2021年度(令和3年度)第21回庁議(11月30日)
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更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区がこれまでに講じてきた令和3年度の対策事業の取組状況について報告する。
令和3年度の取組状況について
49事業 6,145,401,000円(事業費)
(参考)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
令和3年度限度額
(1)83,562,000円
(2)94,671,000円(事業者支援分)(追加交付)
計 178,233,000円
区有地の活用方針(案)について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区有地の活用にあたり、民間活力の導入可能性を検討することを目的にサウンディング型市場調査を実施し、その結果を踏まえ、活用方針(案)を作成したため、報告する。
活用方針(案)
- 中野二丁目地区権利床
(1)方針の概要
・趣旨、権利床の概要、関連計画、権利床及び周辺地域との連携の考え方
(2)サウンディング型市場調査
・サウンディングの内容、提案のあった主な項目
(3)活用方針
・中野二丁目再開発権利床活用事業の実施、事業の基本的事項、事業の実施条件
(4)想定スケジュール - 商工会館跡地
(1)方針の概要
・趣旨、権利床の概要、関連計画
(2)サウンディング型市場調査
・サウンディングの内容、提案のあった主な項目
(3)活用方針
・商工会館跡地活用事業の実施、事業の基本的事項、事業の実施条件
(4)想定スケジュール
今後について
上記活用方針を決定後、当該方針に基づき、民間事業者の募集を行う。
令和4年度予算で検討中の主な取り組み(案)について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和4年度予算は、新型コロナウイルス感染症との闘いを乗り越え、活動を力強く再開し、未来へつなげる予算とするため、新型コロナウイルス感染症対策と様々な活動の支援策、中野区基本計画で掲げる重点プロジェクト、中野区区有施設整備計画に基づく施設整備、中野区構造改革実行プログラムに基づく取り組み及び新庁舎移転を見据えた業務改善等を重点事項とし、予算編成を進めているところである。
ついては、現在、予算で検討している主な取り組み(案)について、次のとおり報告する。
検討中の主な新規、拡充、推進及び見直し事業
1.検討中の主な新規・拡充・推進事業
項目 | 事業説明 | |||
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(1)人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまちへの取組 | ||||
政策1 多様性を生かし新たな価値を生み出す | ||||
1 | 人権施策推進事業【拡充】 | (仮称)中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例の普及啓発を行うとともに人権施策を推進するための審議会を設置する。 | ||
2 | 平和事業【拡充】 | 憲法擁護・非核都市宣言40周年の契機を捉え、広く区民に平和の理念を周知する。 | ||
3 | 多文化共生の推進【新規】 | 多文化共生推進に係る基本方針を策定する。 | ||
政策2 地域愛と人のつながりを広げる | ||||
4 | 区民活動センター等の整備・改修【推進】 | ・昭和区民活動センターについて、既存敷地及び拡張用地等を用いて現地で建替え整備を行う。また、建替の間、仮施設として温暖化対策推進オフィス跡施設を活用する。 | ||
政策3 遊び心あふれる文化芸術をまち全体に展開する | ||||
5 | 中野ミューラルプロジェクト【拡充】 | 区民や区内事業者との協働事業として、金融機関による寄附事業を活用して、区内の「壁面」にプロのアーティストによる壁画(ミューラル)を制作し、区民、在住・在勤者、来街者が身近に親しむアートを広げる。 | ||
6 | 文化芸術の振興【新規】 | 文化芸術振興に係る基本方針を策定する。 | ||
7 | 文化施設の改修及び休業補償【推進】 | ・もみじ山文化センター西館小ホール音響設備の改修工事を行う。また、改修工事による休館期間中の利用料金収入について、指定管理者へ補償する。 | ||
8 | 哲学堂公園保存活用計画の策定【新規】 | 国名勝指定の歴史的文化財が適切に保存・活用されるよう、学識者をまじえた検討委員会での検討を経て、哲学堂公園の保存活用計画を策定する。 | ||
9 | 旧中野刑務所正門の修復・移築【拡充】 | 旧中野刑務所正門の修復・移築について、令和3年度策定予定の基本計画、保存活用計画に基づき、基本設計・実施設計を行う。 | ||
政策4 地域経済を活性化する | ||||
10 | 区内中小企業者等への資金調達支援【拡充】 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業況悪化に対応し、区内経済活性化を図るため、中野区産業経済融資の貸付限度額及び利子補給優遇措置を拡充する。また、中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金の補助率を引き上げる。 | ||
11 | 電子商品券事業支援【新規】 | 区内共通商品券(通称「なかのハート商品券」、中野区商店街振興組合連合会発行)の電子化に向けて、中野区商店街振興組合連合会を支援する。 | ||
12 | 商店街キャッシュレス化導入支援事業【推進】 | キャッシュレス化を推進する商店街に対し、補助を行う。 | ||
政策5 東京の新たな活力とにぎわいを世界に発信する | ||||
13 | 中野駅周辺のまちづくり【推進】 | 中野駅西側南北通路・橋上駅舎の整備工事を行うほか、中野三丁目及び中野四丁目新北口駅前地区において実施する土地区画整理事業、中野二丁目及び囲町東地区において実施する市街地再開発事業に係る事業費の一部を補助する。中野駅新北口駅前広場設計を進める。また、中野駅周辺エリアマネジメントビジョンを策定する。 | ||
(2)未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまちへの取組 | ||||
政策6 子どもの命と権利を守る | ||||
1 | (仮称)中野区子どもの権利に関する条例の推進【拡充】 | (仮称)中野区子どもの権利に関する条例に基づき、(仮称)中野区子どもの権利救済機関及び(仮称)中野区子どもの権利委員会を設置するとともに普及啓発を行う。 | ||
2 | 教育相談体制の充実【拡充】 | 急激に増加している不登校傾向や不安感を持つ児童・生徒にきめ細かな支援を行うため、教育相談員、スクールソーシャルワーカーを増員し、相談・巡回支援体制の強化を図る。 | ||
3 | 子どもの貧困対策の推進【拡充】 | 学習支援事業の内容の拡充を図るほか、子ども食堂への支援を行い、生活に困難を抱える子どもへの支援を充実させる。 | ||
4 | 児童相談所の設置及び子ども・若者支援センター等運営【推進】 | 令和4年4月、子ども・若者支援センター内に児童相談所を設置する。設置に伴い、児童福祉審議会等、児童相談所設置市事務を開始する。また、子ども・若者支援センター内で実施する若者相談事業を拡充し、相談スペースの整備等を行う。 | ||
政策7 社会の変化に対応した質の高い教育を実現する | ||||
5 | 学校運営協議会・地域学校協働の一体的推進体制の構築【拡充】 | 子どもや地域の現状を踏まえた特色ある教育を推進し、地域全体で子どもの学びや成長を支えるため、「学校運営協議会」と「地域学校協働本部」のそれぞれが持つ役割を十分に機能させ、一体的に推進する。 | ||
6 | 区立学校の再編等【推進】 | 「中野区立小中学校再編計画(第2次)」に基づく小中学校の統合を行うため、学校の改修・解体・新築等の整備工事を行うとともに、新校舎の物品整備、移転準備等を行う。 | ||
7 | 区立学校の環境改善に向けた計画的な改修【推進】 | 小中学校の体育館の冷暖房効率向上のための改修等を行う。また、児童数の増加に伴い、普通教室の不足が見込まれる学校について、増築等の対応を図る。 | ||
8 | ICT推進による教育環境の整備【拡充】 | 指導者用デジタル教科書を導入し、効果的に活用することにより、一人ひとりの理解度や進度に応じて個別最適な学びや子ども同士の主体的・対話的な学びを実現する。また、学童クラブにおいて、学習用タブレット端末を活用した学習環境を整備する。 | ||
9 | 子どもの居場所づくりと読書活動の推進【拡充】 | 長期的な外出自粛により体験行事や人との接触が制限されているため、全小・中学校において、夏季休業期間も学校図書室を開放し、子どもたちが読書活動を行う等、安全・安心な居場所として利用できるようにする。あわせて、蔵書を充実させる等、子どもたちの読書習慣が身に付く環境を整備する。 | ||
政策8 まち全体の子育ての力を高める | ||||
10 | 妊産婦への支援体制の充実【拡充】 | 産後ケア事業について、利用者個々のニーズに対応できるよう利用回数等を改善し、サービスの提供の充実を図る。 | ||
11 | 子育て家庭ホームヘルプサービス事業【拡充】 | 病児保育事業の実施体制を踏まえ、子の病気の際の保護者への支援事業として、ホームヘルプサービス事業を拡充する。 | ||
12 | 一時預かり事業【拡充】 | 養育者の育児疲れを解消する場合等の際に利用できるサービスとして児童館における一時預かり事業を実施する。 | ||
13 | 民間保育施設の新規開設支援【推進】 | 民間保育事業者が行う認可保育所の施設整備等に対して補助するとともに、認可外保育施設の認可化移行に向けた支援を行う。 | ||
14 | 区立保育園における業務のICT化【新規】 | 区立保育園に保育業務支援システムを導入し、事務のICT化を進め、保護者の利便性向上とともに保育士が保育業務に専念できる環境を整備し、質の高い保育サービスを提供する。 | ||
15 | 区立重度・重複障害児通所支援施設における居宅訪問型児童発達支援【新規】 | 区立重度・重複障害児通所支援施設において、在宅訪問指導の法内化を行い、居宅訪問型児童発達支援を実施する。 | ||
16 | 区内障害児通所支援施設におけるICT環境整備【推進】 | 区立障害児通所支援施設において、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下においても継続的な支援を行えるよう、ICTを活用したオンラインでの療育等を行う環境を整備する。 | ||
政策9 子育て世帯が住み続けたくなるまちをつくる | ||||
17 | 児童館の機能拡充等【拡充】 | 児童館の基本機能に加え、子育て支援や地域の見守り、ネットワーク支援機能の強化による、すこやか福祉センター、子ども・若者支援センターと連携した継続的な見守りを行う。また、開館日の拡大、インターネット環境の整備、遊具のリニューアル等を行う。さらに、施設の改修計画を検討していく。 | ||
18 | プレーパーク活動団体等支援【新規】 | 区内で展開されているプレーパーク活動について、地域に根ざした活動を行う団体等に対し、活動を担う人材育成の支援やプレーパークの普及啓発を実施する。 | ||
19 | 閉館する児童館施設の転用【新規】 | 学童クラブ需要に対応し、身近な場所に乳幼児親子の居場所を確保するため、閉館する児童館を学童クラブ施設に転用し、学童クラブ事業及び子育てひろば事業を行う。 | ||
20 | 子ども施設各種改修工事等【推進】 | 区立保育園、幼稚園、児童館、学童クラブ、キッズ・プラザ、ふれあいの家利用者の安全・安心と快適な環境の確保のため、施設改修工事を実施する。 | ||
政策10 若者のチャレンジを支援する | ||||
21 | 若者育成支援事業【新規】 | 中高生の意見表明や自発的な活動支援・地域参加等に向けたハイティーン会議の見直し・拡充や、大学生・社会人の活動支援の取組み等、若者の育成支援を推進する。 | ||
(3)誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまちへの取組 | ||||
政策11 人生100年時代を安心して過ごせる体制を構築する | ||||
1 | すこやか福祉センター等の整備【拡充】 | すこやか福祉センターの圏域を4か所から5か所に見直す。見直しに伴い、温暖化対策推進オフィス跡施設を改修し、新しいすこやか福祉センター、地域包括支援センター等の整備に向けて実施設計を行う。 | ||
2 | 在宅要介護者受入体制整備事業【推進】 | 在宅で要介護者(高齢者)を介護している家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、要介護者が住み慣れた地域での生活を継続し、感染した家族等が安心して療養に専念できるよう支援体制を継続する。 | ||
政策12 生涯現役で生き生きと活躍できる環境をつくる | ||||
3 | 地域活動の再開・活性化支援【拡充】 | 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中でも、住民同士の支えあい等の地域の活動が維持・継続されるよう、新型コロナウイルスの感染症対策を進めるとともに、町会・自治会及び友愛クラブへの活動支援を行う。 | ||
政策13 誰一人取り残されることのない支援体制を構築する | ||||
4 | 成年後見制度利用促進に向けた中核機関の設置【拡充】 | 成年後見制度利用促進に向け、広報や相談体制の連携強化、適切な後見人等候補者の検討、後見人等への継続的な支援等において、中心的な役割を担う中核機関を設置する。 | ||
5 | ひきこもり支援事業【新規】 | ひきこもり支援を充実させるために、区と社会福祉協議会が協働し、包括的に支援する体制を構築する。 | ||
6 | 社会福祉会館及び障害者福祉会館の改修【拡充】 | 社会福祉会館の総合防水工事やトイレ洋式化等の改修工事を行う。また、障害者福祉会館3階生活介護活動スペースを、重度障害者に対応できるよう改修する。 | ||
7 | 日常生活用具「発電機・蓄電池等」の給付【拡充】 | 在宅の人工呼吸器使用者に対して、停電時等に必要とする非常用電源装置を給付する。 | ||
8 | 生活寮の法内化に向けた再整備【推進】 | 知的障害者生活寮事業及び在宅障害者(児)緊急一時保護事業を法定サービスへ移行し、併設する福祉作業施設と一体的に事業を行う施設へ再整備する。 | ||
