後期高齢者医療制度 保険料の算定方法
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更新日:2024年4月1日
保険料の算定方法
後期高齢者医療制度では都道府県単位で運営を行うため、保険料率や給付などは原則として都内で均一のものとなります。
保険料を決める基準(保険料率など)は2年間の医療給付費を推計して2年ごとに見直しを行います。
令和6年度の保険料額は、7月に東京都後期高齢者医療広域連合で次の方法により計算し、被保険者一人ひとりに通知します。
保険料年額 | = | 均等割額 47,300円 | + | 所得割額 |
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※1 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方
※2 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※3 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
保険料の所得割における株式等の譲渡所得の取り扱い
特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得については、原則として総所得金額等に含めず、保険料の所得割の算定基礎にも含まれません。
ただし、確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、保険料の算定基礎に含まれます。
所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。
特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。
保険料の軽減措置
1.均等割額の軽減(世帯単位で判定)
同一世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
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43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円 +29.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円 +54.5万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
・65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた金額で判定します。
・事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定の際、必要経費として算入または控除は行いません。
2.所得割額の軽減(ご本人の所得で判定)
被保険者個人の賦課のもととなる所得金額が以下の場合、保険料の所得割額が軽減されます。
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 | |
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15万円以下 | 50% | |
20万円以下 | 25% |
職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保、国保組合は除く)の被扶養者だった方は、後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで均等割額は5割軽減、所得割額は賦課されず、年間の保険料額は23,600円となります。
(注意)低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先となります。
東京いきいきネットで保険料の試算ができます
東京いきいきネットのホームページで実際に被保険者の方の保険料が計算できますのでご利用ください。
東京いきいきネット 保険料試算用シート(外部サイト)
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