2020年度(令和2年度)第23回庁議(1月26日)
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更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
中野区区有施設整備計画(素案たたき台)について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
新しい基本計画と併せて策定する中野区区有施設整備計画については、区有施設整備計画策定の考え方(令和2年10月)及び区有施設配置の考え方(同年12月)を踏まえ、検討を進めてきたところである。
この度、中野区区有施設整備計画(素案たたき台)としてとりまとめたので報告する。
中野区区有施設整備計画(素案たたき台)の概要
【第1部 総論】
- 策定の目的
中野区区有施設整備計画は、基本構想において描く「10年後に目指すまちの姿」と長期にわたる都市構造の変化を見据え、区が所有する施設(道路、橋梁、公園及び自転車駐車場(自転車保管場所を含む。)を除く。)に係る再編、整備、利活用等の計画及び施設の更新・保全の方針を示したものであり、基本計画における施策展開にあたり、区有施設整備を財産経営の観点からとりまとめた総合的な行政計画である。 - 計画期間
令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030年度)までの10年間を計画期間とし、基本構想及び基本計画と整合を図り、社会経済情勢の動向を見定めながら、必要に応じて見直しを行う。策定にあたっては、今後概ね20年間を見据え、新設・改築・大規模改修等の施設を対象に検討を行った。
【第2部 施設再編・管理の基本的な考え方】
- 区有施設の再編及び更新・保全の基本方針
区有施設の再編及び更新・保全を進めるための基本方針を定め、取組を進めていく。
・区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置
・機能に応じた施設の再編
・効果的、効率的な施設整備の推進
・適切な改修・保全の推進
・資産の有効活用 - 施設更新経費及び延床面積の考え方
計画的に財源を確保し、適切に更新・保全を進めていくために、これに必要となる更新経費を試算するとともに、長期的な視点を持ちながら、区有施設の延床面積の適正化を図る。
・施設更新経費の将来推計
今後20年間に必要となる更新経費(建物の改築、改修及び保全に係る経費)は、1,911億円(再編・平準化検討後)、1年平均96億円となることが見込まれる。
・総延床面積の考え方
区有施設の総延床面積は、新たな行政需要に対応するため、子ども・若者支援センター等複合施設、総合体育館、区役所新庁舎等を新たに整備するなど、特に直近5年間で大幅に増加する見込みである。その後も施設更新期を迎える施設が数多くあるが、未利用施設(土地を含む)は速やかに売却や貸付を検討するなど、総延床面積の増加を抑制していく。
【第3部 各施設の配置・活用の考え方】
1.今後想定する区有施設数
現在 (令和2年4月1日) | 5年後 (令和7年4月1日) | 10年後 (令和12年4月1日) | |
---|---|---|---|
区有施設数(機能別) | 245 | 242 | 247 |
区有施設数(建物別) | 174 | 161 | 159 |
2.主な施設の配置・活用の考え方
・教育センター・保健所等の再編
・旧商工会館・産業振興センター等の再編
・北部すこやか福祉センターの整備
・小・中学校の改築
・新たな機能を備えた児童館・中高生向け施設の整備
・未利用施設の活用
・権利床等の活用
【第4部 今後10年間の想定スケジュール】
今後の予定
令和3年3月 中野区区有施設整備計画(素案)
令和3年4月 意見交換会等の実施
令和3年6月 中野区区有施設整備計画(案)
令和3年6月 パブリック・コメント手続の実施
令和3年8月 中野区区有施設整備計画の策定
債権の放棄について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
内容
中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づき、次のとおり債権を放棄した。
債権の名称 (所管) | 発生状況等 | 人数 (件数) | 債権額 | 放棄事由・放棄年月日等 |
---|---|---|---|---|
一時保育事業自己負担金 【子ども教育部】 子育て支援課 | 一時保育事業自己負担金 未払い 平成21年度分 | 1人 (2件) | 12,900円 | 令和2年度に時効が完成した債権で、債務者に履行請求したが履行の見込みがたたないため、令和3年1月14日に債権放棄した。 |
学童クラブおやつ代 【子ども教育部】 育成活動推進課 | 学童クラブ おやつ代 未払い 平成21・22年度分 | 1人 (15件) | 18,750円 | 令和元・2年度に時効が完成した債権で、債務者に履行請求したが履行の見込みがたたないため、令和3年1月15日に債権放棄した。 |
ふれあい食事サービス 自己負担金 【地域支えあい推進部】 介護・高齢者支援課 | ふれあい 食事サービス自己負担金 未払い 平成21・22 年度分 | 1人 (15件) | 8,250円 | 令和元・2年度に時効が完成した債権で、本人は死亡し、単身であったため相続人が判明せず債務の履行意思を確認できないため、令和3年1月14日に債権放棄した。 |
成年後見費用求償収入 【健康福祉部】 福祉推進課 | 成年後見費用 求償収入 平成22年度分 平成24年度分 | 2人 (2件) | 111,490円 | 2件とも本人が死亡した事例。1件は時効が完成し相続人不明の事例。1件は債権額が少額で強制執行した場合の費用を越えないため、令和3年1月14日に債権放棄した。 |
