後期高齢者医療制度 医療機関等にかかるときの自己負担の割合

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更新日:2025年1月10日

医療費の自己負担割合は「1割」「2割」「3割」のいずれかです

医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」のいずれかです。
また、後期高齢者医療制度における医療費とは保険適用される医療費であり、差額ベッド代や食事代など保険が適用されない医療費は含まれません。

自己負担割合の判定方法

自己負担割合は、前年度中の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。
詳しくは、下表をご確認ください。

詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください


※1 課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者については、課税所得が145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。

※3 所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得が145万円以上であっても、現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
 ・被保険者が1人の場合…収入が383万円未満(世帯内に70歳から74歳の方がいる場合は収入合計額が520万円未満)
 ・被保険者が複数場合… 収入合計額が520万円未満
 収入を確認するためにこちらから申請書をお送りする場合があります。

※4 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額のことです。

お問い合わせ

東京都後期高齢者医療広域連合 お問い合わせセンター 0570-086-519
 9時00分~17時00分(土日・祝日を除く)

中野区役所 保険医療課後期高齢者医療係 直通電話03-3228-8944

関連情報

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このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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