9 | 在宅障害者受入体制整備事業【推進】 | 在宅で障害者を介護している家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、障害者が住み慣れた地域での生活を継続し、感染した家族等が安心して療養に専念できるよう支援体制を継続する。 | ||
政策14 誰もが自分らしく輝ける地域社会を形成する | ||||
10 | 認知症とともに暮らす地域安心事業【推進】 | 認知症検診、地域拠点による支援事業を通し、認知症の初期の段階から相談、支援、診断ができる体制を整備する。 | ||
政策15 生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる | ||||
11 | 哲学堂庭球場照明及び人工芝の改修工事【推進】 | 哲学堂庭球場の照明及び人工芝の改修工事を実施するにあたり、実施設計及びボーリング調査を実施する。 | ||
12 | 胃内視鏡検査の対象年齢拡大【拡充】 | 胃内視鏡検査の対象年齢を50歳~69歳に拡大する。 | ||
13 | 成人歯科健診の受診勧奨【拡充】 | 成人歯科健診の受診券を40歳~50歳の区民に発送し、成人歯科健診の受診を促すことで、口腔内リスクの早期予防を図る。 | ||
14 | 中央図書館予約室設置等工事【拡充】 | 非接触対応での本の受取等が可能となるよう中央図書館内に環境を整備する。 | ||
(4)安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまちへの取組 | ||||
政策16 災害に強く回復力のあるまちづくりを進める | ||||
1 | 防災まちづくり【推進】 | 木造住宅密集地域等における不燃化の促進と防災性の向上を優先的に行うべき地区の防災まちづくりの検討を進める。弥生町地区は避難道路の整備、新たな地区計画に基づく建替え誘導等を進める。大和町地区は優先整備路線の整備、不燃化特区を活用した建替え促進等を進める。不燃化促進区域に指定されている地区は広域避難場所周辺の安全性確保と、避難路沿道の延焼遮断帯を形成するため、都市防災不燃化促進事業を導入し、建物の不燃化を促進する。また、住宅等の耐震化促進事業を推進する。 | ||
2 | 防災対策の推進【拡充】 | 新型コロナウイルス感染症に対応するため、水害時一時避難所に指定している区民活動センターに布製の間仕切りを配備する。新庁舎整備に伴い、防災行政無線機器の一部(固定系操作卓)を更新する。また、職員の災害対策用被服を刷新する。 | ||
政策17 時代の変化に対応したまちづくりを進める | ||||
3 | 新井薬師前駅・沼袋駅周辺のまちづくり【推進】 | 新井薬師前駅・沼袋駅周辺地区で、再開発事業等による街区の再編を推進し、土地の高度利用や都市機能の更新を図り、交通環境の改善、にぎわいと魅力あふれるまちづくりや防災性の向上に向けた取り組みを進める。また、連続立体交差事業に連動した都市計画道路の整備推進を図る。 | ||
4 | 野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺のまちづくり【推進】 | 連続立体交差事業の早期実現を関係機関に働きかけるとともに、野方駅、都立家政駅、鷺ノ宮駅の各駅周辺地区のまちづくり整備方針に基づき、駅前の拠点づくり、駅周辺基盤計画及び地区計画の検討を行う。 | ||
5 | 東中野駅東口周辺のまちづくり | 住民等の生活環境の現況や住民等がまちの課題と感じている部分等について、アンケートや意見交換会を実施する。その結果とこれまでの委託成果等を整理し、まちづくりの方向性をまとめる。 | ||
政策18 快適で魅力ある住環境をつくる | ||||
6 | セーフティネット(SN)専用住宅登録促進モデル事業【新規】 | 住宅確保要配慮者を対象としたSN専用住宅の登録を促すため、民間賃貸住宅のオーナーに対し、必要となる改修費の一部を助成する。 | ||
7 | 都市計画マスタープランの改定・景観計画の策定【拡充】 | 都市計画の基本方針となる都市計画マスタープランを改定する。また、良好な景観形成に向け、景観計画の策定検討及び景観行政団体への移行準備を進める。 | ||
8 | 無電柱化整備事業【推進】 | 弥生町三丁目周辺地区の避難道路をはじめ、中野区無電柱化推進計画に基づき無電柱化を推進する。 | ||
9 | 区立公園の整備等【拡充】 | 令和3年度策定予定の中野区公園再整備計画に基づき、再整備を行う公園の基本設計、園内灯のLED化、公園トイレのバリアフリー化、白鷺せせらぎ公園のネット改修などを行う。また、中野四季の森公園について、民間活力の導入に向けた準備等を行う。 | ||
10 | 区内交通環境の整備【拡充】 | 地域公共交通に係る計画の策定に向けた検討を行うとともに、区内の公共交通を補完する新たな公共交通サービスの導入等について検討を進める。また、自転車利用総合計画の改定に向けた検討を進めるとともに、区民の移動の利便性向上と公共交通の補完を目的とした自転車シェアリング事業などの自転車活用を推進する。 | ||
政策19 環境負荷の少ない持続可能なまちをつくる | ||||
11 | ゼロカーボンシティなかのシンポジウム【新規】 | 2050年脱炭素社会の実現に向け、地球温暖化・気候変動等に関する基調講演、パネルディスカッションを行う。 | ||
12 | 高断熱窓・ドア助成事業【新規】 | 住宅の省エネルギー化を推進するため、高断熱窓・ドアへの改修に対して助成を行う。 | ||
13 | 中野区食品ロス削減推進計画の策定【新規】 | 「中野区食品ロス削減推進計画」を策定する。また、検討にあたり、食品関連事業者への調査を実施する。 | ||
14 | ごみ分別AIチャットボット機能の導入【新規】 | ごみ分別全般の質問に回答する「ごみ分別AIチャットボット機能」を構築し、区のホームページからアクセスできるようにする。 | ||
政策20 安全・安心な生活環境と防犯まちづくりを進める | ||||
15 | 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業【推進】 | 都の対象とならない短期間の自宅療養者及び入院待機者等に対し、約3日分の食料品等を詰め合わせた「自宅療養セット」を配布する。 | ||
16 | 新型コロナウイルス感染症対策【推進】 | 感染状況に応じた適切な対応を図るため、引き続きPCR検査やワクチン接種体制の確保等、新型コロナウイルス感染症対策を実施する。 | ||
(5)区政運営等に関する取組 | ||||
デジタルトランスフォーメーション(DX)に関する取組 | ||||
1 | 区ホームページのリニューアル【新規】 | 区民にとって必要な情報がわかりやすく、かつ探しやすくするために、区ホームページをリニューアルする。また、区政情報をより効率的かつ迅速に区民へ届けるために、ホームページとSNSを連携させる。各課が個別に作成しているホームページを区のホームページと統合する。 | ||
2 | デジタルデバイドの解消【拡充】 | デジタル化が急速に進んでいく中で、区民サービスを格差なく受けられる環境を構築し、区民サービスの向上、生活支援を行うために、モバイル機器の貸出しを伴う講習等を実施し、ICTを活用する層の拡大につなげる。 | ||
3 | 統合型GISの構築【新規】 | 庁内情報資産の横断的かつ効率的な共有と活用により業務の効率化を図るため、令和5年度を目途に統合型GISを構築する。また、区民や事業者が、検索・閲覧等が可能な状態での地図情報を公開することにより、区民サービスの向上を図る。あわせて、共通のプラットホームとしてのデジタル道路現況平面図の整備と公開するデータの電子化を進める。 | ||
4 | ぴったりサービス電子申請連携システムの構築【新規】 | 子育てや介護等に関する手続について、令和5年4月までに順次マイナポータルからオンライン申請を行うことができるよう、国と区のシステムを連携するためのシステムを新たに構築する。 | ||
5 | マイナンバーカード交付体制の強化【推進】 | マイナンバーカードのより一層の普及促進を図るため、夜間延長窓口実施日の増等を実施し、マイナンバーカードの交付体制を強化する。 | ||
6 | AI-OCR導入による住民税収納事務の効率化【新規】 | 口座振替依頼書、口座振込依頼書、特別徴収の納入済通知書の税務収納システムへの入力業務を自動化し、住民税収納事務の効率化を図る。 | ||
区政運営等に関するその他の取組 | ||||
7 | 新庁舎整備事業及び新庁舎移転に伴う業務改善【推進】 | 令和6年度の移転に向け整備を進める。また、新庁舎移転に向け、ペーパーレスの取組やユニファイド・コミュニケーション導入等の業務改善を推進する。 | ||
8 | 人財マネジメントシステムの導入【新規】 | 職員に関する情報(職務経験、職務意向、キャリアプラン、適性、評価、スキル、実務能力、職務意欲等)をデータベース化し、長期的・効果的な人材育成、能力開発及び適切な人事配置を行うとともに、人事異動及び人事評価業務の効率化を図る。 | ||
9 | 中野区区民意識・実態調査【拡充】 | 毎年実施している「中野区区民意識・実態調査」について、令和4年調査から回答方法にオンライン回答を追加する。 | ||
10 | (仮称)公契約条例の推進【推進】 | (仮称)中野区公契約条例に係る事業者向け説明会や労働者への制度周知を行う。また、労働報酬下限額を設定等するため、(仮称)中野区公契約審議会を開催する。 | ||
11 | 債権管理体制の強化【新規】 | 住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料について、WEB口座振替申込、携帯電話番号を使用したメッセージ配信サービスによる納付勧奨(介護保険料を除く)を進める。また、債権管理一元化により基準や対応を統一し、収納率向上の他、組織力・職員の専門性の向上、複数債権滞納者対応の充実を図る。 |
2.検討中の主な見直し事業
項目 | 事業説明 | 所管部 | |
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1 | 観光事業の見直し | 観光事業を全面的に見直し、中野区公式観光サイト(まるっと中野)の運営委託を廃止し、現在の観光情報を区のホームページなどに移行するとともに、SNSを活用した区民レポーターによる観光情報の発信を拡充する。また、NAKANO FREE Wi-Fiを廃止する。さらに、アフターコロナを見据えて、区と有識者や区内事業者による協議会を設置し、今後の観光施策の方向性や取組を検討する。 | 企画部 |
2 | 高断熱建築物認証制度の見直し | 高断熱建築物認証制度は、交付するエコポイントが住宅の省エネルギー化への誘導策としての効果が乏しいため廃止し、高断熱窓・ドア助成事業に転換する。 | 環境部 |
区民からの意見募集
令和4年度予算で検討中の主な取り組み(案)について、区報12月20日号及びホームページに掲載し意見を募集するとともに、区民と区長のタウンミーティングにおいて意見交換を行う。
【区民と区長のタウンミーティング】
日時:12月23日(木曜日) 午後6時30分~8時
会場:区役所7階会議室
中野区地域情報化推進計画の策定について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
以下のとおり、中野区地域情報化推進計画を策定したので、中野区地域情報化推進計画(案)(以下「案」という。)に対するパブリック・コメント手続の結果と合わせて報告する。
案に関するパブリック・コメント手続の実施結果について
- 意見募集期間
令和3年10月20日(水曜日)から11月10日(水曜日)まで - 意見提出数
2人(内訳:電子メール2人) - 案に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方
No. | 意見の概要 | 区の考え方 |
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第4章 情報化に向けた基本的な考え方 | ||
1 | マイナンバーカードの普及とあるが、マイナンバーカードを使ってどのようなことができるのか。 | (1)公的な身分証明書となる。 (2)住民票の写しなどの証明書をコンビニエンスストアで取得できる。 (3)行政手続がオンラインで行える。 (4)健康保険証として利用できる。また、薬剤情報や特定健診の情報が閲覧可能となるため、お薬手帳を持参しなくても、医師や薬剤師に情報が適切に伝えられる。さらに、確定申告における医療費控除手続では情報が自動入力される。 今後は、運転免許証の搭載、マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載、e-taxとの連携による年末調整や確定申告の簡素化が予定されています。 |
2 | マイナンバーカードは、作成しなければいけないのか。 | マイナンバーカードの作成は義務ではありません。しかし、顔写真付きのマイナンバーカードは、公的な身分証明書となります。また、様々な手続で活用できるなど、区民の利便性向上につながるため、普及の推進に努めています。 |
3 | マイナンバーカードはたくさんの情報が入っているから、持つのが怖い。 | マイナンバーカードのICチップには、必要最低限の情報のみが記録され、税情報や年金給付情報など、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。しかし、マイナンバーカードの紛失・盗難にあった場合は、国設置のコールセンターに連絡するなど対応が必要です。 |
(注)区分整理の関係から、提出された意見の分割や同趣旨の意見等の統合を行っている場合がある。
また、個別性の高い意見については、掲載を省略している。
中野区地域情報化推進計画について
- 構成
第1章 中野区地域情報化推進計画について
第2章 区を取り巻く情報化の現状
第3章 区の現状と課題
第4章 情報化に向けた基本的な考え方
第5章 目標と情報化に向けた取組
第6章 推進体制
参考資料
用語解説 - 案からの主な変更点
なし
デジタルデバイドの解消について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
デジタル化が急速に進んでいく中で、区民サービスを格差なく受けられる環境を構築し、デジタル化による区民サービスの向上を幅広い区民が実感できるよう、デジタルデバイドの解消に向けた取組の今後の方向性について次のとおり報告する。
現状と課題
国や都、区において行政サービスの向上のため、オンライン手続の拡充や情報発信のデジタル化を推進する中で、サービス利用者である区民がデジタル化に対応できるよう支援を行う必要がある。国の調査結果をもとに推計した場合、区においては、モバイル機器を所有していない65歳以上が約8千人、さらにインターネットを利用したことがない60歳以上が約4万人おり、デジタル化の推進とあわせた支援が求められている。