合計 | 5人 (34件) | 151,390円 |
今後のスケジュール
第1回定例会において、下記常任委員会で報告する。
- 総務委員会(業務改善課)
- 厚生委員会(福祉推進課、介護・高齢者支援課)
- 子ども文教委員会(子育て支援課、育成活動推進課)
職員定数について(総務部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、平成20年1月に「職員2,000人体制に向けての方策」を定め、民間活力の活用と少数精鋭の職員体制の確立等に取り組み、平成26年度に定数条例上の職員2,000人を実現し、コスト削減と区民サービスの向上に努めてきた。その後も社会経済状況の変化やまちづくりの進展、児童相談所の設置準備など新たな行政需要に対応した組織体制を維持しながら、職員2,000人体制を継続している。
これまでは、区立保育園の民営化や技能系業務の委託化等により退職不補充となる職種を他職種に置き換えることで、必要な職員数を確保し、職員2,000人体制を維持した定数管理を行っていく計画であった。
しかし、区立保育園民営化や児童館廃止に係る方針変更、清掃事業の一定規模の直営維持、児童相談所(一時保護所)の開設に伴う体制整備及びすこやか福祉センターの増設等、職員定数に係る前提条件に変更が生じている。
ついては、上記現状を踏まえ、次のとおり今後の職員定数について整理したので報告する。
中野区職員定数管理計画の策定について
今後の職員定数については、区政構造改革基本方針及び令和3年8月に策定予定の区政構造改革実行プログラムに基づき、事業執行方法の見直しや多様な主体との協働の推進等により職員配置の適正化を図り、令和3年度、令和4年度については職員2,000人体制を維持する。一方、今後、フルタイムの再任用職員が段階的に増えていく見込みであることから、令和4年度に改めて検証を行い、条例上、定数外とされる人員を含めた実人員による定数管理を行うこととし、令和5年度から条例定数を2,100人に引き上げることを方針として、中野区職員定数管理計画を策定することとする。
今後のスケジュール(案)
令和3年6月 中野区職員定数管理計画(案)の策定
令和3年8月 中野区職員定数管理計画の策定
令和3年度国民健康保険料率算定の考え方について(区民部)
このことについて、次のとおり報告があった。
国民健康保険料率は、平成30年度の制度改革(広域化)により、東京都が「国民健康保険事業費納付金・標準保険料率」を算定し、区は東京都が算定した納付金を納付するとともに、標準保険料率を参考に保険料率を決定する仕組みに変わった。
このたび、東京都から「令和3年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率」が示されたので、中野区の保険料率算定の考え方を報告する。
国民健康保険事業費納付金の算定方法(按分の方法)
区の納付金の算定に当たっては、都全体の医療給付費等の見込み額から国庫負担金等の見込み額を差し引き、都全体で必要となる納付金の総額を算出し、区市町村の医療費水準及び被保険者の所得水準に応じて納付金を按分する。
令和3年度国民健康保険事業費納付金
(1)納付金額の比較(中野区)
医療分(基礎分) | 支援金分 | 介護分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 8,123,981,377 | 2,682,473,858 | 1,036,023,563 | 11,842,478,798 |
令和3年度 | 7,486,162,605 | 2,606,529,740 | 1,147,385,287 | 11,240,077,632 |
前年度比 | △637,818,772 | △75,944,118 | 111,361,724 | △602,401,166 |
92.1% | 97.2% | 110.7% | 94.9% |
(2)被保険者数の比較
一般被保険者数 | うち2号被保険者数 (40歳~64歳) | |
---|---|---|
令和2年度 | 80,304人 | 26,918人 |
令和3年度 | 76,220人 | 26,306人 |
前年度比 | △4,084人 (94.9%) | △612人 (97.7%) |
令和3年度標準保険料率と令和2年度保険料率の比較
(1)保険料率の比較
医療分 (基礎分) | 支援金分 | 介護分 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得割 (%) | 均等割 (円) | 所得割 (%) | 均等割 (円) | 所得割 (%) | 均等割 (円) | 所得割 (%) | 均等割 (円) | |
令和2年度 保険料率 | 7.45 | 37,500 | 2.29 | 11,700 | 1.86 | 15,900 | 11.60 | 65,100 |
令和3年度 標準保険料率 | 7.50 | 44,117 | 2.72 | 15,579 | 2.79 | 20,385 | 13.01 | 80,081 |
差 | 0.05 | 6,617 | 0.43 | 3,879 | 0.93 | 4,485 | 1.41 | 14,981 |
(2)1人当たり保険料の比較
医療分(基礎分) | 支援金分 | 介護分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和2年度 保険料 | 94,109 | 28,952 | 33,787 | 156,848 |
令和3年度 標準保険料 | 101,677 | 36,041 | 47,175 | 184,893 |
