後期高齢者医療制度 入院時の食費等

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更新日:2026年6月1日

入院時の食費等

 住民税非課税世帯の方が入院される場合は、マイナ保険証や本人の申請に基づき限度額区分が記載された資格確認書を医療機関に提示していただくことにより、食事代が減額される場合があります。

食費の自己負担額(令和8年6月1日より)
区分食費(1食あたり)
現役並み所得者および一般1・2の方 (注意1)550円(注意1)
住民税
非課税世帯
区分2過去1年間の入院日数が90日以内のとき270円
過去1年間の入院日数が90日を超えるとき(長期入院該当)(注意2)220円
区分1
老齢福祉年金受給者
130円

(注意1)指定難病患者の方は、1食につき330円です。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、当分の間、1食につき260円に据え置かれます。
(注意2)長期入院該当の場合は申請が必要です。
 区分2の方で、過去1年間の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていれば入院日数に通算できます)を超える場合は、手続きすると食費がさらに軽減されます。※令和2年10月以降、減額認定証の交付がなくても、区分2の減額認定期間があれば入院日数に通算できるようになりました。 
 詳しくは、後期高齢者医療係(区役所3階4番窓口 電話番号03-3228-8944)までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の詳細については、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ)にて情報提供を行なっていますので、ご覧ください。
新規ウインドウで開きます。入院時食事療養費(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。入院時生活療養費(外部サイト)
 

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このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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