また、マイナンバーカードの健康保険証登録や電子ワクチン接種証明、マイナンバーと預貯金口座への紐付けなど、国の対応方針が新たに示されており、区においては、多様なサービスの活用を見据えたデジタルデバイド対策を行っていく必要がある。
なお、現在区が区内団体と共催で実施しているパソコン・スマートフォン教室は、年間約200人が受講しているが、パソコン・スマートフォンなどのモバイル機器所有者のみを対象としており、モバイル機器を所有していない区民に向けた講座は実施していない。
区が目指す姿
モバイル機器を活用する区民が増え、さらには区のオンラインサービスの利用、情報収集やコミュニケーションなどでICTを利活用する区民が増えている。また、ワクチン接種や給付などの事業でオンライン手続を推奨する場合においても、区民がスムーズに対応できている。
今後の取組の方向性
- モバイル機器の利活用に向けたきっかけづくり
モバイル機器を所有していない区民に対して、利便性を実感できる機会と以後の利活用に向けたきっかけとなるモバイル機器の貸出しを伴う実践型の講習会を行う。 - モバイル機器の継続的な活用のための教室の拡充
都や区内団体と共催で実施しているパソコン・スマートフォン教室等において、SNSの活用やキャッシュレス決済の利用、オンラインを活用した介護予防事業など、区の取組を踏まえた教室を拡充する。 - 発信源となる人から自然と周囲に波及していく環境づくり
令和5年度以降、1及び2の取組結果をもとに、モバイル機器の有用性を広く地域の人に発信してくれるような、日頃から地域で活動している区民等に対して、モバイル機器の積極的な利活用を促進し、デジタル化が自然と周囲に波及していく環境づくりを進めていく。
今後の予定
- 令和3年度
スマートフォン教室等の開催(以後も継続して開催)、東京都によるスマートフォン体験会の開催 - 令和4年度
モバイル機器の貸出しを伴う実践型の講習会の開催、区の取組を踏まえた講座の拡充 - 令和5年度以降
発信源となる人から自然と周囲に波及していく環境づくり
その他
東京都によるスマートフォン体験会の開催について、60歳以上の都民を対象に、スマートフォンの基礎的な使い方とスマートフォンを利用したコミュニケーションについての体験会を実施し、スマートフォンを所有していない希望者には体験後、機器の貸出しを1ヶ月行う。
区における開催は1月から3月までの期間に区役所と各区民活動センターで22回を予定している。開催にあたっては、中野区ホームページ及びなかの区報12月5日号への掲載、各区民活動センター及び高齢者会館へのポスター掲示、60歳以上の方が加入している友愛クラブやシルバー人材センター会員などに向けた周知を行う。
ユニファイド・コミュニケーションの導入方針について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
新区役所整備を契機とした新しい働き方の実現のため、これまで導入を検討してきたユニファイド・コミュニケーションについて、複数の製品について機能等を比較した結果、以下の順位にて導入の検討を進めることとした。
製品選定順位
第一順位
多機能ユニファイド・コミュニケーション【Microsoft365】
第二順位
ユニファイド・コミュニケーション【Cisco Jabber及びCisco WebEx】
選定理由
区は、新区役所整備を契機として、組織横断的なプロジェクト型の働き方や場所にとらわれない働き方を取り入れるとともに、生産性の向上や業務の迅速化・適正化を図り、それにより生み出された時間を、政策形成に係る検討時間や、窓口対応や相談業務などに充てることで、さらなる区民サービスの向上を目指すこととしている。
また、24時間365日のシステム稼働や外部からの安全な接続に対応し、緊急時や災害時にも、業務を可能な限り継続できる体制を構築することが重要であると捉えている。
これらを実現するためには、以下の機能を持ったシステムが必要となる。
- 業務用チャット リアルタイムでの端的なコミュニケーション
- Web会議 離れた場所における複数人の対話、資料共有等
- 電話統合 自席にとらわれず電話(内線・外線)を受け取る
- 会議録自動作成 会議の自動文字起こし
- 24時間365日利用 緊急時や災害時等の資料作成、連絡等
- モバイルワーク対応 区施設外における連絡、資料作成・修正等
- ファイル複数人同時編集 複数人で話し合いながらの資料作成、分業作成等
- アプリケーション作成機能 単純業務の自動化・効率化
- BIツール(データ分析機能) 根拠に基づいた政策形成等
現在検討中のシステム構成において、第一順位及び第二順位の製品は共にユニファイド・コミュニケーションの基本機能となる業務用チャット、Web会議、電話統合、会議録自動作成が可能となるが、第一順位の製品については、さらに区が必要とする機能が一つのシステムで効率的に連携した形で利用できるようになるため、上記の選定順位とした。
導入スケジュール(予定)
令和3年12月 導入方針決定
令和4年度 インターネットデータセンター更新、ユニファイド・コミュニケーション構築開始
令和5年度 ユニファイド・コミュニケーション試験運用開始
令和6年5月 区役所新庁舎への移転、本格運用開始
中野区人材育成基本方針(案)について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区は、中野区基本構想や中野区基本計画で定める区の将来像を実現するため、その役割を担う区職員のあるべき姿を明確化し、職員の人材育成を体系的・戦略的に進めていくための基本的な方針とする「中野区人材育成基本方針(素案)」を策定したところである。
この素案をもとに、「中野区人材育成基本方針(案)」を策定したので、報告する。
中野区人材育成基本方針(素案)からの主な変更点
- 「2 基本方針」
「4 タレントマネジメントによる人材育成の推進」を、「4 職員一人一人の能力等に着目した人材育成の推進」と修正し、タレントマネジメントに関する記述を削除した。 - 「3 人材育成を推進するための4つの戦略」
ア 「2 人事配置・人材育成」
「(1)人材情報の集約及び活用」の項目において、「タレントマネジメントシステム」を「人財マネジメントシステム」に修正した。
「(2)戦略的な人事配置」の項目において、「準エキスパート職員」を「特定部門エキスパート職員」に修正したほか、管理職・係長職の人事配置についての考え方を追記した。
「(4)研修」の項目において、管理職候補者の研修の充実について追記した。
イ 「3 人事評価」
「(1)評価制度の適切な運用」の項目において、管理職に対する評価者研修の実施について追記した。
「(2)評価結果の活用」の項目において、「タレントマネジメントシステム」を「人財マネジメントシステム」に修正した。 - 「別紙3 4つの戦略に基づく具体的な取組項目」
上記1及び2の変更に伴い、表現を修正、項目を追記した。
中野区人材育成基本方針(案)
- 概要
(1)現状
(2)位置づけ - 基本方針
(1)目指すべき中野区職員の姿
(2)目指すべき職員に向けた取組方針
(3)職員に求められる役割・能力等
(4)職員一人一人の能力等に着目した人材育成の推進 - 人材育成を推進するための4つの戦略
(1)人材確保
(2)人事配置・人材育成
(3)人事評価
(4)職場環境の整備
今後の予定
令和3年12月 中野区人材育成基本方針(案)について議会報告
令和4年3月 「中野区人材育成基本方針」について策定及び議会報告
(仮称)中野区子どもの権利に関する条例案に盛り込むべき事項について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
(仮称)中野区子どもの権利に関する条例(以下「条例」という。)について、条例の考え方に関する意見交換会等の実施結果を踏まえ、条例案に盛り込むべき事項を以下のとおり取りまとめたので報告する。
意見交換会等の実施結果
- 意見交換会
開催日時 | 会場 | 参加者数 |
---|---|---|
10月22日(金曜日)14時~17時30分 | 若宮児童館(注1) | 15人 |
10月26日(火曜日)14時~15時30分 | 鍋横区民活動センター(注2) | 3人 |
10月27日(水曜日)14時~17時30分 | 野方児童館(注1) | 25人 |
10月31日(日曜日)10時~11時30分 | 野方区民活動センター(注2) | 11人 |
11月1日(月曜日)18時~19時30分 | オンライン(注3) | 5人 |
11月10日(水曜日)15時~17時30分 | 城山ふれあいの家(注1) | 18人 |
合計 | 77人 |
(注1)子どもを対象とし、分かりやすい資料を用いて説明を行った。また、意見交換会の時間内において、都合の良い時間に参加できる形式とした。
(注2)定員を設け事前申込制とした。
(注3)オンライン(ZOOM)による意見交換会とし、事前申込制とした。
- 区民から電子メール等で寄せられた意見
件数:6件(内訳:電子メール5件、ファクス1件) - 関係団体等からの意見聴取
団体数:14団体(集会形式9団体、電子メール等5団体)
参加者数:238人(延べ人数) - 条例の考え方に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方
NO | 意見の概要 | 区の考え方 |
---|---|---|
前文 | ||
1 | 「子どものみなさん、迷うことや困ったことがあったら、周りの大人に相談してみてください」との記載があるが、子どもが困ったときに相談する相手として一番多いのは友達であるため、「周りの友達や大人に相談してみてください」と記載してはどうか。 | 前文は子どもも含め多くの人に読まれる箇所であるため、子どもが読んだときに勇気づけられるよう、大人から子どもに対するメッセージを記載している。 子どもの相談する相手として友達も重要であるが、子どもの意見、考え、思いを受け止め、子どもの立場に寄りそい、子どもにとって最も善いことを一緒に考えるという大人の役割を子どもに伝えることを趣旨として、記載している。 |
2 | 子どもへの呼びかけの文章は、前文に馴染まないため不要だと思う。 | |
3 | 「日本は、世界の国々と、子どもの権利条約を結んでいます」との記載があるが、「児童の権利に関する条約」という正式名称を記載すべきではないか。 | 「児童」という用語は、小学生を指す言葉としても使用されていることから、条約の対象年齢(18歳未満)に誤解が生じないよう「子どもの権利条約」としている。 なお、2(6)において、用語の意味として条約の正式名称を記載している。 |
第1章 総則 | ||
2 用語の意味 | ||
4 | (4)「育ち学ぶ施設」について、幼稚園は「区内の学校、専修学校または各種学校」、「児童福祉施設その他子どもが育ち、学ぶために利用する施設」のどちらに含まれるかが分かりづらい。 | 幼稚園については、「区内の学校、専修学校、または各種学校」に含まれる。 |
4 区の役割 | ||
5 | 区の支援について、「保育園における、子どもの権利保障を担う人材の確保に対する支援」など、支援の内容を具体的に記載してはどうか。 | 区は、子どもの権利の保障について、区民、育ち学ぶ施設および団体の活動を支援することを記載しており、これを踏まえて、様々な支援策を具体化していく。 |
6 | 自治体を越えて取り組んでいくことが重要であるため、国、東京都、他の区市町村等に必要な協力を求めるだけでなく、区が協力を行うことも記載してはどうか。 | 子どもの権利が自治体を越えて広く保障されることを目指し、国、東京都、他の区市町村等に働きかけを行うことを趣旨として記載している。 他の自治体等から求めがある場合においては、必要な協力を行っていく。 |
6 育ち学ぶ施設および団体の役割 | ||
7 | 子どもが多くの時間を過ごす学校の役割が重要である。育ち学ぶ施設に、小学校や中学校が入っていることが分かりづらい。 | 学校の役割が重要であることから、育ち学ぶ施設おおび団体の役割を記載している。小学校、中学校については、2(4)の「学校」に含まれている。 |
7 事業者の役割 | ||
8 | 事業者が、その従業員が子どもの権利を保障することができる環境を整えるためには、区の支援が必要ではないか。 | 事業者における環境整備に当たっては、区の支援が必要となると考えており、その趣旨も含め、4(2)において、区の役割を記載している。 |
8 中野区子どもの権利の日 | ||
9 | 11月20日を子どもの権利の日とする理由が分からないため、あわせて理由も記載した方が良いのではないか。 | 「中野区子どもの権利の日」は、国際連合総会において子どもの権利条約が採択された日である11月20日としている。ご指摘を踏まえ、11月20日とする理由を記載する。 なお、啓発事業については、この日に限定するのではなく、この日を中心に区民の参加しやすさも考慮しながら、様々な事業を実施していく。 |
10 | 広く区民等の参加を求めるのであれば、子どもの権利の日は日付(11月20日)ではなく、「何月の第何土曜日」とした方が良いのではないか。 | |
第2章 子どもの権利の保障 | ||
11 | 家庭や育ち学ぶ施設および団体の活動、地域社会において子どもの権利を保障していくためには、区の役割が重要となる。「可能な限り」などと記載されているが、もう少し強い表現とすべきではないか。 | 子どもの権利を保障していくためには、区の役割が重要であると認識している。ご指摘を踏まえ、表現を修正する。 |
9 あらゆる場面における権利の保障 | ||
12 | 暴力を受けないことは、学校でも教わっており、当たり前のことである。(子) | 区に関わる全ての人がこのことを理解し、協力しながら子どもの権利を保障していくことが大切であると考えている。 |
13 | 「子どもの意見等を尊重するとともに、その意見等がどのように尊重されているかを子どもに分かりやすく説明するよう努める」との記載があるが、これを行う主体に「保護者」は含まれないのか。 | 保護者については、区民に含まれるものであるが、ご指摘を踏まえ、このことが分かりやすくなるよう、2(3)の区民の定義を修正する。 |
14 | 旅行先を決めるときや買い物に行ったときなど、子どもに関することを行うときは、子どもの意見を聞いてほしい。(子) | 本条例の基本理念として、子どもは意見等を表明することができ、自分に関係のあることについてその意見等が尊重されることを記載している。こうした考え方を広め、子どもの意見が尊重されるまちを目指していく。 |