差 | 7,568 | 7,089 | 13,388 | 28,045 |
中野区の令和3年度保険料率算定における基本的な考え方
東京都が算定した令和3年度標準保険料率と中野区の令和2年度の保険料率には、所得割で1.41%、均等割額で14,981円、一人当たり保険料は28,045円の乖離がある。前年度同様、低所得者及び多子世帯の保険料負担に配慮し、保険料が急激に増加しないよう、激変緩和措置を講じながら、段階的に決算補填等目的の法定外繰入金の削減に向けた取組を進める。
なお、平成29年度に策定した中野区財政健全化計画については、国保会計の規模が縮小(平成30年度予算:34,453,000千円、令和3年度予算(見込):32,045,000千円、△2,408,000千円)したこと、達成目標としていた目標収納率(令和元年度:86.04%)と決算収納率(令和元年度:84.53%)の乖離が大きくなっていることを踏まえ、令和2年度に変更した。
主な変更点は、激変緩和措置の期間を9年間から12年間に3年間延長したこと、目標収納率の見直し、それに伴う赤字削減予定額の見直しである。
(1)激変緩和措置1
令和3年度の賦課総額の算出に当たっては、支援金分及び介護分の国保事業費納付金の6%相当額を控除する。
(2)激変緩和措置2
標準保険料率の算定に当たっては、納付金総額等を標準的な収納率(直近の収納率84.55%)で割り戻しているが、保険料の急激な上昇を抑えるため、94.15%で割り戻すこととする。
収納率の向上を図りながら、割り戻す収納率を目標収納率に近づけていく。
モデル世帯別の保険料の前年度比較
(1)年金収入(65歳以上)1人世帯(医療分+支援金分)
年収 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 令和2年度 | 14,760 | 85,138 | 192,378 | 272,732 | 354,548 | 437,338 | 520,128 |
2 令和3年度案 | 14,580 | 83,718 | 188,838 | 267,542 | 347,678 | 428,768 | 509,858 |
差(2-1) | △180 | △1,420 | △3,540 | △5,190 | △6,870 | △8,570 | △10,270 |
(2)年金収入(65歳以上)2人世帯(医療分+支援金分)
年収 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 令和2年度 | 29,520 | 94,978 | 241,578 | 321,932 | 403,748 | 486,538 | 569,328 |
2 令和3年度案 | 29,160 | 93,438 | 237,438 | 316,142 | 396,278 | 477,368 | 558,458 |
差(2-1) | △360 | △1,540 | △4,140 | △5,790 | △7,470 | △9,170 | △10,870 |
(3)給与所得者(30歳)1人世帯(医療分+支援金分)
年収 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 令和2年度 | 26,548 | 135,886 | 204,066 | 276,142 | 354,062 | 431,982 | 513,798 |
2 令和3年度案 | 26,208 | 133,506 | 200,286 | 270,882 | 347,202 | 423,522 | 503,658 |
差(2-1) | △340 | △2,380 | △3,780 | △5,260 | △6,860 | △8,460 | △10,140 |
(4)給与所得者4人世帯(医療分+支援金分+介護分)
〔世帯主(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子2人(収入なし)〕
年収 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 令和2年度 | 116,620 | 217,540 | 367,320 | 498,880 | 591,680 | 684,480 | 781,920 |
2 令和3年度案 | 118,144 | 220,108 | 371,628 | 504,676 | 598,436 | 692,196 | 790,644 |
差(2-1) | 1,524 | 2,568 | 4,308 | 5,796 | 6,756 | 7,716 | 8,724 |
介護分保険料は40~64歳の被保険者に適用される。
一人当たり保険料
基礎分 | 支援金分 | 介護分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 94,109 | 28,952 | 33,787 | 156,848 |
令和3年度 | 91,310 | 30,187 | 39,480 | 160,977 |
差 | △2,799 | 1,235 | 5,693 | 4,129 |
今後の予定
2月2日 「令和3年度国民健康保険料率算定の考え方」議会報告
2月4日 令和3年度保険料率について国民健康保険運営協議会より答申
3月 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例、提案
子どもの貧困対策に係る考え方について(子ども教育部)
このことについて、次のとおり報告があった。
子どもの貧困対策について、令和元年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」の結果を踏まえ、区の現状と課題、それに対する取組の方向性等を示した。
