後期高齢者医療制度 療養費の支給
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更新日:2023年12月4日
療養費
下記のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
申請される場合は、
(1)下記の必要書類
(2)被保険者本人の保険証
(3)金融機関口座のわかるもの
(4)マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
をお持ちになり、申請してください。
郵送で申請される場合は、申請書と(1)下記の必要書類を郵送してください。申請書は、後期高齢者医療係へお電話ください。ご自宅あてに申請書をお送りします。
申請期間は医療費を支払った日の翌日から数えて2年間です
緊急、やむを得ない理由で保険証を提示できず、医療費の全額を医療機関へ支払ったとき
やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。
必要書類
- 診療報酬明細書(レセプト)の写し、または同様の内容が分かるもの
- 領収書
医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作ったとき
既成品や医師の指示のないもの、治療上必要と認められたもの以外は対象外です。
必要書類
- 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
(注意)医師が補装具の装着(適合)を確認した年月日の記載があるもの - 領収書
(注意)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載があるもの
医師が治療上必要と認め、靴型装具を作ったとき
医師の指示のないもの、義肢装具士以外の者が作製したものは保険適用になりません。
必要書類
- 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
(注意)医師が補装具の装着(適合)を確認した年月日の記載があるもの - 領収書
(注意)オーダーメイドであること、治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載があるもの - 写真
(注意)写真の撮影方法について
(1)靴型装具の全体像が確認できるように撮影してください。
(2)付属部品等も含めて購入したすべての装具を撮影してください。
(3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出して撮影してください。
(4)ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合は撮影してください。
(5)写真の撮影者は、被保険者本人・家族・義肢装具士・事業者等いずれの方でも構いません。
骨折やねんざなどで、医療保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
医療保険の適用は、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)は正確に伝えてください。
(注意1)保険の範囲内に限ります。
保険の対象とならないものの例
・単なる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状に改善のみられない長期の施術
・病院や診療所などで同じ負傷等を治療中の場合
(注意2)医師の同意を得て治療を受けた場合に限ります。
(注意3)入院中の施術は認められません。
必要書類
- 施術料金領収書
医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(代理受領以外)
医師の同意を得て治療を受けた場合に限られます。
(注意)入院中の施術は認められません。
必要書類
- 医師の同意書(診断書)
- 施術料金領収書
海外渡航中に急病などで治療を受けたとき
治療目的の渡航の場合は対象となりません。
(注意)日本の保険の適用範囲内に限られます。
必要書類
- 現地で作成してもらった診療内容明細書
- 現地で受け取った領収明細書
- 1及び2の日本語訳文(誰が翻訳しても結構ですが、翻訳者の住所・氏名・電話番号を記入し、押印してください)
- 海外医療機関に療養の内容を照会するための受診した方の同意書
- パスポート(治療日が海外渡航中であったことが確認できる書類)
生血代、移送費
広域連合が審査した結果、必要と認められた場合支給されます。詳しくは担当までお問い合わせください。
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このページは区民部 保険医療課が担当しています。