15 | 「学び、休み、および遊ぶこと」との記載があるが、子どもにとって、遊びの保障は非常に大切である。子どもの主体性を大切にするのであれば、子どもの遊びに関して、強調した表現にしてはどうか。 | 子どもにとって、学ぶことも、遊ぶことも、休むこともそれぞれ大切であると考えており、あらゆる場面において、特に保障される権利として記載している。 |
16 | 勉強したり、遊ぶ時間は大切であるが、休む時間も大切である。(子) | |
17 | 失敗を笑う人がいるが、それはおかしい。「失敗をしてもやり直せること」が大切である。(子) | 子どもが失敗を恐れずにチャレンジできるよう、環境づくりを進めていく。 |
18 | 大人が隠し事をするように、子どもにとって秘密にしたいことがある。(子) | 子どもの発達に応じてプライバシーが尊重されることを記載しており、育ち学ぶ施設および団体や家庭と連携し、取組を進めていく。 |
19 | 性別などによって、差別されると感じることがある。また、差別される人は自分が差別されたらどう感じるか考えるべきである。(子) | 性別だけでなく、家庭の環境、経済的な状況、社会的身分、国籍、人種、民族、文化、障害の有無、性自認、性的指向等により差別されないことを記載しており、育ち学ぶ施設および団体や家庭と連携し、取組を進めていく。 |
20 | 「子どもだから食べてはいけない」と言われることがあり、理由を説明してほしいと感じた。(子) | 子どもは意見等を表明することができ、自分に関係のあることについてその意見等が尊重されることや、その意見がどのように尊重されたかを分かりやすく説明することなどを記載している。 |
10 家庭における権利の保障 | ||
21 | 子育てにおいては、保護者が追い詰められている事例もある。保護者に寄りそいながら、取組を進めてほしい。 | 本条例は、まち全体で子どもの成長を支え、子どもの権利を保障するまちを目指すものである。子どもおよび保護者に対して区として支援をすることが重要であり、その趣旨について10(3)に記載している。 |
11 育ち学ぶ施設および団体の活動における権利の保障 | ||
22 | 支援が必要な子どもへの権利保障についても明記してほしい。あるいは、支援が必要な子どもについて、一つ項目として設けてどこかの章に入れることも考えてほしい。 | 本条例は、支援が必要な子どもを含む、全ての子どもの権利を保障することを目指しているものである。条例に基づき、だれ一人取り残されることなく権利が保障される社会の実現に向けて、取組を進めていく。 |
第3章 子どもにやさしいまちづくりの推進 | ||
13 子どもの意見等の表明および参加 | ||
23 | 「子どもの意見等の表明と参加をうながすため、子どもがその意味や方法について学び、必要な情報を得ることができるよう努める」との記載があるが、これを行う主体に「保護者」は含まれないのか。 | 保護者については、区民に含まれるものであるが、ご指摘を踏まえ、このことが分かりやすくなるよう、2(3)の区民の定義を修正する。 |
14 子ども会議 | ||
24 | 「子ども会議」は、子どもに関する取組であることから第3章ではなく、第4章に入れた方が良いのではないか。 | 「子ども会議」は、子どもにやさしいまちづくりを推進するための「子どもの意見等の表明および参加」の仕組みの一つであることから、第3章に記載している。 |
25 | 「区長は、子どもに関する区の計画その他区長が必要と認めることについて、子ども会議に参加する子どもの意見等を求めるものとします」との記載があるが、会議の議題を区長が決めるのでは意味がないのではないか。 | 区からの求めによるものに限らず、子ども会議に参加する子どもが必要と認めることについて議題とすることを考えており、その趣旨について14(6)に記載している。 |
15 虐待、体罰等の防止 | ||
26 | 「子どもが虐待、体罰等を受けることなく、すこやかに育ち、安心して暮らすことができるよう努めなければなりません」との記載があるが、これに取り組む主体として、区以外の主体は含まれないのか。 | 区のみでなく、様々な主体が虐待、体罰等の防止に取り組むことが重要であると考えており、ご指摘を踏まえ、表現を修正する。 |
27 | 「虐待、体罰等の予防と早期の発見に取り組むものとします」との記載があるが、発見後の早期対応についても、記載すべきではないか。 | 虐待、体罰等を受けた子どもに対し、すみやかかつ適切に対応することは重要であると考えており、その趣旨について15(4)に記載している。 |
28 | 保護者は虐待だと認識せずに虐待している場合もあるため、児童虐待の定義を記載してはどうか。 | 児童虐待の防止等については、児童虐待の防止等に関する法律の定義を踏まえ、取組を進めていくことを考えている。 |
16 いじめその他の権利の侵害の防止 | ||
29 | 「子どもに対するいじめその他の権利の侵害の予防と早期の発見に取り組むものとします」との記載があるが、発見後の早期対応についても、記載すべきではないか。 | いじめその他の権利の侵害を受けた子どもに対し、すみやかかつ適切に対応することは重要であると考えており、その趣旨について16(3)に記載している。 |
30 | いじめその他の権利の侵害の防止に取り組む主体として、区、保護者、育ち学ぶ施設および団体が記載されているが、区民は含まれないのか。 | 区のみでなく、様々な主体がいじめその他の権利の侵害の防止に取り組むことが重要であると考えており、ご指摘を踏まえ、区民を追加する。 なお、保護者は、区民に含まれるものであるため、表現を修正する。 |
18 有害または危険な環境および情報からの保護 | ||
31 | 有害または危険な環境や情報からの保護に取り組む主体として、有害、危険な環境を発生させているのは大人であるため、区民も含めた方が良いのではないか。 | 区のみでなく、様々な主体が有害または危険な環境や情報からの保護に取り組むことが重要であると考えており、ご指摘を踏まえ、区民を追加する。 なお、保護者は、区民に含まれるものであるため、表現を修正する。 |
第4章 子どもに関する取組の推進および検証 | ||
21 子どもに関する取組の推進計画の策定 | ||
32 | 子どもに関する取組の推進計画と「子ども会議」との関係性を教えてほしい。 | 区は、推進計画を定める場合、子どもや区民の検討を反映させるよう努めるものとし、その手段の一つとして、子ども会議で意見を聴くこととしている。 |
第5章 子どもの権利の相談および侵害からの救済 | ||
24 (仮称)中野区子どもの権利救済委員の設置 | ||
33 | 悩み事について、保護者や先生に話すと大事になるので相談しづらい。保護者や先生ではない大人に、話を聞いてもらえ、一緒に解決策を考えてくれるような場所があると良い。(子) | 救済委員は、子どもの話を聞き、子どもと一緒に考え、子ども自身がどのように解決をしたいのかを尊重してくれる存在である。他の人に知られたくない相談については、秘密が守られるような体制を検討していく。 |
34 | すでにある子ども関係の相談窓口とのすみ分けや性質の違いを教えてほしい。また、虐待、いじめ、貧困などの目に見える権利侵害だけでなく、様々な子どもの困難に対応してほしい。 | 既存の相談窓口は特定の相談内容を取り扱うものが多いが、本条例における子どもの権利救済制度は、子どもの権利の侵害からの救済と権利の保障を図ることを目的とし、子どもが困っている状況を端緒として、必要な助言や支援等を行うものである。 また、救済委員は、子どもの最善の利益を実現するため、子どもの意見に耳を傾け、子どもに寄りそいながら支援等を行っていく。 |
35 | 子どもの権利救済委員の職務について、「次に定めることを担任します」という記載があるが、「次に定めることを担当します」の方が良いのではないか。 | より分かりやすい記載とするため、ご指摘を踏まえ、表現を修正する。 |
36 | 行政不服審査法で適用除外としている「学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分」について、同法第8条で規定する「特別の不服申し立ての制度」として、本条例の権利救済委員を規定すれば、仮に委員の意見(「裁決等」)に子どもが不服である場合、裁決等に関しては行政事件訴訟法あるいは国家賠償法に基づいて裁判で争えることになり、非常に優れた条例になると思う。 | 第5章に規定する「子どもの権利の相談および侵害からの救済」については、行政不服審査法で定める「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」にかかわらず、あらゆる場面において、子どもの権利の侵害からのすみやかな救済と子どもの権利の保障を図ることを目的とするものである。 |
25 救済委員の職務の執行 | ||
37 | 相談することは勇気がいることなので、相談方法を工夫する必要がある。(子) | 電話のみでなく、電子メールなどの相談方法も検討していく。また、気軽に相談に来られるような相談窓口づくりも検討していく。 |
38 | 「子どもが救済委員に相談等をしやすい環境を整えるよう努めるとともに、救済委員の職務の執行に協力するよう努める」との記載があるが、主体の中には区も含まれるのではないか。 | 区は、救済委員の職務の執行を確保するために必要な協力および支援を行うことを考えており、その趣旨について25(6)に記載している。 |
28 財政上の取組 | ||
39 | 「財政上の取組」が記載されたことにより、「子育て先進区」実現に向けた取組が、実行性のあるものになると思う。必要な財政措置を行い、取組を進めて欲しい。 | 必要な財政措置を行うことにより、子どもに関する取組を推進していく考えである。 なお、この趣旨を踏まえ、第5章から第4章の「20 子どもに関する取組の推進」に記載箇所を変更する。 |
その他 | ||
40 | 熟語の一部にふりがなが振ってあり、読みづらい。ふりがなを振る基準が分からない。 | 小学校で習わない漢字についてはふりがなを振っていたが、様々な人が理解しやすいよう、ご指摘を踏まえ、全ての漢字にふりがなを振るように修正する。 |
41 | 漢字が苦手な子どももいるので、全ての漢字にふりがなを振った方が良い。(子) | |
42 | 条例制定後の周知が重要になる。広く区民を対象としたリーフレットに加え、子どもの年齢や成長にあわせたリーフレットを作成し、普及啓発を行ってほしい。 | 条例制定後に、子どもや大人に対し、広く普及啓発を図っていくことが重要であり、リーフレット等の広報物について検討していく。 |
43 | 子ども自身が、子どもには権利があるということを知ることが大切である。学校の授業の中で取り扱うべきである。(子) | 子ども自身が、子どもの権利を知ることは大切であると考えている。子どもの年齢や成長にあわせた普及啓発について、リーフレットの作成や学校との連携について、様々な手法を検討し、実施していく。 |
44 | どうしたら子どもがワクワクできるか考えてほしい。子どもの「養護」については詳しく記載されているが、「育成」について書かれていない。子どもの権利の明るい部分に目を向けて、「育成」についてもっと記載してはいかがか。 | 本条例は、子どもの権利の尊重の理念を共有し、それぞれの生活および活動に生かすことで子どもの権利を保障することを目的とするものである。 |
45 | 子どもと一括りにされることが多いが、子どもでも乳幼児と小学生では異なる。公園遊具や図書館の本は、大部分が小さい子ども向けで、小学校高学年が楽しめるものが少ない。 また、本を買うときは、子どもの意見を聞いてほしい。(子) | 本条例に基づき、公園や居場所の整備、図書館の充実などを進めていくが、子どもと一括りにせず、子どもの年齢や成長を考慮しながら、また、子どもの意見を聞きながら、取組を進めていく。 |
・意見の概要は、区分整理の関係から、提出された意見の分割や同趣旨の意見等の統合を行っている場合がある。また、個別性の高い意見については掲載を省略している。
・子どもからの意見については、意見の概要に (子) を表示している。
条例の考え方からの主な変更点
頁 | 項目 | 主な変更点 |
---|---|---|
2 | 2 用語の意味(3) | 「区民」の定義に「および保護者」を追加 |
4 | 8 中野区子どもの権利の日(2) | 「11月20日」を「11月20日(国際連合総会において子どもの権利条約が採択された日)」に変更 |
4 | 9 あらゆる場面における権利の保障(3) | 「可能な限り、必要な取組を行う」を「必要な取組を行う」に変更 |
5 | 10 家庭における権利の保障(3) | |
5 | 11 育ち学ぶ施設および団体の活動における権利の保障(3) | |
6 | 12 地域社会における権利の保障(3) | |
7 | 15 虐待、体罰等の防止(1) | 「区は」を「区、区民、育ち学ぶ施設および団体は」に変更 |
7 | 15 虐待、体罰等の防止(3) | 「保護者、区民、育ち学ぶ施設および団体は」を「区民、育ち学ぶ施設および団体は」に変更 |
7 | 16 いじめその他の権利の侵害の防止(1)(2)(3)(4) | 「区、保護者、育ち学ぶ施設および団体は」を「区、区民、育ち学ぶ施設および団体は」に変更 |
8 | 17 貧困の防止 | 「保護者、育ち学ぶ施設および団体と協力して」を「区民、育ち学ぶ施設および団体と協力して」に変更 |
8 | 18 有害または危険な環境および情報からの保護(1) | 「区、保護者、育ち学ぶ施設および団体は」を「区、区民、育ち学ぶ施設および団体は」に変更 |
8 | 18 有害または危険な環境および情報からの保護(2) | 「子ども、保護者、育ち学ぶ施設および団体に」を「子ども、区民、育ち学ぶ施設および団体に」に変更 |
8 | 19 居場所づくり(3) | 「区、区民、育ち学ぶ施設および団体は」を「区、育ち学ぶ施設および団体は」に変更 |
8 | 20 子どもに関する取組の推進(2) | 条例の考え方「28 財政上の取組」で定めた「区は、子どもに関する取組が推進されるよう、必要な財政上の取組を行うよう努めるものとします。」を20(2)へ移動 |
8 | 20 子どもに関する取組の推進(3) | 条例の考え方20⑵「区は、子どもに関する取組を推進するため、定期的に、子どもの状況等について調査を行い、その結果を公表するものとします。」を(3)へ移動 |
10 | 24 (仮称)中野区子どもの権利救済委員の設置(2) | 「担任します」を「担当します」に変更 |
11 | 27 救済委員の要請および意見の尊重等(3) | 「保護者、区民、育ち学ぶ施設および団体は」を「区民、育ち学ぶ施設および団体は」に変更 |
- | 全般(漢字のふりがな) | 全ての漢字にふりがなを振るように変更 |
条例案に盛り込むべき事項
《構成》
前文
第1章 総則
第2章 子どもの権利の保障
第3章 子どもにやさしいまちづくりの推進
第4章 子どもに関する取組の推進および検証