今般、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」及び「子どもの貧困対策に関する大綱」等の趣旨も踏まえ、子どもの貧困対策に係る考え方を以下のとおり取りまとめたので報告する。
子どもの貧困対策に係る考え方
- 目指す姿
- 基本理念
(1)子どもの最善の利益の実現と未来を切り拓く力の習得の支援
(2)多面的・複合的な課題の解決や予防としての支援
(3)地域全体での包括的かつ早期の支援
(4)行政・地域・民間事業者の連携強化 - 取組の方向性
(1)学び・体験の支援
(2)生活の支援
(3)体制づくりと連携促進
今後の予定
全庁的な推進体制を強化し、子どもの貧困対策の総合的・組織横断的な施策展開を図るとともに、令和3年度に策定を予定している基本計画と整合を図りつつ、子どもの貧困対策に係る計画の策定を検討していく。
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者支援事業運用方法の一部変更について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者支援事業(食料品等の配送)について、都の支援事業拡大により運用方法を一部変更するため、報告する。
- 区は、自宅療養陽性者への支援事業として、支援者のいない者に対し、食料品及び日用品を配送してきた。
- 令和3年1月25日から、都は、多摩地域の都保健所医療圏域において行ってきた自宅療養者の支援体制を拡充し、飲食料品の配送事業を保健所設置区市においても実施することとなった。
- これに伴い、区による支援事業の運用を一部変更する。
都の事業
都が、自宅療養者に飲食料品をパッケージ化して配送する(支給対象は療養期間が4日以上の療養者本人)。
区の事業の変更内容
区が、独自事業(「新型コロナウイルス自宅療養陽性者緊急支援事業」)として行ってきた、支援者のいない自宅療養陽性者と同居の18歳未満の子又は介護が必要な家族を対象とした食料品及び日用品の配送は、1月25日以降、以下のとおり変更する。
- 食料品の配送は、原則として都による飲食料品の配送に切り替える。
- 日用品の配送は、原則として終了する。
- 区は、都の支給対象とならない短期間の自宅療養者及び入院待機者等に対し、食料品の支給等の支援を引き続き行っていく。
変更前 | 変更後(令和3年1月25日~) | |
---|---|---|
東京都 | (対象者) 4日以上の療養期間のある自宅療養者 (内容) 約1週間分の飲食料品 1人3箱 | |
中野区 | (対象者) (1)支援者のいない自宅療養者 (2)(1)の自宅療養者と同居する18歳未満の子又は介護が必要な家族 (内容) 約1週間の食料品 1人1箱 日用品(マスク等の衛生用品)1世帯1セット | (対象) 都の要件を満たさない場合で要望があったとき 例 短期間の自宅療養者、入院待機者 (内容) 約3日分の食料品 その他、療養期間の延長等、事情に応じて対応 |
区の事業実績(令和3年1月21日時点)
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配布数 | 63 | 8 | 38 | 23 | 11 | 8 | 34 | 119 | 120 |
累計 | 63 | 71 | 109 | 132 | 143 | 151 | 185 | 304 | 424 |
妊娠・出産・子育てトータルケア事業の今後の考え方について(地域支えあい推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区は、平成27年10月から「妊娠・出産・子育てトータルケア事業」を開始しており、令和2年度には「とうきょうママパパ応援事業」補助金等を活用した事業を再構築したところである。
妊娠期から出産・子育て期への切れ目ない支援をより一層推進していくため、令和3年度以降の事業の考え方について、以下のとおり取りまとめたので報告する。
多胎児家庭支援事業(拡充)
多胎児家庭は、同時に二人以上の妊娠・出産・育児をすることに伴う身体的・精神的負担や、外出時の不自由等の多胎児家庭特有の困難があることから、産後ケア事業及び健診等受診時の多胎児サポーター事業を利用する際の利用者負担を軽減し、多胎児家庭が安心して子育てをする環境を整備する。
- 産後ケア事業
ショートステイによる休養の機会を提供し、心身のケアや育児サポート等の支援を実施するため、利用者負担を軽減する。また、各家庭の状況に合わせて、ショートステイの利用回数を上限として、他の産後ケア事業(ショートステイ、デイケア、アウトリーチ)との組み合わせにも対応する。 - 多胎児サポーター事業
健診や母子保健事業の参加にあたり、移動補助として多胎児サポーター事業を利用する際の利用者負担を軽減する。
父親等向け事業(拡充)
母親の子育てに対する負担の軽減や孤立感を解消するため、父親等向けの栄養講習会を妊娠・出産・子育てトータルケア事業に位置付け、男性の育児参画支援を推進する。
債権の放棄について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
下記のとおり債権の放棄について、議案を提出する。
債権の内容等
- 債権の名称 中野区資産活用福祉資金貸付金
- 債務者 借受人の相続人 区外在住
- 放棄する債権額 1,349,475円(貸付金元金)
- 放棄する理由
借受人の相続人は行方不明により、本債権について回収の見込みがないため。
その他
債権放棄については、債権管理対策会議で審議し、放棄の「適」を受けている。
自殺対策ゲートキーパー研修の動画配信について(健康福祉部)
このことについて、次のとおり報告があった。
