や様式等を検討する試行を行っており、令和4年4月から正式に開催するものである。
    (1)検討する事項
     ・成年後見制度の申立てに係る事項
     ・権利擁護支援に係る事項
     ・現在、成年後見制度を利用している被後見人、後見人、支援者等などからの相談に係る事項
    (2)会議メンバー(予定)
     弁護士、司法書士、社会福祉士、中野区成年後見支援センター、障害福祉課、地域包括ケア推進課、すこやか福祉センター、福祉推進課
    (3)開催予定
     毎月2回
  3. 後見人等に対するモニタリングの実施【4 中核機関が実施する事業(4)】
    後見人等に対して、年に1回程度、電話や郵便で困っていることはないか、問題なく成年後見制度を利用できているかモニタリングを行う。そこで課題が判明した場合、相談に応じる。また、課題が困難なため専門的かつ多角的な検討が必要な場合は、成年後見制度支援検討会議で検討を行う。

中野区やよい荘・弥生福祉作業施設の再整備方針の変更について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区やよい荘・弥生福祉作業施設の再整備方針を、以下のとおり変更する。

変更の内容

中野区やよい荘・弥生福祉作業施設の改修後の施設使用者は、公募によらず、現在福祉作業施設の使用を許可している法人が再整備後も引き続き使用を希望するときは、優先して使用貸借契約を締結する方針に変更する。

変更理由

中野区やよい荘・弥生福祉作業施設は、知的障害者の親が、障害の有無に拘わらず地域のなかで働く場を保障するために区に働きかけた結果、区がその機能のために整備したものである。
また、福祉作業施設の現使用者である法人は、知的障害者を対象とした福祉サービスがない時代から活動の場をつくり施策整備の働きかけを行う他、現在も就労継続支援、生活介護、共同生活援助、相談支援事業、居宅支援サービス、介護人を育成するための公益事業を実施し、中野区における知的障害者支援の中心的役割を担ってきた。
このことから、福祉作業施設の機能を活かし、現使用者である法人に引き続き貸し付けることに変更する。但し、知的障害者生活寮の施設範囲と一括して建物全体の管理を含めた施設運営とする方針は、人材を効率的に配置できる環境を確保するため変更せず、建物を一括して貸し付ける。

変更後の整備方針

  1. 実施事業
    実施事業

    変更後サービス及び定員

    現行サービス及び定員

    生活介護 10人

    就労継続支援B型 10人

    共同生活援助 4人

    (内1人はミドルステイ事業)

    短期入所 1人

    生活介護 10人 (注)

    就労継続支援B型 10人 (注)

    知的障害者生活寮 4人

    緊急一時保護 2人

    (注)福祉作業施設において実施
  2. スケジュール(中野区やよい荘・弥生福祉作業施設再整備)
    令和4年度 改修設計業務委託。年度の末日に生活寮及び緊急一時保護事業が終了。
    令和5年度 施設改修工事(区)、仮施設における福祉作業施設の継続。
    令和6年度 民間事業者による事業の実施。

中野区自殺対策計画改定に伴う第2期自殺対策審議会の設置等について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

中野区自殺対策審議会について

  1. 背景
    平成28年4月に改正された自殺対策基本法第13条の規定により、全ての都道府県及び区市町村は「自殺対策計画」を定めることが義務付けられた。
    区は令和元年度に第1期自殺対策審議会を設置、5か年計画として「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」を策定した。
    次期計画に向けた改定内容を検討するため、第2期自殺対策審議会を設置したので報告する。
  2. 諮問事項
    区はこれまでも自殺予防に資する様々な施策に取り組んできたが、さらに全区的な取り組みとして対策を推進するため、総合的、専門的な視点から、次期計画の基本的な考え方と、盛り込むべき事項等について、審議会に諮問した。
  3. 設置・開催状況
    令和3年9月1日付で第2期自殺対策審議会を設置、委員を委嘱。
    令和3年11月29日に第1回審議会を開催。
    国・都・区の自殺の現状や、国や都における自殺対策の取組み進捗などについて報告し、今後の計画改定の方向性も踏まえ、意見交換。

