後期高齢者医療制度 保険料の納め方
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更新日:2024年5月7日
後期高齢者医療保険料の支払方法は原則として公的年金からの天引きとなります
年額18万円以上の年金受給者は、原則として年金の定期支払(年6回)の際、介護保険料と同時に天引きされます(特別徴収)。
納付開始時期が年度当初の場合、4月に仮徴収額決定通知書をお送りし、7月に本算定に係る通知書をお送りします。
公的年金からの天引き以外の方
公的年金からの天引き以外の方は、送付する納付書や口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
納付開始時期が年度当初の場合、4月に暫定保険料額決定通知書をお送りし、7月に本算定に係る通知書をお送りします。
保険料のお支払いは、納付書払いや公的年金からの天引きから、口座振替に変更することができます。
後期高齢者医療保険料 納付書でのお支払い
納付書でのお支払いができる場所
金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等の特別区公金収納取扱店)
特別区指定金融機関
東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行、各郵便局
中野区役所又は各地域事務所
下記コンビニエンスストア(納付書表面にバーコードが印字されている納付書に限ります)
セブン‐イレブン
ファミリーマート
ローソン
ミニストップ
デイリーヤマザキ
くらしハウス
スリーエイト
生活彩家
ヤマザキデイリーストアー
ポプラ
MMK設置店
スマートフォンの支払アプリによるお支払い(スマホ決済)
- スマートフォンの支払アプリで納付書のバーコードを読み取ることでお支払いいただけます。
- コンビニエンスストア、金融機関、区役所、地域事務所窓口でスマホ決済でお支払いいただくことはできません。
- スマホ決済でお支払いいただけるのは、バーコードが印字されていて1枚の金額が30万円以下(au PAY は25万円以下)の納付書だけです。
- スマホ決済でのお支払いの場合、領収書は発行されません。
- スマホ決済での支払い後に、同じ納付書で再度コンビニエンスストア等でお支払いにならないよう、支払い後の納付書の取り扱いにご注意ください。
お問い合わせ
- PayPay 公共料金がPayPay残高で支払い可能に!(外部サイト)
- LINE Pay 「LINE Pay 請求書支払い」を活用する(外部サイト)
- d払い d払い 請求書払い(外部サイト)
- au PAY au PAY 請求書支払い(外部サイト)
- J-coin Pay J-Coin Pay 請求書支払い(外部サイト)
- Fami Pay Fami Pay 請求書払い(外部サイト)
- 楽天ペイ 楽天ペイ 請求書払い(外部サイト)
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後期高齢者医療保険料のお支払いには口座振替が便利です
口座振替払いには、次のような利点があり、とても便利です。
- 毎月のお支払いの手間や納め忘れがなくなります
- 確定申告の際に社会保険料控除として、口座名義人が申告できます
- 毎年12月に、確定申告にご利用いただける口座振替済通知を送付します
口座振替済通知には1年間口座振替でお支払いいただいた金額が一覧で記載されています。
口座振替のお手続き方法
お手続きには3通りの方法があります。
- 「口座振替依頼書」に記入・押印のうえ、直接金融機関へ申し込む
後期高齢者医療係までご連絡いただければ口座振替依頼書をお送りします。 - 「キャッシュカードによる口座振替受付サービス」を利用する
対象金融機関(みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、西京信用金庫、西武信用金庫、ゆうちょ銀行)のキャッシュカードと保険証を区役所3階4番窓口または各地域事務所までお持ちください。専用端末にキャッシュカードを通し暗証番号を入力していただくだけで、その場で簡単に手続きが完了します(簡単な申込書をご記入いただきます。)。
ご注意ください
ご利用可能なキャッシュカードは、個人の普通預貯金の磁気付きカードに限られます。
生体認証カード、代理人カード、貯蓄預金カード、法人カード、ローンカード、クレジットカード、クレジット一体型カード、セキュリティの強化されたカード等、一部ご利用いただけないカードがあります。また、発行から長期間経ったカードは、ご利用いただけない場合があります。 - 「AIRPOST(スマートフォン用サービス)」を使用して、スマートフォンから申し込む
AIRPOSTをご利用の場合、申し込み用紙や届出印の必要がありません。AIR POSTに登録するには+メッセージ(プラスメッセージ)アプリをダウンロードしていただく必要があります。詳しくは下記をご覧ください。
住民税や保険料の口座振替手続きがスマホで簡単に。AIRPOSTをご利用ください。
年金からお支払いただいている方(特別徴収)
ご本人からの申し出により保険料のお支払を口座振替に変更することができます。
年金天引きを口座振替に変更するためには年金支払月の4か月前までにお手続きが必要です。納付書でお支払いただいている方(普通徴収)
お申込みの約1か月後から口座振替開始となります。
お申し込み後も、口座振替の開始期の前までは納付書で納めていただく必要がありますのでご注意ください。
「キャッシュカードによる口座振替受付サービス」を利用されると、10日までに手続きした場合は当月分の保険料から、11日以降に手続きした場合は翌月分の保険料から振替開始となります。
(注意)振替日については、下記をご覧ください。振替日
毎月末日。末日が金融機関の休業日の場合は、翌月の初営業日になります。
社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税や住民税を計算するとき、社会保険料として控除されます。特別徴収(年金から天引き)の方は、ご本人に社会保険料控除が適用されますが、口座振替を選択された場合は、口座振替により保険料をお支払いいただいた方(口座名義人)に適用されます。
例:妻の保険料を夫の口座から引き落とした場合、夫の社会保険料控除の対象となる。
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。