第5章 子どもの権利の相談および侵害からの救済
第6章 雑則
パブリック・コメント手続の実施
条例案に盛り込むべき事項に対するパブリック・コメント手続を、令和3年12月6日(月曜日)から令和4年1月4日(火曜日)まで実施する。区民への周知については、なかの区報(12月5日号)及び中野区ホームページに掲載するほか、区民活動センター等で資料を公表する。
今後のスケジュール(予定)
令和4年2月 第1回定例会に条例提案
キッズ・プラザ令和の運営事業者の選定結果について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和4年4月に開設予定のキッズ・プラザ令和について、企画提案公募型事業者選定の手続きにより運営事業者が決定したので報告する。なお、キッズ・プラザには令和学童クラブを併設し、一体的な運営を行う。
委託事業者
名称 株式会社パソナフォスター
所在地 東京都千代田区大手町二丁目6番2号
選定方法
応募事業者の事業提案内容、運営する施設の視察及びヒアリング結果に基づき、選定委員会において審査し、総合的な評価を行った上で選定した。
今後の予定
令和3年12月中旬~ 令和小学校保護者説明
令和4年2月~3月 開設準備委託
令和4年4月1日 開設
若者育成支援事業の実施について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和3年第2回定例会における子ども文教委員会にて、若者育成支援に係る考え方について報告したところであるが、今年度の事業実施を踏まえ、令和4年度における若者支援事業の実施について、以下のとおり取りまとめたので報告する。
令和3年度の主な事業内容について
11月7日(日曜日)にハイティーン会議報告会を実施した。
当日は中高生23名が出席し、次世代育成委員や各地区委員会等より15名の来場及び18名のオンライン参加があり、中高生の意見表明としての活動成果の報告や、参加者との意見交換などを実施した。
参加した中高生の意見及び感想(一部抜粋)
- 今回発表したことは学校に意見を持ち帰って、古い考え方を変えて、新しい学校をつくっていきたい。
- ハイティーン会議を通して、普段行うことのない「自分の意見をまとめて発表する」ことができて、自分の成長に繋がった。この貴重な体験で成長できたことは、今後様々な場面で活かしていきたい。
- ハイティーン会議に参加して、他校の方と色々話せたり、学年を超えて意見を言い合ったり、自分たちの意見を発信できたことが、良い体験だった。
令和4年度の事業の取組みについて
- ハイティーン会議の運営支援を見直し、中高生が自らの意見を表明し参加する居場所とし、中高生が自主性・自発性をもって取り組む活動への支援や地域参加へ取り組めるよう支援を行う。
- 大学生・社会人向けの事業として、区政課題に対する提案を区へ行うことを目的としたワークショップの試行実施に取り組む。
- 若者が必要な情報を得ることができるよう、区事業等の情報発信に努める。
- 産業振興センター跡に整備予定である複合交流拠点における、中高生向け施設整備検討に向けた児童・生徒へのアンケート調査を行う。
- 若者育成支援事業を効率的・効果的に展開し、若者への適切な関与や社会参画を促進させるために、学識経験者や専門的知見を有する民間事業者と連携を図りながら、各事業を一体的に進める。
プレーパーク活動団体等への支援について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
目的
地域におけるプレーパークの展開を図る上では、子どもの想像力や工夫をこらした遊びの支援を継続的・発展的に実施し、安全確保等を適切に行うプレーリーダー等を養成し、適宜配置するとともに、プレーパーク活動の存在を地域に広めていくことが必要である。
地域団体等が、各地区の特色・資源等を生かした地域に根ざしたプレーパーク活動を安全かつ安定的に実施できるよう、団体等への段階的支援として、プレーリーダー等のプレーパーク活動を担う人材の養成への支援及びプレーパークの普及啓発のための取組を行う。
支援概要
- 支援対象
・区民等で構成する営利を目的としない団体で、区内に活動拠点があり、主に区内で活動を行う団体
・プレーパーク活動に興味があり、活動を行う意向のある区民 - 支援内容
(1)人材育成に係る経費支援
安全管理や子どもの遊びの補助などの技能習得を目的とした専門講座の受講を支援し、子どもがいきいきと遊ぶ環境をつくることを担うプレーリーダーの養成を行う。
(2)プレーパーク普及啓発のための区主催講座の開催
地域に根ざしたプレーパーク活動の活性化のため、プレーパークの概念や子どもの成長への影響など、プレーパークの魅力や社会的意義を地域や区民へ広めていく必要がある。
専門的な知識を有する者を講師として招き、プレーパークの実態やその効果・展開等に関する講座を開催する。
児童相談所の設置に係る条例の制定等について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
令和3年8月6日、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第228号)が公布され、区は令和4年4月1日に児童相談所設置市となることとなった。
児童相談所の設置に伴い、下記議案を提案する。
議案名 | 主な内容 | 施行期日 |
---|---|---|
第78号議案 中野区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 | 児童福祉法第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の一般原則、非常災害対策、職員の一般的要件、虐待等の禁止等について定める。 | 令和4年4月1日 |
第79号議案 中野区児童福祉審議会条例 | 児童福祉法第8条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条の規定に基づく児童福祉審議会を設置し、所掌事項、組織、委員等について定める。 (児童福祉審議会の設置に伴い、附則で関係条例の規定整備を行う。) | 令和4年4月1日 (一部は公布の日) |
第82号議案 中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の設備運営基準の目的、学級の編制の基準、職員の配置の基準等について定める。 | 令和4年4月1日 |
第83号議案 中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の類型、学級の編制の基準、職員の配置の基準、保育従事職員の資格等について定める。 | 令和4年4月1日 |
第84号議案 中野区小児慢性特定疾病審査会条例 | 児童福祉法第19条の4第1項の規定に基づく小児慢性特定疾病審査会を設置し、所掌事項、組織、会長等について定める。 | 令和4年4月1日 (一部は公布の日) |
第86号議案 中野区児童相談所設置条例 | 児童福祉法第12条第1項の規定に基づく児童相談所を設置し、名称、位置、所管区域等について定める。 | 令和4年4月1日 |
第87号議案 中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 | 児童福祉法第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等について定める。 | 令和4年4月1日 |
第88号議案 中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 | 児童福祉法第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等について定める。 | 令和4年4月1日 |
第89号議案 児童自立支援施設に係る事務の委託について | 地方自治法第252条の14第1項の規定により規約を定め、児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設に係る事務を東京都に委託する。 | 令和4年4月1日 |
鍋横区民活動センターの移転整備等について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
鍋横区民活動センターについては、本町四丁目44番内区有地に移転整備することが予定されている。令和2年度までに整備基本計画案を策定したが、同案について地域との調整を進めていた中で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う区の予算執行時期の見直しが行われ、基本計画策定以降の事業の進行が止まっている状態にある。
しかし、分室を含めた現施設の老朽化が進行していることから、早期の移転整備を進めていく必要がある。一方で整備開始までの間、整備用地の有効活用を図る必要もあることから、今後、以下のとおり整備を進めていく。
整備手法について
令和元年5月に策定した整備基本方針について、地域要望等を踏まえて内容を見直し、令和4年度中にあらためて策定する。
併設予定施設は、地域包括支援センター及び自転車駐車場とする。
整備スケジュール(予定)
令和4年度に再策定する予定の整備基本方針に基づき、令和5年度以降基本計画策定、基本設計・実施設計、施設整備工事を行い、移転整備の時期は令和9~10年度(2027~2028年度)として整備を進めていく。
各工程の年次は整備基本方針において決定する。
整備工事開始までの整備用地の活用
施設整備工事開始(令和7年度後半の予定)までの間、整備予定地の活用を図るため、以下のとおり時間貸駐車場として活用することとし、運営事業者を企画提案方式により公募する。
- 貸付予定面積
整備予定地925.52平方メートルのうち約650平方メートル - 運営(貸付)条件
(1)地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付とし、貸付期間は令和4年度から令和7年度後半までとする。
(2)機械式ゲート式有料時間貸駐車場として整備する。
(3)24時間の利用を可能とする。
(4)駐車料金は事業者が決定する。
(5)用地を地域のイベント(夏まつり等)及び施設整備の準備作業(測量・地質調査等)などに利用する際には、予め区と事業者において協議の上、駐車場としての使用を中断する。 - 企画提案の内容
(1)土地賃借料
(2)運営中の周辺環境への配慮 ほか - スケジュール
告知及び応募申込 令和3年12月中旬から令和4年1月上旬
事業予定者決定及び賃貸借契約締結 令和4年1月下旬~2月上旬
整備工事 令和4年2月~3月
駐車場運営開始 令和4年4月
昭和区民活動センター建替整備について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
昭和区民活動センター建替整備については、平成31年4月に「昭和区民活動センター建替整備基本方針」(以下、基本方針という。)を策定し、その後、隣接する桃園第二小学校の改築計画を勘案しつつ、最適な整備方法を検討してきたところである。
このたび、本年10月に区が策定した「中野区区有施設整備計画」及び中野区教育委員会が策定した「中野区立小中学校施設整備計画(改定版)」において、桃園第二小学校の整備期間中は、代替校舎として旧中野中学校(旧第九中学校)を利用することを決定した。
これを受け、今後、以下のとおり整備を進めていく。
整備手法について
基本方針に基づき現在の敷地及び拡張予定地において整備する。
建替期間中の仮施設として温暖化対策推進オフィス跡施設を活用する。
スケジュールについては、次項のとおり変更することを検討するものとし、基本方針の改定において決定していく。
整備スケジュール(予定)
- 令和3年度(2021年度)
(1)昭和区民活動センター建替整備基本方針策定(改定)
平成31年4月に策定した基本方針の改定
(2)温暖化対策推進オフィス跡施設整備に関する基本方針策定(改定)
平成31年3月に策定した基本方針の改定 - 令和4年度(2022年度)
(1)昭和区民活動センター建替整備基本計画策定
(2)温暖化対策推進オフィス跡施設改修設計 - 令和5年度(2023年度)以降の予定
(1)昭和区民活動センター建替整備基本設計・実施設計、整備工事
(2)温暖化対策推進オフィス跡施設整備工事
(すこやか福祉センター整備を前提とした昭和区民活動センター仮施設)
(3)温暖化対策推進オフィス跡施設をすこやか福祉センターとして整備
(昭和区民活動センター仮施設として使用後)
なかの生涯学習大学の再編の考え方及び今後の進め方の見直しについて(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
なかの生涯学習大学の再編の考え方及び今後の進め方について、説明及び意見交換の会での意見等を踏まえ、以下のとおり見直しを行う。
再編の考え方についての説明及び意見交換の実施状況
実施回 | 日時 | 実施方法・会場 | 参加者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
会場 | オンライン | 計 | |||
1 | 10月21日(木曜日)19時~21時 | オンライン | - | 30 | 30 |
2 | 10月23日(土曜日)10時~12時 | オンライン・区役所 | 16 | 13 | 29 |
3 | 10月23日(土曜日)14時~16時 | オンライン・区役所 | 12 | 4 | 16 |
4 | 10月25日(月曜日)14時~16時 | オンライン・区役所 | 9 | 1 | 26 |
5 | 10月25日(月曜日)19時~21時 | オンライン・区役所 | 4 | 19 | 23 |
計 | 41 | 83 | 124 |
(第1回、第2回及び第4回は、なかの生涯学習大学在校生及び卒業生を対象とした説明と意見交換の会)
主な意見と区の考え方
主な意見 | 区の考え方 | |
---|---|---|
1 | 再編する理由がわからない。基本構想・基本計画のめざす姿は現在のなかの生涯学習大学で達成できている。 | ご意見を踏まえ、再編に先立ち、中野区における人生100年時代の生涯学習のあり方について、なかの生涯学習大学在校生・卒業生、地域で活動する団体の代表、公募区民、専門的な知見を有する学識経験者を交えて検討を行い、その結果を再編の考え方に盛り込むこととする。 (検討にあたって着目する主な事項) (1)中野区における人生100年時代の生涯学習のあり方 ~学びを地域での健康・生きがいづくりや地域での活躍にどうつなげるか (2)なかの生涯学習大学の目的に掲げている「地域で活動できるよう、必要な知識・技術を高め、地域社会への主体的参加の促進を図る。」を効果的に実現するための方策等 (3)生涯学習支援の充実、地域での健康・生きがいづくりや活躍応援事業の充実を図るための方策等 (4)効果的に実施するための庁内関係部署・区内関係機関等との連携体制 |