区では、自殺対策における普及啓発、人材育成の一環として、ゲートキーパー研修を実施している。今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、例年の講演会形式での実施方法を変更し、動画配信による研修を新たに企画したため報告する。
背景・目的
区ではこれまでも自殺対策における普及啓発と人材育成の一環として、区民・職員・介護事業者を対象としてゲートキーパー研修を実施してきた。例年は社会情勢や対象者の関心が深いテーマを選定し、講演会形式での研修実施を企画してきた。今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い講演会形式での実施が困難であること、また、対象者へ広く研修受講を促すためにも新たに動画配信による研修実施を企画した。
事業内容
- 対象:区民、職員、その他関心がある方どなたでも
- 配信期間:令和3年2月1日~3月31日まで(配信期間内いつでも受講可能)
- 方法:区YouTubeチャンネルでの動画配信により実施
- 講師:NPO法人OVA代表理事/精神保健福祉士 伊藤 次郎氏
- 内容:「悩んでいる人にどう気づき、どうかかわるか」
【第1部】コロナ禍での生活への影響について
【第2部】悩んでいる人にどう気づくか
【第3部】悩んでいる人にどうかかわるか
【第4部】ストレスにどう対処するか
各10分程度の動画を4部構成で配信 - 周知方法:1月11日号区報への掲載
今後の展開
研修アンケートにより対象者の関心が深いテーマを確認するとともに、社会情勢の変化にあわせ、研修テーマや講師、実施方法を工夫しながら企画していく。
ゼロカーボンシティ宣言の考え方について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区におけるこれまでの環境負荷低減への取り組み
東京都の23区に属する中野区は住宅が密集し小規模事業者等の多い、生活の利便性に優れたまちである。こうした住民の生活や経済活動によるエネルギー消費量や二酸化炭素排出量は、区全体の5割以上を民生家庭部門が占めている。
区では、2011年に地球温暖化防止条例を制定し、環境負荷の少ない低炭素なまちづくりを進めてきた。2019年度には、区として、循環型社会への取り組みを推進し、区民一人1日あたりのごみ排出量は23区で最少となっているなど、区民、事業者のリサイクルへの積極的、効果的取り組みにより、大きな成果が上がっているところである。
そうした実績も踏まえながら、区は、区民、事業者への地球温暖化防止に向けた普及啓発を通じて、エネルギーを賢く選択し、資源を無駄使いしない新たな生活スタイルへの理解が深まり、行動変容に結びつくことを目指している。
今後も地域経済の発展と快適な生活環境の実現を両立させ、エネルギー消費において高効率な建築物への更新を通じ、環境負荷の少ない地域社会を創造していくことが必要である。
脱炭素社会の実現とゼロカーボンシティ宣言
平成27年の「パリ協定」では、世界の気温上昇を産業革命以前と比較して2℃より十分低く保つとともに1.5℃に抑える努力を追求する目標が盛り込まれ、平成30年には気候変動に関する政府間パネル(IPCC)でも1.5℃気温上昇にかかる世界的な影響等が公表された。
国は、そうした気候変動に関する世界的な危機意識の高まりの中、2020年の時点で、2050年には二酸化炭素排出量を実質ゼロとする目標を掲げ、自治体にもゼロカーボンシティ宣言を推奨している。
また、環境省では「第5次環境基本計画」において「持続可能な開発目標」(SDGs)が掲げている環境と経済と社会の統合的向上を具体化するとしている。
区は、令和2年7月の中野区環境審議会において、「脱炭素型社会への推進」などを重点的に取り組むものとして答申を受け、現在環境基本計画の改定に向けた検討を進めているところである。
都市における快適で持続可能な生活環境を次世代に引き継いでいくため、中野区は区、区民、事業者との連携のもと脱炭素社会の推進及び気候変動への適応の課題について果敢に取り組み、2050年に向けて、ゼロカーボンシティを宣言することとする。
今後のスケジュール
令和3年2月 区民委員会報告「ゼロカーボンシティ宣言の考え方について」
令和3年3月 区民委員会報告「ゼロカーボンシティ宣言について」
令和3年4月 意見交換会の実施(環境基本計画(素案)と合わせて実施)
令和3年6月 区民委員会報告 意見交換会結果報告
令和3年6月 パブリック・コメント手続き(環境基本計画(案)と合わせて実施)
令和3年8月 区民委員会報告 パブリック・コメント結果報告
令和3年8月 中野区ゼロカーボンシティ宣言
中野区災害廃棄物処理計画(案)について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
災害廃棄物処理計画は、今後発生が予想される大規模地震(首都直下地震など)や風水害等の大規模災害に伴い発生する災害廃棄物等について迅速かつ適正に処理するため、あらかじめ策定するものである。このたび、意見交換会を実施の上、以下のとおり中野区災害廃棄物処理計画(案)を策定したので、報告する。
意見交換会の実施結果
- 日時 令和2年12月22日(火曜日)午後7時~8時15分
- 会場 中野区役所
- 参加者 1人
- 意見交換会で出された意見・質疑と区の見解・回答の概要
【計画全体の考え方等について】
No. | 区民からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 発災後に廃棄物の量を確認して「災害廃棄物処理実行計画」を作成するとのことだが、今回策定する「災害廃棄物処理計画」では具体的なフローを定めないのか。 | 具体的なフローは、発災後に定める実行計画において、災害の規模や廃棄物の量にあわせて定める。今回策定する計画は、最大の被害を想定して、発災後に速やかに対応できるよう、平常時から取り組むべき災害協定の締結等を始め、発災時の各段階の取組などを定めたものである。 |