今後のスケジュール

令和4年度 3回程度の審議会を開催、年度末に答申
令和5年度 4月頃 素案策定
令和5年度 9月頃 計画案策定
令和5年度 2月頃 決定

高断熱窓・ドアの助成事業の実施について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

事業の要旨

第4次中野区環境基本計画に定める「脱炭素社会の推進」のため、中野区の地球温暖化防止対策として、建築物の断熱性の向上及び区民の環境意識の向上に寄与するため、高断熱窓・ドアの助成事業を実施する。

助成事業の内容

  1. 助成要件
    (1)既存住宅において、新たに改修設置すること。
    (2)新品であること。
    (3)高断熱窓の場合は、1つ以上の居室における全ての窓について、高断熱窓を設置すること。
  2. 助成対象経費
    設備費及び設置工事費
  3. 助成の手続き
    設備設置後の申請とし、先着順に申請書類を審査の上、助成する。
  4. 助成額
    1戸(団体)あたり:助成対象経費の4分の1(上限額15万円)
    国・都の補助金併用可
  5. 申請期間
    令和4年7月1日~令和5年2月28日
    (設置期間:令和4年4月1日~令和5年1月31日 2月以降設置分は、令和5年4月1日以降申請)
  6. 申請見込み件数
    50件

助成対象者

  1. 区内に居住する者
  2. 区内にある集合住宅の共用部分において使用する目的で設置した管理組合等

今後の予定

令和4年3月 区民委員会へ報告、制度概要広報(区報・ホームページ等)
令和4年7月 申請受付の開始

燃料電池自動車レンタカーによる水素エネルギー活用の普及啓発について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区は、包括連携協定を締結しているトヨタモビリティサービス株式会社と連携し、燃料電池自動車の利用を通じた水素エネルギー活用の普及啓発事業「なかのMIRAIプラン」を実施する。

「なかのMIRAIプラン」事業概要

トヨタモビリティサービス株式会社のレンタカー事業において、中野区民を対象に、水素を利用し走行時にCO2を排出しない燃料電池自動車のレンタル料を利用しやすい料金に設定し、燃料電池自動車の運転や電力利用などの体験機会を提供することで、水素エネルギー活用の普及啓発を図る。

  1. 利用対象者
    中野区民 (利用限度:一人3回まで)
  2. 利用料金(税別)
    6時間利用 5,000円
    12時間利用 7,000円
    24時間利用 9,000円
    48時間利用 18,000円
    ※指定の保険・補償プランへの加入必須
  3. 区の負担額
    区民利用1回あたり3,000円
    ただし、48時間利用の場合1回あたり6,000円
  4. 事業実施店舗
    トヨタレンタカー中野坂上店(本町1丁目)
  5. その他
    レンタカー利用者に、なかの里・まち連携自治体への観光案内等を行う。

事業期間

令和4年4月中旬~令和5年3月末(予定)
※予算額に達した時点で終了

今後の予定

令和4年3月 区民委員会へ報告、協定締結(3月23日予定)、ホームページ掲載
令和4年4月 区報掲載(4月5日号)

中野区耐震改修促進計画(一部改定)の策定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区耐震改修促進計画(一部改定案)に対するパブリック・コメント手続の結果等を踏まえ、中野区耐震改修促進計画(一部改定)を策定したので、以下のとおり報告する。

パブリック・コメント手続の実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和4年1月7日(金曜日)から1月28日(金曜日)まで
  2. 提出方法別意見提出者数
    提出方法別意見提出者数

    提出方法

    人(団体)数

    電子メール

    1件

    ファクス

    郵送

    窓口

    合計

    1件

  3. 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方
    【アクションプログラムについて】(1件)
    提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