2 | 生涯学習は純粋な学びであり、地域の担い手づくりを目的とするものではない。 | |
3 | 「地域での活躍応援コース」は、なかの生涯学習大学の目的にはあたらない。目的の解釈を変更するのか。このコースはなかの生涯学習大学には不要である。 | |
4 | 学びを通じて仲間づくりをするには3年間が必要である。 | |
5 | 再編の考え方で掲げた課題については、いずれも現在のなかの生涯学習大学の見直しで対応が可能である。 | 再編の考え方で示した「生涯学習大学及び在校生・卒業生の状況からみた課題」及び「再編の基本的な考え方」を踏まえ、令和4年度のなかの生涯学習大学のプログラムや講座の実施方法等を見直す。 |
6 | 地域ことぶき会との連携がどうなるのか。現在のなかの生涯学習大学在校生が地域ことぶき会に入らない状況がある。改善してほしい。 | 令和4年度、なかの生涯学習大学のプログラムや講座の実施方法等を見直し、なかの生涯学習大学の卒業生による地域ことぶき会等の活動紹介する講座等を実施する。 |
7 | 現在のなかの生涯学習大学との接続はどうなるのか。完全なプログラムでスタートできないのであれば、従来どおり1学年を募集すべきである。 | 再編に先立ち、中野区における人生100年時代の生涯学習のあり方について、学識経験者を交えた検討を行うため、令和4年度につては、暫定的に令和5年度までの2年間の進級制によるプログラムでの受講を条件として1学年の募集を行う。 |
再編の考え方の見直し
- 主に次の項目について、なかの生涯学習大学在校生・卒業生、地域で活動する団体の代表、公募区民、専門的な知見を有する学識経験者を交えて検討を行い、その結果を再編の考え方に盛り込むこととする。
(1)中野区における新しい時代の生涯学習のあり方 ~学びを地域での健康・生きがいづくりや地域での活躍にどうつなげるか
(2)上記(1)の検討を踏まえた検討事項
・なかの生涯学習大学の目的に掲げている「地域で活動できるよう、必要な知識・技術を高め、地域社会への主体的参加の促進を図る。」を効果的に実現するための方策等
・生涯学習支援の充実、地域での健康・生きがいづくりや活躍応援事業の充実を図るための方策等
・効果的に実施するのための庁内関係部署・区内関係機関等との連携体制 - 再編による新しい事業(案)については、意見交換での意見等を踏まえ、次の事項を反映し、見直すこととする。これをもとに検討を行い、併せて具体的な実施方法や学びの体系・期間等についても検討する。
<意見交換での意見を反映した再編による新しい事業の主な見直し内容>
(1)学びを通じた仲間づくりを効果的に実施するために
・学びの入門講座及び修了講座(必修講座)の充実(2回連続講座から3回連続講座に変更)
・学びの支援講座(必修講座)による協同学習支援機能の充実(新規に追加)
(2)人生100年時代における健康・生きがいづくりを効果的に実施するために
・健康・生きがいづくりや介護予防等をテーマとした講座の充実(各講座等の内容に追加)
今後の進め方
<令和3年度>
年月 | 概要 |
---|---|
令和3年12月~令和4年1月 | 令和4年度のなかの生涯学習大学のプログラム及び講座の実施方法等の見直し検討 |
令和4年3月 | 令和4年度なかの生涯学習大学について議会報告(厚生委員会) |
令和4年3月~4月 | 令和4年度1学年募集(暫定的に令和5年度までの2年間の進級制で募集) |
<令和4年度>
年月 | 概要 |
---|---|
令和4年5月 | 令和4年度なかの生涯学習大学開講 |
検討会の設置等について議会報告(厚生委員会) | |
令和4年5月~10月 | 検討会における検討 |
令和4年10月 | 新たな再編の考え方について議会報告(厚生委員会) |
説明・意見交換会の実施 | |
令和4年12月 | なかの生涯学習大学の再編(案)について議会報告(厚生委員会) |
令和4年度なかの生涯学習大学閉講 | |
令和5年3月 | なかの生涯学習大学再編について議会報告(厚生委員会) |
中野区地域包括ケア総合アクションプラン(中間のまとめ2)について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
「中野区地域包括ケア総合アクションプラン(中間のまとめ2)」(以下、「総合プラン」という。)について、以下のとおり作成したので報告する。
地域包括ケア推進会議で示された主な意見
11月22日(月曜日)に開催した地域包括ケア推進会議の委員から示された主な意見は以下のとおり。
- アンケート調査に答えていない人の中に、よりSOSを発信できないリスクを抱えた人が含まれており、そういった人を対象としたアプローチを行えないか。
- 総合プラン全体の達成指標は、目指すべき目標であるから数値で定めたほうがよい。
- 地域包括ケア体制イメージ図は、重層的支援体制整備事業も踏まえて、エリア毎の地域資源を示した図もあったほうがよい。
- 支援が必要な人が、どのようにしたら支援が受けられるかを示した図を記載したほうがよい。
総合プラン(中間のまとめ2)の構成(中間のまとめとの比較)
総合プラン(中間のまとめ) | 総合プラン(中間のまとめ2) | |
---|---|---|
第1章 | 策定の趣旨 | 同左 |
第2章 | 中野区の地域包括ケアの2040年に目指す姿 | |
第3章 | 目指す姿の実現に向けた区民、関係団体及び区の役割と推進体制 | |
第4章 | 地域包括ケア体制の8つの柱の構成 | |
第5章 | 地域包括ケア体制の柱別・施策別の目的と主な取組、現状と令和7年度(2025年度)の目標値 | |
資料編 | 用語解説 |
総合プラン(中間のまとめ)からの主な変更点
- 第2章
総合プラン全体の達成指標の目標値を数値で設定。 - 第5章
(1)柱ごとの現状と課題、取組の例について第4章からの移動及び文言整理。
(2)関係機関や地域団体、協定締結事業者等の取組例の記載。
(3)現状と令和7年度(2025年度)の目標値の記載。 - 資料編の追加
用語解説の記載。
総合プラン(中間のまとめ2)
第1章 中野区地域包括ケア総合アクションプラン策定の趣旨
第2章 中野区の地域包括ケアの令和22年(2040年)に目指す姿
第3章 目指す姿の実現に向けた区民、関係団体及び区の役割と推進体制
第4章 地域包括ケア体制の八つの柱の構成
第5章 地域包括ケア体制の柱別・施策別の目的と主な取組、現状と令和7年度(2025年度)
用語解説
今後は、地域包括ケアシンポジウムの開催や、関係機関や地域団体等の取組へのヒアリングを進め、総合プランを策定する。
今後の進め方
- 関係会議体への情報提供と意見聴取
- 地域活動団体等へのヒアリングと意見聴取、協力依頼
今後の予定
令和3年12月15日 地域包括ケアシンポジウム
令和4年1月 厚生委員会報告
令和4年2月~3月 地域包括ケア推進会議・総合プラン策定
令和4年3月 厚生委員会報告
オンラインツールを活用した介護予防活動支援事業について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により、地域での自主的な活動や他者との交流が制限された。高齢者の健康状態の維持と人とのつながりを確保し、地域での活動を継続するために、昨年度からオンラインによる介護予防事業等を開始した。
今年度、さらに地域での取組を進めるために実施しているオンラインツールを活用した介護予防活動支援事業について報告する。
高齢者会館における取り組み
高齢者会館において、オンラインで実施している「なかの元気アップ体操ひろば」(以下、「オンライン体操ひろば」)の体験会等を実施し、高齢者に対して身近な地域でICT活用を体験する機会を提供する。
6月 高齢者会館スタッフ向け体験会
8月末~9月 高齢者会館スタッフ向けタブレット講習会
9月末 高齢者会館にタブレットの配布を完了
順次、「オンライン体操ひろば」の体験会等を開始
ICTサポーターの育成
地域の身近な高齢者同士の支えあいにより高齢者のICT活用を支援するため、ICTサポーターを募集、研修を実施し、地域での活動の意思がある方について登録を行った。今後、高齢者会館の「オンライン体操ひろば」の体験会の支援等サポーターによる地域での活動を行っていく。
- 7月
ICTサポーター募集説明会(オンライン等)
参加者 女性28人 男性22人 計50人 - 8月
ICTサポーター研修(圏域別4会場で各3日間及び全体会 圏域別研修と同内容で別日にオンラインも実施)
参加者 女性19人 男性16人 計35人 - 9月~
ICTサポーター登録
登録者 女性14人 男性15人 計29人 - 11月~
高齢者会館で事業のサポート活動を開始
区内生産緑地の保全・活用に関する基本的考え方について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
趣旨
区内の生産緑地については、区北西部地域における貴重なみどりとオープンスペースの機能、役割を果たしていることから、区は都市計画制度により継続的な保全に努めてきた。
しかし、相続等による農業従事者の不在により、都市計画指定が解除され地域のみどりやオープンスペースの減少が年々進んできている(平成5年度に25地区5.46ヘクタールが、令和3年度には8地区1.37ヘクタールに減少)。
このような状況を改善するためには、点在する生産緑地の保全のあり方や、継続が困難になった場合の公共としての計画的な活用のあり方など、個々の立地条件等を踏まえた具体的検討を事前に進めておくことが重要であり、改定中の都市計画マスタープランでは、生産緑地の保全・活用に向けた具体的な考え方を示していく旨を掲げることとしている。
以上のことから、区は生産緑地の保全・活用に向け、次の基本的考え方を踏まえ、取組を進めていくこととする。
生産緑地の保全・活用に関する基本的考え方
【保全】
- 貴重なみどりである生産緑地を引き続き安定して保全するために、令和4年に都市計画の指定から30年が経過し申出基準日を迎える生産緑地については、特定生産緑地の指定を促進し、買取申出期日を10年間延長することで、農地としての継続性を確保する。
- 小規模農地を保全するために、現行500平方メートル以上の指定面積要件を、国が策定した「都市計画運用指針」の中で、都市農地が身近な防災空間として機能する面積とされる300平方メートル以上に引下げを行い、小規模農地についても生産緑地として指定できるよう条例を制定する。
【活用】
- 既存の生産緑地について、相続等により継続が困難となった場合の買取申出に備え、あらかじめ個々の立地条件等を踏まえ公共的な活用に向けた検討を行い、区が必要な生産緑地を取得することで、民間への売却による農地の減少を軽減する。
- 公共的活用が見込まれる生産緑地については、所有者意向を踏まえたうえで、関係部署と協議の上、用地取得に向けた調整や都市計画指定などの具体的な検討を進める。
- 積極的な用地取得にあたり、国や都の補助金等の活用など財源確保に努める。
今後の予定
- 令和3年度
特定生産緑地の指定準備
生産緑地の指定面積の引下げに関する条例案の提出 - 令和4年度以降
特定生産緑地の指定手続(都市計画審議会への意見照会)
(現存の生産緑地が申出基準日を迎える令和4年11月までに指定)
各生産緑地の保全・活用に向けた具体的取組の推進
【参考】既存の生産緑地地区及び特定生産緑地指定対象(令和3年11月現在)
番号 | 地区名 | 対象場所 | 面積 | 現状 | 生産緑地の指定 | 特定生産緑地の指定対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 上鷺宮 | 上鷺宮四丁目 | 約3,870 | 畑 | H4.11 | 対象 |
7 | 上鷺宮 | 上鷺宮二丁目 | 約1,360 | 畑 | H4.11 | 対象 |
8 | 上鷺宮 | 上鷺宮二丁目 | 約880 | 畑 | H4.11 | 対象 |
15 | 鷺宮 | 鷺宮六丁目 | 約1,115 | 畑 | H4.11/H26.10 | 対象(H26指定部分を除く) |
21 | 大和町 | 大和町四丁目 | 約3,100 | 畑 | H4.11 | 対象 |
24 | 上鷺宮 | 上鷺宮五丁目 | 約1,190 | 畑 | H5.10 | 対象 |
25 | 上鷺宮 | 上鷺宮二丁目 | 約1,570 | 畑 | H30.11 | 対象外 |
26 | 上鷺宮 | 上鷺宮三丁目 | 約660 | 畑 | H30.11 | 対象外 |
計 8地区 約13,745平方 (1.37ヘクタール) | 計 6地区 約10,950平方 (約1.1ヘクタール) |
「特定生産緑地」とは、生産緑地の申出基準日(指定後30年経過)が近く到来する生産緑地のうち、申出基準日以降においてもその保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められる場合に、区は都市計画審議会の意見を聴き特定生産緑地として指定する制度。指定期限は、申出基準日から起算して10年を経過する日とする。また、指定期限日前に手続を行えば、期限のさらなる延長も可能な制度である(生産緑地法第10条の2)。
中野区公園再整備計画(素案)について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
「中野区公園再整備計画の策定に向けた考え方(骨子)」の5つの基本的な考え方のうち、「施設の配置・改修」については今年の第1回定例会において、「利用ルールの見直し」については第3回定例会において、報告したところである。
この度、「公園運営の視点」、「維持管理コストの削減」、「安全・安心の確保」についても、検討を行い、中野区公園再整備計画(素案)として取りまとめたので報告する。
中野区公園再整備計画(素案)
- 計画について
- 公園の現状
(1)意識調査の結果1
(2)意識調査の結果2
(3)ヒアリング調査の結果 - 重点課題を解決するための基本的な考え方
- 中野区公園再整備計画の体系図
(1)基本的な考え方1 施設の配置・改修
(2)基本的な考え方2 利用ルールの見直し
(3)基本的な考え方3 公園運営の視点
(4)基本的な考え方4 維持管理コストの削減
(5)基本的な考え方5 安全・安心の確保 - 計画の進行管理
意見募集
- 資料公表・意見募集の期間
令和4年1月5日~26日 - 公表場所
区ホームぺージ、区民活動センター、区役所4階区政資料センター、公園緑地課窓口 - 意見募集の方法
(1)メール、ファクス、郵送又は窓口受付
(2)区内7公園で直接意見募集
今後の予定
令和4年1月 意見募集
令和4年3月 再整備計画(案)の報告、再整備計画の策定
