後期高齢者医療制度 高額療養費の支給

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更新日:2025年1月10日

1か月中に支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
高額療養費に該当する方には、その診療を受けた月の3~4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「支給申請書」をお送りします。一度申請した方は振込先口座を登録しますので、2回目以降は申請が不要となり、該当された場合は診療月の3~4か月後に直接振り込みます。
振り込む際には支給決定通知書をお送りします。

申請方法

1.同封されている封筒で、申請書を郵送してください。
2.窓口で申請される場合には、次のものを後期高齢者医療係窓口(区役所3階4番窓口)へお持ちください。

(1)郵送された申請書
(2)後期高齢者医療資格確認書等
(3)被保険者の金融機関口座のわかるもの
(4)マイナンバーカードまたは通知カード

自己負担限度額(月額)一覧表【令和4年10月1日から】
 
負担割合所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
3割現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、
4回目以降は140,100円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、
4回目以降は93,400円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、
4回目以降は44,400円
2割一般26,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方
(年間上限144,000円)
57,600円
過去12か月以内に世帯単位の
限度額を超えた支給が4回以上
あった場合、4回目以降は44,400円
1割一般118,000円
1年間(8月~翌年7月)の上限額は
144,000円
57,600円
過去12か月以内に世帯単位の
限度額を超えた支給が4回以上
あった場合、4回目以降は44,400円
住民税非課税等で区分28,000円24,600円
住民税非課税等で区分18,000円15,000円

所得区分について

「現役並み所得者」 後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」とします)本人及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得145万円以上の方
(注意)住民税課税所得とは、収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた金額です。
 現役並み所得者の課税標準額に応じて、以下のとおり負担区分が3つあります。

  1. 現役並み3(住民税課税標準額が690万円以上の方が該当します。)
  2. 現役並み2(住民税課税標準額が380万円以上の方が該当します。)
  3. 現役並み1(住民税課税標準額が145万円以上の方が該当します。)

(注意)現役並み2と現役並み1の方で、マイナ保険証をお持ちでない方は、本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
 詳しくは関連情報「後期高齢者医療制度 限度額適用認定証等の発行」をご覧ください。

令和4年10月1日から新たに「2割」負担が追加されました。詳しくは後期高齢者医療制度 一定以上の所得がある方の医療費の自己負担割合が変わりますをご覧ください。

「区分2」 世帯の全員が住民税非課税の方のうち、区分1に該当しない方

「区分1」 世帯の全員が住民税非課税であり、年金収入80万円以下でその他の所得が無い方、または老齢福祉年金受給者

住民税非課税世帯(区分2および区分1)の方

住民税非課税世帯の方が入院される場合は、限度額区分を記載した資格確認書又はマイナ保険証を保険医療機関などに提示することにより、窓口での支払額があらかじめ限度額までとなり、食事代が減額されます。また、外来診療についてもひとつの医療機関での窓口負担があらかじめ限度額までとなります。
限度額区分を記載した資格確認書の交付については、関連情報「後期高齢者医療制度 限度額適用認定証等の発行」をご覧ください。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるために、外来診療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻しします。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例)1か月の医療費全体額が「50,000円」の場合
窓口負担割合が1割のとき(A)

5,000円

窓口負担割合が2割のとき(B)10,000円
負担増 (C)(AーB)5,000円
↓負担増加額(C)を3,000円に抑制するための差額を支給します
窓口負担増の上限(D)3,000円
支給額 (C-D)2,000円

外来年間合算について

計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が1割または2割の方については、計算期間内に負担割合が1割または2割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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