2 | 区単独では発災時の対応に限界があり、他区との協力が必要であるならば、処理計画は他区と共通にする必要があるのではないか。例えば、分別の種類などを最低限決めておくよう23区で打ち合わせなどを行っているのか。 | 本計画の策定にあたっては、国の災害廃棄物対策指針や東京都の災害廃棄物処理計画、特別区のガイドライン等を踏まえ、中野区の状況にあわせて検討を行っている。他区の災害廃棄物処理計画についても、同様の指針等に沿って策定されており、基本的な処理方針等は共通している。 |
【災害廃棄物処理対応策について】
No. | 区民からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
3 | ごみの分別は、普段からルールを守らない人もいる。発災後に避難所でごみを出す場合、できるだけ混乱を生じないよう、日頃の分別と同じようにしたほうがよいのではないか。 | 基本的には、避難所でも分別方法は変えない予定である。避難所での分別が徹底されるよう、地域の方も参加する避難所運営会議等の場で、平常時から情報をお伝えしていきたいと考えている。 |
4 | 生ごみは時間が経過すると腐敗が進み、臭気の発生や衛生面での問題がある。清掃工場への搬入が滞るという最悪のケースを発災前から考えて欲しい。清掃工場への円滑な搬入が困難で仮置場の公園等から速やかに搬出されない場合、近隣への臭害等の影響を防ぐため、清掃事務所や清掃事務所南中野事業所等に一時的にストックしておくなど、公的な施設でのストックを検討してはどうか。 | 仮置場に搬入された廃棄物は、優先順位を付けて速やかに処理していく予定である。仮に、清掃工場が稼働しない場合には、特別区全体で東京都とも連携し、他府県等を含む広域処理が速やかに行われるよう求めていく。 |
【仮置場の設置・運営等について】
No. | 区民からの意見・要望 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
5 | 区民にとって一番の関心は、自分自身がどのようにごみを出すのかということである。7か所のがれき置き場が指定されているとのことだが、災害廃棄物は誰が持っていくのか。高齢者の一人暮らし等の世帯も多いと思うが、自分で仮置場にごみを出せない方については、区が代わりに搬入することになるのか。 | 実際の仮置場の設置は、発災後に廃棄物の量を推計して決定する。7か所のがれき置き場は地域防災計画で定められているものだが、それだけでは不足が見込まれており、区民の方が自ら直接搬入する応急集積場所については、基本的にお住まいの近くの公園等のオープンスペースに設置することを想定している。自ら搬入を行うことが難しい方への対応としては、社会福祉協議会とも連携して、ボランティアの方の協力も得られるようにしていきたい。 |
6 | 災害廃棄物の分別は、区民自身が仮置場で行うのか。東日本大震災後の被災地の状況を見ると、仮置場への搬入は初期対応が重要であり、仮置場内で品目ごとに区分けをしないと異なる種類の廃棄物が混合されてしまうが、どう考えているか。 | 仮置場で異なる種類の廃棄物が混ざらないよう、現地での図面案内や立て看板により分別徹底を周知することを考えている。 |
7 | 仮置場の広さにもよると思うが、図面等の案内だけでは、ごみが崩れて隣のごみと混ざってしまう懸念がある。分別を徹底するには、物理的な仕切りを設けることが必要ではないか。また、その場に分別等を指導する人員を置くことは予定しているか。 | 具体的な対策は広さなどの条件にもよるが、狭い仮置場では物理的に仕切りの設置が難しい場合もあるため、仮置場ごとに搬入できる廃棄物の種類を定めて、分別を徹底することも検討している。また、搬入時の分別徹底等に向けては、仮置場を管理する人員の配置を考えている。 |
8 | 都内全域が被災する災害が発生すると、発災後に事業者を確保することは困難と予想されるので、事前に事業者を手配しておくよう定めないのか。 | 都内全域が被災する規模の災害の場合、区単独では対応に限界があることから、特別区が応援対策業務の協定を結んでいる事業者や区が相互応援に関する協定を結んでいる自治体等による支援を受けながら、対応していく。平常時から、協定先との連絡調整を密にしておくなど、連携強化に努めていきたい。 |
中野区災害廃棄物処理計画(素案)からの変更点
下記2箇所
20ページ
第1章 災害廃棄物対策 第8節 時期区分ごとの主な取組事項
2 災害廃棄物処理に係る主な取組事項の時期区分
・「表1-12 発災後の時期区分と特徴」に追記
箇所 | 案 | 素案 |
---|---|---|
「初動期」の「発災直後」における「主な取組事項」 | <迅速な体制整備に向けた準備> ・職員の安否確認 ・災害廃棄物処理の実行体制整備 ・応急集積場所の選定、設置・運営 ・一次仮置場の選定および確保 ・避難所の開設、避難者受け入れ | <迅速な体制整備に向けた準備> ・職員の安否確認 ・災害廃棄物処理の実行体制整備 ・一次仮置場の選定および確保 ・避難所の開設、避難者受け入れ |
<変更理由>発災直後の主な取組事項として、応急集積場所の選定、設置・運営が含まれることを明らかにするために追記した。 |
34ページ
第2章 災害廃棄物対策 第2節 初動期(発災から約1か月)
1 災害時の初動対応の全体像
・上記「表1-12」を抜粋した「表2-13 発災後の時期区分と特徴(初動期を抜粋)」について、当該欄(「発災直後(1日目・2日目)」における「主な取組事項」)に同じ文言「・応急集積場所の選定、設置・運営」を追記
中野区災害廃棄物処理計画(案)
第1章 基本的事項
第1節 計画策定の目的等
第2節 計画の位置付け