    No

    提出された意見の概要

    区の考え方

    1

    住宅耐震化緊急促進アクションプログラムは、非常に良い取組みだと思う。特に重点区域の設定に危険度の高い地域を加えたことは住民として心強い。住宅マスタープランでは緊急性について触れられていないため、連携を取って計画を推進することを期待する。

    耐震化の緊急性その他耐震化に係る事項については、本計画にて示しているところである。本計画と住宅マスタープランは関連計画として、相互に連携を図りつつ、取組を進めていく。

  4. 提出された意見により変更した箇所とその理由
    なし

東京都への意見照会の結果について

意見なし

中野区耐震改修促進計画(一部改定)の策定

第1章 はじめに
第2章 耐震化の実施に関する目標
第3章 耐震化の促進を図るための施策
第4章 耐震化を促進するための普及啓発
第5章 関連施策の推進
第6章 その他耐震化の促進に関し必要な事項

今後の予定

令和4年3月下旬 ホームページ等で周知
令和4年4月1日 中野区耐震改修促進計画の実施

木造住宅建替え等助成及びブロック塀等撤去工事等助成制度の一部改定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 区内の木造住宅の建替えを促進し、耐震性の向上を図るため、また、ブロック塀等の安全対策を促進するため、以下のとおり、木造住宅建替え等助成及びブロック塀等撤去工事等助成制度の一部改定する。

木造住宅建替え等助成

対象地域を区内全域に拡大するとともに、一部対象地域の区分を変更する。

木造住宅建替え等助成

現行

改定

対象地域

助成割合

助成限度額

対象地域

助成割合

助成限度額

(1)防火地域

6分の5

400万円

(1)防火地域又は緊急輸送道路等沿道木造住宅

6分の5

400万円

(2)整備地域等(注)

3分の2

250万円

(2)整備地域等又は新防火地域

3分の2

250万円

(3)上記以外の地域

2分の1

150万円

(注)整備地域内、東京都震災対策条例第12条第1項の規定の基づき都知事が定めた建物倒壊危険度、火災危険度、災害時活動困難度若しくは総合危険度のランクが4以上の地域内

ブロック塀等撤去工事等助成

令和2年度より実施している危険なブロック塀の除却・建替え事業を継続するにあたり、新型コロナウイルス感染拡大による資材の高騰等を踏まえ、工事単価の見直しを行い、助成割合と助成限度額を引き上げる。

ブロック塀等撤去工事等助成

対象道路等

現行

改定

助成割合

助成限度額

助成割合

助成限度額

一般道路・通路

(撤去)

2分の1

80万円

5分の4

90万円

一般道路・通路

(フェンス等設置)

2分の1

45万円

5分の4

50万円

避難路(撤去)

6分の5

80万円

10分の9

90万円

避難路

(フェンス等設置)

6分の5

45万円

10分の9

50万円

今後の予定

令和4年 3月中旬 ホームページ等で周知
令和4年 4月1日 助成開始

西武新宿線沿線まちづくり整備方針(野方駅周辺地区編)の策定について(まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 令和3年11月に西武新宿線沿線まちづくり整備方針(野方駅周辺地区編)(案)について、パブリック・コメント手続きを実施し、「西武新宿線沿線まちづくり整備方針(野方駅周辺地区編)を策定したので報告する。

西武新宿線沿線まちづくり整備方針(野方駅周辺地区編)

第1章 はじめに
第2章 西武新宿線沿線地域の上位計画
第3章 まちの現況と課題
第4章 目標とするまちの姿
第5章 まちづくり整備方針
第6章 今後のまちづくりの進め方

パブリック・コメント手続きの実施結果について

  1. 意見募集期間
    令和3年11月8日(月曜日)から令和3年11月29日(月曜日)まで
  2. 提出意見
    0件

まちづくり整備方針(案)からの主な変更箇所

なし

今後の予定

令和4年4月 西武新宿線沿線まちづくり整備方針(野方駅周辺地区編)及びパブリック・コメント手続き実施結果の公表

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

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