後期高齢者医療制度 限度額適用認定証等の発行

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更新日:2025年1月10日

高額療養費制度における限度額の適用について

令和6年12月2日より、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の交付は終了となりましたが、本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
なお、マイナ保険証を提示することで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります(医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります)。

住民税非課税の方

住民票の世帯構成員全員が住民税非課税の世帯の方は、限度額区分を記載した資格確認書又はマイナ保険証を保険医療機関などに提示することにより、入院時の食事代の支払が軽減されるとともに、外来・入院ともに窓口での支払額があらかじめ自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額については、関連情報「後期高齢者医療制度 高額療養費の支給」内にある自己負担限度額(月額)一覧表をご参照ください。

課税標準額が690万円未満の現役並み所得者の方

同一世帯内の被保険者の中で最も住民税課税標準額が高い方が、145万円以上690万円未満の世帯の方は、限度額区分を記載した資格確認書又はマイナ保険証を保険医療機関などに提示することにより、外来・入院ともに窓口での支払額があらかじめ自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額については、関連情報「後期高齢者医療制度 高額療養費の支給」内にある自己負担限度額(月額)一覧表をご参照ください。

申請窓口

後期高齢者医療係(区役所3階4番窓口)

※郵送による申請を希望の場合は、担当までお問い合わせください。

申請に必要なもの

1.後期高齢者医療資格確認書等
2.マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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