第3節 対象とする災害の種類・規模
第4節 計画の基本的な考え方
第5節 災害廃棄物処理の実施主体
第6節 対象とする災害廃棄物
第7節 災害廃棄物等の発生量推計
第8節 時期区分ごとの主な取組事項
第2章 災害廃棄物対策
第1節 平常時(発災前)
第2節 初動期(発災から約1か月)
第3節 応急対策期(発災後1か月~6か月)
第4節 災害復旧・復興期(発災後6か月以降)
今後の予定
令和3年2月2日 議会報告
令和3年2月5日~25日 パブリック・コメント手続きの実施
令和3年3月 計画策定
不燃化特区助成の延伸について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
延伸の概要
「燃えない・燃え広がらない」まちの形成を目指し、中野区では東京都と連携して、木造住宅密集地域のうち特に重点的かつ集中的に改善を図る地区として都知事が指定した「不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)」について、不燃化を強力に推進している。中野区においては、「弥生町三丁目周辺地区」と「大和町地区」が令和3年3月31日まで不燃化特区に指定されており、不燃化推進特定整備事業補助金交付制度により老朽建築物の建替え等を行う者に対して当該費用の一部を助成している。
中野区では、当該地区の不燃領域率70%の目標に向けて、令和2年12月4日に都知事に対し不燃化特区の延伸を申請するとともに、助成制度の整備を進めている。
(参考)【不燃領域率の推移】
地区名 (指定期間) | 不燃領域率(%) | |||
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事業導入時 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
弥生町三丁目周辺地区 (平成25年4月~令和3年3月) | 59.5 | 63.2 | 64.5 | 66.0 |
大和町地区 (平成26年4月~令和3年3月) | 40.7 | 46.8 | 48.1 | 48.7 |
助成の延伸期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
主な助成対象経費
老朽建築物の建替え費、解体除却費の一部助成
- 解体除却・整地費
- 仮住居費
- 建築設計・工事管理費
主なスケジュール
令和3年1月下旬
助成制度の延伸に関する周知(対象地区のちらし配布)
令和3年2月~
都知事による不燃化特区の指定
中野区不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱改正
不燃化特区助成延伸に関する区報等による周知
令和3年4月~
新たな不燃化特区助成制度による申請受付
中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備民間事業者募集の選定結果について(まちづくり推進部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備民間事業者募集の選定結果について報告する。
募集の状況
- 募集の経過
令和2年2月7日 募集要項の公表
令和2年3月19日 エントリー受付締切
令和2年8月4日 応募受付締切
令和2年9月29日 提案書受付締切 - 応募、提案事業者数
応募事業者 3グループ
提案事業者 2グループ (事業者全33者の参加)
選定結果
外部有識者で構成する審査委員会の審査を踏まえ、区として、「施行予定者候補」「次点候補」を選定した。
今後の進め方
今後、中野区と施行予定者候補の間で基本協定を締結することにより、施行予定者として正式に決定する。
なお、今回の民間事業者募集は施行予定者としての能力等を総合的に審査したものであり、施行予定者は本提案内容をもとに、関係権利者、関係機関と協議、調整を進めながら、事業計画や資金計画を立てることとなる。事業計画作成の際には、区として事業内容に係る要望事項を整理し、施行予定者と協議していく。
今後の予定
令和3年3月以降 基本協定の締結(施行予定者として決定) 、本事業の計画、検討の開始
(仮称)中野区いじめ防止等対策推進条例案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
(仮称)中野区いじめ防止等対策推進条例案に盛り込むべき主な事項に係るパブリック・コメント手続の実施結果について、以下のとおり報告する。
意見募集期間
令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月12日(火曜日)まで
提出された意見数
0件
(仮称)中野区いじめ防止等対策推進条例案に盛り込むべき主な事項から変更した箇所
なし
今後のスケジュール(予定)
令和3年2月 第1回定例会に条例案を提出
中野区立小中学校施設改築の基本的な考え方(案)について(教育委員会事務局)
このことについて、次のとおり報告があった。
学校施設改築の基本方針
- 学校施設の持続可能性向上
学校施設は児童・生徒の学びの場であると同時に、地域コミュニティの拠点、災害時における防災拠点としての役割を担っており、学校施設に求められる機能は時代とともに変化し続けている。
こうした点を踏まえ、今後改築を行う学校施設については、長期間にわたり効率的に使用し続けられるだけではなく、これからの学校教育や社会情勢の変化にも柔軟に対応でき、また、地域における最大の公共施設として良好な施設環境の維持、発展が可能なものとなるよう整備を進めていく。 - 学校施設の更新時期
改築が済んでいない既存の学校施設は建築後70年までに順次改築を進める。