中野四季の森公園における民間活力の導入について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野四季の森公園の管理運営について、令和3年2月~3月にサウンディング型市場調査を実施し、その結果を第2回定例会で報告したところである。
このたび、民間活力を活用した管理運営体制についてまとめたので報告する。
民間活力導入の考え方
- 指定管理者制度と公園施設設置管理許可制度を活用した管理運営
中野四季の森公園は、芝生を中心とする憩いの空間等として親しまれる一方で、区を代表する大規模公園として、更なるにぎわい創出や多彩な空間活用、効果的な管理運営が求められている。
サウンディング型市場調査においては、立地やエリア注目度から事業参入のポテンシャルが高く評価され、指定管理者制度を活用した管理運営のほか、公園施設設置管理許可制度による収益施設の整備等と併せた公園運営の提案があった。
公園の利便増進に資するサービスの提供や、利用者ニーズに応じた柔軟な公園利用を実現し、区民満足度の向上を図るとともに、事業者の収入確保と区への還元を図るためには、指定管理者制度と公園施設設置管理許可制度を活用した管理運営が有効である。 - 中野四季の都市(まち)における一体的な景観形成
中野四季の森公園は、中野四季の都市(まち)の中核となるオープンスペースであり、園内の樹木やシンボルとなっている芝生だけでなく、周辺の街路樹や事業者が整備した公開空地のみどりなどと一体的に、魅力ある都市景観を維持していくことが重要である。
芝生を使用しながらの維持管理に加えて、樹木の特性を活かした樹形の形成等を図り、まちの景観の全体的な調和を高めていくためには、経験豊富な専門的技術を活かした植栽管理が有効である。
管理運営体制
- 比較検討
上記「民間活力導入の考え方」を踏まえ、効果的、効率的な管理運営体制について比較検討を行った。 - 管理運営体制
指定管理者制度と公園施設設置管理許可制度の活用により、民間の創意工夫を活かした施設運営が期待される一方、まち全体の景観を維持するという公益性の担保が求められている。
このことを踏まえ、次のとおり管理運営体制を構築し、公園のコンセプトである「にぎわいと環境が調和する空間」としての機能を更に高めるような管理運営を行っていく。
(1)公園の指定管理(植栽の維持管理を除く)及び公園施設設置管理
民間の創意工夫を発揮した積極的な管理運営や空間活用によりにぎわい創出を図るとともに、公園施設設置管理許可制度を活用し、収益施設等の整備運営による事業収入の確保と区への還元により、維持管理費の縮減を図る。
(2)公園の植栽及び周辺街路樹(通称F字道路・L字道路)等の維持管理
植栽に関する専門的技術の活用により管理水準を担保し、中野四季の都市(まち)の一体的な景観向上に資する維持管理を行う。
今後の予定
- 公募条件等の検討
サウンディング型市場調査で得られた見解も踏まえ、効率的な常駐体制や、既存利用(イベント等)に配慮した事業展開、近隣公園を含めた維持管理等、民間ノウハウを発揮した公園運営の実現に向け、公募条件をまとめていく。
併せて、中野四季の都市(まち)の景観調和をさらに高めていくための植栽管理のあり方について、検討していく。 - スケジュール(予定)
令和3年12月 建設委員会報告
令和4年6月 公募の実施
令和4年10月 指定管理候補者の決定、事前協議等
令和4年11月 議案提出(指定管理者の指定)
令和5年度 管理運営開始
区の交通政策に関する基本方針について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区交通政策基本方針(案)(以下「案」という。)について取りまとめたので、中野区交通政策基本方針(素案)(以下「素案」という。)に関する意見交換会等の結果と合わせ、以下のとおり報告する。
素案に関する意見交換会等の実施結果について
- 意見交換会
開催日時 | 会場 | 参加者数 |
---|---|---|
11月19日(金曜日)18時30分~20時 | 中野区役所 | 1人 |
11月20日(土曜日)10時~11時30分 | 中野区役所 | 0人 |
計 | 1人 |
- 関係団体からの意見聴取
団体数:1団体(中野区福祉団体連合会)
(連合会所属団体数は、10団体) - 素案に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方
意見数:1件
主な意見 | 区の考え方 | |
---|---|---|
その他 | 交通施設や道路整備におけるバリアフリー化については、高齢者用の簡易的な車いすだけで判断せず、障害者本人或いは介助者の実踏を含め、意見を取り入れるようにして欲しい。 | 区では、中野区バリアフリー基本構想策定にあたり、高齢者、障害者等を交えて実施した、まちあるき点検等の区民意見を踏まえ、施設別のバリアフリー化の方針を作成し、各事業主体によるバリアフリー整備を進めている。ご意見については、参考にしたい。 |
案について
- 素案から案への主な変更点
【新】基本方針(案) | 【旧】基本方針(素案) | 備考 | |
---|---|---|---|
P.38 | (10)自転車専用通行帯、自転車ナビマーク等の設置状況 ・図の修正 | 周辺区の自転車ネットワーク計画等で位置づけられた路線との関係を確認できるよう、図を修正 | |
P.46 | (16)ウォーカブル推進都市 ・データを更新 | 出典元の時点更新 |
- 中野区交通政策基本方針(案)
第1章 中野区交通政策基本方針について
第2章 区の交通に関する現状と課題等
第3章 交通政策の基本的な考え方
第4章 交通政策基本方針の推進に向けて
第5章 資料編
パブリック・コメント手続の実施について
案に関するパブリック・コメント手続について、12月6日(月曜日)から1月4日(火曜日)まで実施する。区民への周知は、区報(12月5日号)及び中野区ホームページへ掲載するほか、区民活動センター、図書館等で資料を公表する。
今後の予定
令和3年12月 案に関するパブリック・コメント手続の実施
令和4年3月 第1回定例会建設委員会(パブリック・コメントの結果報告、中野区交通政策基本方針の策定報告)
新たな公共交通サービスの導入について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
公共交通ネットワークの充実に向けた取組として進めている新たな公共交通サービスの導入に関する検討状況について、以下のとおり報告する。
地域公共交通勉強会の開催状況
- 対象地域及び参加団体
対象地域 野方5丁目・大和町1~4丁目・若宮1~3丁目・白鷺1丁目で、区境・鉄道(西武新宿線)・早稲田通り・環状七号線・中杉通りに囲まれた範囲
参加団体 11団体 - 開催日時及び検討内容等
開催日時/会場 | 勉強会における検討内容 | |
---|---|---|
第1回 | 6月29日(火曜日)18時~20時/大和区民活動センター | ・地域交通勉強会の取組について ・現状・課題とモデル地域について |
第2回 | 9月17日(金曜日)18時~20時/大和区民活動センター | ・運行形態、運行車両の検討 ・アンケート結果の共有 |
第3回 | 10月19日(火曜日)18時~20時/大和区民活動センター | ・運行ルート、停留所の検討 ・運行時間帯の検討 |
第4回 | 11月24日(水曜日)18時~20時/大和区民活動センター | ・運行ルート、停留所の検討 ・運行時間帯の検討 ・運行経費(運賃)の検討 |
新たな公共交通サービスに関するアンケートについて
- アンケート対象
野方5丁目・大和町1~4丁目・若宮1~3丁目・白鷺1丁目にお住まいの方 - アンケート実施期間
7月6日から7月20日まで - 配布・回収状況
配布数:4,000票
回収数:715票 - アンケート調査結果
属性、普段の外出時の移動状況、利用意向等
実証実験の概要
- 実施期間
令和4年度下半期(予定) - 運行事業者の選定方法
公募により選定 - 運行形態
路線を定めた定時運行 - 運行車両
(1)台数:2台程度、(2)定員:8名程度(運転手除く)
(注)運行ルート、停留場所、運行時間帯、運行間隔、運行経費(運賃)は勉強会において検討を進め、運行計画案(参考資料)として取りまとめたうえで、事業者募集時に提示する。なお、取りまとめた運行計画案は、事業者の提案や警視庁等の関係者調整に伴い、実際の実証実験の運行計画と異なる場合がある。
今後の予定
令和4年1月以降 実証実験の運行計画案の取りまとめ、事業者募集
令和4年4月以降 事業者決定、実証実験の運行に関する関係者調整・手続開始
令和4年度内 実証実験の実施、結果の取りまとめ
令和5年度 実証実験結果の検証
第4次中野区住宅マスタープラン(案)について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
住宅マスタープラン(素案)の意見交換会等の実施結果及び第4次中野区住宅マスタープラン(案)(以下「住宅マスタープラン(案)」という。)の策定について、以下の通り報告する。
意見交換会等の実施結果について
- 意見交換会
日時 令和3年10月26日(火曜日)午後7時~8時30分
会場 中野区役所 7階会議室
参加者 5名 - 関係団体からの意見聴取
団体数:3団体((公社)東京都宅地建物取引業協会中野区支部、(公社)全日本不動産協会中野・杉並支部、中野区小規模建設事業者団体連絡会) - 素案に対する主な意見の概要及び区の考え方
意見箇所 | 意見 | 区の考え方 |
---|---|---|
総論 | 中野区は、商業やオフィス街として発展させることより、良好な住環境を発展させる方が良いと考えるがいかがか。 | 住宅マスタープランでは、「多様な世帯のための住環境の整備」を基本目標として掲げ、良質な民間住宅の供給促進に関する様々な施策を推進していく。 |
基本目標1 多様な世帯のための住環境の整備 | バリアフリーの補助について、誰でも活用できると良い。 | 高齢者に関しては、介護保険法に基づいた補助制度がある。 |
基本目標2 居住の安定確保 | 高齢者増加に向けて、高齢者の入居先の物件がない状況が考えられる。バリアフリー化の助成などの優遇措置を行うことで、オーナーは高齢者の入居を受け入れていくのではないか。 | 住宅マスタープランでは、「様々な高齢者向け住宅の供給誘導」や「だれもが暮らしやすい住宅整備」を施策として掲げ、オーナーからの相談体制を構築するとともに、住宅のバリアフリー化等に関する支援や助成等について検討していく。 |
基本目標3 健康で快適に暮らすための住環境の向上 | テレワークするための住居の間取り変更等に補助があると、コロナ対策を講じる上でのインセンティブになるのではないか。 | 現在、国が行っている補助制度について区民に情報提供し、普及啓発を図っていく。 |
基本目標4 安全・安心のまちづくり | 良好な住環境の確保や防災の観点から、狭あい道路の拡幅整備を積極的に進めてほしい。 | 4メートル未満の狭あい道路については、快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高めるために、区民の皆様の理解を得ながら、引き続き拡幅整備に取組んでいく。 |
基本目標6 マンションの適正管理 | 計画的な長期修繕に向けた積立が出来ていないなど、管理不全等の問題を抱えるマンションについて、対策を講じてもらいたい。 | マンション管理組合が自らのマンションの適正管理が行えるように、国、東京都、関係団体等と協力し、管理運営に関する情報提供や支援制度の充実を図り適正管理の仕組みづくりを推進していく。 |
住宅マスタープラン(素案)からの主な変更点
ページ | 変更内容 | 変更理由 |
---|---|---|
P.35 | (2)環境に配慮された住宅の普及啓発及び緑化の推進 修正前:5 環境配慮における住宅の断熱化の推進 中野区地球温暖化防止条例に基づき、建築物の断熱性の向上を図るための措置を講じたと認められる建築物について、中野区高断熱建築物認証制度の普及を図ります。 修正後:5 住宅の省エネルギー化の推進 区内の建物の断熱性の向上など、省エネルギー化を促進するため、国や都の補助制度をはじめ、様々な情報提供や相談体制を充実します。 | 中野区基本計画及び第4次中野区環境基本計画との整合を図るため。 |
P.45 | 2 成果指標の表中の「目標」の表記 修正前:目標(5年後)、目標(10年後) 修正後:2025年度目標、2031年度目標 | 具体的な年度表記としたため。 |
住宅マスタープラン(案)
第1章 計画策定の背景
第2章 中野区の住宅・住環境の現状
第3章 住宅施策と課題
第4章 基本理念及び住宅施策の体系
第5章 計画の推進にあたって
参考資料
用語解説
パブリック・コメント手続の実施について
1月7日(金曜日)から1月31日(月曜日)まで実施する。区民への周知は、区報(12月20日号)及び中野区ホームページへ掲載するほか、区民活動センター、図書館等で資料を公表する。
今後のスケジュール(予定)
令和4年1月 パブリック・コメント手続
令和4年3月 パブリック・コメント結果報告、第4次中野区住宅マスタープラン策定
中野駅新北口駅前エリアの再整備について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備事業については、現在、各地権者及び関係機関と協議を進めながら施設計画の詳細について検討を進めている。令和4年1月より環境影響評価の手続きに着手する予定としており、これまでの検討内容と施設計画(案)の概要について報告する。
これまでの主な検討内容
主な検討事項
- 歩行者ネットワークの強化
アトリウムの新設
デッキレベルの歩行者動線の強化 - 施設計画
導入機能に関する追加検討(バンケット、駐車施設等)
審査委員会からの指摘事項への対応
- 中野通り側のにぎわいの形成や建物壁面の圧迫感の軽減
- 資金計画の確実性
資金計画については、現在は調査・設計を進めている段階であり、今後の都市計画手続きを踏まえて建物等の詳細が定まり、事業認可を受ける段階で確定することとなる。
補助金については、当初提案時より低く抑えるとともに、他の再開発事業における補助金の交付状況等を十分に考慮し、今後の資金計画の検討の中で低減を図っていく。
施設計画(案)の概要
敷地面積 約23,460平方メートル
延べ面積 約298,000平方メートル
容積率 約1,000%
建築物の高さ 約250メートル
主要用途 事務所、住宅、店舗、ホテル、ホール、駐車場等
今後の予定
令和4年1月中旬 施設計画(案)の概要に関する区民説明会、東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続きに着手
令和4年3月頃まで 事業推進にかかる関係権利者間の合意形成
令和4年度 都市計画手続き
