後期高齢者医療保険料を滞納すると
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更新日:2024年1月1日
保険料を滞納すると、滞納処分(差押など)を行うことがあります。
督促と催告
後期高齢者医療保険料は、納期限までに納付をお願いします。
納期限までに保険料が納付されない場合、法律に基づき督促状を送付します。滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告を行います。
延滞金
後期高齢者医療保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が後期高齢者医療保険料に加算されます(中野区後期高齢者医療に関する条例第5条、附則第5条)。
この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額は、次の1と2を合算した金額です。
1.保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間の日数)×A/365
2.保険料額×(3か月を経過する日の翌日から納付する日までの期間の日数)×B/365
A、Bの割合は年によって異なります。これまでの割合は下表のとおりです。
期間 | A | B | 参考:延滞金特例基準割合 |
---|---|---|---|
平成30年~令和2年 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント | 1.6パーセント |
令和3年 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント | 1.5パーセント |
令和4年~令和6年 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント | 1.4パーセント |
令和6年における後期高齢者医療保険料の延滞金の割合は、次のとおりです。
A:延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(最大で年7.3パーセント)
B:延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(最大で年14.6パーセント)
(注意)延滞金特例基準割合とは、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
「短期被保険証」の交付
滞納が続くと通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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