後期高齢者医療制度 交通事故にあったときなどの医療費(第三者行為)
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更新日:2025年6月24日
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故や傷害など他人の行為によって受けたケガの治療に必要な医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担するのが原則です。ただし、その賠償が遅れる場合など、届け出によって後期高齢者医療制度で治療等を受けられる場合もあります。
また、第三者行為において後期高齢者医療制度で治療等を受ける場合、窓口負担分等を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、後日被害者の方に代わって、加害者に請求することになります。
後期高齢者医療制度での治療等を希望される場合は、後期高齢者医療係(03-3228-8944)まで事前にご連絡のうえ、必要書類を提出してください。事故の詳細をお聞きし、提出書類をご案内致します。
警察にも御連絡を
交通事故や傷害の際には、すぐに警察に連絡しましょう。交通事故の場合、後期高齢者医療制度や損害保険会社等への届出の際に、「交通事故証明書」が必要になる場合があります。
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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