中野駅周辺地区総合交通戦略の中間評価・見直し検討について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、平成29年6月に「中野駅周辺地区総合交通戦略(以下「総合交通戦略」という。)」を策定している。このたび、策定時から概ね5年経過したことから、まちづくりの進展等を踏まえ中間評価及び見直し検討を行い、総合交通戦略(更新案)としてとりまとめたので報告する。
総合交通戦略について
- 目的
総合交通戦略は、進展する少子・超高齢化社会への対応、交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の低減等のため、徒歩、自転車、公共交通等の各モードが連携し適切な役割分担のもと、都市・地域が抱える多様な課題に対応すべく、交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るものである。
中野駅周辺各地区において展開する事業とあわせて、まちづくりと連携した総合的かつ戦略的な交通施策(都市施設整備、橋上駅舎整備、駐車場関連施策など)を実現することを目的として、総合交通戦略を策定している。 - 構成
構成は以下のとおり。
(1)中野駅周辺地区総合交通戦略の目的
(2)関連計画の整理
(3)中野駅周辺地区の強み、現況と課題の整理
(4)交通戦略目標:歩行者優先・公共交通指向のまちづくり
(5)施策パッケージ
ア ソフト施策
イ 交通結節点
ウ 歩行者
エ 自転車
オ 自動車
(6)評価指標、数値目標
ア 歩行者優先のまちづくり
イ 公共交通指向のまちづくり
(7)実現に向けたロードマップ
(8)交通戦略の推進に向けた取り組みについて
中野駅周辺地区の将来像、強み及び課題を踏まえ、交通戦略の目標を定め、総合的かつ戦略的に交通施策を推進するため各施策を実施する。
また、施策の実現に向けた評価指標、数値目標を設定し、施策の進行管理を行うとともに、5年ごとに評価・見直しを行う。
総合交通戦略の中間評価・見直しについて
学識経験者及び交通管理者等から構成される検討会を開催し、中間評価及び見直し検討を行った。
- 総合交通戦略の中間評価について
総合交通戦略では、「歩行者優先・公共交通指向のまちづくり」の視点で評価指標を設定している。
策定時の評価指標の値と中間評価時点の値を比較したところ、策定当初の目標を概ね達成していた。
指標のうち歩行者優先のまちづくりについては、目標を達成した主な要因として、総合交通戦略策定以降、公共自転車駐車場を歩行者優先エリアの外周に分散配置したことによって、自転車と歩行者が分離されたことが成果に繋がったと考えられる。 - 見直し検討について
本見直し検討では、中間評価で概ね目標の方向に進んでいることから、引き続き、本戦略に基づく施策実施及び推進管理を行うこととした。
なお、「中野区基本計画」の改定や社会情勢の変化に対応し、以下のとおり更新を行う。
2.関連計画の整理
・「中野区基本構想」「中野区基本計画」の改定を反映
5.施策パッケージ、7.実現に向けたロードマップ
・ソフト施策の「駅内外へのデジタルサイネージ等の情報基盤整備」を、「ICT活用による情報プラットフォームの構築・誘導」へ変更
・ソフト施策に「道路・公園・公開空地等の公的空間の利活用」を追記
6.評価指標、数値目標
・数値目標の中間評価を行うため、策定当初の現況値に「評価年度」の値を追記
8.交通戦略の推進に向けた取り組みについて
・「策定当初から評価、見直しまでの施策実施状況」を追記
・「新型コロナウイルス感染症の影響について」を追記
今後の予定
令和4年1月 総合交通戦略の更新
令和3年度中野駅地区の整備状況について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野駅及び駅前広場からなる中野駅地区における、令和3年度整備の状況について以下のとおり報告する。
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業について
中野駅西側南北通路・橋上駅舎・駅ビルからなる道路一体建物の本体工事を進めている。
- 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業における令和3年度工事状況
(1)人工地盤杭打設
(2)人工地盤鉄骨架設・スラブコンクリート打設
令和4年度は、引き続き(1)、(2)の工事を行う。 - 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う用地交換について
東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)が駅ビルの附置義務駐車場(荷捌き・身障者用)を中野駅新北口駅前広場地下に整備するため、JR東日本と区で用地交換にかかる手続きを進めており、令和3年度内に用地交換を完了予定である。 - 中野駅西側南北通路整備について
(西口デッキの一部委託について)
中野駅西側南北通路の南側では、中野三丁目土地区画整理事業が並行して行われている。
また、西口デッキの一部(街路事業範囲)は、「中野三丁目地区の整備に関する事業実施協定(平成27年3月23日協定締結。以下「事業実施協定」という。)」に基づき、中野駅桃園広場(西口広場)と一体的に設計・施工することで事業の効率化が図れるため、中野三丁目土地区画整理事業施行者である独立行政法人都市再生機構(以下「UR都市機構」という。)に委託することとしている。
本年度、事業実施協定に基づき、整備に関する基本協定及び実施設計協定をUR都市機構と締結し、実施設計に着手している。
中野駅新北口駅前広場整備について
- 中野駅新北口駅前広場整備の進捗状況について
現在、中野駅新北口駅前広場追加基本設計の進捗にあわせて、警視庁等の関係機関協議に着手している。また、駅前広場デザインについては、「中野駅駅前広場デザイン等整備方針」(令和3年2月策定)に基づき、学識経験者と隣接する関連事業者を交えてデザインワーキングを定期的に行っている。 - 中野駅新北口駅前広場の整備委託検討について
(整備委託について)
中野駅新北口駅前エリアでは、複数の事業が行われており、土地区画整理事業と街路事業については事業区域が重複している。
街路事業は区が施行者であるが、事業の効率化を図るため、本事業の整備を土地区画整理事業施行者であるUR都市機構に委託することを検討している。
また、中野四季の都市(まち)方面や囲町方面の鉄道敷に近接する歩行者デッキについては鉄道近接工事となるため、JR東日本に整備を委託することを検討している。 - 今後の予定について
令和3年度~令和4年度 中野駅新北口駅前広場整備に関する協定締結
令和4年度~令和11年度 中野駅新北口駅前広場実施設計等及び整備工事
囲町西地区のまちづくりについて(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野四丁目に位置する囲町地区において、囲町西地区の市街地再開発事業検討の進展に伴い都市計画変更(素案)を取りまとめ、これに関する説明会を開催するとともに、素案に対する意見を募集した。
これらを踏まえ、都市計画の原案及び囲町地区まちづくり方針の案を定めたので、下記の通り報告する。
都市計画変更素案説明会及び意見募集の実施状況について
- 実施概要
(1)説明会
令和3年10月15日(金曜日)18時30分〜20時 中野区役所会議室 36名
令和3年10月24日(日曜日)14時〜15時30分 中野区産業振興センター 18名
(2)意見募集
期間:令和3年10月25日(月曜日)〜11月11日(木曜日)
件数:0件 - 主な質問・意見
質問・意見 | 区の考え方 | ||
---|---|---|---|
・都市計画・まちづくり全般に関するもの | |||
1 | まちづくりを市街地再開発事業で進める理由は何か。 | 囲町地区は、防災性の向上及び交通ネットワーク形成のための道路整備が必要である。また、駅直近にふさわしい土地の高度利用がなされておらず、にぎわいや職住近接のまちの形成、不燃化の推進など、土地の共同化による高度利用や新たな都市機能の導入・更新が求められている。 これらの実現に向けては、道路整備と都市機能の導入・更新のための建物整備を一体的に行え、かつ、法に基づく適切な権利・資産保護や複数の生活再建手法を選択できる利点があることから、市街地再開発事業によるまちづくりが適当であるとして、地域とともにこの手法の活用可能性を検討してきたところである。 | |
2 | 市街地再開発事業の実施に賛否両論がある中で、区は再開発を進めていくのか。 | 地区内では、権利者による市街地再開発準備組合が設立されており、またそれ以前からも様々なまちづくりの議論がなされてきた。こうした経緯等を踏まえながら、区としても上位計画に基づく安全安心なまちの実現に向けて、市街地再開発事業等の都市計画手続きを進めていく必要があると考えている。 | |
3 | 現在の準備組合の加入状況はどのくらいか。 また、まちづくりを進めるうえで、同意率等の要件はあるのか。 | 現在準備組合には、総権利者41件のうち、30件が加入している。 なお、市街地再開発事業の組合設立にあたっては、土地所有者及び借地権者の件数及び土地面積それぞれで3分の2以上の同意が必要となるが、都市計画決定の手続きにおいてはそのような要件はない。 | |
4 | 準備組合の未加入者や事業の反対者に対しては、今後どのような対応をしていくのか。 | 区としては、権利者及び周辺住民の理解を得られるよう、今後の都市計画手続きの中で丁寧に説明をしていく予定である。また、準備組合(組合)に対しても、権利者等に対する十分な説明、丁寧な対応を、様々な機会を通じて求めていく。 | |
5 | 都市計画決定後のスケジュールはどうなっているのか。 | 都市計画決定後は組合設立が次のステップとなり、一般的には都市計画決定後、約1年程度をかけて組合設立に向けた取り組みが行われる。その後、権利変換計画の認可を目指した取り組みがなされるが、概ね組合設立後1年程度を認可の目標にしていると聞いている。 | |
6 | 囲町は道が狭く、行き止まり道路も多く、救急車も入れない。今のように防災性、安全性が低いような地区であってはならないと思う。 | 区としても、建築物の更新による不燃化や耐震化、緊急車両の通行や避難路としての周辺道路の整備、災害時の緊急活動の場としての広場やオープンスペースの創出など、安心安全なまちづくりの実現が重要だと考えている。 | |
・市街地再開発事業に関するもの | |||
7 | 事業費や権利変換のほか、新しい建物にかかる管理費や修繕積立金等の情報についても、今のうちから示してほしい。 | 今回の説明は都市計画にかかるものであるが、事業費や権利変換モデル、管理費等については、準備組合より、今後の全体説明会や個別面談の機会に示されると思う。 | |
8 | 権利変換により取得する権利床の位置や面積、また、転出先の代替地等については、自分の希望通りにならないこともあるのか。 | 市街地再開発事業では、権利者の生活再建への配慮は極めて重要である。客観的な基準に基づく評価や補償が前提となるが、組合において、権利者の意向に極力近づける努力がなされると思う。 | |
9 | 現在の戸建住宅のまま住み続けたいが、事業の区域から外せないか。 | 市街地再開発事業では、権利変換により新たに建築された建物の床を取得するか、転出して地区外に代替地を取得するかになる。本事業は区域全体で行う必要があり、一部を区域から外すことは考えていない。 | |
・周知方法に関するもの | |||
10 | 隣接する杉並区にも適切な情報提供をしてもらいたい。 | これまでも杉並区役所及び隣接町会に情報提供してきたところであるが、今後の周知方法についてはさらに検討する。 | |
11 | この説明会に限らず意見は受け付けてほしい。 また、今後はどこに意見を言っていけば良いのか。 | 都市計画に関する意見については、区が窓口となっており、本説明会後も区ホームページ等にて広く意見募集を行う。また、今後開催予定の都市計画に関する説明会についても同様である。 なお、都市計画決定後は、準備組合(組合)が主体・窓口となるが、区も引き続き関与していく。 | |
12 | 準備組合(組合)主体の説明会は開催されないのか。 | 本説明会は都市計画に関するものであり、区主催で説明を行っているが、今後、組合設立後に行われる予定の解体工事や建設工事の説明会は組合主催となる。 | |
・その他 | |||
13 | 工事に伴い、杉並区側の補助221号線や住宅街の細い道にも、工事車両が通るようになりそうで心配だ。 | 工事車両については四季の都市を通る動線とするよう、組合に対して指導をしていく。 | |
14 | 高層建物は、災害時のエレベーター停止等が課題になるのではないか。 | 高層化による様々な課題等は、それらを十分考慮した設計となると聞いている。 | |
15 | 住民が主体となって勉強会等の活動をしていくことが必要と感じる。区には、住民が集まれる場所の提供や活動費の補助などを行ってほしい。 | 囲町地区では、2006年から区と地権者によるまちづくり勉強会がスタートし、その後、地区計画等にかかる協議会が設立されるなど、区と地権者によってまちづくりの検討が進められてきた。現在は、権利者で組織された準備組合が主体となり再開発の具体的な検討が進められているが、これまで同様、区も関与し、役割分担の中で、協働でまちづくりを進めていく。 | |
16 | 準備組合(組合)にはさまざまな意見の人がいるため、部会を組織し、そこでの意見を理事会に上げていく仕組みにすべきである。 | 組合の運営方法については様々なものがあると考えている。部会等の設置については、必要に応じて準備組合(組合)の議論のなかで決定していただければと思う。 |
「囲町地区まちづくり方針」の改定案
第1章 はじめに
第2章 囲町地区の位置付け
第3章 囲町地区の現状と課題
第4章 囲町地区の将来像
第5章 囲町地区におけるまちづくり方針
第6章 囲町地区における事業手法
(素案からの変更内容)
・市街地再開発事業にて整備する施設建築物のパース図の追加
囲町西地区市街地再開発事業にかかる都市計画変更原案
素案からの変更なし
今後のスケジュール(予定)
(都市計画手続き関係)
2021年12月 まちづくり方針(改定案)・都市計画(原案)に関する説明会、都市計画(原案)の縦覧・意見書の募集(対象は地区内の関係権利者)
2022年1月 まちづくり方針の改定
2022年2月〜 都市計画(案)に関する説明会、都市計画(案)の縦覧・意見書の募集
2022年4月~ 都市計画審議会への諮問(東京都・中野区)
2022年6月 都市計画決定告示
(囲町西地区市街地再開発事業関係)
2023年~ 組合設立認可、権利変換計画認可、工事着工
2027年度 事業完了
お問い合わせ
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