〔保険証・資格確認書等の再交付〕後期高齢者医療被保険者証(保険証)や資格確認書等を紛失しました。手続きはどのようにしたらよいですか?

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更新日:2025年1月14日

質問

〔保険証・資格確認書等の再交付〕後期高齢者医療被保険者証(保険証)や資格確認書等を紛失しました。手続きはどのようにしたらよいですか?

回答

保険証や資格確認書等を紛失したり破損した場合は、以下の方法で再発行が可能です。
ただし令和6年12月より保険証の新規発行は終了しました。そのため保険証の再発行を希望された方にも資格確認書をお渡ししております。資格確認書も保険証と同様に病院等でご利用いただけます。

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証につきましても保険証と同様に新規の発行は終了しました。現在有効な保険証をお持ちの方のみ再発行いたします。お持ちでない方は、限度額区分を記載した資格確認書をお渡しします。資格確認書のみで保険証及び限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証と同じように使うことができます。

郵送による申請

必要なもの

1.後期高齢者医療再交付申請書(下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロード又は印刷ができない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請書の用紙をお送りします。)

2.被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写し(代理人による申請の場合には上記書類に加えて代理人の本人確認書類の写し)

注意事項

1.書類に不備等があるときは、手続を進められないため書類一式を返送することがあります。

2. 申請書には、平日の日中にご連絡できる電話番号をご記入ください。

3. 申請手続完了後に、資格確認書等を簡易書留郵便でご自宅へ郵送します。

窓口による申請

中野区役所(3階4番)又は地域事務所(南中野、東部、野方、江古田、鷺宮)の窓口へ、平日の午前8時30分から午後5時までの間にお越しください。必要な書類等は「郵送による申請」と同じです。ただし、窓口での申請の場合、本人確認書類は「写し」ではなく「原本」をご提出ください。なお、本人確認書類は必要に応じ写しをとります。
地域事務所での再交付申請の場合、後日簡易書留郵便で資格確認書等を送付いたします。窓口での再交付はできませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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