なお、改築までの間は改築済みの学校施設との間に教育環境面における著しい格差が生じることの無いよう、適切な維持管理及び改修を計画的に実施していく。
効率的な学校施設改築の推進
これまでの学校施設改築では、各教室・諸室等の規模や数量等の標準仕様を示すことにより、全ての学校施設において良質な教育環境を確保するとともに、仕様の共通化による改築整備の効率性向上に取り組んできたところである。
標準仕様については、今後の新型コロナウイルス感染症対策や学級編制基準の変更等を見据えつつ、変化を続ける社会情勢のもと学校施設に求められる新たなニーズにも対応できるよう、仕様内容の変更を検討する。
その際、既に改築を実施した学校施設の運用状況等を検証し、改善策を反映していくとともに、設備機器や内外装の仕上げ等に関しても標準仕様の考え方を新たに示すことなどにより、今後の学校施設の改築費用及び運用・維持管理経費の削減を図っていく。
この標準仕様を基本としながら、学校ごとの特色ある教育活動の推進が図れるよう、施設改築を進めていく。
また、学校施設改築に関連する委託業務及び整備工事に関する発注方法等についても検討を行い、整備費用の圧縮及び整備期間の短縮に向けた取組も併せて推進する。
学校施設改築の進め方
- 中野区立小中学校施設整備計画の改定
現在、改定に向けた検討を進めている中野区立小中学校施設整備計画(以下、「施設整備計画」)は、計画期間を令和3年度から令和12年度の10年間とし、その期間中に改築工事に着手する学校施設について、その時期や手法等について記載する予定である。
各学校施設の改築時期は、各施設の改修実施状況、代替校舎活用の可否、将来の児童・生徒数の動向及びまちづくり等の地域事情等を総合的に勘案した上で設定する。
なお、計画改定後においても、5年後を目処にその時点における社会情勢等を反映しながら、必要に応じて改築時期や手法等についての見直しを行うものとする。 - 計画期間中に改築整備及び新校舎整備に着手する学校施設(案)
施設整備計画期間(令和3~12年度)中に改築整備及び新校舎整備に着手する学校施設を【表1】に示す。
なお、表中の学校施設は行政順としており、整備着手の順序については現在調整中である。各学校施設の整備着手年度は、今後示す施設整備計画(改定素案)に記載していく予定である。
【表1】計画期間中に改築整備及び新校舎整備に着手する学校施設
学校施設 (行政順) | 改築整備等の進め方 | 【参考】 建築後経過年数 (令和3年現在) | |
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小学校 | 桃園第二小学校 | 旧中野中学校校舎(旧第九中)を代替校舎として活用 | 57年 |
中野本郷小学校 | 中野第一小学校校舎(旧向台小)を代替校舎として活用 | 57年 | |
北原小学校 | 第四中学校校舎を代替校舎として活用 | 52年 | |
武蔵台小学校 | 北中野中学校との一体的な改築手法を検討 | 43年 | |
桃花小学校 | 旧中野中学校校舎(旧第九中)を代替校舎として活用 | 49年 | |
平和の森小学校 | 旧法務省矯正管区敷地において新校舎整備 | 63年 | |
中学校 | 第二中学校 | 中野第一小学校校舎(旧向台小)を代替校舎として活用 | 60年 |
第七中学校 | 令和小学校校舎(旧上高田小)を代替校舎として活用 | 59年 | |
北中野中学校 | 武蔵台小学校との一体的な改築手法を検討 | 61年 |
・表内の学校施設のほか、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校及び明和中学校の新校舎整備、並びに南台小学校の改築整備は令和3年度に着手予定
・単年度あたり1校の整備着手を原則として改築を推進
3.計画期間以降に改築整備に着手する学校施設(案)
施設整備計画期間以降に改築整備に着手する学校施設を【表2】に示す。
なお、表中における学校施設の順序は築年次の古い順としており、整備の順序や手法等については、計画改定から5年後を目処に実施する施設整備計画の見直し時期に併せて検討し、明らかにしていく予定である。
【表2】計画期間以降に改築整備及び新校舎整備に着手する学校施設
学校施設 (行政順) | 改築整備手法の考え方 | 【参考】 建築後経過年数(令和3年現在) | |
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小学校 | 塔山小学校 | 代替校舎の活用を想定 | 51年 |
谷戸小学校 | 代替校舎の活用を想定 | 26年 | |
江古田小学校 | 現地に仮設校舎の設置を想定 | 44年 | |
啓明小学校 | 代替校舎の活用を想定 | 51年 | |
江原小学校 | 現地に仮設校舎の設置を想定 | 45年 | |
上鷺宮小学校 | 現地に仮設校舎の設置を想定 | 42年 | |
白桜小学校 | 代替校舎の活用を想定 | 50年 | |
緑野小学校 | 緑野中学校との一体的な改築手法を検討 | 48年 | |
中学校 | 第五中学校 | 代替校舎の活用を想定 | 46年 |
緑野中学校 | 緑野小学校との一体的な改築手法を検討 | 44年 | |
南中野中学校 | 現地に仮設校舎の設置を想定 | 46年 |
・新校舎整備実施済みまたは実施中の学校施設(みなみの小学校、美鳩小学校、中野第一小学校、令和小学校、中野中学校、中野東中学校)については記載しない
今後のスケジュール案
令和3年3月 中野区立小中学校施設整備計画(改定素案)
令和3年4月 意見交換会実施
令和3年6月 中野区立小中学校施設整備計画(改定案)
令和3年7月 パブリック・コメント手続実施
令和3年8月 中野区立小中学校施設整備計画(改定)
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