後期高齢者入院時負担軽減支援金
ページID:172624602
更新日:2024年3月18日
後期高齢者入院時負担軽減支援金の支給
中野区から後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付を受けている方で、世帯員全員が住民税非課税の方を対象に医療保険適用の病院等に合計31日以上入院された場合、支援金として申請により2万円を支給します。
- 支援金は1年度につき1度のみ申請できます
- 死亡により中野区から後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付を受けなくなった後は申請できません
- 住民税非課税の判定は、4月から7月は前年度、8月以降は当該年度を基準とします
- 入院した日の翌年度初日から2年を経過すると申請できません
例 : 平成31(2019)年度中(2019年4月1日~2020年3月31日)に入院した場合、2022年度(2022年4月1日)になると申請できません - 年度をまたいで31日以上の入院をした場合は、下記担当までお問合わせください
申請方法
次のものを後期高齢者医療担当係へお持ちください。
- 入院期間が記載された病院の領収書または入院証明書等の原本
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 被保険者の金融機関口座がわかるもの
(注意)代理の方でも申請できます。
被保険者以外の方の口座へ振り込む場合は委任状が必要です。書式についてはお問合わせください。
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから